Archive for the ‘むちうちの後遺障害申請について’ Category
過去の後遺障害認定歴(交通事故・自賠責保険)
過去の交通事故の有無は要チェック
交通事故のご相談者には、
過去の交通事故の経験・後遺障害等級認定の有無の確認が必要です。
弊所で多くお手伝いしている頚椎捻挫(むちうち)に関して案内いたします。
※追突事故等によるむちうちの受傷は、複数回経験している方は少なくありません。
具体例
前回事故:頚椎捻挫・症状は「首の痛み」=14級9号
↓
今回事故:頚椎捻挫
と、今回事故でも前回と同じ頚椎捻挫という受傷部位・診断名の場合、
「首の痛み」で後遺障害等級14級認定を仮に受けても、
前回14級(自賠責金額75万円)と今回14級(自賠責金額75万円)で”ぶつかる”ため、
得られる補償がありません。
同じ頚椎捻挫でも新しい症状があれば望みはある
この場合は、
(A)上位等級12級以上の認定得る
か
(B)同じ頚椎捻挫でも違う症状(手の痺れなど)とその根拠MRI画像で14級・12級を得る
という2つの作戦が考えられます。
現場では(B)の選択が現実的です。
つまり、前回は「首の痛み」で14級、
今回は「手の痺れ」で14級または12級を狙う、というイメージです。
自賠責は「連続性・一貫性」を審査しています
この「手の痺れ」で後遺障害等級認定を狙う場合は、
(1)本件事故受傷直後から手の痺れを訴えている(連続性・一貫性)、
(2)手の痺れと整合性のあるMRI画像所見がある、
という2つの要素は必要です。
何がいいたいかというと、
「違う症状」で後遺障害等級認定を狙うからといって、
症状固定時に突然「手の痺れ」を訴えて、後遺障害診断書に記載してもらっても、
それは、事故から6ヶ月以上経過後に出現した症状として、
審査対象にはならないですし、認定対象にはなりません。
「良いとこどり」はできません。
適切な相談・依頼時期(交通事故・後遺障害申請)
最近多いのが、
後遺障害診断書作成済み、
そして、その後遺障害診断書を損保会社にすでに提出してからの相談です。
これで、後遺障害等級認定を受けられますか?という質問はありませんが、
いずれにしても相談のタイミングとしては、正直うれしくありません。
何事も、仕込み・準備が必要だと思いませんか?
・症状固定になりました、
・後遺障害診断書を作成してもらいました、
・相手損保会社に後遺障害診断書を提出しました、
このタイミングで相談をされても、困ります。
上記のような現況でも、相談者にはご説明した上で、ご依頼はお受けいたしますが、
弊所は、なんの仕込みのお手伝いをできずに、
ただ、申請をするだけの作業になってしまう可能性があります。
これでは、弊所の強みを活かせません。
交通事故に遭ったら、早期に、行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。
自賠責保険からの補償のみで最適な被害者(交通事故)
交通事故(追突事故)による頚椎捻挫については、
実際のところ、後遺障害等級申請・認定に至る事案というのは少ないというのが実情です。
理由としては、
(1)事故から6ヶ月超の通院はできない
(2)週3回以上の整形外科への通院はできない
(3)治療費を打ち切られてから健康保険に切り替えてまで闘うことはできない
という3つの「できない理由」が主と感じます。
したがって、追突事故による頚部痛に症状が留まり、
手や腕への痺れが出現していない、
そして、3~4ヶ月の通院をしてある程度症状が回復すればよい、
という「後遺障害申請までしない」という被害者のほうが実際の現場は多数だと思います。
このような後遺障害申請まではしない、
最低限の補償を受けることができれば異論はない、
という被害者のサポートもしていきたいと考えます。
自賠責保険請求は「人身」が基本(交通事故)
交通事故による自賠責保険の被害者請求については、
事故種別が「人身事故」扱いであることが基本で原則と考えています。
では、事故種別が「物件事故」扱いの場合は自賠責保険の被害者請求ができないのか、
という問いに対しては、
結論は、被害者請求はできます。
諸事情で人身扱い、人身切り替えが困難・不可の場合は、
「人身事故証明書入手不能理由書」を添付して物件事故扱いを補完することになります。
しかし、物件事故扱いの場合は、
後遺障害等級認定は14級が限界であろうかと思いますので、
その点は予めご承知していただくことが重要です。
自賠責保険会社は優しい(交通事故・自賠責保険)
弊所では、交通事故による怪我にお困りの方のために、
自賠責保険の
(A)傷害部分(120万円の枠内)の治療費・通院慰謝料などの請求、
(B)後遺障害部分(75万円~4000万円)請求、
をサポートをしている関係で、
弊所から自賠責保険会社に電話連絡することがあります。
そんななか、自賠責保険会社の担当者の電話対応が高圧的…なんてコメントをたまに拝見しますが、
弊所では感じたことはありません。
皆様、とても優しく、丁寧な対応をしていただいております。
相手方の対応が高圧的など態度が悪い場合は、
こちら側が、高圧的だったり、横柄だったり、言葉遣いが杜撰だったりしていませんか。
誠実な態度には、誠実な態度で返してくれることが多いと思います。
交通事故で労災保険が使える?
交通事故であっても、
事故時、通勤中や業務中であった場合は、
労災保険が使える場合があります。
つまり、交通事故に遭った場合、治療費等の補償を求める先は、
(1)相手方自動車保険(=任意保険)
↓
(2)被害者加入の自動車保険(人身傷害保険・搭乗者傷害保険)
↓
(3)労災保険
↓
(4)健康保険
の順に確認していくのが基本です。
そして、相手方自動車保険の治療費打ち切り措置に対して、
その事故が労災事案でもあれば、労災保険に切り替えることができる可能性があります。
しかし、新型コロナ禍開始の2020年以降は、
労災保険への切り替えが困難になりました。
労災担当者曰く、
「被害事故であれば、相手方の保険を使って、使えないのであれば健康保険を使ってください」、
というスタンスです。
時代の変化に合わせるしかありません。
きほんのき(交通事故・自賠責保険)
交通事故による自賠責保険上の後遺障害等級申請をするのであれば、
交通事故証明書の確認がとても重要です。
事故日・事故の場所
管轄警察署
当事者の情報
甲欄?乙欄?どちらに記載か
人身事故?物件事故?
特に、人身か物件かの事故種別の確認が重要です。
どのような事案も14級以上を想定すべきと考えているので、
物件事故扱いならば、
人身事故への切り替えを提案いたします。
物件事故扱いだと、14級認定が限度であると考えます。
後遺障害等級認定の難しさを知ってください(交通事故・自賠責保険)
どんな大きな事故でも、
どんな大きな怪我でも、
どんな大手術を受けても、
自賠責保険上の後遺障害等級に、
絶対認定の保証はありません。
周りの人の発言を鵜呑みにしないでください。
絶対認定の保証はありません。
要注意です。
人身事故とは限らない(交通事故・自賠責保険)
交通事故に遭って、怪我をしたからといって、必ずしも人身事故扱いになっているわけではありません。
物件事故で処理されていることも多々あります。
これは人身事故件数の減少を統計上だけでも成果をあげたいからです。
そして、自賠責保険の土俵でみると、
物件事故扱いだと14級認定が限界になる傾向にあるため、弊所は人身事故への切り替えをまず提案します。
しかし、諸事情により人身切り替えを避けたい方もいるので、事案によります。
そう、事案によります。
依頼を受ける前にセンスの有無が決まる(交通事故・自賠責保険)
交通事故、後遺障害申請相談時に気を付けなければならないことは、
(1)過去の事故の有無
(2)後遺障害等級認定の有無
(3)後遺障害等級の認定を受けた部位・症状
の聴き取りです。
過去の事故で頚椎捻挫による「頚部痛」で後遺障害等級認定歴がある場合は、
今回の事故も頚椎捻挫、そして症状が頚部痛のみの場合は、
部位・症状が同じなため、
後遺障害等級14級9号の認定は難しいです。
(※認定はないと考えても良いです)
かと言って、頚部痛のみでは、上位等級の12級13号の認定も難しいです。
したがって、このような事故や怪我の経歴をお持ちの方の受任は慎重になるべき、
というのが弊所の意見です。
一方、頚椎捻挫でも頚部痛の他に、
今回の事故後については、腕や手の痺れが出現した場合は、
新たな症状として、後遺障害等級認定の可能性は残されます。
同じ頚椎捻挫でも出現する症状が違うので、丁寧な聴き取りがポイントです。
つまり、依頼を受ける前の聴き取りの段階で、
受け手側(=行政書士)のセンスの有無が決まります。
依頼を受けた後ではありません。
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