弊所は、「むちうち」の被害者様を多くお手伝いしています。
これまでは、後遺障害申請を希望しない方は依頼を断ることが多かったです。
しかし、「後遺障害申請まで希望しない方」も当然にいるわけで、そういう方のサポート方法もあります。
(※むしろ、実態は、整形外科に通えないなどの諸事情で後遺障害申請に至らないケースの方が多いかもしれません。)
つまり、弊所がサポートしたい「むちうち被害のご相談者様」は、
・3〜4ヶ月の通院で十分
・整骨院での治療を希望する
・自賠責保険補償額の枠内で通院慰謝料をもらえれば十分
という方です。
こういった方を、
弊所が自賠責保険の被害者請求を活用して、
迅速かつ丁寧にお金を請求して、補償を受けていただきます。
2024年からは、弊所の新たな試みとして、
「後遺障害申請を希望しない」被害者様のサポートをしていきます。
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神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。