交通事故のご相談は、じゅうぶんな聴き取りが大事(自賠責保険・後遺障害等級)

相談者の話を聴け

あたりまえのことですが、
初回電話相談時、
ご依頼前の面談時、
受任後の相談時、何気ない会話、
など、ご依頼者の話は丁寧に聴くこと、
わかったふりをせず、気になったことは質問をすること、
を心がけています。

具体的には、
交通事故業務の場合の初回相談時は、
・事故状況、
・事故後に最初に感じた症状、
・警察への届け出の有無、人身事故か物件事故扱いか、
過去の事故の有無
過去に後遺障害等級認定を受けたことがあるか否か
などを丁寧にお聴きし、その回答から案件の方針が決まっていきます。

目先の着手金より大切なこと

例えば、
過去に事故の経験があり、むちうち(頚椎捻挫)で後遺障害等級認定の経験がある場合に、
今回事故ではむちうちと他に腰椎捻挫を受傷した場合は、
むちうちでの後遺障害等級認定は捨てて、
腰椎捻挫に絞って闘った方が可能性としては高くなりますし、広げることができます。

この時、目先の着手金に目がくらんだり、
過去の事故等の聴き取りが甘くなると、
案件の進め方が全く違ったものになり、
むちうちだけに集中して後遺障害等級14級の認定を受けても、
過去の14級と重複して、自賠責保険金額を受領できず、
ご依頼者に不利益と余計な時間・労力をかけさせてしまうことになります。
→意外とこういう事例は多いです。

依頼を受ける側(行政書士・弁護士)が、ご相談者や交通事故問題に実は無頓着で、
「弁護士特約はしっかり払ってくれるのかな?」ということばかりに、
興味がいってしまう方によくあらわれる現象です。

断ることも相談者側の利益

こういった丁寧な聴き取りから、
弊所で受任すべきではないと考えた場合は、
依頼をお断りすることもあります。
これは、着手金が高い・低いとかそういう目先のお金の問題ではなく
明らかに勝ち目がないと感じた場合、
依頼を受けないことがご相談者にとって最高の経済的利益となりうるものです

特に、
・事故から数年経過していて、本件事故による怪我の症状か不明である、
・事故からろくに通院をしていない、
・初回申請「非該当」。異議申立申請を希望しているが、症状固定後、通院をやめている、
などの事情がある場合は、ご相談者に丁寧に説明をし、
それでも闘う、という気持ちが強い方以外はお断りしないと、
後々のクレームの種になります。

断る勇気。これも時には大切です。

交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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