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交通事故賠償・後遺障害申請はスピードが命

2024-03-16

6ヶ月なんてあっという間です

弊所は、交通事故賠償請求や後遺障害等級申請は、
スピードが命だと考えています。

弊所がサポートしている自賠責保険の後遺障害申請についていうと、
症状固定まで6ヶ月もあるのか・・・
と事故当初は感じることもあります。

しかし、6ヶ月はあっという間です。

この6ヶ月間に、なんの対策をとらないままに、
いつの間にか症状固定になっていた、という悲惨な現状もあります。

「良い整形外科に通うこと=ほぼ解決」と言ってもいい

弊所が一番に注意しているのは、
どこの医療機関に通院をしていただくか、という点です。

弊所が紹介する整形外科に、
事故当日から通院を開始していただくことはほぼ困難です。
したがって、
いかに早いタイミングでご依頼者のお住まい地域などの意向に沿った整形外科を紹介できるか」、
という点です。

通院先の選定は本当に重要です。

ご依頼者が求めているものはなにかを意識しましょう

これがありながら、

A.相手方損保会社と治療費負担はだれがするかの交渉で整形外科への通院が滞る・・・

B.弁護士特約との調整がつかず着手金入金がないため、着手できない云々・・・

などをやっている間に、6ヶ月なんてあっという間に経過して、
ご依頼者はわけのわからないままに症状固定になって、
あげく非該当の結果・・・。

こういった状況を避けるために、
弊所では、整形外科の紹介を行っています
(※原則、弊所に正式依頼することが前提です)

ただ、地域によっては、ご紹介ができない場合もありますので、
その点はご容赦ください。

交通事故・後遺障害申請に関するご相談は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

友達追加で初回無料相談受付中です。

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頭蓋骨骨折と後遺障害等級(神奈川県川崎市)

2024-03-14

頭蓋骨骨折を受傷するほどの事故は、
とても大きな事故であると察しますが、
骨折自体は、保存的治療により改善をみていくようです。

しかし、頭蓋骨骨折に伴い、以下、4つの可能性があります。
(1)骨折するほどの強い衝撃が頭(脳)に加わる
(2)硬膜外血腫を発生させる
(3)髄液漏を発症させる
(4)脳神経を損傷させる
これらの可能性がある場合は、二次的な脳の障害として、
高次脳機能障害」を視野に入れて対策をとるべきだと考えます。

なお、頭蓋骨骨折は「骨折」であるため、レントゲンで診断が可能です。

交通事故で多い損傷部位は、
(A)前頭葉:行動の開始、判断、行動の抑制、計画、言語表出を司る部位
(B)側頭葉:記憶、聴覚、言語理解を司る部位
となります。

実例としては、
頭蓋骨骨折に伴い、
外傷性くも膜下出血
急性硬膜下血腫を併発し、
記憶力の低下、集中力の低下などの症状が出現し、
高次脳機能障害として評価されることも考えられます。

頭蓋骨骨折・高次脳機能障害の相談は、行政書士事務所インシデントまで。
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症状固定と最終検査(埼玉県大宮)

2024-03-12

先日は、埼玉県大宮の医療機関に、
・症状固定日

・主治医先生等の最終検査(神経学的所見&可動域検査)
のため、ご依頼者の診察等に同席いたしました。

ご依頼者、
主治医先生と関係者様のご協力もあり、
無事に症状固定に至りました。

今後は、後遺障害診断書の確認や受領が、弊所の課題となります。

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症状固定と後遺障害診断(東京都・武蔵境)

2024-03-01

先日、弊所ご依頼者の診察に同席いたしまして、
(1)症状固定
(2)後遺障害診断
と無事になりました。

本件ご依頼者には、通院から主治医先生との調整など、
多大なご尽力をいただきました。ありがとうございました。

今後は、
(1)後遺障害診断書の内容確認
(2)必要とあれば主治医先生に加除修正依頼
の2点が直近の課題です。

ご依頼者には、異議申し立てに備えて、
健保切り替えにて通院を継続していただきます。

※武蔵境駅の周辺地域で整形外科をお探しの方は、
弊所ご依頼の上、信頼できる整形外科を紹介いたします。

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後遺障害等級認定だけがポイントと言ってもいい

2024-02-23

弊所は人身事故による怪我のサポートが強い

交通事故の被害は、
怪我の問題、
物件の問題、
最終的な示談金額の問題、
と様々です。

弊所では、主に怪我の問題をサポートいたします。

ポイントは「後遺障害等級認定」、それだけが課題と言ってもいい

怪我の問題の解決までの流れは、
(1)交通事故発生

(2)治療機関の選定

(3)後遺障害等級申請&認定

(4)示談交渉・解決
というのが大まかな流れです。

弊所では、
(2)の治療機関の選定・紹介(神奈川県・東京都中心)

(3)後遺障害等級申請(異議申立含む)
が強いです。

ネットで上位表示されても「本当に強いか」どうかは別

しかしながら、ネットで検索し、
「交通事故専門」「交通事故に強い」という”文字だけ”の弁護士に相談&依頼をしてしまったことにより、最大の肝である、後遺障害等級認定のフォローが最低なこともあります。

具体的には、
A.後遺障害等級申請まで余計な時間がかかったり(依頼者にだらだら通院をさせるだけ)、
B.主治医先生とのコミュニケーション不足で後遺障害診断書を発行してもらえなくなったり、
C.初回申請で非該当、その後の対策なく、立ち往生して時間だけ過ぎてしまったり、
と散々な思いをしている被害者がおります。

なぜこういう現象が起きてしまうのか。

ネットで検索して、
上位表示=本当に強いとは限りません。

「むちうち 行政書士 神奈川県」でネット検索して、
行政書士事務所インシデントを見つけたら、
是非ご相談ください。

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信頼するということ(交通事故・自賠責保険)

2024-02-23

現在依頼している弁護士にまず聞いてください。

稀にありますが、その相談者は、すでに弁護士に相談・依頼をしているのに、
「一点ご質問よいですか?」
「5分程度よろしいですか?」
と弊所に電話をかけてきて、弊所では依頼を受けていない事案について進捗確認などをしてくるご相談者がいらっしゃいます。

例えば、
・〇月〇日に被害者請求を弁護士にしてもらいましたが、結果はいつくるでしょうか?

・依頼している弁護士が被害者請求後に、
「こういった後遺障害診断書を提出したのですが、これで認定はされますか?」

といった、なんとも答えにくいご相談をたまにお受けいたします。

弊所からの回答は一言に尽きます。

「現在依頼をしている弁護士を信頼して、弁護士に確認をしてください」。

弁護士特約があっても依頼は慎重にすべきです。

視点を変えると、よっぽど、そのご相談者が現在依頼をしている弁護士が頼りない、
ということでしょう。

なんとも歯がゆい。
悔しい。

弁護士への相談や依頼をする前に、弊所に相談・依頼をした方が、
解決まで最適・最短ルートに乗せられます。

「行政書士は安い」を壊す

2024-02-16

書面一枚あたりで行政書士報酬計算は納得できない

とある損保会社さんに弁護士費用等特約の請求をいたしました。

このケースは、
作成した書面1枚にあたり1000円~4000円で計算し、
弁護士特約側が認定した金額について、
行政書士報酬の支払をいただけるようです。

厳しい対応です。

ただ書類を集めて申請しているだけはない

弊所では、ただ診断書など書類を取得して、
自賠責保険の被害者請求をしているわけではありません。

主治医先生とは複数回対面による医師面談のため医療機関を訪問します。
そこで、
・物件事故から人身事故へ切り替えのための診断書の作成依頼、
・症状固定日をいつにするかなど今後の方針の打ち合わせ
・後遺障害診断書の記載内容の提案
・医療照会文書の記載内容のチェック
など神経を使う準備作業を経て、
十分な医学的資料とともに被害者請求を実施いたしました。

もっというと、本件は、非該当から14級を勝ち取ったケース。

ご依頼者に「経済的利益」を提供できたと自負しています。

弊所の報酬感覚は正しかった

ということで、
弊所から弁護士特約の損保会社さんには、
その損保会社さんの約款に従って、
・本件にあたり作成した書類
・本件にあたり医師面談等移動した日の日当
・自賠責保険請求手続費用
を細かく計算しつつ根拠資料を添付して請求しました。

その請求額は「約28万円」。

この請求額が認定されるかはまだ不明ですが、
弊所の報酬はこの金額が妥当ですし、少ないくらいだと考えます。

実際、弊所報酬基準は、
●ご依頼時:10万円(最低)
●後遺障害等級認定時の医学的所見取得業務費用(14級の場合):15万円
●諸経費全額
=約25万円
となります。

今回の弁護士特約の請求により、改めて日当などの細かく計算したことによって、
妥当な行政書士報酬がわかりました。

そして、弊所の報酬感覚は正しかった、ということもわかりました。

行政書士は安いというイメージをぶっ壊していきます。

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無事に、後遺障害等級認定を獲得

2024-02-07

本日7日、無事に、ご依頼者の後遺障害等級認定の判断をいただきました。
初回申請(事前認定)で非該当
弊所が異議申立申請を受任&サポートして14級9号となりました。

異議申立申請から結果通知まで約3ヶ月。
事故から約1年6ヶ月。

真剣に、丁寧に闘うために根性が必要です。

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2024年弁護士特約の実態

2024-02-02

交通事故「被害者」に適用される弁護士特約

各損害保険会社の自動車保険には、
弁護士特約」というものが用意されています。

これに「被害者側」が加入していると、被害者側(=ご相談者)が支払うべき、弁護士・司法書士・行政書士報酬を、被害者側加入の損害保険会社が支払補償をする、という保険です。

弁護士特約には、
300万円の枠:弁護士報酬が対象

10万円の枠:弁護士・司法書士・行政書士への相談・書面作成費用

の2つの枠があります。

行政書士が適用される金額の範囲

僕が行政書士になった当初は、
300万円の枠にも行政書士が適用され、
弊所報酬もほぼ満額、
弁護士特約からお支払をいただいていました。

しかし、時代の流れもあり、2024年現在、各損害保険会社は、

・300万円限度の枠:弁護士報酬が対象

・10万円限度の枠:弁護士/司法書士/行政書士への相談・書面作成費用
が基本となりました。

したがって、行政書士は10万円の枠が適用されます。

また、弁護士特約がないから相談・依頼ができないと考えているかたも稀にいらっしゃるようですが、弊所は、弁護士特約ある・なしに関わらずご相談を承っております

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ご相談者の気持ちがわかりました。

2024-02-02

僕自身、現在弁護士さんに相談をしていることがあります。

そこで、先日、とある弁護士事務所の事務局から、
「弁護士報酬が払えない、お金がないなら、
事務所に来てもらっても無駄だよ」
とのこと。

たしかに。

それにしても、
もう少し案内の仕方がある気がしませんか?

交通事故の被害に遭い、
今後の不安がある中、
勇気を出して弁護士に相談したものの、

「後遺障害等級とってからまた相談してよ」と、
弁護士に言われた交通事故被害者の気持ちが、
いまならよくわかります。

そういえば、
上記と別のとある弁護士法人に相談に伺った時は、
20分も弁護士の登場をお待ちしました。
ヒーローは遅れてくる、
という意味もよくわかりました。

人のふり見て我がふりなおせ、です。

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