このページの目次
事故発生から症状固定まで、やるべきことは盛りだくさん
具体的に考えてみますと、
(1)過失割合等の理由で、相手方損保会社が治療費等を補償してくれない
(2)味方の損保会社のはずなのに弁護士特約の適用が難しいと言われてしまった
(3)管轄警察署が、物件事故から人身事故切り替えに協力をしてくれない
(4)むち打ち症状で苦しいのに、医師が協力的ではない
(5)相手方損保会社が一方的に治療費を打ち切ってきた
(6)諸事情で健康保険を使わざるを得なかった。結果、後遺障害診断書を作成してくれない
など、事故から症状固定までの間にも、様々な懸念事項があります。
こんなにたくさんの懸念事項があるわけで、
依頼を受ける側である行政書士は緊張感をもって、ご依頼者と向き合うべきであると考えます。
万全な後遺障害申請をしても、必ず認定とは限らない
ご依頼者の根性ある通院、
主治医先生の丁寧な診断と後遺障害診断書作成、
弊所の精度の高い被害者請求書類、
をもってしても、必ずしも後遺障害等級の認定を得られるわけではありません。
ここが、弊所としても、ツライ所です。
特に「むちうち」はハードルが高すぎます
弊所で注力しております、
「むちうち」でお困りの方の後遺障害等級認定は、ハードルが高すぎます。
具体的には、
(1)6ヶ月以上の通院
(2)週3回以上の
(3)整形外科への定期通院
という「整形外科重視」の後遺障害等級審査・認定は、
被害者・ご依頼者にかかる負担が大きすぎます。
さらに、この3点をクリアしても、
必ずしも後遺障害等級の認定を得られる保証もないので、
それは、時間的、精神的、経済的余裕がある方であったり、
本当に根性があって、相手方に一矢を報いたいという気迫がある方でないと、
「闘わずしてあきらめる」、という被害者も多くいると察します。
むちうちは、3ヶ月~4ヶ月で治るという医学的書籍もありますし、
現場ではたしかに頚椎捻挫などの「捻挫系」は早期快復するかたもいらっしゃることはわかります。
しかし、弊所のご依頼者のように、事故日から6ヶ月超の治療を経ても、
症状が改善しなかったため、被害者請求による後遺障害等級申請を行い、
後遺障害等級評価を得る被害者(=ご依頼者)がいるのも事実です。
加えて、後遺障害等級認定を得たその後も、症状に苦しむ方がいるのも事実です。
試行錯誤のなかで最適な提案と回答を目指す
自賠責保険などの損害保険側が、画像所見を基礎とした西洋医学、
つまり整形外科などの医師の診断を重視して、治療の必要性の有無などを判断するのは妥当と考えます。
しかしながら、実際のところの頚椎捻挫などの「捻挫系」の後遺障害等級認定の基準となる、
(A)通院期間
(B)通院日数
を自賠責保険側は、
明らかにしていない、
公表をしていないのは、
正直ツライところです。
こちら側も、ブラックボックスの中を手探りで認定基準となる通院を想定して、かつ認定されたご依頼者をモデルケースにして適時、新規のご相談者やご依頼者に案内・提案をするほかありません。
こういった曖昧な分野でもある自賠責保険の後遺障害等級認定。
その曖昧ななかでも、行政書士事務所インシデントに相談や依頼をいただけるのはありがたいです。
弊所が、ご依頼者にご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、
弊所も最善を尽くし、ご依頼者にだけは誠実でありたいと考えております。
交通事故・自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。
お問い合わせは、行政書士事務所インシデントLINE公式からが便利です。
https://lin.ee/UPUSlEW

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
