Archive for the ‘最新情報’ Category

自賠責保険は医療機関もサポートできる

2023-12-19

最近は損害保険会社の対応が厳しい

交通事故による当事者の怪我の治療をすると、
毎月月締めで、
医療機関から相手損害保険会社に、
(1)診断書
(2)診療報酬明細書
※接骨院の場合は(1)施術証明書(2)施術費明細書となります。
の2点を送って、
医療機関は医療費の支払いをしてもらいます。

ただ、相手損害保険会社の対応を得られない場合には、
その治療費の清算が滞ってしまうことがあります…。

自賠責保険の被害者請求は最大の武器

ここで、自賠責保険の傷害部分の120万円の枠が残っている場合には、
弊所は、医療機関の”治療費の焦げ付き分”を回収すべく、
自賠責保険の被害者請求を実施することがあります。
この請求は、書類に不備がなければ、
原則として回収できる請求制度です。
相手損保会社の対応により、治療費が焦げ付いてしまった場合には、
一つの有効な手段ではあります。

武器であるがため、慎重に精査すること

しかし、弊所の方針としては、
書類の不備がなければ、
書面審査のみ”で自賠責会社から回収できる制度であるが故、
注意が必要な請求制度であることも自覚しています。
したがって、僕が、信頼する医療機関(整形外科・接骨院)で、
なおかつ患者様本人にも慎重な聴き取りを行ったうえで、
傷害部分の被害者請求を実施するかを判断しています。

交通事故による怪我で後遺障害認定がされるには何ヶ月の通院が必要か?

2023-12-14

むちうちで等級認定を狙うなら「事故から181日以上」

弊所で多くお手伝いさせていただいている、
頚椎捻挫(むちうち)、
腰椎捻挫、
に関しては、6ヶ月+αの通院があれば、
後遺障害等級の申請

自賠責保険上の後遺障害等級認定の可能性、
があります。

意外と多い。5ヶ月で症状固定にして後悔…

つまり、治療期間が5ヶ月179日の場合、
むちうち腰椎捻挫などの多くの怪我は、

どんなに症状が重く…”

MRI画像など医学的所見があっても…”

後遺障害等級の認定を得られることはない
と考えていただいてもよいです。
通院期間症状固定日の設定は、かなり要注意です。

一度だけ、交通事故日から症状固定日まで、
ちょうど”180日”の通院期間で、
後遺障害等級認定を得たケースがあります。
いま考えれば、かなり後遺障害等級認定を狙いにいった通院期間でしたので、
思い切ったことをしたものだな、と感じます。
その後は、事故から180日”ちょうど”はご依頼者には提案していません。

事故から1年以上の治療期間が必要な怪我もあります。

交通事故による怪我の大半は、
事故日から6ヶ月以降であれば、後遺障害等級申請をして、
後遺障害等級認定を得られる状況となります。

しかし、
(A)高次脳機能障害
(B)複合性局所疼痛症候群(CRPS)
(C)PTSD
に関しては、
(A)事故から1年以上の通院加療、
または
(B)治療開始から1年以上
を経たうえで症状固定にすることがポイントと考えられます。

この点、交通事故専門と謳う専門化(弁護士・行政書士)も知らないことが多いので、
ここもかなり要注意です。

コラムの更新を開始いたします

2023-11-25

弊所の新しい「交通事故・後遺障害申請専門サイト」を公開して、1ヶ月ほどが経過いたしました。

とてもキレイなサイトにリニューアルできたので、
うれしい限りです。

さて、コラムでは、
・サイト本編で案内が足りなかった部分
・弊所の最新情報
・後遺障害申請の最新情報
などを公開していこうと思います。

ワードプレスの操作には、まだまだ不慣れな部分も多いですが、
温かい目でお付き合いをよろしくお願いいたします。

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