このページの目次
骨盤骨折は、被害者がバイク乗車時に多い
本件のご依頼者は、
”一下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの”として、
自賠責保険上の後遺障害等級第10級11号の認定を得ました。
本件事故態様としては、
ご依頼者がバイクで直進中、
左方から相手方自動車に衝突されたものです。
骨盤骨折は、バイク事故が圧倒的に多いです。
ご相談当初は、歩行にかなり苦労をされていて、
これで後遺障害等級として評価されなかったら、
どうしようかな、と不安に思いました。
どんな大怪我でも後遺障害等級認定の確証はない
どんな大きな事故でも、
小さいと思われる事故でも、
必ず後遺障害等級として評価されるとも、
されないとも言えません。
このケースは、労災保険案件であったので、
前回PART1でご案内したケースと同様、
相手損保会社からの治療の打ち切りなどの交渉事はなかったので、
安心して事案を進めることができました。
月1回の定期診察+地元の整形外科で定期リハビリも有効
症状が安定してきたころには、
救急搬送→手術→入院対応をしてくれた医療機関にて、
月1〜2回の定期診察になっていたため、
それ以外は、
ご依頼者の地元の整形外科にて、定期リハビリを重ね、
実通院日数をしっかり確保するという対策をしました。
そして、事故から約1年6ヶ月後に、
症状固定の判断となり、後遺障害診断書の作成となりました。
記載内容のポイントは、
(1)受傷時の画像所見
(2)症状固定時の画像所見
(3)股関節の可動域検査値
3つでした。
主治医先生にはかなり協力いただき
”漏れなく、ダブりなく”の最善の後遺障害診断書でした。
この後遺障害診断書を基に、
被害者請求を実施し、
結果として、股関節の1/2以下の可動域制限を認定いただき、
自賠責保険第10級11号の認定を得ることができました。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。