後遺障害等級認定は、本当に難しいです。
特に、むち打ちは、
(1)6ヶ月の通院
(2)週3回以上の通院(※整形外科)
(3)後遺障害診断書への医学的所見の反映
など、ハードルが多すぎ、高すぎです。
こうなると、
診療時間が限定的な整形外科への通院は難しくなり、
時間的に拘束される職業などに就く被害者は、
「泣き寝入り」せざるを得ないことが増えてしまいます。
頚椎捻挫(むちうち)は、長期間にわたって、症状に悩まされます。
10数年前の交通事故によるむちうちでも、
気圧の変化や湿気などにより、片頭痛などの症状に苦しむ方もいらっしゃいます。
むちうちの後遺障害等級認定のハードルの多さと高さは、
由々しき事態です。
自賠責側は、むちうち受傷後の長きにわたり残存する症状を軽く見ているように感じます。