Archive for the ‘むちうちの後遺障害申請について’ Category
症状固定日は間違ってはいけない
症状固定日は慎重に判断をしなければなりません。
意外にも、
弁護士、
医師、
であっても、安易に6ヶ月未満(むちうち)で症状固定にしてしまうことがあるようです。
自賠責保険では、
「6ヶ月未満」で症状固定にした場合、
その後、異議申立申請をしても、
「非該当」から等級変更認定を勝ち取ることは簡単ではありません。
確かに、むやみにやたらに、
治療期間を引き延ばすことには、弊所もおススメはしていません。
しかしながら、事故から6ヶ月(181日)以上の治療期間を確保しておけば、
その後は、
・示談するもよし
・後遺障害等級認定を目指すのもよし
となり、可能性や選択肢を広げることができます。
依頼を受けた側(行政書士・弁護士)が、
ご依頼者の選択肢を奪ってしまうのは良くありません。
最近は、
A.症状固定日を見誤る弁護士・医師、
B.適切な通院回数を指導しない弁護士、
に依頼等したばかりに、解決まで大きな遠回りをして、
迷走してしまっている方のご相談が多いです。
交通事故の相談は、
まず、行政書士の大沢祐太郎に、
行政書士事務所インシデントに、ご連絡ください。
むちうちの神経学的所見(整形外科テスト)
むち打ち(頚椎捻挫)の場合の神経学的所見(整形外科テスト)の基本は、
・スパーリングテスト
・ジャクソンテスト
となります。
この2つの所見は基本中の基本なので、
主治医先生には陽性反応があった場合、
後遺障害診断書には記載して欲しい2つの所見です。
異議申立申請後の医療照会文書(A3書式)の雛型にも、
「Jackson test」
「Spurling test」
と記載がありますので、自賠責損害調査事務所の後遺障害審査の際、
確認している所見であると察します。
しかし、このスパーリングテスト、ジャクソンテストの記載のある後遺障害診断書をもってしても、
「非該当」になることはあります。
そこで、原点に立ち返れ的に、医学関連書の確認に戻ります。
写真でご紹介した書籍は、
弊所が創業以来お世話になっているもので、
頚椎、肩関節、肘関節、腰椎、手関節、股関節、膝関節まで、
整形外科テストが紹介されています。
基本を押さえることは自賠責保険請求には必要ですが、
その基本を押さえても「非該当」の場合は、
違う視点はないか?と考え、この書籍に戻ります。
こういった地道な勉強が、
ご依頼者の主治医先生から信頼を得て、
より詳細な後遺障害診断書の作成をしてもらえたりします。
やはり、ご依頼者の権利やご依頼者に価値を提供するためには、
主治医先生に、ただただ「こう書いて欲しい!!」を押し付けるような、
一人相撲のようになるのではなく、
主治医先生のことを考え、主治医先生の立場を想像して、
主治医先生に「あ~なるほど」と納得してもらえるような準備と提案をしていかなくてはなりません。
ここをクリアすることがひいては、
後遺障害等級獲得という、
弊所からご依頼者への価値提供にもつながると考えます。
交通事故・後遺障害申請に関するご相談は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。
後遺障害申請書類はシンプルに
その事務所は、本当に交通事故に強いのか?
自賠責保険の後遺障害申請書類は、
「いかにシンプルに提出するか?」、ということを弊所は意識しています。
シンプルが重要であることを実感したのは、
数年前の弊所ご依頼者の事案です。
そのご依頼者は、
交通事故に強いを標榜する某弁護士法人に依頼をしており、
その某弁護士法人の初回申請の結果「非該当」となり、
弊所による異議申立希望でご相談と正式ご依頼をいただきました。
余計な画像鑑定でご依頼者は混乱
初回申請に提出等した書類や資料を拝見すると、
某MRI画像リサーチ会社の画像所見を添付していました。
ご依頼者に聞くと、
某弁護士法人から某MRI画像リサーチ会社に画像鑑定依頼をしたようで、
その画像所見をもって、初回申請を行ったようです。
そして、「非該当」というお粗末な結果。
画像鑑定の結果をみたご依頼者は、
どの画像診断を信用すればよいのかわからなくなり、
その某MRI画像リサーチ会社の情報により、情報が錯綜し、混乱しておりました。
結論 画像鑑定は無駄なこともある
そこで、弊所の受任後は、
(1)整形外科のご紹介と転院手配
(2)(1)の整形外科の紹介でMRI画像の再撮影
を速やかに実行しました。
転院後は、ご依頼者には「3ヶ月程度」通院加療を行っていただき、
診療過程を残しつつ、異議申立に必要な準備を着々と進めました。
そして、3ヶ月後、
(1)転院先整形外科の後遺障害診断書
(2)新しいMRI画像資料
を基礎に異議申立申請を行ったところ、
非該当から「14級認定」に至りました。
この異議申立申請の際、
弊所が苦労した点は、
先述の某MRI画像リサーチ会社の鑑定結果を添付するか否かです。
結論、断固として添付はしない方針をご依頼者に説明し、
最終的には納得をいただきました。
資料が多ければよい、というわけではない
その某弁護士法人は、
余計な資料をつけないと仕事をした気にならなかったのかもしれませんが、
それは弁護士側の自己満足に過ぎません。
画像診断資料としては、
「撮影した医療機関等の読影医先生のもので十分である」と考えます。
わざわざ、画像鑑定を外注までして依頼する必要はありません。
実際、弊所は非該当から14級認定を勝ち取ったわけですので、実証済みです。
交通事故と脊柱管狭窄症(東京都新宿区)
交通事故外傷が原因ではない???
交通事故により受傷後、
XP画像やMRI画像を撮影した結果、
「脊柱管狭窄(症)」と画像診断されることがあります。
原則として「脊柱管狭窄症」を外傷を原因とするものではないと考えられています。
事故きっかけで発症した場合は主張してもよい
しかし・・・
交通事故外傷をきっかけとして症状が発症した場合は、
脊柱管狭窄症という診断名で後遺障害等級認定を得ることが難しいですが、
後遺障害診断書には記載してもよいように考えます。
脊柱管狭窄症の症状は、脊柱管が狭くなることにより、
(A)脊髄を圧迫している場合は脊髄症状
=頚部痛、上肢の痛み・痺れ、脱力、知覚鈍麻、筋力低下、手指の細かい動きが難しくなる、
歩行障害、膀胱・直腸障害
(B)神経根を圧迫している場合は神経根症
=症状は、脊髄症状と同様に、頚部痛、上肢の痛み・痺れですが、
「片方」の上肢に症状が出現することが特徴となります。
医師・損保会社の意見に迷ったら相談してください。
先述のように、脊柱管狭窄症は外傷を原因とするものではありません。
しかし、事故をきっかけにXP画像やMRI画像を撮影したことにより、
脊柱管狭窄症が判明することもあります。
このことにより、主治医などから、
「脊柱管狭窄症は事故では発症しないから」と理由で、
診察や治療に消極的になったり、
後遺障害診断書の作成をためらたったりされてしまうこともあります。
そのような場合は、
是非、行政書士事務所インシデントにご相談ください。
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↓
自賠責保険の被害者請求の必要書類
簡単に見える?被害者請求書類一覧
1.自動車損害賠償責任保険支払請求書兼支払指図書
2.委任状(自賠責書式)
3.印鑑登録証明書(委任者・受任者)
4.交通事故証明書原本(人身)
5.事故発生状況報告書
6.診断書及び診療報酬明細書写し
7.施術証明書・施術費明細書写し
8.後遺障害診断書原本
9.画像等提供書
10.CD-R
が弊所が作成や取得し、
相手方自賠責会社に送付する基礎的な被害者請求書類です。
書類のポイント
弊所が考えるポイントは、
6.診断書及び診療報酬明細書写し(医療機関・整形外科)
7.施術証明書・施術費明細書写し(接骨院)
をしっかり取得することです。
弊所が多くお手伝いしている「むちうち」は、
「一貫性」や「連続性」がとても重要です。
初診日から症状固定日までに通院した「すべての医療機関・接骨院」の書類を取得して、
被害者請求書類に添付をしなければなりません。
この点を意外と見落としがちです。
相手方損保会社の任意一括対応により治療費を補償してくれていた場合は、
相手方損保会社から取得すればよいです。
これは簡単です。
労災または健保適用で通院した場合は要注意
しかし、
(A)労災適用となっている場合
又は
(B)健保適用となっている場合
は、相手方損保会社に保管はなく、
ご依頼者と弊所が力を合わせて取得をしなければなりません。
ここが、交通事故専門行政書士の腕の見せ所ですし、
詳細な確認能力や聴き取り能力が必要です。
シビアな言い方をすれば、
医療機関・接骨院どれか一ヶ所でも、
取得漏れ・添付漏れがあった場合、
自賠責側が重視する「一貫性・連続性」の証明ができなかったことにより、
非該当の結果が待っています。
過程も大事
後遺障害等級認定申請のための被害者請求は、
結論である後遺障害診断書の記載内容だけ整えても無理です。
後遺障害診断書の医学的所見の記載について、
あ~だ、こ~だ言う前に、
症状固定に至る前の過程についても大切に考えていますか?
後遺障害診断書だけ良くても、
後遺障害等級の認定は勝ち取れません。
むちうちの後遺障害等級認定
申請から3ヶ月。ようやく14級9号認定
先日、弊所のご依頼者が、
無事、後遺障害等級14級9号の認定を勝ち取りました。
本件ご依頼者は、
頚椎捻挫を受傷後、
・首の痛み
・上肢の痺れ
が残存していました。
この症状を基に、
後遺障害申請(弊所受任前であったため「事前認定」)をしたところ、
非該当の結果。
非該当の理由は、
10数年前の事故で、頚椎捻挫後の「肩こり」で14級9号認定されているから、
とのことでした。
今回事故の症状を詳しく聴き取ることが重要
しかし、頚椎捻挫という怪我は共通しているものの、
前回事故の症状(肩こり)
と
今回事故の症状(首の痛み・上肢の痺れ)は、
違います。
首の痛み・上肢の痺れは、今回事故で初めて出現した症状です。
非該当に納得のいかないご依頼者から、
異議申立申請について正式依頼をいただきました。
新たな医学的所見として、再度MRI撮影を撮影したところ、
症状を裏付ける医学的所見を取得しました。
異議申立からが勝負。あきらめるな。
これをもって異議申立申請をしたところ、
上肢の痺れは、
・本件事故から発症した症状であること
・受傷から一貫した症状として認められること
>症状固定後も通院を継続していたことが功を奏しました。
から「上肢の痺れ」について、
14級9号の認定変更を得ました。
自賠責の判断を鵜呑みにしてはいけません。
あきらめてはいけません。
むち打ちで苦しんでいる方は減っていない
なぜ交通事故専門行政書士になったのか
弊所の代表である大沢が、
行政書士合格後、交通事故業務を専門にしたいと考えたのは、
(1)専門的に交通事故業務に取り組んでいる行政書士が少なかった
(2)頚椎捻挫(むち打ち)で泣き寝入りしている人が多い
(3)むち打ちで14級でも十分にご依頼者に喜んでもらえる
(4)弁護士特約の活用でご依頼者の費用の負担が最小限となる
この4つでした。
開業して10年。むち打ちの相談は減らない
2024年現在も、交通事故業務を専門的に扱おうとする新規開業の行政書士はいまだに少ない印象です。
一方、交通事故専門を標榜する弁護士さんは増えた印象ですが、
弊所が開業した2011年からの約10年間、
交通事故によるむち打ちで、
・苦しむ方、
・泣き寝入りしてしまう方、
・後遺障害等級申請で行き詰っている方
は減ってはいない印象です。
弊所の営業力不足を痛感しています…。
むち打ちが一番難しい
むち打ちの後遺障害等級申請から認定、
非該当だった場合の異議申立申請は、
交通事故による怪我の中でも一番に難しいと思います。
とある著名な交通事故専門の弁護士さん曰く、
「むち打ちの対応ができれば、他は全部できるよ」
と言われ励みになったことがあります。
交通事故によるむち打ち症で困っている方は、
どこよりも先に、行政書士事務所インシデントにご相談ください。
自賠責保険上の後遺障害等級が「非該当」の場合、申請から結果通知までの期間は?
非該当の場合は、結果がくるのが早い
結論すると、そう考えます。
自賠責保険上の後遺障害等級が「認定される」ケースは、
原則としては、申請から結果通知まで、
1ヶ月+αの場合が多いように考えます。
一方、「非該当」のケースは、
申請から結果通知まで、2週間〜3週間と回答が早いケースが多いです。
自賠責保険の請求をしてはいけない時期がある
弊所の経験では、
(A)8月のお盆シーズン(毎年8月10日~15日)
(B)12月1日〜31日
は被害者請求をしてはいけないと感じています。
(※もちろん、上記の時期以外に申請しても、非該当のケースは当然あります。)
理由としては、
後遺障害等級が認定されるようなケースでも、
上記(A)(B)の時期は、自賠責側の審査が杜撰になり、適切な審査もせずに、
「非該当」で回答してくるように感じます(弊所の独自見解)。
したがって、弊所では、
上記(A)、(B)の時期に申請するのは、必ず避けます。
ご依頼者の努力を無駄にできない
ご依頼者には、
・症状固定まで6ヶ月+αの通院期間、
・6ヶ月の間の地道で定期的な通院、
・各種精密検査、
など、大変なご尽力をしていただいています。
そのような中、弊所の申請時期のミスによって、
ご依頼者の努力を無駄にすることはできないように考えます。
交通事故による”むちうち”で首が痛くて手の中指が痺れる
むちうちは、上肢(腕・手)に痺れが出現することがある
交通事故による頚椎捻挫(むちうち)、
むちうちを受傷した場合の症状としては、
(A)頚部痛=首の痛み
(B)神経症状=腕や手の痺れ
が、典型的な症状かと考えます。
したがって、弊所がご依頼者に症状をお聴きする際は、
上記の症状を聞き逃さぬよう注意しています。
12級認定の基準は、痺れ+MRI画像+腱反射の三位一体
タイトルのむちうち受傷後の、
手の”中指の痺れ”が出現した場合に、
その中指の痺れが、医学的検査(MRI画像・腱反射)により整合性がとれれば、
自賠責保険上の後遺障害等級第12級13号の認定基準を満たすことになります。
痺れの部位と整合性のある医学的所見が重要
具体的には、
手の中指が痺れる場合は、
(1)頚椎MRI所見=頚椎C7のヘルニアなど
(2)腱反射テスト=上腕三頭筋の低下または消失
(※ただし、腱反射については、初診時から症状固定時まで一貫して所見が出続けていなければ、自賠責側は評価をしない傾向があるように感じます。)
という所見を、後遺障害診断書に記載を得られれば、
後遺障害診断書上、そして医学的所見上は、第12級13号の認定基準を満たすことになります。
むちうち受傷後の痺れの出現の部位
むちうちは、首の痛みだけではない
むちうち受傷後に、
腕や手に痺れが出現することがあります。
これは、神経学的に、
頚椎から上肢(腕・手)に神経がつながっているためで、
頚椎の損傷部位によって、
痺れが出現する部位に違いがあります。
具体的には、
頚椎C5=腕の内側
頚椎C6=親指・人差し指
頚椎C7=人差し指・中指
頚椎C8=薬指・小指
となります。
症状と頚椎ヘルニア部位とが合わないこともある
ただし、現実的には、
痺れの部位と頚椎ヘルニア部位に整合性がとれない場合があります。
したがって、頚椎MRI検査結果に、一喜一憂する必要はないと考えます。
弊所では、各精密検査結果を、
後遺障害診断時に、有効に活用できるように、
視野を広げ、主治医先生と相談の上、柔軟に医学的所見の収集を進めていき、
まずは第14級9号の認定を確保していく。
これが、弊所の強みであります。