Archive for the ‘最新情報’ Category
恐くても確認(交通事故証明書)
交通事故証明書がなかなか届かないときは、
管轄する自動車安全運転センターに確認しましょう。
事故から間もなく交付申し込みをすると、
管轄警察署から自動車安全運転センターに事故関係書類の報告が未了のために、
自動車安全運転センター側にデータ反映がなされておらず交付ができない、
ということもあります。
不安な時は、
なんでも確認。
何度でも確認。
事実が恐くても明らかにすることで、次の一歩が踏み出せます。
X(旧Twitter)に青バッジがつきました
行政書士事務所インシデント代表である大沢祐太郎の、
X(旧Twitter)個人アカウントに、青バッジがつきました。
Xでは、交通事故のこと、後遺障害のこと、行政書士業務全般、興味がある分野、故郷茨城に関するアカウントなどなど、ポストしたり、リポストしたりしています。
ご興味のあるかたは、是非フォローをよろしくお願いいたします。
大沢祐太郎 X(旧Twitter)アカウント
https://x.com/yutaro_osawa
本日もスタート
2024年10月11日
おはようございます。
朝はだいぶ冷えるようになりましたね。
本日もスタートいたします。
本日は交通事故証明書に関する関係機関への確認が一つあります。
交通事故証明書の交付申込から交付発送、弊所に届くまで時間が本当にかかります。
以前、発送手違いか、そもそも発送していないのか、はたまた郵便事故か、理由はわかりませんが、弊所に届かなかったことがあります。
発送に時間がかかるし、届かないし、で本当にイライラさせられることが仕事ではありますね。
X(旧Twitter)審査中
2024年10月10日
Xプレミアムに申し込みをして、
現在審査中です。
SNSの利用は苦手です。
しかし、情報の拡散力や、いいねの数に関わらず問い合わせがくることを考えると、
SNSの中では、Xは使わざるを得ないです。
あとは、僕自身が楽しめるように、工夫です。
まだまだ発信することも、
読み手様側の解釈の仕方の色々、
そこからの反応、
その反応に対しての僕の反応の仕方、
たくさん勉強中です。
まずは、審査が通って、バッジがつくとうれしいですね。
自損事故でも後遺障害申請できる
「中央分離帯に衝突した」乗用車の単独事故 運転していた男性にけがなし 仙台・宮城野区
https://news.yahoo.co.jp/articles/34b79155a1a16dc20623c12d9f759d32b8edaafb
本件事故は、運転者に怪我がなく幸いでした。
一方、単独事故(=自損事故)の場合であっても、
自分が加入している損保会社の自動車保険に、
(A)人身傷害保険
(B)搭乗者傷害保険
のいずかに加入している場合は、
自分の損害保険会社からの治療費補償の上、
後遺障害診断書を提出すれば、
後遺障害等級認定評価を受けられる可能性があります。
弊所のご依頼者では、
損害保険ジャパンさんに加入している方の認定例が多いです。
そして、単独事故でも、警察への届け出は忘れずに行ってください。
近々ご報告できそうです(自賠責保険・後遺障害)
近々、弊所ご依頼者の自賠責保険に関する異議申立審査結果について、ご報告ができそうです。
認定・非該当に関わらず、結果分析をいたします。
ご報告をお待ちください。
今週もスタートです
2024年10月7日
今週もスタートです。
だいぶ秋の気候にもなりましたが、
昼と夜の寒暖差があります。
体調管理などにお気をつけてください。
毎日、交通事故、ひき逃げ、飲酒運転のニュースが多く、
とても残念な気持ちにあります。
弊所では、交通事故や後遺障害にお困りの方のご相談をお待ちしております。
日曜日も平常営業しています
2024年10月6日
行政書士事務所インシデントは、
本日も平常営業をしております。
日曜日に、
交通事故相談、
後遺障害等級申請に関するご相談、
をご希望の方は、お電話・メール・公式LINEからご相談をお受けしております。
本当は使いづらい?「弁護士特約」(交通事故)
交通事故の被害に関して、
・相談
・書面作成
・自賠責保険の請求
・示談交渉
・訴訟
に関する各手続を依頼したい場合、
(A)被害者ご自身、
(B)被害者の親族
が、弁護士特約に加入している場合、この特約を使い、
行政書士、司法書士、弁護士に依頼することができます。
この弁護士特約は、弁護士報酬に関しては、
着手金、
成功報酬、
諸経費、
日当、
のすべてが適用され、弁護士特約から報酬支払を受けることができます。
しかしながら、行政書士に関しては、
その支払条件が厳しく精査され、
とある損保会社の支払認定は、
「3万円が上限です」、となることがあり、
これ以上の支払を弁護士特約から受けることができないこともあります。
弊所には弊所の行政書士報酬基準があり、
弁護士特約が認定した報酬金額に満たないことがあります。
弊所は簡単に報酬のディスカウントには応じないため、
弁護士特約の支払が厳しいと、
ご相談者が、「行政書士に依頼はしない」、
という現象が起き、
ご相談者が行きつく先は、”交通事故に強くない弁護士に依頼してしまう”、
という負の連鎖です。
最悪です。
事故直後の意識障害の有無を確認(高次脳機能障害)
2024年10月1日の交通事故のニュースです。
「頭を強く打って意識不明」 普通乗用車と自転車が交差点で衝突 自転車に乗っていた70代男性が重体 ≪新潟≫
https://news.yahoo.co.jp/articles/06c24d95e8709871664158b2de41874a55006731
交通事故後、
意識消失状態がある場合には、
高次脳機能障害が残存する可能性があります。
高次脳機能障害は、「見えない後遺障害」の典型例で、
外見からは判断が難しいです。
そして、被害者本人も気付かないことが多いです。
高次脳機能障害の症状としては、
・記憶障害
・集中力の低下
・うつ症状
・性格の変化(怒りっぽくなるなど)
などの症状が想定され、
中でも性格の変化、意欲の低下などは、
本人ではなく、周りの家族が気づくことにより、発覚することもあります。
この時は、速やかに、救急搬送された初診医療機関等を受診し、
症状について医師に伝えるべきです。
やっかいなのは、
記憶障害や物忘れについては、
被害者が高齢の場合、
「年相応」という判断をする医師もいるので、
高次脳機能障害の立証作業も困難を極めることがあります。