交通事故により受傷後、速やかに医療機関にて初診をし、
通院を開始することが重要です。
頚椎捻挫(むちうち)は、事故直後は症状が出現せず、
帰宅後や翌日に症状が出現することもあります。
この時に通院を先延ばしすると、
相手損害保険会社から治療費の補償がなされないことがあります。
弊所ご依頼者の事例からご案内すると、
目安は「事故から10日以内」には必ず受診することです。
事故から10日を過ぎると、
本件事故と怪我との関係性が否定され、
治療費等の補償を受けられなくなる可能性があります。
要注意です。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。