むちうちの後遺障害申請について
弁護士が頼りない(交通事故・自賠責保険)
交通事故の損害賠償問題を、弁護士に依頼するのは、本当に悪手です。
とある相談ですが、
相手損保会社に治療費を打ち切られ、慰謝料の提示も受けている段階で、
そのご相談者は、弁護士から「MRI撮影をしてください」という指示を受けた、
とのことです。
治療費を打ち切られて、いまさらMRI撮影の指示をするような弁護士は解任してください。
そして、弊所にご相談ください。
現状から後遺障害等級申請して認定の可能性があれば、弊所でサポートをしますし、
弁護士の示談交渉が最善であれば、弊所から信頼できる弁護士を紹介いたします。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
むちうちは長期戦ではない
長期間の治療はよくない
ご相談者の中には、交通事故により頚椎捻挫(むちうち)を受傷し、
・1年超の治療
・医療機関に7~8件
・その他、接骨院から民間療法までいろいろ通院
・痛み止めの内服をいまだにしている
という方がおりますが、本当に良くない状況です。
なにが良くないかというのは、その全てです。
いわゆる「ドクターショッピング」の典型例でして、
頚椎捻挫(むちうち)後の症状が、交通事故外傷による整形外科的なものではなく、
症状が改善しないことへの不安・悩み、そして加害者への憤りなど、
精神的な要因で、症状をより強く感じていると見られてしまいます。
ドクターショッピングを実行している方は、
自賠責保険審査でも不利になりますし、
精神的に不安定な患者であることが多いため、
医療機関・整形外科などの医療関係者からの協力を得ることが難しくなる傾向にもあります。
完治を目指してはいけない
・頚椎捻挫(むちうち)で年単位の治療をしている、
・良い出会い、良い治療を探して医療機関・整形外科・接骨院などを転々とする、
・事故から1年経つのにいまだに痛み止めの内服を毎日常用している、
(※おそらくこういった被害者がいまだに首にカラーネックを装着していると察します)
という方の特徴は、交通事故の怪我の「完治を目指している」被害者です。
不運にも、交通事故に遭い、受傷をした場合、
完治を目指しながら治療に専念することは大事な心構えだと思います。
しかし、交通事故の怪我で「完治」に至ることは少なく、
なにかしらの痛み、痺れ、違和感などの症状と長く付き合いながら日常を送っている方が多数です。
どこかのタイミングで、完治にはならない、
「症状と付き合うこと」に気付く瞬間がないと、
上記例のように、医療機関探しにさまよい、痛み止めに頼って、
区切りなく、ただただ長く治療をしているという悪循環に陥ります。
6ヶ月過ぎたら症状固定にする
交通事故による怪我の治療の終了時期や症状固定のタイミングは、
6ヶ月が原則です。
6ヶ月以上治療をして、完治に至らなければ、
主治医先生と症状固定時期の目安を相談・調整し、
後遺障害診断をしてもらうべきです。
交通事故の通院慰謝料や後遺障害等級認定は、
長い期間治療をしても通院慰謝料が右肩上がりで増額するわけではなく、
後遺障害等級認定を確実にするものでもありません。
つまり、意図や目的がない長期間の治療は、意味がありません。
症状固定時期についてお悩みの被害者は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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一部示談後、後遺障害等級申請(交通事故・自賠責保険)
通院慰謝料を先にもらい、後遺障害等級申請
弊所では推奨しておりませんし、実例としてみたことはありませんが、
(1)通院慰謝料などの傷害部分について先行して示談締結
↓
(2)通院慰謝料の支払いを受ける
↓
(3)後遺障害等級申請
↓
(4)後遺障害等級が認定された際は、別途後遺障害部分の損害賠償請求
↓
(5)後遺障害部分の損害賠償金の支払いを受ける
というのは、手続としてはできるようです。
示談書の記載に注意
(1)通院慰謝料を先行して支払ってもらい、
↓
(2)その後、後遺障害等級申請をする場合は、
示談の締結内容に要注意です。
通常、示談をする際の記載として、
「本示談締結の当事者である、債権者(甲)及び債務者(乙)は、本示談締結後は、双方に一切の権利義務はないものとする」といった条項を盛り込んだ上で、示談をすることになります。
この一文がないと、示談締結後も、”なにかといちゃもんをつけて”請求できることになりますし、
請求には応じる義務が生じてしまいます。
債権者と債務者双方を守る一文でもあります。
しかし、通院慰謝料などの一部分を先行して示談をする際には、
後遺障害等級認定時には、後遺障害部分の損害賠償請求ができるよう、
「余白」を残しておく必要があります。
具体的には、
「今後、自賠責保険の後遺障害等級申請後、認定に至った場合には、別途、後遺障害部分の損害賠償請求ができるものとする」などといった一文を記載しておくことが必須となります。
通院慰謝料を先行して示談する場合には、この一文の記載を慎重に確認した上で示談をしないと、
仮に、後遺障害等級の認定を得ても、損害賠償請求ができない可能性が高まります。
交通事故賠償問題には軍資金が必要
弊所がいつも考え、時に気持ちが暗くなることは、
交通事故賠償問題をしっかり整理しようとすると被害者側にお金が必要である、ということです。
例えば、被害者側が経済的に困窮している場合、
(A)相手方損保会社が付いてない、労災保険も使えないなど治療費の補償してくれるところがない時は、健康保険を使うことになりますが、3割負担も厳しいために、治療を諦めざるを得ない
(B)自賠責保険の被害者請求をする際は、
診断書や画像資料を、被害者のお金で取得することがあり、
この診断書料金が用意できなければ、依頼を受けられない、被害者請求ができない
ということが想定できます。
そして、上記のように、通院慰謝料を先行して示談を希望する方は、
経済的に困窮している被害者であることが多いです。
つまり、一度、確定した間違いなくもらえる賠償金を先にもらって、
後遺障害等級申請のための軍資金を用意したい、ということになると思います。
交通事故の被害者であっても、「かわいそうな被害者でいるだけで賠償金が入ってくるわけではありません」。
被害者から賠償請求の声を上げて、行動を起こさなければなりません。
しかし、その行動を起こすためには、それなりのお金がなければ闘えません。
交通事故損害賠償請求の仕事には、このような酷な事実もあります。

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首の違和感程度ではダメ(交通事故・自賠責保険)
自賠責保険は甘くない
交通事故による頚椎捻挫(=むちうち)後の「首の違和感程度」の愁訴では、
自賠責保険上の後遺障害等級認定はありません。
主治医先生との診察時に、
患者側が「首にちょっと違和感が・・・」という曖昧な返事をすると、
「首の違和感あり」とカルテには記載されるように考えます。
そして、医療機関が相手方損保会社に提出する、
自賠責書式の診断書の症状欄には、
「首の違和感」との記載となるように考えます。
相手損保会社側の視点に立って想像をすると、
「違和感程度だったら、治療費補償も短期間でよい」との判断となり、
治療費を打ち切りやすい被害者となるように考えます。
痛み・痺れをしっかり伝える
主治医先生との診察時には、
・「痛い」
・「痺れる」
については、しっかり伝えるべきだと考えます。
医師の診察は、待ち時間が長く、診察は3分診察ということもあり、
医師に聞きたいこと、伝えたいことがありながら、
なかなかうまくいかないことがあります。
そのため、弊所からご依頼者には、
診察時には、付箋程度でもよいから、症状のメモを用意することをご案内しております。
メモひとつ用意するだけで、聞き忘れ・伝え忘れを最小限にすることができ、
気持ち的にもかなり安心して診察に臨むことができます。
後遺障害認定のための土台
自賠責保険の後遺障害等級の認定は甘くありません。
首に違和感があるけど、これで後遺障害等級が認定されるかな、
という心持ちでは、認定されません。
症状については「痛い」「痺れる」をはっきり医師に伝え、カルテに残してもらうこと。
そして、
(1)事故日(=治療開始日)から6ヶ月超の通院
(2)週3回程度の整形外科への定期通院
(3)主治医先生との信頼関係の構築
この3点が、強固な土台となります。
後遺障害等級認定を得るためには、明確な目標と行動が必須です。

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交通事故後の初期対応(損害賠償・自賠責保険)
人身事故扱いにするのが最善です
交通事故の被害に遭った場合は、「人身事故扱い」にすることが最善です。
警察は、
詳細な実況見分を面倒だからしたくない、
警察統計上「人身事故」「死亡事故」件数を減らしたいから物件事故で処理する、
といった理由で「人身事故扱い」にすることを嫌います。
そして、相手方損保会社は、
保険契約者(加害運転者)の運転免許を守るためもあってか、
物件事故扱いでも人身事故と同等の補償・賠償をします、といった案内をして、
人身事故扱いにすることを嫌う傾向があります。
実際は、物件事故扱いと人身事故扱いとでは、雲泥の差、月とすっぽんです。
具体的には、自賠責保険上の後遺障害等級認定の視点で見ますと、
自賠責保険は、「人身事故」「死亡事故」の被害者の怪我等を補償をする制度ですので、
物件事故は補償外というのが理屈上の話です。
後遺障害等級認定の実例でみましても、
物件事故扱いの被害者は14級認定で止まり、12級の認定要素があっても12級認定に至ることはありません。
これは、物件事故扱いであることが要因であると弊所では考えております。
医療機関を味方にする
交通事故の態様として、
・誘因事故(加害車両と被害者に接触はないが、被害者側が衝突を避けるためハンドルをきったことにより、ガードレールに衝突したような事故形態)
・ドアミラー衝突事故
のような場合は、事故と怪我との因果関係を否定し、治療費等の補償を拒否する損保会社もあろうかと考えます。
この場合は、まず、医療機関を味方につけるべきです。
交通事故初診の際は、交通事故に遭ったこと、交通事故後から症状が出現したことを医師に伝えることは、必須も必須です。
初診が一番重要ですので、この初診で交通事故による怪我であることを伝えなければ、
その後の切り替えは不可ですし、医師が患者にもつ印象も悪くなります。
稀にですが、交通事故の初期対応を明らかに間違えたために、
相手損保会社からの治療費補償を拒否される、
加えて、医療機関も味方してくれない、という最悪の事例も拝見することがあります。
弁護士費用特約を当てにしない
交通事故の被害に遭って、弁護士特約があることは強力な武器とはなりません。
事故態様
や
交通事故後の初期対応を間違えれば、弁護士特約の適用不可となることもあります。
また、弁護士特約を適用して、弁護士に依頼をしても、
蓋を開けてみれば、その弁護士が、交通事故賠償問題に弱い・苦手な弁護士である実例もたくさんあります。
そんな弁護士に依頼をしてしまった被害者のその後は散々なものでした。
現在依頼をしている弁護士が頼りない場合には、ぜひ、行政書士事務所インシデントに依頼を切り替えてください。
現在の状況からよりよい解決に導く自信が、弊所にはあります。

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小指の痺れと後遺障害認定(交通事故・自賠責保険)
むちうちによる小指の痺れ
追突事故による頚椎捻挫(=むちうち)を受傷後から小指に痺れが出現する方がいらっします。
これは、むちうちを原因とする頚椎7番・8番目の損傷や椎間板ヘルニアが想定できます。
手の痺れ、つまり神経障害が出現した時には、速やかに医師にその旨を伝えてください。
通常は、医師からMRI撮影の指示が出ると思います。
MRI撮影をする医療機関については、
(1)主治医先生が指定する医療機関
↓
(2)主治医先生の指定がなければ「メディカルスキャニング」
の順に撮影を希望してください。
今後の診断書作成の協力をいただくことなどを考えますと、
あくまで、第一は、主治医先生の指定する医療機関が良いです。
メディカルスキャニングさんのMRI読影報告書は、
中立・公正・事実のままに報告をしてくれるので、交通事故による頚椎部・腰椎部の撮影の際は、おススメです。
市立病院や大学病院などのMRI読影報告書は、
「交通事故との因果関係は不明」などと余計なコメントが入ることがありますので、
おススメはできません。
痺れがあるだけでは足りない
「交通事故によるむちうち→小指の痺れ出現→後遺障害等級認定」とはなりません。
小指の痺れなど神経障害は、12級認定の重要な要素ですが、それだけは足りません。
まずは14級を確保するという意味でも、
原則通り、
(1)事故日(=治療開始日)から6ヶ月超の通院期間
(2)週3回程度の整形外科
(3)主治医先生との良い信頼関係が構築されている
という3つをクリアすることが最重要課題です。
症状がツラい、手が痺れる、といったことをいくら主張しても意味がありません。
簡単にあきらめないこと
最近の自賠責保険の後遺障害等級認定の流れをみますと、
(1)初回申請:非該当
↓
(2)異議申立申請:14級または12級認定に変更
という実例も多いです。
上述の、週3回の整形外科を、6ヶ月超をクリアすることがまず重要で、
むちうちの場合は、この通院をクリアすることが認定のための条件であることに変わりはありません。
しかし、症状固定時に、実通院日数が90日(月15回×6ヶ月)程度の方でも、
後遺障害等級が「認定されない」ケースはあります。
一方、症状固定時の実通院日数が約50日(月8回×6ヶ月)程度の方が、
14級認定「された」実例があるのも事実です。
したがって、整形外科に週2回程度の通院スタイルのかたでも、
諦めずに、後遺障害等級申請を前向きに検討されるのであれば、
ぜひ、行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
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転院について(交通事故・自賠責保険)
転院はしないほうが良い
交通事故による怪我を受傷し、事故当日に救急搬送された場合は、
初診は大学病院などの規模の大きな医療機関を受診するのがスタートかと思います。
その怪我が頚椎捻挫(=むちうち)の場合は、
・受傷直後でもあるため症状がまだ出現していなかったり、
・レントゲンやCTに異常がないことが多いため、
受診後は、
(A)次回は1~2週間後に来てください
や
(B)紹介状を渡すので、自宅や勤務先の整形外科への転院でもよいです
という2つのパターンが想定できます。
弊所としては、(B)を選択し、通いやすい整形外科にて、週3回程度の定期診察やリハビリをした方が良いと考えます。
どうしても転院する場合
自賠責保険上の後遺障害等級認定を目指すのであれば、
「通院先は最小限にすること」、が重要です。
先述の例でいえば、
(1箇所目)交通事故直後の救急搬送先の医療機関
↓
(2箇所目)転院をして、通いやすい整形外科にて週3回程度の定期診察やリハビリ
が理想的です。
交通事故の怪我の症状やその回復がうまくいかないがために、
・精神的に不安定になったり、
・怪我を完治させることを目標としたり、
・医師との相性が合わなかったり、
で医療機関や整形外科を”転々”とする被害者もおりますが、それは止めた方が良いです。
相手損保会社への印象も悪くなり、治療費補償の打ち切りの対象になりますし、
後遺障害等級認定にも不利になります。
どうしても転院をする際は、
事故日(治療開始日)から3ヶ月以内に、
紹介状をもらって、
最後の受診の際はしっかり医師や事務局にお礼を言って、
転院することです。
事故日から4ヶ月超を経過、
症状固定間近、
の場合は、転院はしない方が最善です。
この場合は、その医療機関・整形外科で症状固定を迎えて、後遺障害診断書の発行、
初回の被害者請求の結果をみて、次の動向を決めても良いです。
神奈川県・東京を中心に整形外科を紹介
行政書士事務所インシデントは、
神奈川県を中心に、整形外科・整骨院をご紹介することができます。
いずれも、交通事故患者様に寄り添い、丁寧な対応をしていただける整形外科・整骨院です。
交通事故賠償問題は、どこに通院をするかで良い解決が決まると言っても過言ではありません。
整形外科・整骨院選びでお困りの際は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
後遺障害等級申請の適切な時期(交通事故・自賠責保険)
基本的に事故日から6ヶ月経過後が目安
今回のコラムでは、頚椎捻挫(=むちうち)を基礎にご案内いたします。
交通事故による怪我をして、その怪我の症状について、
自賠責保険の後遺障害等級「申請をして」、「認定対象となる」のは、
基本的に、「事故日から6ヶ月経過後」となります。
自賠責保険に関しては、6ヶ月未満(180日未満)で症状固定としても、
後遺障害等級の「認定対象となりません」。
もっというと、
・どんなに症状が重かろうが、
・MRI画像にヘルニア所見があろうが、
・完璧な後遺障害診断書を取得しようが、
症状固定日が、事故から6ヶ月未満である場合は認定されません。
ヘルニアがあることは強みではない
ご相談者の中には、
「MRI画像にヘルニアがあり、主治医もそれを認めている」ことにこだわる方がおりますが、
そのヘルニアによって、後遺障害等級認定に直結するわけではありません。
椎間板ヘルニアが「認められない」被害者であっても後遺障害等級が「認定される」ことはありますし、
椎間板ヘルニアが”認められている”被害者であっても、後遺障害等級が”認定されない”ことはあります。
通院期間と通院日数が土台
頚椎捻挫(=むちうち)に関する自賠責保険上の後遺障害等級認定の土台は、
(1)事故日から6ヶ月以上の通院期間
(2)週3回の整形外科への定期通院
となります。
この土台があって、ようやく、
MRI画像にヘルニアがあるか、
そのヘルニアの部位と症状の整合性はあるか、
という審査に入ります。
自賠責保険の後遺障害等級は、
(1)適切な期間
(2)適切な回数
(3)適切な医療機関・整形外科
で頑張って治療をし、回復する努力をしたが、症状が残ったという被害者に認定評価を与えるものです。
しかしながら、自賠責保険の後遺障害等級の注意点は、
6ヶ月もの通院、週3回もの通院の努力をしても、後遺障害等級が認定されない、
という報われないこともある、ということです。

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迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
相手がタクシーの場合は要注意(交通事故・後遺障害)
1.タクシー・トラック・バスが相手方の場合
交通事故の相手方がタクシー・トラック・バスの場合は、本当に要注意です。
特に、タクシーとトラックに関しては、事故後の対応が「特殊」なことが多く、
具体的には、
・任意保険を適用しないことがある
・そもそも治療費補償を拒否することがある
の2点は想定できる対応です。
こういった対応の根拠としては、
おそらくですが、トータルでの損害賠償の支払額を抑えたいがために、
被害者に、・早期にあきらめてもらうこと・泣き寝入りを期待しているように考えます。
また、同様に都や県運営バスや市営バス、民間バス(小田急・東急など)も同様で、
任意保険対応はするけども、その対応はシビアで、
隙があれば容赦なく治療を打ち切ってきます。
こちらも、おそらくですが、丁寧すぎる損害賠償の対応や損害金の支払をしてしまうと、
それが”前例”になり、そこに”つけこんでくる”被害者も想定できるため、
あえて、シビアな対応に徹しているように感じます。
2.治療費は健康保険を覚悟
相手方がタクシー・トラックの場合は、
任意保険対応や治療費補償の対応は期待できないため、
被害者ご自身の健康保険を適用して、治療をすることを前提としてください。
その事故が、業務中や通勤中の場合は、労災保険の適用でもありますので、労災保険の適用の可否も確認する必要があります。
また、被害者自身・ご家族が自動車を所有しており、任意保険に加入している場合は、
その任意保険の特約(人身傷害保険など)によって、治療費補償を受けられる可能性もありますので、
こちらも要確認です。
3.早期に行政書士事務所インシデントに相談をしてください
相手方がタクシー・トラック・バスの場合には、
早期に弊所までご相談をください。
後遺障害等級申請まで想定しているかたであれば弊所でお受けしつつ、
相手方との交渉の窓口は弁護士が適任ですので、弁護士をご紹介いたします。
また、後遺障害等級申請までは考えていないが、
治療費・通院交通費・休業損害・通院慰謝料を適切に賠償を受けたいというかたについても、
弊所から最適な解決策を提案いたします。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
治療期間は自分で決めていい(交通事故・自賠責保険)
1.むちうちの一般的な治療期間
交通事故による頚椎捻挫(=むちうち)を受傷した場合、
・治療期間
・通院回数
に関する質問や相談をお受けすることがあります。
結論から申し上げると、むちうちの治療期間は、
圧倒的に3ヶ月~4ヶ月ほどで終える方が多い(多くなった?)です。
理由としては、
・”むちうち程度”であれば、(→実際は、むちうちの症状は甘くないです。)
・週に3回ぐらい、
・通いやすい整骨院に通って、
・自賠責保険からそれなりの慰謝料をもらって示談で全然良い、
と自己判断して、行動をする被害者が多いからであると考えます。
これらの現場の状況から、最近は、
整骨院も、行政書士も、コンサル会社も、「自賠責保険の傷害部分120万円をうまく活用したビジネス」に”手を染める”のでしょう。
2.相手方損保会社の治療費打ち切り
交通事故の人身損害が「むちうち」の場合は、
相手損保会社もこれもまた3~4ヶ月で治療費補償を打ち切る傾向にあります。
打ち切りの理由としては、
・レントゲン・MRIに外傷性所見がない
・整形外科への通院がなく、整骨院に偏っている
・そもそも通院頻度が少ない
・主治医からの聞き取りで3~4ヶ月程度で症状は改善するという言質をとった
などの理由が主に考えられます。
3.治療期間は自分で決めていい
交通事故の怪我の治療は、
・いつまですればいいのか?
・いつまで治療していいのか?
という問いに対しては、被害者ご自身の意向が中心です。
相手損保会社の治療費の打ち切りのタイミングで治療を終えても良いし、
後遺障害等級認定を目指すから健康保険に切り替えて治療を継続しても良いです。
主人公は、被害者であるあなた自身です。
自分の選択と判断を信じましょう。
ちなみに、相手損保会社の治療費の「打ち切り」は、”症状固定ではありません”。
相手損保会社の間違った言葉に惑わされないでください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
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川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。