Archive for the ‘最新情報’ Category
交通事故患者様に丁寧な整形外科の紹介
弊所は、
東京都内ですと、
「白金高輪駅」や
「麻布十番駅」
最寄りの整形外科をご紹介することが可能です。
被害者請求完了(神奈川県横浜市)
先日、無事にご依頼者の自賠責保険の被害者請求書類の発送手続が完了いたしました。
ご依頼者には、前向きな姿勢で、
たくさんのご尽力とご協力をいただいたので、
よい結果が届くことを祈念しております。
打ち合わせ完了(東京都千代田区)
先日は、東京都千代田区にお伺いし、
交通事故・後遺障害申請などなどについて、
お打ち合わせをいたしました。
後遺障害申請まで至らない案件が多くあることを実感し、
弊所でもこの部分(後遺障害申請に至らないケース)のサポートなどをどうするか、
と考えております。
ご依頼者、後遺障害認定を獲得
先日、弊所ご依頼者が、後遺障害等級認定を無事に獲得いたしました。
認定のポイントとしては、
(1)ご依頼者より事故直後からご相談・依頼をいただけた
(2)弊所から信頼できる整形外科を紹介できた
(3)ご依頼者の根気のある通院回数の積み重ね
の3点かと考えます。
案件進行の方針の違いから、
何度も意見をぶつけ合いました。
当然に、ご依頼者の意見も正しいところもあり、
「弊所のやり方を一方的に押し付けてしまっている」、
と気付いてからは、
ある程度は、ご依頼者の意見をそのまま受け入れ、
そして、
「流れに身を任せつつ、志は変えず」の精神で静かな対応を心がけたところ、
自然とゆとりが生まれたように感じました。
仕事を通して、人生を学ぶ。
人生を通して、仕事を学ぶ。
ご依頼者と打ち合わせ(神奈川県横浜市)
先日は、金沢八景までお伺いし、
今後の、症状固定や後遺障害診断に向けた最終確認のため、
対面でのお打ち合わせをいたしました。
とても協力的なご依頼者様で本当に助かっています。
後遺障害等級認定に向けて最善を尽くします。
無事に症状固定を迎えました。
コラムの更新が滞ってしまいました。
ゴールデンウィークも明けて、
改めて気を引き締めて更新をして参ります。
弊所の近況としては、
先日、とあるご依頼者が無事に症状固定を迎えました。
ご依頼者様・関係者の皆様、ありがとうございました。
引き続き、ご依頼者や医療機関の方と協力して、
最善の被害者請求をしたいと考えています。
「後遺障害申請をしない」ご相談者様もお待ちしています。
弊所は、「むちうち」の被害者様を多くお手伝いしています。
これまでは、後遺障害申請を希望しない方は依頼を断ることが多かったです。
しかし、「後遺障害申請まで希望しない方」も当然にいるわけで、そういう方のサポート方法もあります。
(※むしろ、実態は、整形外科に通えないなどの諸事情で後遺障害申請に至らないケースの方が多いかもしれません。)
つまり、弊所がサポートしたい「むちうち被害のご相談者様」は、
・3〜4ヶ月の通院で十分
・整骨院での治療を希望する
・自賠責保険補償額の枠内で通院慰謝料をもらえれば十分
という方です。
こういった方を、
弊所が自賠責保険の被害者請求を活用して、
迅速かつ丁寧にお金を請求して、補償を受けていただきます。
2024年からは、弊所の新たな試みとして、
「後遺障害申請を希望しない」被害者様のサポートをしていきます。
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交通事故・後遺障害申請でお困り方お待ちしています(神奈川県横須賀市)
神奈川県横須賀市在住の方で、
交通事故・後遺障害申請に関するお悩みや不安があるご相談者様、お待ちしております。
弊所は、単に事務所内での事務作業ではなく、
可能な限り、ご依頼者、主治医先生など、
各関係者に対面にてお話をして、事案を進めていく事務所です。
弊所創業して、一人目か二人目のご依頼者も横須賀市在住の方でした。
その後も何件か横須賀市在住の方のお手伝いをして参りました。
その土地、その土地の、
人柄や文化、気質は間違いなくあります。
しかし、そこに苦手意識を持たず
アイデアと行動を持ってベストを尽くしていきます。
むちうちは3ヶ月程度で終了することもある
むちうちは後遺障害申請まで至らないケースが多い
弊所で多くお手伝いする「むちうち」の方は、
事故から3ヶ月~4ヶ月程度で終了することもあります。
つまり、弊所がメインでお手伝いしている、
自賠責保険上の後遺障害申請まで至らないケースはあります。
主な理由としては、
(A)被害者の症状が軽微で6ヶ月以上も通院する気持ちがない
(B)被害者自身の判断・感覚で3ヶ月~4ヶ月程度満足する治療ができれば十分
などの場合です。
弊所は、「後遺障害申請だけではない」
具体的には、
(1)医療機関(整形外科・整骨院)のご紹介が可能です。
(2)相手方損保会社とトラブルにならない自賠責保険の被害者請求を活用します
特には、自賠責保険の被害者請求サポートは、
・医療機関(主に整骨院)
・ご依頼者
の負担を軽くします。
医療機関(主に整骨院)の治療費回収サポート
まずは、医療機関のサポートしては、
仮に整骨院に1ヶ月に20日前後、3ヶ月間通院すると、
施術料が30万円(1ヶ月10万円)ほどになるとします。
この時、相手方損保会社が施術料の支払に難色を示した場合、
整骨院側は無理に交渉をする必要はありません。
パッと、自賠責保険に切り替えて、被害者請求で回収することを考えましょう。
整骨院側が用意するものは、3ヶ月分の「施術証明書・施術費明細書」で簡単で、
あとは行政書士に任せです。
ご依頼者の通院慰謝料回収サポート
次に、ご依頼者のサポートしては、通院慰謝料の回収が容易になります。
ご依頼者と相手方損保会社の「任意保険基準」で高い!安い!を交渉するよりも、
自賠責保険に切り替えてしまえば、素早い支払いを受けられます。
弁護士特約があるからと、弁護士に依頼するまで考えていない人はこちらがよいでしょう。
具体的な金額の算定としては、
自賠責保険の通院慰謝料は、1日4300円となります。
そして、ご依頼者の通院が、
A.3ヶ月間=90日
と
B.3ヶ月間で実通院日数60日の場合=120日(60日×2)
を比較した場合、少ない方の90日を採用します。
そうすると、4300円×90日=38万7000円となります。
トータル
整骨院の施術料=30万円
ご依頼者の通院慰謝料=38万7000円円
計68万7000円となり、
自賠責保険の傷害部分の枠120万円に収まります。
ある程度の期間を好きな整骨院で治療し、
ある程度の慰謝料、
で十分であると考えるのであれば、
行政書士に依頼して、円滑でトラブルの少ない解決を目指すことができます。
ミスをしました(交通事故治療費の負担について)
思い込みは本当によくない
先日は、埼玉県志木市の整形外科に、
ご依頼者の診察に同行いたしました。
この日、弊所の思い込みにより、
ご依頼者に迷惑をかけてしまいました。
(※ご依頼者のおかげでその日に解決となりました。)
交通事故で健康保険を使う場合、
「第三者行為届出」というものをご依頼者加入の健康保険組合に提出するのが原則です。
ここからですが、
弊所の別のご依頼者の実例から、
「症状固定の判断日の翌日からは健康保険適用は不可」、と思っていました。
この思い込みからこの日は本件のご依頼者に、
健保基準ではなく、
完全自由診療報酬基準にてお支払をいただきました。
結論、「症状固定後も健康保険は使える」
その後、ご依頼者から健保組合などに、
迅速で根気のある対応をしていただきまして、
結論、「症状固定後も健康保険が使える」ということが確定いたしました。
弊所からも上記健康保険組合の上席に確認をいたしまして、
「症状固定後も健康保険が使える」ということを確認いたしました。
加えて、弊所がこれまでお世話になった、
・健康保険組合
・整形外科
等に確認をしたところ、
「症状固定後も健康保険が使える」ということでした。
まずは行動すること、という学び
この日は、弊所にとって、大きな学びで前進でした。
難しいなと思う案件でも、
まずは思い切って対応をしてみる、
先延ばしにしない、
大切さを改めて体験した日でした。
この日のミスは、ご依頼者に対して恥ずかしいミスではありましたが、
ここでミスをしなければ、気づかないまま、修正できないままでしたので、
本当に大きな一歩を踏んだ一日でした。
ちなみに、解決のポイントとしては、第三者行為届提出済みのケースの症状固定後の医療機関の通院については、
(1)健保組合に健康保険を使っていいかの受診前に確認
(2)健保組合の担当者の名前・連絡先をメモし、しっかり確認後、医療機関を受診する
という流れが最善だと考えます。