Archive for the ‘最新情報’ Category

交通事故相談in高崎(自賠責保険・後遺障害認定)

2024-11-13

先日は、群馬県高崎駅にお伺いいたしました。

初めての群馬県。

神奈川県からだと本当に遠いですね。
電車乗車時間は約2時間30分で一日仕事です。

これまで、群馬県在住のかたからのご相談はありましたが、
報酬面で調整がつかず、正式な受任には至りませんでした。

群馬県は、本当に土地勘がなく、群馬県の県民性もわからないため、
今回は貴重な経験となりそうです。

最善を尽くします。

ただ、群馬県の方のご相談や依頼を、
今後、積極的にお受けするかは要検討です。

検討の理由は、遠い。
これに尽きます。

赤信号で渡る歩行者は要注意です(交通事故)

2024-11-10

2024年11月10日

本日もスタートいたします。

朝の散歩・ジョギングをしていると、
新しい発見や意外な事実に気付くがことがあります。

結論としては、赤信号で横断歩道を渡るかたが多いということです。
しかも、それなりのご年配者です。

渡る際、しっかり左右を確認して渡っているのではありますが、
危険だなと感じます。
おそらく、そういう方は赤信号で渡ることが常習化しているため、
今日は事故に遭わなくても、他の場面で交通事故に遭う危険性は高いのかな、と感じます。

毎日の交通事故ニュースの中で、
赤信号歩行横断中に、自動車に衝突される事故は見受けられるので、
交通事故になる時は、交通事故になります。

交差点内、
赤信号で横断歩行帯を歩行横断し、青信号の自動車に衝突された場合、
歩行者側の過失割合は「70%(基本)」となります。
そして、歩行者の死亡事故になる確率が高いです。

明け方・早朝は、交通事故が多いです。
自動車側も眠気が残っていたり、注意力が散漫になる時間帯でもあると察します。

自動車側の前方不注意などもありますので、
左右確認をして、自動車が見えなくても、赤信号の場合は横断しない習慣をつくるべきだと思います。

交通事故・後遺障害申請相談

2024-11-09

2024年11月9日

本日もスタートいたします。

交通事故による後遺障害等級申請(自賠責保険)に関するご相談・ご依頼は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

「依頼する側」の責任もあります(交通事故・自賠責保険)

2024-11-07

交通事故業務の依頼を受ける側(行政書士・弁護士)の責任もたくさんありますが、

依頼をする側にも責任はあります。

(1)ネット検索して上位にあがってくる某法人だから良い事務所だろう、という安直な判断、
(2)弁護士特約があるが故に気楽に相談や依頼をしやすい保険特約の存在、
(3)交通事故専門のネット広告に惑わされる、
が、”弁護士ガチャ”に失敗するかたの典型例でもあると思います。

弊所の意見としては、
弁護士特約なんかないほうが、
相談や依頼する側がお金を用意して、緊張感の中、相談や依頼をするから、
良い面もあろうかと感じます。

ただ(=無料)より高いものはない」、とはよく言ったもので、
交通事故専門と言いながら専門ではない弁護士に、依頼をしたことによって、
・症状固定時期を間違えられたり、
・異議申立の準備をしていなかったり、
で、結局、事件の解決に近づくことさえなく、時間だけが経過していて、
弊所に相談に来た時点で、なんの対策もとれない、といった相談者は少なくありません。
この代償は高いです。

誰に依頼するか。

それは、依頼する側にも選球眼と責任が求められます

交通事故業務が苦手な交通事故専門弁護士もいます?(交通事故・自賠責保険)

2024-11-07

変わらず多いですね。

「弁護士に依頼して、着手金も払ったのに、その後なんにもしてくれなくて…」、という話。

その相談者の周囲の人も、その弁護士は解任した方がいい、と言っているらしく、
本当に頼りない、情けない対応なんだろうな、と思いました。

交通事故専門の弁護士と標榜しながら、
交通事故案件を受任して、弁護士特約から着手金が入った後は、
なにもしない、
なにもできない、
交通事故専門の弁護士なんだろうな、と察します。

現在、ご自身が交通事故の当事者で、弁護士特約をつかって、弁護士に依頼しようとしているかたは、
本当にご注意ください。

行政書士にも弁護士特約は”適用可能な部分”はあります。

交通事故後の不安や悩みを、
だれに相談・依頼をすべきかわからない方は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

本日もスタートです

2024-11-04

2024年11月4日

本日もスタートいたします。

もともと早起きすることを習慣にしていましたが、
ここ最近は、朝起床後、散歩とジョギングを心がけており、
これもだいぶ習慣化してきました。

考えなくても、悩まなくても、自然にできる、
という状態が習慣化に至る一つの兆候なのかもしれません。

そして、最近は、読書熱もまたあがってきましたので、
図書館で借りたり、
どうしても気になる書籍は購入して確認しています。

僕は、読書したことを仕事・お金につなげることができる能力が低いので、
なんでも仕事につなげる、お金(=収入源)にできる芸人さん・芸能人さんはすごいのだろうな、
と感じることがあります。

とはいえ、自分にできることを丁寧に、コツコツとこなしていきます。

本日は三連休の最終日ですね。

交通事故・自賠責保険・後遺障害等級申請に関するご相談・依頼は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

本日もスタートいたします。

2024-11-02

2024年11月2日

本日もスタートいたします。

本日は一日かけての雨のようです。

起床時、雨で、
「今日は散歩はしなくていいか」、「散歩の代わりに部屋の掃除をしようか」、
などの思いがよぎりましたが、傘を差しながら散歩をしました。

雨でも散歩して気付いたことは、
僕は散歩という単なる自己実現?自己表現?だけど、

早朝でも、そして雨でも、三連休でも、仕事をしている人がたくさんいる、
ということです。

これは当然は当然のことですが、
ここに気付くと、
「やらない理由」、「できない理由」を創り出しているのは、
自分自身なんだな、と感じました。

完璧を求めるより、まずはやる、小さくても終える、という「完了」に意識を集中すると、
とても気持ちが軽くなります。

三連休ですが、
行政書士事務所インシデントは、平常で営業をしようと思います。

休みの間に、交通事故、交通事故による怪我・後遺障害申請に関する不安を解消、
見通しを立てたい方は、ぜひ、弊所までお問い合わせください。

本日もスタートいたします

2024-11-01

2024年11月1日

本日もスタートいたします。

3日続ければ、3週間、
3週間続けば、3ヶ月、
3ヶ月続けば、3年、
という感じで、習慣になるまでの目安があると思います。

本日で4日目の早起き、そして散歩を終えました。

本日からは、散歩をしながら、時折短い距離のジョギングを織り交ぜる、
という散歩方法を取り入れ始めました。

ジョギングに関しては、29歳頃までは、
日曜日は、多摩川沿いをジョギングすることが習慣でした。
しかし、29歳の時に、大がかりな、歯科治療(歯列矯正・顎の手術)を行い、
術後からジョギングすると振動でズレる?気がしたり、
転倒したりするのが恐くなり、散歩に切り替えました。そこからジョギングはしていません。
これが良くなかったですね。元々のサボり癖が習慣化してしまいました。

そして、よく考えたら、散歩してても転倒などの事故の可能性はあります…。

はい。
本日11月1日からまたジョギングを習慣化して、
5キロから10キロ走る体力と身体、心ができたら、
なにか小さくてもマラソン大会に参加したいと思います。
トレーニングするのであれば、小さくても目標があると力になりますよね。

新しい目標や小さな楽しみを作りながら、日々の日常を大切に、基礎にして、
仕事も頑張っていきます。

交通事故、自賠責保険の後遺障害等級申請に関するご相談・依頼は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

本日もスタートです

2024-10-31

2024年10月31日

本日もスタートいたします。

先日から生活改善をしており、
朝は午前5時頃に起床し、
向ヶ丘遊園ー登戸ー中野島周辺を5分でも良いので散歩することから一日をスタートすることにしています。

生活が乱れると、仕事が乱れます。

人生は、仕事が中心ではありません。
「日常」が中心で、丁寧に日常を送ることが重要であると再認識しています。

僕は、完璧主義なので、100%を求めてしまうし、黒か白かを求めてしまいます。
これが本当に疲れますし、自分を追い込んでしまいますね。

3日坊主でもいい。

とりあえずやる。なんでもいいからやる。

懸念事項_自賠責保険の不正請求(交通事故)

2024-10-30

経営する整骨院で「交通事故の負傷者を施術した」と保険会社にウソ、220万円詐取疑い…柔道整復師を逮捕
https://news.yahoo.co.jp/articles/e17ec0e833b7b3741c2f5ac84b60478552a19341

弊所では、今後、自賠責保険制度を活用して、
A.整骨院の経営サポート
及び
B.患者様の自賠責保険慰謝料請求サポート
に力を入れていく方針です。

こういった事案が発生すると、とても不安になります。

自賠責保険の被害者請求は「書面審査」であるがために、
申請書類が揃っていれば、自賠責保険から補償を受けられるのが基本です。

しかし、その申請書類が”揃っているだけ”で、
それが虚偽申請書類の可能性がある、ということが懸念されます。

「書類が揃っている=書類が真正である」とは限りません。

さて、どうすべきか。

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