弊所は、「むちうち」の被害者様を多くお手伝いしています。
これまでは、後遺障害申請を希望しない方は依頼を断ることが多かったです。
しかし、「後遺障害申請まで希望しない方」も当然にいるわけで、そういう方のサポート方法もあります。
(※むしろ、実態は、整形外科に通えないなどの諸事情で後遺障害申請に至らないケースの方が多いかもしれません。)
つまり、弊所がサポートしたい「むちうち被害のご相談者様」は、
・3〜4ヶ月の通院で十分
・整骨院での治療を希望する
・自賠責保険補償額の枠内で通院慰謝料をもらえれば十分
という方です。
こういった方を、
弊所が自賠責保険の被害者請求を活用して、
迅速かつ丁寧にお金を請求して、補償を受けていただきます。
2024年からは、弊所の新たな試みとして、
「後遺障害申請を希望しない」被害者様のサポートをしていきます。