むちうちの後遺障害等級認定実例
自賠責保険上の後遺障害認定と通院日数(交通事故)
実通院日数90回。でも接骨院に偏っている
弊所のご依頼者で、
整形外科などの医療機関への通院回数が少ないながら、
後遺障害等級認定を得たケースは、
事故日から症状固定日まで、
(A)整形外科=約20回
(B)接骨院=約70回
計約90回というケースがあります。
合計でみれば、
たしかに、十分な実通院日数ではありますが、
整骨院への通院に偏っていました。
後遺障害等級認定のハードルはかなり上がった10年
本ケースは、約10年前(2011年頃)の交通事故で、
この時期は、このような通院方法でも、
後遺障害等級として認定されることは多かったと感じます。
しかしながら、2025年10月1日現在は、
・事故日から6ヶ月超の通院期間は必須
・実通院回数は合計90回が目安
・整形外科を基礎に通院をし、
・症状固定まで一貫すること(転院は少ない方が良い)
が重要であると感じます。
もちろん、接骨院の通院も、後遺障害等級審査上の通院回数としてカウントされますし、
一つの有効な所見ではあると考えます。
ご依頼者の生活もある
ここが難しい点ですが、
ご依頼者には、交通事故治療の他に、仕事や家事、子育てなど、
別の日常生活の活動がたくさんあります。
そして、整形外科の診療時間は午後6時〜7時に閉まることが多く、
整形外科への通院を、ご依頼者のスケジュールに組み込むことが困難なケースがあります。
これらの諸事情は、弊所も把握しているため、ご依頼者と調整とご理解をいただいた上で、
一緒に通院方針は決めていきたく思います。
交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
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神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
頚椎捻挫を受傷し、ヘルニアも発覚したが、後遺障害等級が認定されない場合とは?(自賠責保険)
主な理由5つ
理由としては、
(1)6ヶ月間の通院がない(事故から6ヶ月未満に症状固定にしてしまった)
(2)整形外科への通院回数がとても少ない
(3)通院が「接骨院」に偏っている
(4)後遺障害等級を受けたことがある
(5)本件事故とは関係ないヘルニアの治療歴がある
というのが、すぐに思い当たる理由です。
特に、(1)と(2)と(3)の理由に該当する事案については、
後遺障害等級認定されることは「少ない」又は「ない」と考えます。
後遺障害等級の認定を受けたことがある場合でも・・・
(4)の「後遺障害等級を受けたことがある」については、
前回の事故と今回の事故とで、
(A)診断名が重ならない
(B)症状が重ならない
などであれば、今回の事故でも後遺障害等級として評価されることはあります。
例えば、
前回の事故の症状:頚部痛
今回の事故の症状:右手の痺れ
など、今回の事故後の新たな症状として「右手の痺れ」が出現したことが証明できれば、
その右手の痺れの症状について、
ピンポイントで後遺障害等級の認定評価をいただける可能性もあります。
これは、(5)本件事故とは関係ないヘルニアの治療歴がある場合も同様であると考えます。
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交通事故でむち打ちなどを受傷し、初回の申請で後遺障害等級併合14級の認定を得ました。
事案の概略
性別・年代:男性(40代)※事故時
事故日:令和3年4月
事故態様:
お客様運転の自転車が道路内を直進していたところ、対向から右折進入してきた相手方自動車に衝突されたものです。
診断名:頚椎捻挫、腰椎捻挫など
症状:
頚椎捻挫由来:頚部痛、左上肢の痺れなど
腰部捻挫由来:腰部痛、左下肢の痺れなど
通院先:
(1)T医療センター
(2)A整形外科
(3)K整骨院
弊所への依頼時期:本件事故から約1週間経過後
争点
(1)相手方損保会社から治療費等の補償を最低でも6ヶ月間受けることができるか。
(2)頚椎捻挫由来の頚部痛などの神経症状を医学的に説明または証明ができるか。
(3)後遺障害等級の認定を得られるか。
事案の内容
1.本件事故のお客様は、事故直後からインターネット検索をし、弊所ホームページをご覧いただいた上で、にご相談&ご依頼をいただいたお客様でした。
初回の面談の際には、痛みで足が曲がらない状態で、身体への衝撃や損傷が大きい事故であったと察しました。
本件事故と初回面談の主なポイントは、
(1)相手損保会社が治療費の支払を3ヶ月程度で打ち切った場合の対策
(2)(1)が具体化した場合、健康保険に切り替えて、週3回程度+3ヶ月超の通院を維持できるかの聴き取り
(3)後遺障害等級認定を勝ち取るための対策
の3点でした。
2.主なポイント(1)(2)について
この点は、本件お客様自身が、自営業者であったということもあり、対外的な調整や交渉に慣れているとのことで大きなトラブルもありませんでした。
結果として、無事に6ヶ月の間、治療費の補償をしていただきました。
本ケースは、率直に申し上げると、症状固定時の実通院日数は”少ない”という結果でした。
当初は、整形外科と整骨院の併用通院をしておりましたが、4ヶ月経過時点で整骨院の治療をやめてしまいました。
この点は、治ったからまたは症状が緩和したからなどの改善をしたことにより治療をやめた、と捉えかねないのでマイナスポイントになると予想しました。
また、整形外科も約6ヶ月の間、週2回のペースであったため、この点も、2022年当時のセオリーでいう「整形外科に週3回」には至っていなかったので、不安要素の一つでした。
自賠責保険請求時のポイント
症状固定の後遺障害診断時には、
(1)症状の詳細
(2)MRI画像所見
(3)神経学的所見
を丁寧に主治医先生に記載いただきました。
本件のお客様の症状として、左上肢・左下肢の痺れ(神経症状)を訴えていたため、
(A)筋萎縮検査:上腕・前腕、大腿・下腿の周径
(B)徒手筋力検査
を主治医先生に実施していただいたところ、その結果が、「左」上肢と下肢の筋萎縮が認められ、そして、筋力低下も認められたため、この点も、左上肢・左下肢の神経症状の裏付けとして、後遺障害診断書に記載していただきました。
初回申請で併合14級認定
自賠責保険上の後遺障害等級認定は、お客様と主治医先生の協力もあり、滞りなく、頚椎部14級9号、腰椎部14級9号の併合14級の認定を自賠責よりいただきました。
後遺障害等級認定のポイントとしては、
(A)お客様の早い判断
>本件は、事故直後からお客様の早いリサーチと判断により、弊所にご相談とご依頼をいただきました。このことによって、
・弊所から整形外科の紹介
・今後の起こりうるリスクのご案内と心構え
など、たくさんの提案や案内ができるので、後遺障害等級の認定の可能性や不測の事態に迅速に対応できたと考えます。
(B)主治医先生の協力を得られたこと
>自賠責保険上の後遺障害等級は、主治医先生の協力を得ることがとても重要です。
この2点と考えます。


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迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
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