以前、自賠責保険の後遺障害審査は、
原則、「書面審査」ということを案内いたしました。
この書面審査の例外が、
傷跡などの「醜状障害」と分類されるものです。
この醜状障害が疑われる場合は、
(1)症状固定の際、後遺障害診断書に記載してもらう
(2)相手方自賠責保険に後遺障害申請書類を送付
(3)管轄する自賠責損害調査事務所から面接の案内が届く
(4)自賠責損害調査事務所にて傷跡の面積や長さの確認・面接
という流れになります。
この醜状障害が疑われる場合は、
自賠責損害調査事務所の担当審査官が、
直接、確認いたしますので、被害者の怪我・症状の実態に合った後遺障害等級の評価がなされることが多いです。
弊所でも複数件、ご依頼者の面接に同行したことがあります。
面接当日は、簡単な挨拶後、
すぐに傷跡の計測に入りますので、所要時間としては30分以内で終えるイメージです。
そして、醜状障害については、認定条件に合致する傷の面積や長さが確認できれば、
しっかり後遺障害等級として評価されることが多いので、
この面接制度がスタンダードになれば、
頚椎捻挫などについても被害者の症状と整合性のある後遺障害等級評価を受けられるように思います。