自賠責保険上の後遺障害等級は、
通院期間、
通院回数、
MRI画像所見、
神経学的所見、
など医学的所見で審査されることは間違いありません。
しかしながら、
・本件事故態様(追突事故?右直事故?出会い頭事故?など)
・この事故態様でこの部位を怪我するか否か?
・事故後、初診日はいつか?
・事故種別は「人身事故扱い?」、「物件事故扱い?」
・自賠責保険の後遺障害請求側は、加害者?被害者?
など、「事故状況そのもの」も後遺障害等級審査の対象となります。
このことは、意外にも忘れがちです。
弊所では、交通事故でお怪我された方が、
交通事故証明書上「甲」欄のご依頼者でも、
後遺障害等級の認定を受けたケースは複数ございます。
※交通事故証明書の「甲」欄に記載される場合は、過失割合が大きい当事者とされることが原則です。
自賠責保険は、交通事故によりお怪我をされた方を補償する保険です。
現在の後遺障害等級に納得がいかないお怪我をされた方は、
行政書士事務所インシデントまでご相談ください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。