Archive for the ‘むちうちの後遺障害申請について’ Category
やはり、後遺障害申請まで希望しない被害者もいる
弊所では、交通事故による怪我に対して、
自賠責保険上の後遺障害等級申請(異議申立も含む)が得意です。
この後遺障害等級認定のためには、
(1)6ヶ月以上の通院
(2)整形外科への通院
(3)週3回以上の通院
と、「通院」についてクリアすることがまず条件であり、土台と考えて良いです。
この課題をクリアすることが困難であることを理由に、
弊所への依頼に至らないケースもあります。
しかしながら、弊所のご相談者の中には、
・怪我が軽微であったり、
・3ヶ月程度、整骨院に通院することを希望したり、
・怪我が快復すれば妥当な慰謝料をもらって早く解決したい、
という方も当然にいらっしゃいます。
弊所では、後遺障害申請を希望しないご相談者も最大限・可能な限り、
最適な提案をいたします。
たまに、勘違いされる方がおりますが、
なにがなんでも、
・6ヶ月以上通院をしろ、
・週3回整形外科に行け、
という提案は弊所はしておりません。
弊所ご依頼者の後遺障害等級認定実例を踏まえて、
「認定の要素」をご案内している次第です。
ご相談者ごとに悩み・不安は、十人十色。
ご相談者の悩みに対して、最適な解決策を提案し、実行・行動していくのが、
行政書士事務所インシデントの方針です。
後遺障害等級認定は簡単ではありません
弊所では、交通事故による怪我、
主に頚椎捻挫(むちうち)に関する自賠責保険上の後遺障害等級申請のサポートを主としております。
むちうちの場合の後遺障害等級を勝ち取るための土台が、
「整形外科に、週3回+6ヶ月以上の通院」
というなかなかのハードルがあることを説明すると、
ご相談者は、「一度、検討します」なることも多いです。
ここの重要な説明を省いて、
とりあえず受任の方向で話を持っていくようなことは弊所はしません。
後遺障害申請をするまでにご相談者に用意していただく時間や費用、
週3回・6ヶ月以上、頑張って通院しても後遺障害等級認定は絶対の保証がないこと、
などなど、可能な限りのリスクやデメリットをご相談者に説明いたします。
それでもやってみます(闘います)という当事者意識をしっかりもったご相談者を、
弊所も懸命にサポートしたいと考えております。
弊所に依頼をすれば、
・お金もかからず後遺障害等級認定が受けられる、
・すべて円滑に進めてくれる、
・自分の現状の嘆き・苦しみを受け止めてくれる、
と当事者意識がない方は、
他社に依頼していただくか、
すぐに示談して本件を手放すこと、
のどちらかをおススメいたします。
後遺障害診断書は最後の一文字まで確認
先日、ご依頼者様の後遺障害診断書を受領し、拝見いたしました。
医師”あるある”の一つでもありますが、
「達筆すぎて読めない」、ということがあります。
この場合でも、気を緩めても、あきらめてもいけません。
弊所は、後遺障害等級申請をする責任として、
・なにが記載されているか、
・この記載が、この文字が、どういう意味なのか、
しっかり確認・把握しておく必要があります。
それは、自賠責側から確認や照会が入った場合、
弊所が正確に回答ができる必要があるからです。
弊所の姿勢は、
「症状固定を迎えた、あ~よかった」、
「後遺障害診断書を受け取った、あ~よかった」、
とはなりません。
終わりや区切りは、”新しい展開の始まり”です。
終わりなき、飽くなき挑戦を弊所はしていきます。
交通事故・後遺障害申請の初回相談時の注意点
初回相談時には、
丁寧でもあり率直なご案内が必要であると考えます。
特に、診断書の料金です。
交通事故の被害者や受傷側は、
相手方損保会社や自身の損保会社の補償で、
窓口(お金の)負担なく、
医療機関で治療を受けることができることが多いです。
しかし、
・診断書
・後遺障害診断書
・画像CD-R
などは別で、被害者側に費用を用意していただくこともあります。
そして、症状固定後は、
損保会社の治療費補償も終了するので、
「窓口負担の医療費」も加わります。
つまり、用意すべきお金が増えます。
これらのことを、初回相談時、
ご相談者に説明や了承をいただいた上で受任をしないと、
「こんなお金の負担、聞いてなかった」となりかねません。
防止策として、弊所では、
「医療費や診断書は、ご依頼者負担である旨」契約書に明記しています。
弊所が思うに、「症状固定前」に、
(1)要所要所に区切りをつけて、
(2)MRIも撮影完了して、
(3)診断書類も可能な限り集めて、
という下準備をしておくことが、最善と考えます。
損保会社の治療費補償の終了
や
症状固定後に、
どうしようか・・・と悩み出すのは、
遅いように考えます。
後遺障害等級認定にMRI画像は不要?
外傷性の証明が難しいのは事実
MRIを撮影すると、
「後遺障害等級が認定されない」と考えている医師もいらっしゃるようです。
頚椎捻挫の場合は、MRI撮影によって、
頚椎椎間板ヘルニア、
ストレートネック、
椎間板変性、
などが明らかになることがあります。
頚椎椎間板ヘルニアなどは、
交通事故外傷以外でも発症することがありますので、
いわゆる事故との関係性を証明することが難しく、
「交通事故外傷か否かは不明」などのMRI検査報告書が出ると、
治療費の打ち切り対象になってしまう可能性は確かにあるように思います。
自覚症状と合致するMRI所見の有無が12級認定のカギ
しかし、頚椎捻挫で12級認定を得るためには、
MRI所見が重要な認定要素になりますので、
後遺障害等級が認定されない、ということは弊所はないと考えます。
むしろ、弊所はMRI画像所見は、必須の医学的資料と考えています。
ただ注意をしなければならないのは、
・撮影する医療機関
=先述のように交通事故との関係性を否定する画像診断や報告をする医療機関があリます。
その点、「メディカルスキャニング」さんは画像精度も良いですし、画像診断も安心できます。
・撮影する時期
=こちらは主治医先生と相談をしながら慎重に検討すべきであると考えます。
弊所のご依頼者の中にも、
稀に、MRI撮影とMRI所見がない場合でも後遺障害等級14級の認定はいらっしゃいますが、
12級認定のご依頼者はおりません。
どんな事案も12級の可能性を残すのであれば、
MRI画像撮影は必要かと考えます。
交通事故賠償請求には軍資金が必要
用意するのは「行政書士報酬」だけではない
交通事故業務の場合、
行政書士報酬の他に、
・後遺障害診断書、
・診断書、
・画像資料、
など、ご依頼者に費用をご用意いただきます。
この費用は、領収書をもって、
弁護士等が示談交渉時に回収を試みます。
ご依頼者に記録・記憶してほしいこと
この診断書費用など、お金がかかることは、
初回ご相談時に伝えておかないと、
「聞いていなかったよ」、
というクレームになりかねません。
交通事故賠償で、
しっかり闘うためには、
ご依頼者側にお金を用意していただく。
この現状を考えると、
「泣き寝入り」、
という選択肢が優先順位として高くきてしまう交通事故被害者様も中にはいらっしゃるように感じてしまいます。
早めにご相談をいただくメリット
これらのことから、
事故から早めに、
行政書士や弁護士に相談&依頼することが、
結局は安上がりで、賠償金を高く取れる方法なのかもしれません。
早めに依頼をすれば、
なにが良くて、
なにがダメか、
明らかになりスッキリすることもあります。
だから、弊所に早く相談してほしいです。
今後の可能性を「明らかにする」、という意味でも早めに相談してみませんか?
結構、面倒な画像取得
自賠責保険の「被害者請求」をする場合、
自賠責書式請求書類・画像資料は、
すべて被害者(ご依頼者)側が用意しなければなりません。
画像資料に関しては、
・医療機関の都合で時間を要したり、
・本人申請のみだったり、
などで面倒なことがあります。
面倒な場合の典型パターン
(A)通院先が多い(そのため画像取得費用がかさみご依頼者の負担となる)
>原則、弊所がご依頼者の医療費を立て替えることはいたしません。
目安は、医療機関にもよりますが、5000円~1万円(CD-R1枚)が相場かと思います。
(B)県外・遠方にも入院歴や通院をしている
>郵送対応不可で、直接医療機関に出向き、申し込まないと受付してくれないこともあります。
(C)個人情報管理に厳格な医療機関である
>稀に委任状での対応をしてくれない場合もあり、本人申込の場合のみ受付する医療機関もあります。
という3パターンです。
また、申し込みの仕方によって、
画像が抜け落ちたりたりして、二度手間になることがあるため、
本人申請のみ対応の場合は弊所もソワソワと気持ちがします。
画像資料申込の際のポイント
(1)入院期間を明確に記載すること
(2)通院期間を明確にすること
(3)担当科と主治医先生を正確に記載すること
(4)全部位・全画像が欲しいと申込用紙に記載し、受付の担当者にもしっかり伝えること
(5)画像の用途を聞かれたら自賠責保険に提出用と答えること
の5点か主なものと考えます。
被害者自身、
入院期間や通院期間があいまいな方も多い印象があるため、
交通事故対応用のノートを一冊作ると本当に便利です。
自賠責保険請求の際、画像データは必須ですので、
転院などする際は、(1)紹介状と共に(2)CD-R等で画像データを、
医療機関より取得しておくと転院先への説明も円滑に進みますのでおススメいたします。
「症状固定月」の診断書も重要
相手方損害保険会社の任意一括対応により治療費補償をしていただいている場合、
医療機関は月締めで、
(A)診断書
(B)診療報酬明細書
を作成後、相手方損保会社に送付し、医療費の請求をします。
この診断書の下欄には、
(診断日)
治ゆ
継続
転医
中止
死亡
のいずれかを記載する箇所があります。
ご依頼者が自賠責保険上の後遺障害申請を検討している場合、
治療終了の月(症状固定の月)は「中止」としていただくのが最善です。
弊所が経験したご依頼者の実例の中には、
症状固定の月の診断書について「治ゆ」の記載で、
医療機関が相手方損保会社に提出してしまったことがありますが、
無事に後遺障害等級認定を得ることができた実例が記憶の中では3件ほどあります。
もちろん、弊所の創意工夫をした被害者請求によるところも大きいと考えますが、
本当に運が良かったです。
やはり「中止」が最善です。
後遺障害診断書の記載内容に気を配るのは当然ですが、
医療機関から相手方損保会社に提出される、
(A)診断書
(B)診療報酬明細書
にも意識を巡らせるのが行政書士事務所インシデントの強みです。
交通事故・後遺障害申請に関するご相談は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。
過去の後遺障害等級認定を理由に「非該当」?
結論としては、こういった実例はあります。
非該当の理由としては、
(1)十年数前の事故の頚部受傷後の症状で後遺障害等級認定があること(14級9号)
(2)十年数前と本件事故と同一部位(頚部受傷)の障害であること
の2点です。
しかしながら、
過去の事故と本件事故とで同一部位の怪我であっても、
症状が異なれば後遺障害等級の認定はあり得ます。
具体的な実例で申し上げますと、
弊所ご依頼者は、
(1)十年数前の事故の症状:頚部受傷後の「肩こり」
↓
(2)本件事故の症状:頚部受傷後の「左上肢の痺れ」
という流れで、初回申請(事前認定)では「非該当」でした。
そこで、ご依頼者が通院している整形外科からのご紹介により、
弊所で異議申立を実施したところ、
左上肢の痺れについて14級9号に変更認定を得ました。
本件ご依頼者は、
「症状固定後も通院を継続していた」ことも異議申立申請に有利で大きな強みでした。
本当に・・・
異議申立申請をすることを想定して、
後遺障害等級に納得するまで、
症状固定後も通院を継続することをおススメいたします。
交通事故・後遺障害申請、
そして異議申立申請のご相談は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。
交通事故・後遺障害のご相談は行政書士に
先日は、上野方面にて、
交通事故のご相談をお受けいたしました。
本事案は、
事故から数年を経過していること、
症状固定からも数年経過していること、かつ症状固定後の通院が全くない、
という状況でした。
ご依頼者は、初回の被害者請求から弁護士に依頼していたにも関わらず、
・症状固定に至るまで最適な通院回数の提案がなかった
・後遺障害診断書の記載のフォローをしていなかった
ために、「非該当」の状態でした。
加えて、症状固定後の通院の継続の指示をしていなかったために、
ご依頼者は通院をやめてしまっているため、
連続性・一貫性が途切れてしまっています。
弊所が、事故当初から依頼を受けていれば、
異議申立申請を終え、今頃は示談が成立し、
ご依頼者は、交通事故のストレスがない生活を送れていたように感じます。
何年も無為な時間を過ごし、
何年も交通事故の悩みを抱えて欲しくはありません。
交通事故・後遺障害申請に関するご相談は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。