むちうちの後遺障害等級認定実例

意見書には意味がない(交通事故・自賠責保険)

2025-09-18

自賠責保険審査は診断書が基礎です

自賠責保険の被害者請求をして認定を勝ち取るのに必要なのは、

(A)診断書

(B)診療報酬明細書

(C)画像所見(レントゲン・MRI・CTなど)

(D)神経学的所見(腱反射など)

(E)精密検査を受診した際の「精密検査結果票」

などです。

つまり、医師や放射線科診断医、理学療法士、作業療法士など医療機関に従事する専門家が評価した、
医学的かつ他覚的所見が基礎となり重要となります。

画像診断専門機関は信用しない

弊所で多くのお手伝いをしている頚椎捻挫・腰椎捻挫に関して、
12級・14級認定を得るためには、MRI画像が必須です。

このMRI画像の読影・診断は、
撮影した医療機関の読影医の診断で十分です」。

実際に12級認定を得た際の、画像診断は、
(A)撮影した医療機関の読影医の診断
(B)メインで通院している整形外科の主治医先生の画像診断
(C)(A)と(B)の画像診断を基礎に後遺障害診断書作成
という感じで、MRI撮影医療機関整形外科の医師の画像診断で12級認定を得ることができました。

つまり、なにが言いたいかというと、
MRIを撮影した医療機関、
主治医先生がいる整形外科
「以外の」民間経営の画像診断専門機関にわざわざ外注して、画像診断をしてもらっても意味がありません

弊所の以前の依頼者の実例で、
依頼中の弁護士の提案と指示で、民間の画像診断専門機関に”わざわざ画像診断”をしてもらい
その画像診断報告書を添付して自賠責保険の被害者請求をしても、
結果、「非該当」という実例がありました。

この非該当の結果を受けて、弊所で異議申立申請をして、非該当から14級変更認定に至りました


この異議申立申請の際は、上記の民間の画像診断専門機関の画像診断報告書は、断固として添付はしませんでした
余計・無駄な医学的資料です。

意見書はあくまで意見書

くわえて、医師の「意見書」の添付にこだわるかたもいますが、
これも余計で、無駄な書類です。

医師作成の意見書はたしかに医学的かつ他覚的な医学的所見と考えることができるかもしれませんが、
あくまで意見書です。

意見書にこだわって取得をするのであれば、
診断書を作成してもらって、そこに医師の意見を記載してもらった方が、
医学的かつ他覚的所見として効果を発揮します

自賠責保険の被害者請求は、たくさんの資料を添付すればいいというわけでは決してありません

「漏れなく、ダブりなく」を意識して、主張するポイントを明確にすべきです。

自賠責保険の被害者請求は保険金の請求と同時に、
本件事故による怪我、その怪我が後遺障害に至っている、という
自賠責保険の審査担当者様へのプレゼンテーションであると思います。

そう考えると、
余計な資料も、
わかりにくい資料も、
不要である、
というのが弊所の意見です。

交通事故・自賠責保険の被害者請求や異議申立申請は、
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衝突のない事故でも後遺障害等級認定(交通事故・自賠責保険)

2025-09-07

非接触型の誘因事故というのがあります。

例えば、相手方車両の急激な車線変更による衝突を避けるために、
被害者車両が急ハンドルを切ったことにより、中央分離帯に衝突してしまう事故が起こり得ます。

この場合は、相手方車両と被害者車両とは接触はありません(非接触)が、
被害者車両が中央分離帯に衝突した交通事故を「誘因」したことにより、
相手方車両の運転手に賠償責任が発生した実例があります。

実際、上記の非接触型の誘因事故の事案をサポートしたことがありますが、
(1)相手方損保会社の任意一括対応がありましたし、
(2)自賠責保険上の後遺障害等級認定も勝ち取りました(異議申立により)

交通事故・自賠責保険の後遺障害等級申請・認定は、
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後遺障害認定には6ヶ月の通院が必要(交通事故・自賠責保険)

2025-07-12

自賠責保険の審査は「原則と基本」を好む

交通事故による頚椎捻挫(=むちうち)を受傷して、後遺障害等級認定を目指すのであれば、
(1)事故日(=治療開始日)から6ヶ月超の通院
(2)週3回程度
(3)整形外科
の通院をすることが後遺障害等級認定のための土台です。

この認定のための土台は、頚椎捻挫に限らず、
他の怪我、他の診断名であっても、基本的に変わりませんので、
自賠責保険上の後遺障害等級認定を得るための原則の一つです。

この原則に従っていなければ、手の痺れが残っていると主張をしても、
仮に、その被害者の通院状況が、
・総治療日数が160日(=5ヶ月と10日)
・通院日数が90日(=通院のペースは合格)
の場合は、
総治療日数(=治療期間)が6ヶ月未満であるため、
自賠責保険上の後遺障害等級が認められることはありません。

あと20日ほど頑張って通院をするだけで、
後遺障害等級の認定対象となった可能性があるのに、情報不足であったのか、焦ったのか、
理由は定かではありませんが、実にもったないケースも見受けられます。

後遺障害等級がなければ示談金額は上がらない

弁護士に依頼をして、示談金額増額ができる場合というのは、
後遺障害等級が認定されている場合」に限るとも言うことができます。

つまり、後遺障害部分の損害である、
(A)後遺障害慰謝料
(B)後遺障害逸失利益
の2点しか慰謝料が増額する伸びしろはありません。

具体的に、被害者の年収500万円・14級認定のケースで見てみます。

(A)後遺障害慰謝料
任意保険基準:40万円
弁護士基準:110万円
となり、差額70万円となります。

(B)後遺障害逸失利益
任意保険会社提示 (労働能力喪失率3%・労働能力喪失期間3年)
500万円×3%×2.7232(労働能力喪失期間3年のライプニッツ係数)
=40万8480円

弁護士基準 (労働能力喪失率5%・労働能力喪失期間5年)
500万円×5%×4.3295(労働能力喪失期間5年のライプニッツ係数)
=108万2375円
となり、差額67万3895円となります。

上記のように、後遺障害等級の認定を受けることによって、
任意保険基準の提示額から弁護士基準へ増額交渉をすることにより、
示談金が増額する可能性は高まります。

弁護士に依頼するか否かは慎重にしてください

たしかに、後遺障害等級の認定を得られれば、
弁護士に依頼するメリットは出てきます。

しかし、「弁護士に依頼をしない」という選択肢も持つべきだと思います。

ご自身の交渉力や調整力に自信があれば、自分で示談交渉する方法もあります。

いつまでも平行線となりそうな場合は、
交通事故紛争処理センター」に紛争申立をすることにより、
無料で、弁護士基準での解決あっせんをしてくれます。

弁護士費用特約があるからといって、無理して使う必要はなく
交通事故対応が下手な弁護士に依頼をするくらいなら、
自分で示談交渉をして、任意保険基準でも、速やかに示談をする、というのも良い解決の一つであると考えます。

バックしてきた自動車に衝突された(交通事故・後遺障害)

2025-06-29

普通の「追突事故」よりさらに軽微な事故と見られがちです

道路内にて後方発進(バック)してきた自動車に前方から衝突された、

駐車場内にて後方発進(バック)してきた自動車に側面衝突された、

という事故態様は稀ではありますが、たしかにあります。

「バック事故」や「逆追突」といわれる事故態様です。

この事故態様は、後方発進自動車に衝突される事故で、
加害車両である後方発進自動車はそこまで速度は出ていないため、
事故時の衝撃も小さく身体への損傷も少ないだろうという想定で、
(1)治療費補償が6ヶ月未満で打ち切られたり、
(2)後遺障害等級認定が難しくなったり、
とされる事故です。

治療費は切られたが、後遺障害認定は勝ち取る

実際の事例としては、6ヶ月未満で治療費を打ち切られ
その後は、健康保険切替により通院を継続していたところ、
その後の対応に行き詰ってしまい、弊所にご依頼をいただきました。

そのような状況の中、ご依頼者の根気ある通院や精密検査受診が功を奏し、
初回の自賠責保険被害者請求で、無事、後遺障害等級認定に至りました。

後遺障害認定は、アイデアと行動力が重要

上記の例のように、
(1)逆追突事故で被害状態が少ない・小さいと見られるような交通事故で、
(2)治療費補償を6ヶ月未満で打ち切られても、
被害者自身がこの件はしっかり対応する」といった前向きな気持ちであれば、
弊所は最大限のアイデアを提供いたします。

実際のところは、転院をしたり、その転院後は週3回以上通院をしていただいたり、
MRI撮影に行ったりと、
被害者自身にご尽力・ご足労をいただくことがあります。

しかし、ご依頼者に、前向きな気持ちで問題に取り組んでいただければ、
弊所も前向きな気持ちで、転院手配や診察同行、後遺障害診断書作成依頼をさせていただきます。

ちょっと難しいかな・・・”というご依頼者が後遺障害等級認定の評価を得られると、
自賠責保険の後遺障害等級認定は、ご依頼者と弊所の共同作業であると心から感じます。

痛み=後遺障害(交通事故・自賠責保険)

2025-06-22

(1)「痛み」は後遺障害等級にあたる

交通事故による、
頚椎捻挫後の「頚部痛
腰椎捻挫後の「腰部痛
はいずれも自賠責保険上の後遺障害等級に該当する可能性はあります。

「痛み」も「神経障害」に該当します。

「神経障害=手の痺れ・腕の痺れ」とは限りません。

(2)認定が難しいのは事実です

しかしながら、
・症状が首の痛み・腰の痛み
・MRI画像所見に異常はない
と医学的所見が乏しい状況下では、後遺障害等級認定を得ることが難しいのは事実です。

難しいのは事実ですが、
頚部痛、
腰部痛、
といった「痛み」のみであっても後遺障害等級が認定された実例があるのも事実です。

(3)大切なのは認定のための土台作り

大切なのは、事故日から症状固定日に至るまでの過程です。
・通院先
・通院の回数
・医師の協力
といった認定のための諸条件をしっかり揃えて、土台を固めていくことが重要です。

行政書士事務所インシデントでは、
頚椎捻挫受傷後の「首の痛みのみ」の症状のご依頼者でも後遺障害等級認定を勝ち取ってきました。

自賠責保険の後遺障害等級認定を勝ち取りたいかたは、
弊所までご相談・ご依頼ください。

安心してください。認定されます。(交通事故・自賠責保険)

2025-06-19

交通事故による頚椎捻挫腰椎捻挫について、
頚椎捻挫は手や腕の痺れ、
腰椎捻挫は足の痺れ、
といったいわゆる神経症状があることが、後遺障害等級認定の条件と考えている方もおりますが、
正確には間違いです。

頚椎捻挫由来の「頚部痛

腰椎捻挫由来の「腰部痛

であっても、自賠責保険上の後遺障害等級は認定されることはあります

実際、弊所のご依頼者も、「頚部痛」「腰部痛」で、
後遺障害等級認定を受けた方はいらっしゃいます。

安心してください。

後遺障害等級申請の結果報告

2024-05-19

弊所では、後遺障害等級申請結果に関しては、
認定されても、
認定されなくても、
主治医先生にご報告するようにしています。

これは、結果報告もありますが、
丁寧に対応をしてくれた主治医先生や事務局への御礼の意味もあります。

弊所は、後遺障害診断書に関して、
細かい修正や記載削除依頼をするので、
ここに付き合ってくれた主治医先生や事務局には、
後遺障害等級審査結果の良い悪いを問わず、
報告をいたします。

また、主治医先生側も結果報告を受けることは意外にも少なく、
「結局、どうなったのか?」ということがわからないことが多いようです。

そこで、結果報告をすれば、
「こういうケースではこういう記載をすれば認定されるのか」、
逆に、
「このケースでも認定されないのか」、
と主治医先生の経験や知見を積み重ねの一つして提供できるので、
交通事故対応に丁寧で、誠実な整形外科として、
一つの好材料になっていただけたらよいな、とも考えております。

後遺障害等級認定にMRI画像は不要?

2024-04-23

外傷性の証明が難しいのは事実

MRI画像を撮影すると、外傷性の医学的所見が不明または無いこともあるため、
医師の中には、MRI画像は”むしろ不利な医学的資料”と考えており、
「自賠責保険の後遺障害等級が認定されない」と考えているかたもいらっしゃるようです。

頚椎捻挫の場合は、MRI撮影によって、
・頚椎椎間板ヘルニア、
・ストレートネック、
・椎間板変性、膨隆
などが明らかになることがあります。

頚椎椎間板ヘルニアは、
交通事故外傷以外でも発症することがありますので、
いわゆる事故との関係性を証明することが難しく、
「交通事故外傷か否かは不明」などのMRI検査報告書が出ると、
治療費の打ち切り対象になってしまう可能性は確かにあるように思います。

MRI画像所見の有無が12級認定のカギ

しかし、頚椎捻挫で12級認定を得るためには、
MRI画像所見が重要な認定要素になりますので、
「後遺障害等級が認定されない」ということはないと考えます。

むしろ、弊所はMRI画像所見は、必須の医学的資料と考えています。

ただ注意をしなければならないのは、
撮影する医療機関
=先述のように交通事故との関係性を否定する画像診断や報告をする医療機関があリますので、
撮影する医療機関の選定は重要です。
(※市民病院などの公立病院や大学病院は要注意の場合があります)
その点、「メディカルスキャニング」さんは画像精度も良いですし、画像診断も安心できます。

撮影する時期
=こちらは主治医先生と相談をしながら慎重に検討すべきであると考えます。

弊所のご依頼者の中にも、
稀に、MRI撮影や医学的所見がない場合でも後遺障害等級14級の認定はいらっしゃいますが、
その一方で、MRI画像に異常がない依頼者に、12級認定の実例はありません。

12級のためには、MRI画像撮影は必要かと考えます。

交通事故・自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
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むちうちで後遺障害等級14級認定は難しい?

2024-01-15

自賠責保険の後遺障害等級の獲得は難しい

たしかにそう考えます。
頚椎捻挫(むちうち)だけでなく、
自賠責保険上の後遺障害等級を勝ち取ることは難しいと考えます。

なぜ、頚椎捻挫(むち打ち)は難しいか?

それは、
(1)整形外科に週3回程度、月換算で12回程度のリハビリ等の通院をすることが難しい
(2)ヘルニアが認められても、本件事故を原因とするヘルニアとの認定を受けることが難しい
   >本件事故との怪我との因果関係の立証
(3)むち打ち症の患者様に協力的な医師(=整形外科)に出会うことが難しい
の3点が大きな要因かと考えます。

特に、仕事や家事、学業をしながら、
「整形外科」へ定期通院をすることが難しいようであると考えられます。

整形外科での診断や通院がより重視されるようになった

以前(もう約10年以上前になりますが・・・)は、
A.整形外科:月1回(症状固定時のトータル約10回)
B.接骨院:月平均15回
という通院方法でも、
後遺障害等級第12級13号の認定を得られたケースがありました。

2024年1月現在では、上記通院方法では、後遺障害等級の認定は難しい印象です。

2024年の後遺障害等級認定のための傾向と対策

弊所の最近の後遺障害等級認定実例から見る傾向は、
(1)自賠責側は「整形外科」の通院回数を重視している
(2)整形外科の通院回数の平均は週3回、月換算で約12回
(3)初回申請は非該当で回答→異議申立申請をした被害者に対してようやく等級認定
という傾向が強いように考えられます。

また、これも以前(これも約10年以上前になりますが・・・)は、
通院回数は8ヶ月間で合計約120回(月換算15回程度)でしたので、
この点は申し分ないです。
しかし、後遺障害診断書の医学的所見欄は、
「MRI所見なし」
「神経学的所見なし」とあり、
このような評価でも、14級が認定されていた時代は、
良い思い出で経験でした。

交通事故の怪我の治療中にまた交通事故…(自賠責保険・後遺障害等級)

2023-12-29

むちうちを受傷し、またむちうちを受傷した

難しい手続用語ですが、
弊所が経験した交通事故賠償分野の異時共同不法行為の例です。
追突事故によりむちうち腰椎捻挫を受傷し、

その怪我の治療中に…

また追突事故に遭い、むちうち腰椎捻挫を受傷してしまう案件でした。

このケースでは、
(1)二事故目の相手損害保険会社に対応が引き継がれました。
その後、
(2)一事故目と二事故目の受傷部位が同じであるため、
むちうちと腰椎捻挫後の症状がどちらの事故が原因か不明と主張され、
二事故目の相手損害保険会社から治療費が打ち切られました。
(3)本ケースでは、労災事故案件でもあったため、労災保険に切り替えました。

弊所の強みの一つ。整形外科を紹介

もとの通院先の整形外科の主治医先生が、
相手方からの治療費を打ち切られ、
自賠責保険が使えなくなると、
途端に、不機嫌になり、対応が悪くなりました…。
そこで…
労災保険切り替え後、弊所でお世話になっている整形外科へ転院し、
治療を継続し、MRI検査を受診し、
後遺障害診断のための医学的資料の収集に専念しました。

そして、
一事故目から約11ヶ月後、
二事故目から8ヶ月後に、
主治医先生に症状固定の判断をいただき、
後遺障害診断書の作成をしていただきました。

異時共同不法行為の場合、一事故目と二事故目の自賠責保険会社に送付

この後遺障害診断書を基に、被害者請求をしていくわけですが、
異時共同不法行為の際の自賠責保険上の被害者請求は、
一事故目」と”二事故目”相手方自賠責保険会社へ請求をします。
そして、この請求には工夫が必要です。

当然、本ケースも、一事故目と二事故目の相手方自賠責保険会社へ、
後遺障害等級申請書類を送付し、被害者請求を実施しました。

「二自賠」で認定されると「二倍」の自賠責金額の補償

後遺障害等級が認定された際の保険金の支払いについても、
自賠責保険に関しては、異時共同不法行為は特徴的です。
本ケースについて案内すると、
一事故目と二事故目の”両方”で後遺障害等級が認定されましたので、
一事故目14級認定75万円の自賠責保険金の支払い
二事故目14級認定75万円の自賠責保険金の支払い
計150万円の自賠責保険金を受け取ることができました。
いわゆる、”二自賠(にじばい)”と呼ばれる保険金請求方法です。
この二自賠がありますので、交通事故のお客様との最初の面談の際は、
これまでの事故の経歴の有無や、
後遺障害等級認定の有無を、
注意深く聴き取りしなければなりません。

交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
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