Archive for the ‘最新情報’ Category

医療機関・整骨院の経営支援も2024年の目標

2024-04-08

弊所では、主に、交通事故で怪我したご依頼者の自賠責保険上の後遺障害申請と認定獲得を目指して、
日々奮闘しています。

加えて、2024年からは、
お世話になっている医療機関や整骨院に対して、
自賠責保険を有効活用した経営支援にも力を入れていこうと思います。

具体的には、

交通事故による主に「むち打ち」の場合、
・自分が満足する治療ができればよい
・短期間で治れば良い
・治療を長引かせるつもりはない
・後遺障害申請までは考えていない
という患者様の意向であれば、弊所では整骨院一択でもよいと思います。

交通事故直後は、救急搬送先や整形外科を受診し、
診断書と整骨院での治療に同意をする旨の紹介状などの書類があればベストです。

そして、上記患者様の希望であれば、
整骨院は最初から自賠責保険の被害者請求を活用する
そうすると、
相手損保会社とのやりとりも少なく、
施術料の回収もシンプルになるので、
整骨院側は施術に専念できることもあり、
患者様と整骨院の双方のメリットが多いです。

後遺障害等級申請をしない、
後遺障害申請までは考えていない、
と、患者様側の目的や自分が欲しい価値は様々で、
後遺障害申請に至らない患者様も一定数いるので、
行政書士は患者様の意向に沿いつつ、
整骨院の施術費回収で、整骨院を経営する個人事業主や中小企業の経営サポートができます。

小難しい経営ノウハウは必要です。
しかし、いますぐ使える弊所の最大の武器である、行政書士としての書面作成の能力で、
中小企業支援をしていきたいと思います。

#整骨院
#経営支援
#自賠責保険
#行政書士

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異議申立で認定を勝ち取ってようやく真価

2024-04-03

弊所は、異議申立申請を積極的にお受けしています。

理由としては、
(A)神奈川県・東京都を中心に整形外科をご紹介できるため、
初回申請又は事前認定に使用した後遺障害診断書よりも詳細な後遺障害診断書を取得できる
(B)医師面談に苦手意識がない
(C)異議申立申請により非該当から14級はもちろん12級、10級の認定実例がある
(D)弊所創業して初めてのご依頼者が異議申立で14級獲得
が主な理由です。

実際、2024年最初の後遺障害等級認定のご依頼者は、
(1)初回申請(事前認定)が「非該当」

(2)整形外科からのご紹介
※整形外科からご紹介いただけるのも弊所の実績の強みです

(3)弊所の異議申立申請で「14級」
でした。

異議申立申請には自信があります。

そこで、現在考えていることは・・・

弊所のホームページのアクセスを見ると、
関東圏以外からの閲覧がされていることがわかります。

2024年は、思い切って全国対応を打ち出してみようと思います。

というのも、インターネットがここまで普及しており情報過多ともされているにも関わらず、
交通事故被害者側の
・交通事故から解決までの流れがあいまい
・自賠責保険制度や後遺障害等級制度の認知が低い
・最終的な示談金の金額も損保会社任せ
となっており、泣き寝入りしてる泣き寝入りしていた
という事例はいまだにあります。

ということで、2024年からは全国対応します。
もちろん、行政書士報酬と諸経費はいただきますが。

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後遺障害等級認定に向けてベストを尽くします

2024-04-01

2024年4月1日、新年度スタートです。

改めて行政書士事務所インシデントをよろしくお願いいたします。

先日、ある方にお聞きしましたが、
弁護士特約の着手金目的」の先生がまだまだ多くいらっしゃるようですね。
とても残念です。 

着手金受領後は、ほとんどなにもサポートをしていない模様です。

交通事故問題に関わらず、トラブルは、
人それぞれ、内容もそれぞれです。

交通事故問題の解決までは、
(1)事故発生

(2)治療開始

(3)症状固定

(4)自賠責保険の後遺障害申請

(5)示談交渉開始→示談締結
という流れが基本的な流れです。

特に症状固定に至るまでは重要な争点が多くあります。
具体的には、
・通院先・整形外科の選定
・6ヶ月超の相手方損保会社の任意一括(治療費補償)の確保
・MRI検査のタイミング
・主治医先生との信頼関係の構築
・症状固定のタイミング
・後遺障害診断書の記載内容の提案
などなど。

これらを一つ一つ丁寧にフォローすることが大切です。

弊所は、交通事故賠償金額の増額の大きなポイントである、
後遺障害等級の獲得が仕事であるため、
ご依頼者からの受任後は、”前のめり”で積極的にサポートをすることができます。
得意なサポートです。

解決までに至るまでの道筋から脱線すると、
ご依頼者の時間や労力の無駄遣いになってしまいます。

弊所では、解決まで最短・適切に導いていくことが大きな使命であると考えておりますし、
弊所からご依頼者に提供できる大きな価値であるとも考えております。

交通事故・後遺障害申請に関するご相談は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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症状固定と後遺障害診断書作成依頼(in川崎)

2024-03-31

先日は、川崎駅最寄りの整形外科にて、
ご依頼者の症状固定と後遺障害診断書作成依頼に同行いたしました。

こちらの整形外科は、
弊所が創業した年(2011年)からお世話になっておりまして、
院長先生からは帰り際に、
「元気してる?」
「書類作成完了したら記載内容チェックしてね」
などと気さくに声をかえてもらえるまでになりました。

ありがたいです。

川崎駅周辺まで週3回程度ご通院可能な方は、
「弊所ご依頼いただいた上」で、こちらの整形外科をご紹介いたします。
MRI撮影の際も、こちらの整形外科からMRI撮影医療機関をご紹介いただけます。

後遺障害診断書の記載内容もとても丁寧で詳細です。

初回申請「非該当」の被害者様のための転院のお受入れも柔軟に対応していただけて、
異議申立申請による14級変更認定に大変なご尽力をいただいております。

交通事故・後遺障害申請のご相談は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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交通事故・後遺障害案件を扱う上での個人事務所の強み

2024-03-29

2024年現在、弊所は一人事務所です。
創業当初より一人事務所です。

弊所が考える一人事務所の強みは2点あります。

特殊な事案でも積極的にお受けいたします

1点目は、
このケースは後遺障害等級認定は難しいだろうな・・・」と思っても、
積極的にお受けできることだと思います。
弊所では多くの「頚椎捻挫(むち打ち)」事案の相談や依頼をお受けいたしますが、
中には、
脳脊髄液減少症
脊柱管狭窄症
頚椎神経根症
など、特殊な診断名の被害者様もいらっしゃいます。
このようなご依頼者であっても、
ご依頼者には等級認定は難しいなど、
リスクや見通しをしっかりご説明しご納得をいただいた上で、
積極的にお受けいたします。
弊所自身が、苦手意識やネガティブな思い込みは意識しないように心がけています。

独自のアイデアを提案し実行することもあります

2つ目は、
「行政書士」として主導権を握って案件を進めることができる点です。

例えば、「弁護士法人○○」の
「パラリーガル」、
「事務員」、
「行政書士資格保有者」、
という肩書でご依頼者のサポートをするのではなく、

「行政書士事務所インシデントの行政書士、大沢祐太郎」として、
・ご依頼者の主治医先生との医師面談
・ご依頼者の弁護士と連携
など「行政書士」としての責任と緊張感を持って、ご依頼者のために動くことができます。
この点がやはり大きいと感じます。

あとは「金太郎飴のような」定型的な対応や平凡なアイデアに縛られることなく、
事案内容によっては、
行政書士事務所インシデントらしい独自性を持った提案や具体的な対策を採用することができる点であると考えます。

交通事故・後遺障害等級申請に関するご相談は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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交通事故・後遺障害申請の進め方について弁護士と打ち合わせ(東京都内)

2024-03-26

先日は、東京都内の某法律事務所にて、
交通事故案件の打ち合わせでした。

複数事故、
ひき逃げ事案もあり、
治療費の打ち切り、
症状が深刻なため症状固定の提案が難しい、
診断名の取捨選択、
などなど、解決すべきポイントがたくさんあります。

ご相談者の意向をお聞きしつつ、
弊所が先導者となって、解決に向けて最善を尽くしています。

弊所がやるべき案件です。

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相手損保対応から労災対応への切り替え

2024-03-17

交通事故であり、労災でもある

仕事中通勤中の交通事故の場合は、労災案件でもあります。

交通事故+労災案件の場合に、

交通事故+労災案件の場合の怪我の治療費の補償先としては、
(1)相手方損害保険会社の任意一括対応

(2)労災保険対応

(3)健康保険対応
という順に治療費の補償先を検討し、決めていく流れとなります。

基本的には、相手方損保会社の任意一括対応となります。

労災対応に切り替えができれば、窓口負担はない

弊所でサポートしている「むちうち被害」のご依頼者の中にも、
「交通事故+労災案件」となったかたは少なからずおりました。
そして、「むちうちは事故から3ヶ月で改善する」という理由で、
一方的に相手方損保会社から治療費の打ち切りをされてしまうケースも少なからずありました。

この場合は、ご依頼者から労基署に事情を説明していただき、
労災保険補償に切り替えて、
ご依頼者には継続して医療機関窓口負担なしで、
通院を継続していただく、という対策をとっていました。

新型コロナ禍の大きな影響と変化

しかし、この労災切り替えに待ったをかけたのが、
2020年初頭からの「新型コロナ禍」。

2020年以前は、相手損保会社からの治療費打ち切りに対して、
当然のごとく、「労災切り替え」で対応していました。

しかし、2020年以降は、
相手方損保会社の任意一括対応で補償を開始したのであれば、相手方損保会社に対応をしてもらってください。途中からの労災切り替えは不可です。」、という回答をもらうことがありました。

これは、職場業務での新型コロナ感染は、労災保険給付の対象となったことにより、
新型コロナ補償が優先事項になったものと察します。

したがいまして、交通事故+労災案件の被害者の方は、
相手方損保会社からの治療費補償が打ち切られた場合は、
健康保険対応などになり、
窓口負担が発生することを想定しておかなければなりません。

そのため、
・6ヶ月間の通院をあきらめたり、
・通院頻度を下げないといけないな・・・、
・ここで示談かな・・・
など、それぞれいろいろ考える方もいらっしゃると思います。

そこで、行政書士事務所インシデントでは、
・今後の対策を検討している方、
・今後が不安な方、
のご相談をお待ちしております。

まずはお話を聞かせてください。

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交通事故賠償・後遺障害申請はスピードが命

2024-03-16

6ヶ月なんてあっという間です

弊所は、交通事故賠償請求や後遺障害等級申請は、
スピードが命だと考えています。

弊所がサポートしている自賠責保険の後遺障害申請についていうと、
症状固定まで6ヶ月もあるのか・・・
と事故当初は感じることもあります。

しかし、6ヶ月はあっという間です。

この6ヶ月間に、なんの対策をとらないままに、
いつの間にか症状固定になっていた、という悲惨な現状もあります。

「良い整形外科に通うこと=ほぼ解決」と言ってもいい

弊所が一番に注意しているのは、
どこの医療機関に通院をしていただくか、という点です。

弊所が紹介する整形外科に、
事故当日から通院を開始していただくことはほぼ困難です。
したがって、
いかに早いタイミングでご依頼者のお住まい地域などの意向に沿った整形外科を紹介できるか」、
という点です。

通院先の選定は本当に重要です。

ご依頼者が求めているものはなにかを意識しましょう

これがありながら、

A.相手方損保会社と治療費負担はだれがするかの交渉で整形外科への通院が滞る・・・

B.弁護士特約との調整がつかず着手金入金がないため、着手できない云々・・・

などをやっている間に、6ヶ月なんてあっという間に経過して、
ご依頼者はわけのわからないままに症状固定になって、
あげく非該当の結果・・・。

こういった状況を避けるために、
弊所では、整形外科の紹介を行っています
(※原則、弊所に正式依頼することが前提です)

ただ、地域によっては、ご紹介ができない場合もありますので、
その点はご容赦ください。

交通事故・後遺障害申請に関するご相談は、
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頭蓋骨骨折と後遺障害等級(神奈川県川崎市)

2024-03-14

頭蓋骨骨折を受傷するほどの事故は、
とても大きな事故であると察しますが、
骨折自体は、保存的治療により改善をみていくようです。

しかし、頭蓋骨骨折に伴い、以下、4つの可能性があります。
(1)骨折するほどの強い衝撃が頭(脳)に加わる
(2)硬膜外血腫を発生させる
(3)髄液漏を発症させる
(4)脳神経を損傷させる
これらの可能性がある場合は、二次的な脳の障害として、
高次脳機能障害」を視野に入れて対策をとるべきだと考えます。

なお、頭蓋骨骨折は「骨折」であるため、レントゲンで診断が可能です。

交通事故で多い損傷部位は、
(A)前頭葉:行動の開始、判断、行動の抑制、計画、言語表出を司る部位
(B)側頭葉:記憶、聴覚、言語理解を司る部位
となります。

実例としては、
頭蓋骨骨折に伴い、
外傷性くも膜下出血
急性硬膜下血腫を併発し、
記憶力の低下、集中力の低下などの症状が出現し、
高次脳機能障害として評価されることも考えられます。

頭蓋骨骨折・高次脳機能障害の相談は、行政書士事務所インシデントまで。
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症状固定と最終検査(埼玉県大宮)

2024-03-12

先日は、埼玉県大宮の医療機関に、
・症状固定日

・主治医先生等の最終検査(神経学的所見&可動域検査)
のため、ご依頼者の診察等に同席いたしました。

ご依頼者、
主治医先生と関係者様のご協力もあり、
無事に症状固定に至りました。

今後は、後遺障害診断書の確認や受領が、弊所の課題となります。

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