症状が改善しない場合は後遺障害等級申請をしましょう
交通事故による怪我の症状が、
事故から残存している場合は、
自賠責保険上の後遺障害等級申請をすべきと考えます。
この自賠責保険上の後遺障害等級申請は、
(1)主治医先生の症状固定の判断
(2)主治医先生の自賠責保険書式の後遺障害診断書作成
(3)相手方自賠責保険会社に書類一式送付
(4)自賠責損害調査事務所の損害調査・認定判断
となります。
自賠責保険は「書面審査」
この自賠責保険の後遺障害等級審査は、
原則「書面審査」です。
顔が見えない、実際の診察もない、
診断書を基礎とした書面のみの審査のため、提出する書類や資料には、
慎重に慎重を重ねなければなりません。
実際の怪我の症状に相応しい後遺障害等級評価を受けにくい
書面審査であるがゆえに、被害者の症状に見合った後遺障害等級認定とならないこともあります。
一方、労災保険の後遺障害等級審査は、
労災書式の後遺障害診断書を労基署に提出後、
労災保険の顧問医による診察が実施されるため、
被害者の怪我の状態や症状と整合性のある後遺障害等級が認定されやすいと考えます。
そのため、自賠責保険の後遺障害等級と労災保険の後遺障害等級が一致しないことがあります。
具体的には、頚椎捻挫(むちうち)のケースで、
自賠責保険=14級9号認定
労災保険=12級13号認定
というケースは少なからずあります。
14級認定は尊い価値(=勝ち)
2024年7月現在、
頚椎捻挫(むちうち)で自賠責保険上の後遺障害等級認定を得ることは本当に難しくなりつつあります。
自賠責保険の後遺障害等級評価と労災保険の評価に乖離があるとしても、
自賠責保険上の後遺障害等級「非該当」と「14級」は天と地ほどの差があります。
したがって、弊所の方針は、まず「14級確保」の闘い方をご依頼者に提案し、
最低限の着地点・価値をご提供することに集中して取り組んでおります。