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症状固定の原則と例外
自賠責保険の後遺障害認定の申請のタイミングは、
(A)頚椎捻挫や腰椎捻挫などの場合(原則)
=事故から6ヶ月以上を経過後
(B)高次脳機能障害やPTSDなどの場合(例外)
=事故から1年以上 又は 治療開始から1年以上
というのが、最適な症状固定時期であり、
後遺障害申請時期であると考えます。
症状固定日の設定は本当に重要です
自賠責保険の場合、
症状固定日がとても重要で、
頚椎捻挫を例にとりますと、
事故から5ヶ月未満(180日未満)で症状固定をした場合、
後遺障害等級認定は「ない」と考えてください。
さらに言うと、最初の症状固定日が「事故から5ヶ月未満(180日未満)」の場合、
その後、異議申立申請をしても、
後遺障害等級が認定(非該当→14級など)されることは相当に難しいと思います。
この症状固定日の設定を見誤る、
・医師
・弁護士
もおりますので、本当に注意が必要です。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
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