相手方損害保険会社の任意一括対応により治療費補償をしていただいている場合、
医療機関は月締めで、
(A)診断書
(B)診療報酬明細書
を作成後、相手方損保会社に送付し、医療費の請求をします。
この診断書の下欄には、
(診断日)
治ゆ
継続
転医
中止
死亡
のいずれかを記載する箇所があります。
ご依頼者が自賠責保険上の後遺障害申請を検討している場合、
治療終了の月(症状固定の月)は「中止」としていただくのが最善です。
弊所が経験したご依頼者の実例の中には、
症状固定の月の診断書について「治ゆ」の記載で、
医療機関が相手方損保会社に提出してしまったことがありますが、
無事に後遺障害等級認定を得ることができた実例が記憶の中では3件ほどあります。
もちろん、弊所の創意工夫をした被害者請求によるところも大きいと考えますが、
本当に運が良かったです。
やはり「中止」が最善です。
後遺障害診断書の記載内容に気を配るのは当然ですが、
医療機関から相手方損保会社に提出される、
(A)診断書
(B)診療報酬明細書
にも意識を巡らせるのが行政書士事務所インシデントの強みです。
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神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
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