交通事故による頚椎捻挫(むちうち)を受傷して、
頚椎部MRIに「ヘルニア」の所見が出ても、
それがイコール12級になるとは限りません。
この考え方は間違いと言っても過言ではありません。
頚椎部にヘルニア所見が認められても、
・非該当もあり得えますし、
・14級もあり得ます。
ヘルニア所見は重要な要素ではありますが、
あくまで一つの判断材料という見方もできます。
自賠責保険の後遺障害等級の認定評価は、
総合的・客観的な視点から判断がなされるものです。
局所的な視点で、
ヘルニアがあるからといって等級認定に直結するわけではありません。
非該当の時にがっかりするので、
要らぬ皮算用はやめた方が無難です。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。