交通事故による頚椎捻挫(むちうち)を受傷して、
頚椎部MRIに「ヘルニア」の所見が出ても、
それがイコール12級になるとは限りません。
この考え方は間違いと言っても過言ではありません。
頚椎部にヘルニア所見が認められても、
・非該当もあり得えますし、
・14級もあり得ます。
ヘルニア所見は重要な要素ではありますが、
あくまで一つの判断材料という見方もできます。
自賠責保険の後遺障害等級の認定評価は、
総合的・客観的な視点から判断がなされるものです。
局所的な視点で、
ヘルニアがあるからといって等級認定に直結するわけではありません。
非該当の時にがっかりするので、
要らぬ皮算用はやめた方が無難です。