むちうちの後遺障害申請について

通院の継続による連続性・一貫性の証明(交通事故・自賠責保険)

2025-05-17

むちうちの後遺障害等級認定は簡単ではありません

交通事故による頚椎捻挫(=むちうち)については、
自賠責保険上の後遺障害等級認定が年々難しくなってきています。

例えば、
診断名:頚椎捻挫(むちうち)
通院期間:6ヶ月超
通院先:整形外科
通院ペース:週3回
をご依頼者に尽力・協力をいただき、
主治医先生作成の最適な後遺障害診断書をもってしても、
初回申請「非該当」というケースがあり、こういったケースが増えています。

非該当から14級認定の可能性はある

この場合、弊所ではご依頼者に異議申立申請を提案いたします。

なぜならば、異議申立申請により、非該当から”ようやく”14級認定が多いからです。

この異議申立申請には、ポイントがあります。

(1)症状固定後も通院を継続していること
(2)主治医先生の協力を得られること
この2点です。この2点に尽きます。

本当にシンプルなポイントです。

特に、(1)の症状固定後の通院があること、がとても重要で、
症状固定を迎えて通院を止めてしまったご相談者については、
異議申立申請はおススメしておりません

この症状固定後の通院があることにより、
自賠責保険側が、”好きな”症状の「連続性・一貫性」を証明することができ、
頚椎捻挫事案については、この症状の連続性・一貫性が、
異議申立申請に必要な「新たな医学的所見」になり得ます。

異議申立用に、新たにMRIを撮影をしても、
頚椎部ヘルニアの悪化など大きな変化は基本的に考えられませんので、
「症状固定後も通院をしていたことを証明する診断書」
これが、頚椎捻挫事案の異議申立申請には、強力な「新たな医学的所見」と弊所は考えています。

交通事故の解決には気合と根性が必要です

交通事故に遭い、後遺障害等級認定まで丁寧に対応をすることを考えますと、
事故から6ヶ月超の通院、
症状固定後も通院、
と交通事故の損害賠償請求は長い闘いです。

症状固定を迎えても終わりではなく、むしろスタートともいえます。

長い闘いを耐え忍び、やり抜くこと。

これが経験となり、財産になると思います。

行政書士事務所インシデントは、ご相談者・ご依頼者のこの長い闘いにしっかり寄り添い、
共に歩みたいと考えております。

小指の痺れは重要な問題(交通事故・自賠責保険)

2025-05-16

交通事故態様としては追突事故が多くて、
怪我としては「むちうち(頚椎捻挫)」が圧倒的に多いです。

むちうちに関しては、
追突事故のみならず、あらゆる交通事故で怪我する可能性が高い部位であることで、
交通事故事案を扱う行政書士・弁護士は、必然的に関わる診断名であると考えます。

このむちうちは、事故受傷から3~4ヶ月で症状が改善され、治療を終えるケースが多いですが、
悩ましいのが、事故から3~4ヶ月を経過しても症状が改善しないケースです。

むちうちの症状としては、頚部痛が主ですが、
手の痺れ腕の痛みを発症することもあり、これがツラいという方も多くおります。

手の痺れ、例えば”小指の痺れ”ひとつとっても、これが不便となることが多いらしく、
スーパーで買ったレジ袋や手提げ袋などは、無意識に小指を使って”袋をひっかけて持っている”ようで、
小指の痺れがあると、これができないことに気付いたという方もおりました。

健康であるがゆえに、気にも留めていなかったことが、
怪我をすることによってそれに気づき、健康がいかに大切か、ということに気づくことも多いですよね。

自賠責保険の後遺障害等級申請の土俵でご案内すると、
小指の痺れについては、
むちうち受傷により頚椎部のC7/8付近の椎間板ヘルニアなどが疑われますので、
MRI検査をすべきです。

小指の痺れと頚椎部ヘルニアに整合性(=症状とMRIの整合性)がとれれば、
自賠責保険上の後遺障害等級認定のための医学的所見は十分なものであると考えられます。

弊所に寄せられる相談者の中には、

「交通事故による”むちうち”なんてたいしたことない」
「小指の痺れなんて気のせいでしょ」
と、周囲や損保会社担当者などから心無い言葉を投げつけられることもあるようです。

そんな心無い言葉からの防護壁としても、行政書士事務所インシデントの存在があります。

交通事故による「むちうち」などのお怪我や自賠責保険の後遺障害申請にお困りの方は、
行政書士事務所インシデントまでご相談ください。

自賠責保険審査は被害者ごとに異なります(交通事故・後遺障害)

2025-05-15

自賠責保険の被害者請求後、
とくに異議申立後の「医療照会」は、
案件ごとに、被害者ごとに、に異なることがあります。

弊所で多くサポートをしております、
頚椎捻挫・腰椎捻挫の事案で具体例を案内しますと、
異議申立申請後は、

(1)基本的な医療照会
管轄の自賠責損害調査事務所から医療機関に、
(A)頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について
(B)神経学的所見の推移について
という2つの書類が送られてきて、この書類を医療機関が作成して医療照会に回答をすることなります。

(2)例外の一つ目、カルテ開示
医療機関から管轄の自賠責損害調査事務所に、
本件事故治療に関する「診療録(いわゆるカルテ)」の提出をすることで医療照会に回答するというパターンもあります。

(3)例外の二つ目、医療照会なし
医療照会がない、というパターンです。
弊所では少ない事例ですが、
異議申立後、医療照会もなく、非該当から14級への変更認定という事案はありました。
この医療照会なしのパターンの特徴は、
被害者が、初診から終診時まで同じ医療機関に通い続けた場合です。
この場合は、医療照会なしで、自賠責保険側の審査を行い、判断をすることもあるようです。

上記のように、交通事故ごと、被害者ごとに、に審査の流れや方法が異なります。

これと同じように、交通事故に遭った被害者・加害者は、
・事故の形態や事故後に出現する症状、その症状の感じ方、
・通院先、通院先の医師の対応、
・同じ「むち打ち」そして同じ「症状」であってもMRI検査に所見が出る人・出ない人
など、交通事故当事者によって、状況が異なります。

事案によって、人によって、異なる状況だからこそ、
弊所では、事案ごと、ご依頼者ごとに、柔軟に、迅速にサポートをしていくことを心がけています。

弊所では交通事故事案の中でも、
むち打ち(頚椎捻挫)にお困りの方が多いですが、
弊所が大事にしていることは、流れ作業にしないこと

これです。

交通事故によるむち打ち(頚椎捻挫)などの自賠責保険請求(後遺障害部分)でお困りの方は、
行政書士事務所インシデントまでご相談ください。

むちうちの相談は行政書士(交通事故・自賠責保険)

2025-03-13

交通事故による頚椎捻挫(むちうち)の後遺障害等級申請の対応を、ろくにできない弁護士は変わらずいらっしゃいますね。

この類の弁護士は、弁護士特約から着手金をもらえれば、仕事は終わりです。

依頼者に後遺障害等級が認定されようが、非該当であろうが、関係ないです。

悲しいですね。

設定した症状固定を過ぎた場合の報酬(交通事故・自賠責保険)

2025-02-14

交通事故による怪我を受傷し、
自賠責保険の後遺障害申請をする場合、
事故日から6ヶ月~1年後に症状固定にするのが最善です。

依頼をお受けする時も、だいたいの症状固定の目安を設定した上で、
契約を締結し、報酬金額を決めます。

ただ、ご依頼者によっては、契約時に設定した症状固定を先延ばしにする方もおり
この場合は、追加で行政書士報酬をいただきます

症状固定を先延ばしにしてもよいことありません。

行政書士に依頼するタイミング(交通事故・自賠責保険)

2025-02-13

交通事故直後から依頼するのがよいかと思います。

弊所に依頼したことによる交通事故直後から症状固定を迎えるまでのメリットとして、
(1)相手方損保会社の治療費等の打ち切りの打診に対して対策ができる
(2)弁護士が相手損保会社からの連絡の窓口となるため治療に専念できる
(3)後遺障害等級認定に向けた最善の準備ができる
という3点と考えます。

交通事故の困りごとを、行政書士や弁護士に依頼をしたことによりメリットを享受できるのは、
真に交通事故事案に強い行政書士・弁護士に依頼をした場合のみです。

弁護士の中には、弁護士特約からの着手金目的もいて、
着手金入金後は、
・なんら対策も対応もしない
・連絡も不通になる
ような弁護士も多数おり、弁護士に依頼した意味をなさないケースもあります。

つまり、交通事故専門・強いといいながら、
本当は弱い人もいるということです。

弁護士特約により、相談・依頼をしやすいと思いますが、 慎重に行政書士・弁護士を選んでください。

損保会社の言葉を鵜呑みにしないでください(交通事故・自賠責保険)

2025-02-13

相手方損保会社から、
「後遺障害認定のためには、月1回は整形外科に行ってください」と案内されるケースもあるようで、
この案内には2つの誤りがあります。

一つ目は、
後遺障害認定される、という前提のもとに案内をしているように感じます。
自賠責保険の後遺障害等級は、申請すれば認定されるというものではありません。

この案内表現の裏を読むと、被害者に安心を与え、
保険会社としてしっかり補償をしており、
さらにお得(実は間違った)な補償を案内することで被害者を後遺障害認定に至らないように誘導しています。

二つ目は、月1回は整形外科に行ってください、という点です。
月1回の整形外科の通院で後遺障害等級が認定されたら、だれも苦労しません。

被害者がこの案内を信じることによって、
月1回の整形外科への通院を実行し、
期待をもって自賠責保険の審査結果を待つことになります。
そして、非該当の結果をみて絶望するわけです。

相手方損保会社は、被害者が後遺障害等級認定に至らないよう誘導しているのです。
安易に信じすぎ。

画像所見と治療費の打ち切り(交通事故・自賠責保険)

2025-02-11

交通事故対応が早い相手方損害保険会社は、
事故後レントゲンやMRIを撮影したタイミングで医師面談を実施し、
医療機関からレントゲン画像・MRI画像の資料などを取得する場合があります。

これは、今回の怪我が外傷性であるか否かの確認のためです。

頚椎・腰椎の椎間板の損傷は、
(A)外傷性でも、
(B)加齢性でも、
考えられるものです。

相手損保会社側が、
加齢性による椎間板の損傷・変性と判断した場合は、
それを根拠に治療費の打ち切りの打診をしてくる可能性があります。

相手方損保会社の治療費打ち切り後の対策として、
健康保険または労災保険などに切り替えて治療を継続するか否か、
準備をしておくことをおススメいたします。

追突事故はふとした瞬間に(交通事故・自賠責保険)

2025-02-03

オートマの自動車が普及したことにより自動車の運転はとても楽になったように思います。

僕は、18歳のころ(2004年頃)にマニュアル車で自動車運転免許を取得いたしましたが、
いまは、身分証明書としてのみ使っています。
そもそも自動車の運転は嫌いで、心に大きなストレスがかかります。

さて、オートマ自動車が普及したことと同時に増えたのが、
クリープ現象」による追突事故かと思います。

クリープ現象による追突の場合は、追突車両の時速としては、かなりの微動であるため、
・被追突車両の損傷、
・被追突車両の運転者・同乗者の怪我、
というのは軽微であると思われますが、事故は事故です。

交通事故後は、警察・損保会社などに報告をしてください。

その場で示談をすると、後日、被追突車の運転手等(被害者側)から、
治療費・慰謝料などを永遠と請求をされてしまう可能性はあります。

そして、クリープ現象による交通事故被害者でも、
自賠責保険上の後遺障害等級申請まで狙って、
弁護士基準で示談をしようとする人はいるでしょう。

これが交通事故の損害賠償の実態で現実です。

クリープ現象は、ふと気が抜けた、油断をした瞬間にブレーキから足が離れて、追突してしまいます。
要注意です。

治療費の打ち切りの流れ(交通事故・自賠責保険)

2025-02-03

相手方損保会社からの治療費の打ち切りは、

(1)患者本人 又は 委任している人がいれば委任先(弁護士)

(2)医療機関に○○月末までの補償
という流れで治療費の打ち切りの連絡が入ります。

ここで、患者が治療継続の希望があるのにも関わらず、
相手損保会社からの治療費打ち切りの連絡に対して、
委任先の弁護士が「はい。わかりました。」とただ了承をしてしまうようであれば、
その弁護士は頼りないです。

相手損保会社の治療費打ち切りに対して、
弁護士であれば交渉をして、
治療費補償の期間を1ヶ月の延長させるぐらいは最低限やるべき仕事です。

はい。わかりました。じゃない。

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