Archive for the ‘むちうちの後遺障害申請について’ Category
「後遺障害認定に必要な診療録の準備」
自賠責保険の「後遺障害部分のみ」被害者請求をする場合は、
請求者側(=被害者側)が、
交通事故証明書、
事故発生状況報告書、
診断書・診療報酬明細書
施術証明書・施術費明細書
後遺障害診断書、
画像資料、などなど、
上記の書類等を用意するのが原則です。
上記の中で、
診断書・診療報酬明細書
施術証明書・施術証明書
等の診療録は、
請求者側が、相手方損保会社に希望を出せば、
コピーをもらうことができます(無料)。
この時、「原本照合済み印を押印してください」、と加えますと、
なお、万全です。
ただ、健康保険や労災保険を適用している場合は、
被害者側が診断書費用を用意して(=つまり有料で)、取得することが基本です。
この被害者が有料で取得した診断書費用は、
領収書をもって、示談交渉時に請求&回収を試みます。
交通事故後の休業補償について
休業損害を請求できる条件
1.交通事故による怪我を負い、
2.そのために仕事を休んだことにより、
3.収入が減った場合
に、休業損害を請求することができます。
ポイントとしては、
仕事を休んだことによって、収入が減ったことが要件であり、
収入が減らなかった場合は、
休業損害が請求できないことになります。
そのため、会社役員や経営者は、
休業損害の請求と支払いを受けるのが難しい場合があります。
休業損害と逸失利益
そして、休業損害は、症状固定を基準に変化いたします。
具体的には、
(A)症状固定前=休業損害として請求します。
自賠責書式に休業損害証明書があり、
請求する方がお勤め会社の担当者に作成してもらうことが基本です。
(B)症状固定後=後遺障害逸失利益として請求します。
逸失利益というのは、「本件事故による怪我がなければ将来得られたであろう利益」として、請求いたします。
逸失利益は、自賠責保険上の後遺障害等級が認定されることにより請求できる損害項目ですので、
後遺障害等級の認定を得ることができなければ請求できません。
このことからも、後遺障害等級があるか、ないかはとても重要ですよね。
また、逸失利益の金額は、基礎的な計算式がありますが、
簡単なものではなく、
この請求や交渉は、弁護士の仕事の領域で、弁護士の真価が問われます。
申請はだれがする?(交通事故・自賠責保険)
弊所が申請者でも後遺障害認定は受けています
自賠責保険上の後遺障害等級申請(異議申立申請)を、
お受けした場合、
弊所の名前で申請いたします。
稀に、ご依頼者から、
後遺障害等級申請に必要な書類を弊所で収集サポートをして、
↓
申請は、「○○法律事務所 弁護士○○」と、依頼している弁護士名でお願いします、という要望をいただきます。
理由はよくわかりませんんが、
弁護士の名前で申請した方が後遺障害等級認定を取りやすい???
といった程度の理由かな、と察します。
弁護士の名前だから必ず認定される保証はない
しかし、
「○○法律事務所 弁護士○○」で後遺障害等級申請をしても、
非該当になる時は非該当になります。
これは実際にあります。
現時点の弊所の見解では、
自賠責側が弁護士に対する忖度がないようで、この点、自賠責側が好きです。
弁護士の申請で「非該当」であったために、
弊所に異議申立申請の相談・依頼がくるので、
申請者が弁護士だからといって、認定率が高い・上がるわけではありません。
この点、よく覚えておいてください。
ご依頼者と意見が合わなければ辞任します
後遺障害等級申請に必要な書類だけ集めて、
申請は弁護士の名前でお願いします、と言われると、本当に憤りを感じます。
こういったことがあると、
本当に残念な気持ちになり、悲しくなり、
サポートをやめたくなりますので、今後は辞任します。
症状の連続性と一貫性の重要性
症状の連続性と一貫性は最重要です
自賠責保険は、
症状と通院の連続性と一貫性を重視しています。
具体的には、
交通事故後、
A病院→B整形外科→C整形外科という流れで通院をして、
C整形外科で症状固定を迎えたとします。
この時、C整形外科で「手の痺れ」が後遺障害診断時に残っていて、
後遺障害診断書にも記載されたものを用意して、
自賠責保険の被害者請求をしたとき、
「手の痺れ」の連続性・一貫性がポイントになります。
自賠責保険審査は厳しくみています
被害者請求後、
自賠責側からA病院・B整形外科・C整形外科に医療照会が入り、
上記、すべての医療機関で「手の痺れ」が、
”初診時から終診時まで”認められないと、
自賠責側は、「連続性・一貫性なし」と判断して、
後遺障害等級「非該当」の評価をしてくることがあります。
本当に厳格な審査だと感じます。
受傷後の実態と自賠責保険審査との大きな”溝”
交通事故後から「手の痺れ」が出現する人もいれば、
数日後に痺れを感じ始める人もいます。
この外傷性の怪我の実態と自賠責側の審査に、
大きな”溝”があるがために、
残存症状と後遺障害等級に整合性がとれない現実があります。
楽じゃありません。
後遺障害認定における医師の役割(交通事故・自賠責保険)
後遺障害認定は「医師」協力があってこそ
自賠責保険上の後遺障害等級認定を得るためには、
医師の協力は必須です。
したがって、
・医師と喧嘩した、
・患者側の自己主張が強すぎる、
・患者側の情緒が不安定、
・「受付や事務局に対する態度」と「医師に対する態度」が違う患者、
など他者と信頼関係が築けないような方は、
後遺障害等級認定は難しいと思ってください。
医療機関にお金を払っているのだから、などといった理由で、
自分本位になる患者は、医療機関が協力をしてくれません。
医師の役割は書面作成ではなく「治療行為」
医療行為や診断書作成を行うのは医師の仕事でありますが、
それは当たり前のことではありません。
医師法19条2項では、
診断書等の交付の求めに関しては拒否できない、のが原則です。
しかし、「正当な事由」がある場合には、
診断書等交付を拒否できる、ともされています。
医師法など法律を持ち出す前に、
人としてのわび・さびや礼節、誠実な態度をもって、
医師や受付と話し合いをすれば、
よっぽどのことがない限り、診断書交付を拒否されることはありません。
患者側にも問題があることがありますので、要注意です。
後遺障害診断書を取得する方法
交通事故による怪我の治療開始後、
6ヶ月~1年経過したいずれかの時点で、
症状固定の判断を医師にもらい、
後遺障害診断書の作成を依頼することになります。
この時の注意点は、
(1)医師がいる医療機関での通院実績が定期的にあること
>接骨院に偏って通院をしている場合、医師が診断書の作成を拒否することがあります。
(2)健康保険又は労災保険を使っている場合
>自賠責書式診断書の作成を拒否されることがあります。
そのため、医療機関初診の際、自賠責書式の診断書作成に協力をしてもらえるか要確認です。
(3)医師や事務局の方に嫌われる態度をとっていないこと
>結論、診断書作成は、医師など医療機関関係者様の協力があってできることです。嫌われるような態度や横柄な態度の患者に、協力をしてくれる人はいないです。
後遺障害診断や後遺障害等級認定のためには、
医師の協力が必須です。
医師も仕事であるとはいえ、心ある人間であると僕は思います。
横柄な患者より、
素直で誠実な患者には前向きな協力をしてくれます。
この点、忘れてはいけません。
症状固定日は事故から6ヶ月を越えてから
交通事故による、
頚椎捻挫、
腰椎捻挫、
を受傷し、自賠責保険上の後遺障害等級認定を目指しているのであれば、
症状固定日は、
「事故から6ヶ月(180日)を越えてから」にしてください。
事故から5ヶ月未満で症状固定にしてしまうと、
その後、異議申立をしても、非該当から14級認定など、
後遺障害等級認定に至ることはないまたは困難になります。
※弊所の見解では等級認定はないです。
事故から5ヶ月未満の日付で判断された症状固定に、
異論やアドバイスをしてくれない弁護士は解任をおススメします。
ご依頼者が後遺障害等級認定を欲しているのであれば、
それに沿った提案やアドバイスをすべきです。
本当に悔しい事案が多数あり、
交通事故専門を謳う弁護士の割には、
後遺障害等級認定に対する提案力や指導力の低さに辟易している。
症状固定の時期と判断基準(むちうちの場合)
むちうちの場合は、
事故から6ヶ月(=180日)を越えれば、
いつでも症状固定にしてもよい、というのが弊所の見解です。
症状固定は、
事故から6ヶ月未満でも可能です。
しかし、自賠責保険上の後遺障害等級が認定されることは、ほぼありません。
また、ご相談者がよく間違えているのは、
「治療費打ち切り=症状固定」、ではありません。
A.治療費打ち切り=損害保険会社が判断するもの
B.症状固定=医師が判断するもの
です。
したがって、相手方損保会社が治療費を打ち切ってきた場合、
(1)治療を終了して示談交渉に移行する
(2)後遺障害等級認定のために治療を継続する
のいずれかを選択することができます。
そして、損害賠償の範囲は「症状固定日」が基準となります。
例.事故から7ヶ月後に症状固定とした
一方、相手損保会社は、治療費補償を終えた時点を、
損害賠償の範囲としてきます。
例.事故から3ヶ月後に治療費補償を終了した
この、
事故から、
・3ヶ月?
・7ヶ月?
で通院慰謝料に違いが出ますので、争いになるわけです。
診断書の作成時の注意点(交通事故・自賠責保険)
自賠責保険は「書面審査」
自賠責保険上の後遺障害等級審査は、
原則、「書面審査」です。
そのため、
(1)診断書
(2)後遺障害診断書
の記載内容は重要です。
(1)の診断書に関しては、
相手方損保会社が治療費を補償してくれている場合、
毎月月締めで、
医療機関から相手方損保会社に、
・自賠責書式診断書
・自賠責書式診療報酬明細書
の2点を送り、医療機関は医療費の支払を受けます。
見落としがちな「転記欄」にも気を配ること
この自賠責書式の診断書についても細かい点が重要で、
診断書には「転記欄」というのがあり、
後遺障害等級申請をして、認定の可能性をしっかり確保するのであれば、
「継続」
又は
「中止」
とするのが最善です。
治癒の記載がされると後遺障害認定が難しくなる?
ここで、「治癒」という欄にチェックをされてしまうと、
自賠責側はそこを突いて、
(1)医師が「治癒」の判断をしている
↓
(2)自賠責も「後遺障害はない」と判断する
という流れで、「非該当」の結果がくることがあります。
弊所では「治癒」記載でも、
後遺障害等級認定を受けたご依頼者がおりますが、
正直、神経を使う事案であります。
自賠責は「原則」を好みますので、
例外的な闘い方はおススメできません。
後遺障害と交通事故慰謝料の関係
項目が増えれば請求できる金額も増える
自賠責保険の後遺障害等級が認定されると、
(1)損害賠償請求項目が増える
↓
(2)全体の損害賠償請求金額が増額される
というのが、原則です。
具体的には、
自賠責保険の後遺障害等級が認定されると、
(A)後遺障害慰謝料
と
(B)後遺障害逸失利益
が追加されることによって、
損害賠償額増額の”きっかけ”になります。
14級認定でも金額に大きな違いが出ます
わかりやすく案内すると、
・Aさん 男性 年収500万円
・むちうち被害者
・Aさんの過失割合0%
・6ヶ月程度(185日)の通院
・整形外科のみ
で想定してみます。
後遺障害等級「なし」
=最終示談金 100万円
後遺障害等級14級
=最終示談金 250~300万円
になる可能性があります。
上記の金額から後遺障害等級がある・なしで、
最終的な示談金額が変わります。
後遺障害等級認定に向けて丁寧にサポートいたします
この後遺障害等級が「ある」ことが重要ですので、
自賠責保険の後遺障害等級認定申請や
異議申立申請を専門的にサポートしている弊所にまずはご相談ください。
インターネットで検索上位に挙がってくる、
「弁護士=交通事故に強い」
とは限りません。