後遺障害等級認定にMRI画像は不要?

外傷性の証明が難しいのは事実

MRI画像を撮影すると、外傷性の医学的所見が不明または無いこともあるため、
医師の中には、MRI画像は”むしろ不利な医学的資料”と考えており、
「自賠責保険の後遺障害等級が認定されない」と考えているかたもいらっしゃるようです。

頚椎捻挫の場合は、MRI撮影によって、
・頚椎椎間板ヘルニア、
・ストレートネック、
・椎間板変性、膨隆
などが明らかになることがあります。

頚椎椎間板ヘルニアは、
交通事故外傷以外でも発症することがありますので、
いわゆる事故との関係性を証明することが難しく、
「交通事故外傷か否かは不明」などのMRI検査報告書が出ると、
治療費の打ち切り対象になってしまう可能性は確かにあるように思います。

MRI画像所見の有無が12級認定のカギ

しかし、頚椎捻挫で12級認定を得るためには、
MRI画像所見が重要な認定要素になりますので、
「後遺障害等級が認定されない」ということはないと考えます。

むしろ、弊所はMRI画像所見は、必須の医学的資料と考えています。

ただ注意をしなければならないのは、
撮影する医療機関
=先述のように交通事故との関係性を否定する画像診断や報告をする医療機関があリますので、
撮影する医療機関の選定は重要です。
(※市民病院などの公立病院や大学病院は要注意の場合があります)
その点、「メディカルスキャニング」さんは画像精度も良いですし、画像診断も安心できます。

撮影する時期
=こちらは主治医先生と相談をしながら慎重に検討すべきであると考えます。

弊所のご依頼者の中にも、
稀に、MRI撮影や医学的所見がない場合でも後遺障害等級14級の認定はいらっしゃいますが、
その一方で、MRI画像に異常がない依頼者に、12級認定の実例はありません。

12級のためには、MRI画像撮影は必要かと考えます。

交通事故・自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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