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救急搬送先では実通院日数を貯めることはできません
交通事故に遭った場合、
追突事故による頚椎捻挫や腰椎捻挫の怪我であっても、
救急搬送されることもあります。
この救急搬送された医療機関では、
レントゲンを撮影して、診察を受けて、
「次は○○週間後」にと、
頚椎捻挫の場合は、骨にも命にも別状はないため、
月1~2回の定期診察の指導をされるのみ、ということも少なくありません。
むちうちの症状を軽くみてはいけません
しかし、こと、むちうちであっても、
頚部痛はもちろん、手の痺れが出現することもあり、
それが数年残ることもあります。
したがって、自賠責保険上の後遺障害等級申請や認定の下準備をしておくことは重要です。
転院する時の3点セット
そこで、救急搬送された医療機関から、
自宅や職場近くの整形外科に転院し、
診察や週3回程度のリハビリを行うことになります。
この転院の際、救急搬送された医療機関から、
(1)紹介状
(2)診断書
(3)レントゲン・MRIの画像コピーデータ(CD-R等)
を取得しておくことをおススメいたします。
この資料を、転院先に持参することにより、
転院が円滑になり、医師も身体の状況を把握しやすくなります。
何事も、仕込み・下準備、根回しは重要ですね。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。