むちうちの後遺障害申請について

治療期間は自分で決めていい(交通事故・自賠責保険)

2025-07-02

1.むちうちの一般的な治療期間

交通事故による頚椎捻挫(=むちうち)を受傷した場合、
・治療期間
・通院回数
に関する質問や相談をお受けすることがあります。

結論から申し上げると、むちうちの治療期間は、
圧倒的に3ヶ月~4ヶ月ほどで終える方が多い(多くなった?)です。

理由としては、
”むちうち程度”であれば、(→実際は、むちうちの症状は甘くないです。)
週に3回ぐらい、
・通いやすい整骨院に通って、
・自賠責保険からそれなりの慰謝料をもらって示談で全然良い、
と自己判断して、行動をする被害者が多いからであると考えます。

これらの現場の状況から、最近は、
整骨院も、行政書士も、コンサル会社も、「自賠責保険の傷害部分120万円をうまく活用したビジネス」に”手を染める”のでしょう。

2.相手方損保会社の治療費打ち切り

交通事故の人身損害が「むちうち」の場合は、
相手損保会社もこれもまた3~4ヶ月で治療費補償を打ち切る傾向にあります

打ち切りの理由としては、
・レントゲン・MRIに外傷性所見がない
・整形外科への通院がなく、整骨院に偏っている
・そもそも通院頻度が少ない
・主治医からの聞き取りで3~4ヶ月程度で症状は改善するという言質をとった
などの理由が主に考えられます。

3.治療期間は自分で決めていい

交通事故の怪我の治療は、
・いつまですればいいのか?
・いつまで治療していいのか?
という問いに対しては、被害者ご自身の意向が中心です。

相手損保会社の治療費の打ち切りのタイミングで治療を終えても良いし、
後遺障害等級認定を目指すから健康保険に切り替えて治療を継続しても良いです。

主人公は、被害者であるあなた自身です。

自分の選択と判断を信じましょう。

ちなみに、相手損保会社の治療費の「打ち切り」は、”症状固定ではありません”。
相手損保会社の間違った言葉に惑わされないでください。

後遺障害逸失利益の考え方(交通事故・損害賠償)

2025-07-01

1.後遺障害等級が「ない」と「ある」場合の違い

自賠責保険上の後遺障害等級が認定されると、
(1)後遺障害慰謝料

(2)後遺障害逸失利益
という後遺障害部分の損害項目が追加されます。

後遺障害等級が「ない」場合と後遺障害等級が「ある」場合とで、
最終的な示談金額の違いを簡単にご案内いたします。(※金額はイメージです)

一番低い後遺障害等級14級認定がされた方(6ヶ月通院・年収500万円)で例をお見せすると、

A.「ない場合」=100万円

B.「ある場合」=約300万円
内訳:通院慰謝料100万円+後遺障害慰謝料110万円+後遺障害逸失利益108万2375円
と3倍の違いが出ることもあります。

これをみると、一番低い後遺障害等級14級であっても、認定を勝ち取るメリットはあります。

2.後遺障害逸失利益の計算式

上記例のB.「ある場合」の損害項目の中で一番高額な「後遺障害逸失利益」はどのような計算式になるか?

結論としては、
年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
となります。
※ライプニッツ係数の詳細は割愛いたします。興味のある方はぜひ調べてください。


先の例でみますと、
年収500万円×5%(14級の場合)×4.3295(14級の場合:労働能力喪失期間5年)
108万2375円
となります。

3.損害賠償の際に争点となるポイント

上記の計算式は、決まったものですので、争点はありません。

争点となるのは、
(1)労働能力喪失率

(2)労働能力喪失期間
です。

上記例でご案内したように、
14級認定の場合は、労働能力喪失率は5%労働能力喪失期間は5年
というのが、基本です。

しかしながら、示談交渉の際、相手方損保会社は支払う損害賠償額を抑えるため、
・労働能力喪失率は2~3%
・労働能力喪失期間は2~3年
で提示をしてきます。

上記例の方、年収500万円、「3%・3年」で計算してみますと、
年収500万円×3%×2.7232(3年)=40万8480円となり、
これが、想定される相手方損保会社側の提示額です。

「5%・5年」の後遺障害逸失利益と比較しますと、
実に67万3895円(108万2375円ー40万8480円)という大きな違いがでます。

この「5%・5年」か、「3%・3年」か、が大きな争点になります。

4.相手損保会社に勝てる弁護士に依頼をすること

交通事故被害者は、より大きな損害賠償金を獲得したいと思うのは、
当然の気持ちだと考えます。

6ヶ月も週3回、整形外科に頑張って通院をして、14級獲得。
14級の認定は勝ち取ったが、むちうち症状は完治までには至らず、いまも症状に苦しめられている。

それであれば、しっかり損害賠償金を勝ち取りたい、補償してもらいたいから、
5%・5年」を相手方損保会社には認めてもらいたい。

ここで、弁護士さんの登場です。
腕の見せ所となります。

弊所では、交通事故事案の示談交渉に強い弁護士を神奈川県・東京都を中心に、ご紹介することが可能です。弊所が信頼している弁護士です。

小耳に挟んだところによると、
早期の売上構築、顧客の回転数を上げるなど、という事務所の方針で、
相手方損保会社が主張する「3%・3年」でバンバン示談に持ち込んでしまう、
法律事務所もあるようですので、ご注意ください。

テレビCMやネット広告が上位出てくるような法律事務所への相談・依頼は要注意です。


自損事故と損害賠償請求(交通事故・自動車保険)

2025-06-29

自動車やバイク乗車時の「自損事故」の場合には、
相手方がいないため、自賠責保険は適用となりません。

そのため、まず確認すべきは、ご自身ご家族の自動車保険の加入状況です。

ご自身側の自動車保険に、
(A)人身傷害保険

(B)搭乗者傷害保険
などが付保されていれば、ご自身側加入の損害保険が適用される可能性があります

(A)の人身傷害保険が適用できる場合の補償内容は、
相手方がいる場合の損害賠償請求事案の損害項目とほぼ同様で、
(1)治療費
(2)通院交通費
(3)休業損害
(4)入通院慰謝料
などが、まずは怪我の治療費関連費用として、ご自身側が加入している損保会社の約款に沿って補償がなされます。

加えて、後遺障害等級が認定された場合は、
(5)後遺障害による精神的損害(=慰謝料)
(6)後遺障害逸失利益
がご自身側が加入している損保会社の約款の基準に沿って補償されます。

交通事故による自損事故を起こしてしまった場合は、
先述のように、まずはご自身ご家族の保険加入状況を網羅して確認をして、
適用できる保険があれば積極的に活用してください。

頚椎捻挫と治療費の打ち切りと後遺障害(交通事故・自賠責保険)

2025-06-21

打ち切られる理由があります

交通事故による頚椎捻挫腰椎捻挫を受傷した場合、
相手損保会社から事故日(治療開始日)から6ヶ月の経過を待たずして
治療費補償の対応を打ち切られることがあります。

打ち切られる理由としては複数考えられますが、
(1)治療の頻度が少ない
(2)MRIなどの画像所見に異常がない
(3)相手損保会社担当者と相性が悪い
などがあります。

(1)の治療頻度が少ない、というのは、
事故後の怪我の症状が軽いため、治療する必要性・努力がないと、
相手損保会社担当者が、
月々の自賠責書式の「診断書」「診療報酬明細書」をみて判断するのだろうと察します。

ただ、症状が軽微であるため、治療頻度が少ないという理由の他に、
仕事家事仕事子育てなどで、
治療に行きたいけど行くことができない」という被害者もいると思うので、
判断が難しいところではあると考えます。

打ち切られた後の対策

相手損保会社の治療費打ち切り後の対策としては、
(A)打ち切りのタイミングで示談をする
または
(B)健康保険等に切り替えて治療を継続し、後遺障害等級認定を目指す
という2つのパターンがまず考えられます。

弊所の意見としては、それが被害者にとって、最善であり、後悔をしないということであれば、
どちらを選択しても良いと思います。

損保会社の言葉を疑え

注意をしなければいけないことは、
稀にですが、相手損保会社担当者から被害者に、
6ヶ月未満で治療費打ち切りの通告をする際、
今後は、後遺障害等級認定を受けていただき、後遺障害部分で補償をいたします」と案内されることがありますが、
これは大きな間違いです。

(1)6ヶ月未満で症状固定にしても後遺障害等級認定は受けられません
(2)そもそも、後遺障害等級認定がされる保証はありません

これは、相手損保会社担当者が、
治療費打ち切りの通告の際、被害者の怒りを鎮めつつ、補償をする意思があることを伝え、
被害者に安心を与えようとする手法であると察します。

あまりよくない手法です。

相手損保会社担当者からの連絡がこわいと思っているかた、
治療費打ち切り後の対策を知りたいかたは、
行政書士事務所インシデントまでご相談・ご依頼ください。

後遺障害診断書の提出先(交通事故・自賠責保険)

2025-06-10

書類集めは大変です

交通事故により頚椎捻挫(むちうち)を受傷して、
受傷後6ヶ月超治療を継続しても症状が残存する場合は、
その症状を基に、自賠責保険の被害者請求にて後遺障害等級認定申請をすれば、
後遺障害等級認定を得られることがあります。

この自賠責保険への後遺障害等級申請は難しい書類の収集もあるため、
弊所ではその難しい書類作業をサポートしております。

また、自賠責保険の後遺障害等級申請は、
申請すれば認定される、というものではない」ため、
より専門性高くサポートをする必要があると考えております。

損保会社担当者でも間違えることはあります

後遺障害等級申請に必要な「後遺障害診断書」について、
本当に稀にですが、損保会社の担当者でさえも、
「弊社書式の”傷害”後遺障害診断書を自賠責保険に提出すれば認定される」などと、
間違った認識を持っている場合がありますので、要注意です。

弊所が、自賠責保険の担当者に聞いたところによる、正しい、実際の自賠責保険の対応としては、
(A)診断書に関しては損保会社書式の診断書でもOK
(B)診療報酬明細書に関しては、医療機関発行の医療機関書式の領収証と診療明細書でOK
(C)後遺障害診断書に関しては「自賠責書式」の後遺障害診断書が必須
ということでした(案件ごとに異なりますので、自賠責保険にその都度、要確認です)。

後遺障害診断書については「自賠責書式」を提出しなければなりません。

まずは、相手方自賠責会社に書類を提出することから始まります

また、自賠責保険への請求ですので、
請求の一歩目は、
自賠責保険請求に必要な書類一式を、
相手方自賠責保険会社に送付・提出するのが、請求のスタートです

後遺障害審査機関は自賠責損害調査事務所ですが、
いきなり自賠責損害調査事務所に送るものではありません。
この点も意外と間違えがちなポイントのようです。

交通事故相談は「行政書士」が最適です

ヤフー知恵袋さんへの交通事故質問への回答は、
現在ストップしておりますが、
質問内容を拝見するに、
嘘か真か、信じられない対応をしている弁護士も散見されます

交通事故の被害で困っているかたは、
弁護士特約を使うにも慎重になさってください。

お金の負担なく弁護士に依頼をしても、
その弁護士が交通事故問題に熱心に取り組んでいなければ、
解決まで大きく遠回りしてしまうことにもなりかねません。

行政書士事務所インシデントでは、
最短かつ最適な解決を目指しております。
ぜひご相談ください。

交通事故後の症状は複雑(自賠責保険・後遺障害)

2025-06-04

交通事故後に出現する症状は、十人十色です。

頚椎捻挫の症状は、頚部痛、頭痛、手や腕の痺れが典型的ですが、
めまい、吐き気、耳鳴りなどの症状が出現することもあります。

頚椎捻挫に関する自賠責保険上の後遺障害等級申請・認定の観点では、
(1)頚部痛
(2)手や腕の痺れ
この2点の症状が実際にあれば、
極論ですが、この2点の症状を、診断書や後遺障害診断書に記載すれば十分であると考えます。

一方、
頚椎捻挫後のめまい、吐き気、耳鳴りに関しては、
後遺障害等級認定申請、そして審査の際、「評価は低い」と感じますので、
交通事故治療とは別に、
セカンドオピニオンとして、
主治医先生に紹介状等を書いてもらって、
受診、検査をする、という方法も良いと考えます。

(A)交通事故賠償のための治療

(B)交通事故後の自分の健康のための治療
とは、”分けて”進めていくというのも重要なことです。

そして、交通事故外傷は完治に至ることは少ないようですので、
交通事故後の怪我・症状と付き合っていくという考え方も必要です。

完治を目指すばかりに、
病院巡り、いわゆるドクターショッピング状態となり、
症状も改善しない、後遺障害等級もとれない、適切な賠償を受けられない、
という最悪ともいえる事態に陥らないように注意をしてください。

行政書士事務所インシデントでは、
神奈川県・東京都を中心に、適切な医療機関、整形外科、整骨院をご案内できますので、
後遺障害等級申請を目指す方は、ご通院先の紹介からサポートできる場合がありますので、
ぜひお問い合わせください。

首の損傷から「小脳梗塞」に至る可能性もある(交通事故・後遺障害)

2025-05-20

交通事故により首の損傷をした場合、小脳梗塞に至ることがあるようです。

小脳梗塞に至る過程としては、
(1)交通事故により首が異常な動きをした(→追突事故による首の過伸展・過屈曲と察します

(2)首に存在する椎骨動脈が損傷

(3)そこでできた”かさぶた”が小脳に飛ぶ

(4)小脳梗塞を発生する
という流れのようです。
出典
『法医学者、死者と語る』 岩瀬博太郎著 WAVE出版 P.28

交通事故による首の損傷、
ここでは、弊所で多くご相談をお受けしている「むちうち(=頚椎捻挫)」と考えますと、
被害者のみならず、加害者側・損保会社も、
軽視してはいけない怪我、そして診断名です。

通院の継続による連続性・一貫性の証明(交通事故・自賠責保険)

2025-05-17

むちうちの後遺障害等級認定は簡単ではありません

交通事故による頚椎捻挫(=むちうち)については、
自賠責保険上の後遺障害等級認定が年々難しくなってきています。

例えば、
診断名:頚椎捻挫(むちうち)
通院期間:6ヶ月超
通院先:整形外科
通院ペース:週3回
をご依頼者に尽力・協力をいただき、
主治医先生作成の最適な後遺障害診断書をもってしても、
初回申請「非該当」というケースがあり、こういったケースが増えています。

非該当から14級認定の可能性はある

この場合、弊所ではご依頼者に異議申立申請を提案いたします。

なぜならば、異議申立申請により、非該当から”ようやく”14級認定が多いからです。

この異議申立申請には、ポイントがあります。

(1)症状固定後も通院を継続していること
(2)主治医先生の協力を得られること
この2点です。この2点に尽きます。

本当にシンプルなポイントです。

特に、(1)の症状固定後の通院があること、がとても重要で、
症状固定を迎えて通院を止めてしまったご相談者については、
異議申立申請はおススメしておりません

この症状固定後の通院があることにより、
自賠責保険側が、”好きな”症状の「連続性・一貫性」を証明することができ、
頚椎捻挫事案については、この症状の連続性・一貫性が、
異議申立申請に必要な「新たな医学的所見」になり得ます。

異議申立用に、新たにMRIを撮影をしても、
頚椎部ヘルニアの悪化など大きな変化は基本的に考えられませんので、
「症状固定後も通院をしていたことを証明する診断書」
これが、頚椎捻挫事案の異議申立申請には、強力な「新たな医学的所見」と弊所は考えています。

交通事故の解決には気合と根性が必要です

交通事故に遭い、後遺障害等級認定まで丁寧に対応をすることを考えますと、
事故から6ヶ月超の通院、
症状固定後も通院、
と交通事故の損害賠償請求は長い闘いです。

症状固定を迎えても終わりではなく、むしろスタートともいえます。

長い闘いを耐え忍び、やり抜くこと。

これが経験となり、財産になると思います。

行政書士事務所インシデントは、ご相談者・ご依頼者のこの長い闘いにしっかり寄り添い、
共に歩みたいと考えております。

小指の痺れは重要な問題(交通事故・自賠責保険)

2025-05-16

交通事故態様としては追突事故が多くて、
怪我としては「むちうち(頚椎捻挫)」が圧倒的に多いです。

むちうちに関しては、
追突事故のみならず、あらゆる交通事故で怪我する可能性が高い部位であることで、
交通事故事案を扱う行政書士・弁護士は、必然的に関わる診断名であると考えます。

このむちうちは、事故受傷から3~4ヶ月で症状が改善され、治療を終えるケースが多いですが、
悩ましいのが、事故から3~4ヶ月を経過しても症状が改善しないケースです。

むちうちの症状としては、頚部痛が主ですが、
手の痺れ腕の痛みを発症することもあり、これがツラいという方も多くおります。

手の痺れ、例えば”小指の痺れ”ひとつとっても、これが不便となることが多いらしく、
スーパーで買ったレジ袋や手提げ袋などは、無意識に小指を使って”袋をひっかけて持っている”ようで、
小指の痺れがあると、これができないことに気付いたという方もおりました。

健康であるがゆえに、気にも留めていなかったことが、
怪我をすることによってそれに気づき、健康がいかに大切か、ということに気づくことも多いですよね。

自賠責保険の後遺障害等級申請の土俵でご案内すると、
小指の痺れについては、
むちうち受傷により頚椎部のC7/8付近の椎間板ヘルニアなどが疑われますので、
MRI検査をすべきです。

小指の痺れと頚椎部ヘルニアに整合性(=症状とMRIの整合性)がとれれば、
自賠責保険上の後遺障害等級認定のための医学的所見は十分なものであると考えられます。

弊所に寄せられる相談者の中には、

「交通事故による”むちうち”なんてたいしたことない」
「小指の痺れなんて気のせいでしょ」
と、周囲や損保会社担当者などから心無い言葉を投げつけられることもあるようです。

そんな心無い言葉からの防護壁としても、行政書士事務所インシデントの存在があります。

交通事故による「むちうち」などのお怪我や自賠責保険の後遺障害申請にお困りの方は、
行政書士事務所インシデントまでご相談ください。

自賠責保険審査は被害者ごとに異なります(交通事故・後遺障害)

2025-05-15

自賠責保険の被害者請求後、
とくに異議申立後の「医療照会」は、
案件ごとに、被害者ごとに、に異なることがあります。

弊所で多くサポートをしております、
頚椎捻挫・腰椎捻挫の事案で具体例を案内しますと、
異議申立申請後は、

(1)基本的な医療照会
管轄の自賠責損害調査事務所から医療機関に、
(A)頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について
(B)神経学的所見の推移について
という2つの書類が送られてきて、この書類を医療機関が作成して医療照会に回答をすることなります。

(2)例外の一つ目、カルテ開示
医療機関から管轄の自賠責損害調査事務所に、
本件事故治療に関する「診療録(いわゆるカルテ)」の提出をすることで医療照会に回答するというパターンもあります。

(3)例外の二つ目、医療照会なし
医療照会がない、というパターンです。
弊所では少ない事例ですが、
異議申立後、医療照会もなく、非該当から14級への変更認定という事案はありました。
この医療照会なしのパターンの特徴は、
被害者が、初診から終診時まで同じ医療機関に通い続けた場合です。
この場合は、医療照会なしで、自賠責保険側の審査を行い、判断をすることもあるようです。

上記のように、交通事故ごと、被害者ごとに、に審査の流れや方法が異なります。

これと同じように、交通事故に遭った被害者・加害者は、
・事故の形態や事故後に出現する症状、その症状の感じ方、
・通院先、通院先の医師の対応、
・同じ「むち打ち」そして同じ「症状」であってもMRI検査に所見が出る人・出ない人
など、交通事故当事者によって、状況が異なります。

事案によって、人によって、異なる状況だからこそ、
弊所では、事案ごと、ご依頼者ごとに、柔軟に、迅速にサポートをしていくことを心がけています。

弊所では交通事故事案の中でも、
むち打ち(頚椎捻挫)にお困りの方が多いですが、
弊所が大事にしていることは、流れ作業にしないこと

これです。

交通事故によるむち打ち(頚椎捻挫)などの自賠責保険請求(後遺障害部分)でお困りの方は、
行政書士事務所インシデントまでご相談ください。

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