先日、ご依頼者の交通事故証明書が手元に届きました。
交通事故証明書は、
A.当事者本人が取得する方法
B.相手方損保会社に送ってもらう方法
C.行政書士や弁護士が代理で取得する方法
の3パターンあります。
弊所の視点ですが、
交通事故証明書見る時に注意すべき点をご案内いたします。
(1)事故日
>症状固定日の設定を1日でも間違えてはいけないので、まず確認
(2)甲欄と乙欄
>この欄は、加害者(甲欄)と被害者(乙欄)を決めるものではありません。
管轄警察担当官の事故時の聴き取りや判断などのもと、
過失が大きいと判断される=甲欄に記載
過失が甲より小さいと判断される=乙欄に記載
となります。
弊所は、交通事故の被害者をサポートするので、乙欄記載のかたが圧倒的に多いです。
(3)自賠責保険関係:相手方加入の自賠責保険会社を確認します。
>被害者請求書類の送付先の確認も含みます
(4)事故類型:側面衝突や追突などを確認できます。
(5)事故種別:物件事故か人身事故かを確認します。
>必要であれば、物件から人身に切り替えるところからサポートを開始いたします。
この5点を主に確認いたします。
交通事故証明書は、
交通事故を公に証明する公的書類ですので、
交通事故相談時にはご持参いただきたい書類の一つです。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。