外傷性の証明が難しいのは事実
MRIを撮影すると、
「後遺障害等級が認定されない」と考えている医師もいらっしゃるようです。
頚椎捻挫の場合は、MRI撮影によって、
頚椎椎間板ヘルニア、
ストレートネック、
椎間板変性、
などが明らかになることがあります。
頚椎椎間板ヘルニアなどは、
交通事故外傷以外でも発症することがありますので、
いわゆる事故との関係性を証明することが難しく、
「交通事故外傷か否かは不明」などのMRI検査報告書が出ると、
治療費の打ち切り対象になってしまう可能性は確かにあるように思います。
自覚症状と合致するMRI所見の有無が12級認定のカギ
しかし、頚椎捻挫で12級認定を得るためには、
MRI所見が重要な認定要素になりますので、
後遺障害等級が認定されない、ということは弊所はないと考えます。
むしろ、弊所はMRI画像所見は、必須の医学的資料と考えています。
ただ注意をしなければならないのは、
・撮影する医療機関
=先述のように交通事故との関係性を否定する画像診断や報告をする医療機関があリます。
その点、「メディカルスキャニング」さんは画像精度も良いですし、画像診断も安心できます。
・撮影する時期
=こちらは主治医先生と相談をしながら慎重に検討すべきであると考えます。
弊所のご依頼者の中にも、
稀に、MRI撮影とMRI所見がない場合でも後遺障害等級14級の認定はいらっしゃいますが、
12級認定のご依頼者はおりません。
どんな事案も12級の可能性を残すのであれば、
MRI画像撮影は必要かと考えます。