どういう流れなのか~交通事故賠償~

示談解決までの4つの山場

結局、交通事故賠償請求はどういう流れなのか?

この点、把握していない被害者も多くいらっしゃるように考えます。
簡潔にご案内しますと、
交通事故賠償の解決までは、山場が4つあります。

(1)交通事故発生
(2)警察・損害保険会社などへ事故の届出
(3)治療開始:(山場1:どこの整形外科に通うか?
(4)症状固定(山場2:いつ症状固定にするか?)
(5)自賠責保険後遺障害等級申請・認定(山場3:等級認定を得られるか?)
(6)示談等解決(山場4
となります。

行政書士が担う重要な役割

弊所が考えるポイントは、(3)から(5)となります。

そして、弊所が専門的にかつ適切にお手伝いできるのは、
(3)治療開始:通院先選定
>どこの整形外科に通うかがとても重要で、弊所から整形外科のご紹介も可能な場合もあります。

(4)症状固定
>適切な症状固定日の設定を弊所でご提案いたします。
※交通事故専門を謳う弁護士・経験豊富な医師でも症状固定日の設定を間違うことがありますので、要注意です。

(5)自賠責保険後遺障害等級申請・認定
>主治医先生と相談・協力の上、後遺障害等級認定の可能性を高める後遺障害診断書の取得をサポートいたします。

遠回りしないためにも、まずは弊所にご相談ください

上記のように、行政書士である弊所は、
良き解決になるか否か、とても重要な役割を担います。
この重要なポイントについて、
意識して、そして、集中して取り組むのが、行政書士事務所インシデントです。

この重要な部分の綿密なサポートをなくして、
最短・最適な解決は望めません。

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