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関節系の後遺障害等級認定は難しい
上肢の分類
・肩関節(鎖骨含む)、
・肘関節、
・手首関節(手指含む)、
下肢の分類
・股関節、
・膝関節、
・足関節(足指含む)、
関節系の後遺障害等級認定は本当に難しいです。
それぞれの認定条件
関節系の後遺障害等級の分類としては、
(A)可動域制限(機能障害)
(B)変形障害
(C)神経障害
の3分類が考えられます。
(A)可動域制限で認定を得るためには、
「画像所見+3/4以下又は1/2以下の可動域制限検査値」がセット
(B)変形障害で認定を得るためには、
「画像所見+裸体時でも変形がわかる画像所見(スマホ撮影→プリントアウト写真等で可)」がセット
(C)神経障害で認定を得るためには、
「整形外科へ週3回以上の通院実績+画像所見」がセット
と、弊所では基本的な医学的所見であると考えます。
関節系でも神経障害で認定もあり得ます
ここで、重要なのは、関節系の怪我で後遺障害等級認定を得る場合、
「可動域制限は必須ではない」、ということです。
つまり、関節系の怪我で可動域制限や変形障害がなくても、
「痛み」が残存したことによる神経障害で14級ないしは12級の認定の可能性は十分にあります。
むしろ、可動域制限や変形障害が残る可能性がある場合、
手術対応になる可能性が高いため、
まずは、しっかりと通院実績を作って、神経障害での認定を目指す対策を採るべきです。
自賠責保険の後遺障害等級申請は速やかに
先日の弊所のご相談者ですが、
実にもったない事案内容でした。
※このご相談者は交通事故業務ができない弁護士に依頼済みでした。
交通事故事案は大事な節目があります。
弊所が考える理想的な流れは、
(1)6ヶ月~1年ほどの通院(捻挫系・打撲系の怪我の場合)
↓
(2)症状固定+主治医先生の後遺障害診断書作成
↓
(3)後遺障害等級申請
↓
(4)結果通知
↓
(5)示談交渉等で解決
です。
時間だけが過ぎ、異議申立申請ができない事態など不利益が起きる
しかし、
(1)やたらの通院期間が長すぎる
(2)症状固定から後遺障害申請まで数ヶ月なぜか時間がかかる
>弊所では症状固定から後遺障害申請まで遅くとも2ヶ月程度で申請完了します。
医療機関によっては後遺障害診断書の作成に3ヶ月ほどかかるところもありますが、
それにしても申請まで1年ほど経過するのは異常事態と考えます。
(3)非該当の結果通知から異議申立申請の対策ができない弁護士のため無為に時間だけが経過する
など弁護士が着任しておきながら、時間の経過が甚だしい事案があります。
交通事故業務に自信がなければ受任をしないという選択もあります
交通事故発生から解決までは、スピード勝負です。
適時サポートに入り、少し前にたって先導してくれる弁護士・行政書士でなければ、
時間だけが過ぎ、
交通事故と怪我・症状の関係が薄まり因果関係が曖昧になる、
そのため、主治医先生も診断書の発行に躊躇して異議申立さえできなくなる、
こういった事案、本当に多く聞きます。
弁護士には弁護士の意見があるとは思いますが、
ご相談者が適切な申請ができない、異議申立申請ができない、
といった多大な損害を与える前に、
受任をしないか、
うまく事案を進めることができないのであれば速やかに辞任し、
適切な専門家を紹介するなどの対応をとるべきです。
サイトの検索状況
最近の最新の技術「AI」。
弊所のホームページサイトもAIの恩恵を受けているようで、
検索キーワードによっては、
なかなかよい検索結果&表示がなされます。
(1)「後遺障害申請」「行政書士」「神奈川県」で検索してください。
(1)「AIによる概要」として評価され、検索結果に反映されています
ありがたいです。
引き続き、コラム更新など継続します。
弊所はホームページサイト経由からのご相談者も大切にしておりますので、
ぜひ弊所ホームページサイトをご覧いただき、
わからないことがあれば、気軽に行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。
改めてがんばりましょう。
7月13日から15日までの三連休、
充実した方、なにかしら不安を抱えながら過ごした方、
いろんな三連休があったと思います。
三連休もあけて、
新しい1日、1週間が始まります。
みんなで協力し、支えあいながら、
一日一日を乗り越えていきましょう。
交通事故・後遺障害申請に関するご相談は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。
三連休の営業について
2024年7月13日(土)~7月15日(月)は、
平常営業をしております。
三連休のうちに交通事故・後遺障害申請について相談を希望される方は、
ぜひ、行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。
弊所ホームページの近況
弊所ホームページが、GoogleやYahoo!に、
徐々にではありますが、認識され始めたようです。
HP制作会社に、
弊所ホームページシステムを「ワードプレス」に制作・改修をしていただき、
8ヶ月程度経過いたしました。
正直なところ、
全盛期のホームページの集客力に戻ってきていないのがとても不安です。
しかし、この点は、専門的知識やノウハウを持っているHP制作会社に「任せる」と決めたため、
任せます。
弊所はコラムの作成・更新など、
弊所ができることを地道に、地道に繰り返していきます。
ちなみに、少し前までは、Google検索時に、
弊所の事務所名が表示されていませんでした。
↓
最近のGoogle検索結果では・・・
「行政書士事務所インシデント」と表示されるように
Googleのアルゴリズムに浸透してきたようです。
↓
この良い流れをさらに良くして、
弊所が、他社様より先に相談をお受けすることで、
泣き寝入りする交通事故被害者を少しでも減らしたいと考えております。
久しぶりの更新です
6月22日ぶりの更新となります。
いろいろな疲れや不安から、
たまに更新が止まってしまうのが難点です。
気を引き締めていきます。
6月29日現在までに公開済みの弊所作成コラムが「154本」。
200本を目標にしておりますので、あと46本となります。
毎日更新してもあと2ヶ月弱かかります。
コラムネタを用意するため、
日々の出来事に注視していきたいと思います。
また、視点を変えてみますと、
弊所のご依頼者も6ヶ月超の通院等、本当に地道な努力をしていただいているので、
弊所が甘える訳にはいきませんね。
弊所も改めて、小さな一歩、できる一歩から初めていきたいと思います。
新規のお問い合わせもいただいており、丁寧に回答していくとなると、
尚のこと、弱音を吐いている場合ではありません。
以上、改めてよろしくお願いいたします。
SNSの使い方について
弊所は、代表の大沢祐太郎のアカウントで、
・Twitter(https://x.com/yutaro_osawa)
・Instagram(https://www.instagram.com/yutaro_osawa)
・Threads(https://www.threads.net/@yutaro_osawa)
・Facebook(https://www.facebook.com/yuutaroosawa1985)
を運用しております。
SNS運用の目的は、情報発信です。
つまり、
弊所ホームページ(弊所交通事故専門サイト)への導線を増やすこと、
日々行政書士活動を行っていること、
交通事故以外の業務も扱っていること、
読んだ本、
など、比較的、縦横無尽に情報発信しております。
先述のとおり弊所オフィシャルサイトは、
交通事故専門サイトのみであるため、
交通事故以外の活動などご興味があるかたは、
フォローお待ちしております。
さてさて、SNSは情報発信が目的であるため、
各SNS内のリプライやダイレクトメッセージからの問い合わせには、
基本、「無料」回答はしません。
SNSで相談をされるかたは、
無遠慮、無配慮、相談内容が曖昧の方が多く、
こちらのサービス精神で一度でも回答すると無料で無制限回答対応になりがちで、
正直、精神的に疲弊します。
したがって、SNSに相談メッセージをいただいても、
「無料」での回答はいたしませんので、
予めご容赦のほど、よろしくお願いいたします。
「無料」回答はしないと申したまでで、
・ご相談者の氏名
・相談内容
・電話希望日時(3候補ほど)
・有料相談であることをご相談者側が了承する旨の一文
を丁寧にSNS内のダイレクトメッセージでお送りいただければ、
弊所も丁寧な対応を心がけます。
誠実な心には、誠実な心でお返しいたします。
最近の後遺障害等級認定状況
先日の交通事故のご相談者から後遺障害等級認定の現況を聞いて驚きました。
・事故状況
・通院先(整形外科のみ)
・治療期間(6ヶ月間以上)
・通院回数(週3回以上の整形外科)
・症状
などを聞くと、初回申請で後遺障害等級が認定されて然るべき案件状況でした。
むちうちに関しては、
後遺障害等級認定のハードルが年々上がっているのは間違いないです。
後遺障害等級認定の可能性をより上げたい、
時間だけ経過してなにも進まない状況に不安や憤りを感じている、
という被害者のかたは、ぜひ、行政書士事務所インシデントまでご相談ください。
後遺障害等級認定はやはり難しい
後遺障害等級認定は、本当に難しいです。
特に、むち打ちは、
(1)6ヶ月の通院
(2)週3回以上の通院(※整形外科)
(3)後遺障害診断書への医学的所見の反映
など、ハードルが多すぎ、高すぎです。
こうなると、
診療時間が限定的な整形外科への通院は難しくなり、
時間的に拘束される職業などに就く被害者は、
「泣き寝入り」せざるを得ないことが増えてしまいます。
頚椎捻挫(むちうち)は、長期間にわたって、症状に悩まされます。
10数年前の交通事故によるむちうちでも、
気圧の変化や湿気などにより、片頭痛などの症状に苦しむ方もいらっしゃいます。
むちうちの後遺障害等級認定のハードルの多さと高さは、
由々しき事態です。
自賠責側は、むちうち受傷後の長きにわたり残存する症状を軽く見ているように感じます。