交通事故証明書の件(神奈川県)

なにごとも担当者によりますね。

先日、交通事故証明書発行機関に再度確認したところ、
行政書士が依頼者に代わって、
交通事故証明書発行申し込みをする場合、
「委任状が不要」とのことです。

前回の担当者とは違う回答でした。

今回の反省点は、
僕が、プロで専門家なら、
どの担当者になっても、
すぐにベストの回答をできるように準備しておくことが重要、ということです。

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