むちうちの後遺障害申請について

損害賠償請求のコア(核)となる項目(交通事故・後遺障害)

2025-09-17

交通事故の損害項目

交通事故の被害に遭った場合には、相手方に損害賠償請求ができます。

人身部分の主な損害項目は、
(1)治療費(接骨院含む)
(2)通院交通費
(3)文書取得料(診断書代や画像代)
(4)休業損害 
(5)通院慰謝料
となります。

後遺障害等級が認定されれば、
上記に加えて、
(6)後遺障害慰謝料
(7)後遺障害逸失利益
も請求することができます。

通院交通費はこだわるな

たまに、とある広告で、
交通事故の通院のために支出した交通費ももらえますよ」というのを、
あたかも貴重な情報のように、出稿しているところをみますが、
「通院交通費になんかこだわるな」、というのが、弊所の意見です。

投資格言に「頭と尻尾はくれてやれ」というのがありますが、
交通事故の損害賠償請求の場合も当てはまります。

交通事故の損害賠償請求には、通院交通費なんかいらないと思えるくらい、
圧倒的に重要で、勝つべき項目があります。

交通事故損害の核となる項目

その圧倒的に重要な損害項目というのは、
A)通院慰謝料
(B)後遺障害慰謝料
(C)後遺障害逸失利益
の3つです。

この3つがなぜ重要かというと、
金額のボリュームが他の損害項目と全く違います

通院交通費の数万円で、相手方損保会社と揉めるくらいなら、
後遺障害等級を勝ち取って、
数百万円単位で相手方に請求して、賠償金を受け取った方が圧倒的に勝ちだ、と弊所は思います。

交通事故案件が強い・得意と吹聴している弁護士の中には、
この後遺障害等級を勝ち取れば、弁護士報酬が大きく貰えるのにもかかわらず、
丁寧な後遺障害等級申請のサポートをしない、できない弁護士も見受けられて不思議に思います。

それであれば、「後遺障害等級の認定後にまた相談してください」、としてくれたほうが、
相談者にとっても良いです。

後遺障害等級申請・認定について、ろくにサポートもできない弁護士が、
弁護士特約からの着手金欲しさに無理に依頼を受けるから、
症状固定日の設定を間違ったりして、後遺障害等級認定の可能性を潰すことになります。

交通事故の損害賠償請求で、圧倒的に勝つためには、
後遺障害等級認定を勝ち取ること。
これに尽きます。

交通事故・自賠責保険の後遺障害等級申請や異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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治療費打ち切りと症状固定日は違う(交通事故・後遺障害)

2025-09-16

頚椎捻挫は、3~4ヶ月で打ち切りもある

交通事故による頚椎捻挫・腰椎捻挫に関しては、
相手方損保会社の任意一括対応(治療費などの補償)が、
事故日(=治療開始日)から3~4ヶ月で打ち切られることがあります。

打ち切りの理由としては、
(1)通院頻度が少ない
(2)接骨院に偏って治療をしている
(3)画像所見に外傷性所見が見られないため治療をする必要がないという勝手な判断
などなどがあります。

打ち切られた後の対策

相手方損保会社の治療費打ち切りに対しての対策は、
(A)打ち切りにあわせて治療を終了する
または
自賠責保険上の後遺障害等級申請・認定のために、
(B)健康保険や労災保険に切り替えて治療を継続する
→行政書士事務所インシデントは(B)の被害者のサポートをいたします。
の2つのパターンが考えられます。

健康保険・労災保険に切り替えるという選択肢の他には、
被害者や被害者ご家族が加入している「人身傷害保険」・「搭乗者傷害保険」への切り替えも可能な場合もありますので、被害者側が加入している損害保険の加入状況を確認してください。

医師の症状固定の判断日が基準

弊所への相談者も理解が間違っている場合もありますが、
相手方損害保険会社の治療費打ち切りは、症状固定日ではありません。

損害保険会社に症状固定の判断をすることはそもそもできません。
あくまで、損保会社の判断で「治療費を打ち切ることができるだけ」です。

症状固定の判断は、医師のみができることです。

この症状固定日によって、傷害部分(治療費・休業損害・通院慰謝料など)の賠償の範囲が決まり、
後遺障害診断が必要であれば、後遺障害診断と後遺障害診断書の作成に手続が移行します。

この症状固定日はとても重要で、
自賠責保険上の後遺障害等級認定を受けたいのであれば、
症状固定日は、事故日から6ヶ月以上(180日以上)経過した後でなければ、
後遺障害等級認定を受けることはできません。

注意すべきは、相手方損保会社の治療費打ち切りが、
「事故日から6ヶ月未満(=180日未満)」である場合は、
症状固定日の判断も、
後遺障害診断書の作成も、
保留してもらい、
健康保険などに切り替えて、まずは、事故日から180日以上の通院実績を作ることが重要です。

相手方損保会社の治療費打ち切りは、症状固定日ではありません。

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整形外科に行きましょう(交通事故・後遺障害)

2025-09-14

整形外科に行かないていい?

2025年9月13日のスポニチ配信記事

しゅんしゅんクリニックP、患者から言われて「は?」と思った瞬間明かす「整体の先生から整形外科は…」

https://news.yahoo.co.jp/articles/6a28a39fa899b9637ac245ebe9adf2ec4c8c92f1

記事では、
~~~整体の先生から“整形外科は受診しなくていい”と言われ
とあります。

この記事では「整体」とありますが、「接骨院」も同様の案内をしているように思います。

自賠責保険は被害者保護・救済のための制度です

これは以前にもコラム記事にした、
現在、接骨院に流行りの、

・交通事故患者をたくさん集客して、
・施術料を自賠責保険の被害者請求で安全・迅速に回収して、
・接骨院の売上の増加・安定させる、
というモデルを適用している接骨院に関しても、整形外科への通院を勧めない場合があるのでは、と察します。

接骨院側から交通事故患者には、
「とにかく接骨院にたくさん通ってください」、
「通った分、○○様(=患者)に慰謝料がたくさん入ります」、
などというのは使いがちな案内です。

しかし、その案内の裏側には、
接骨院にたくさんの施術料が自賠責保険から入るから、
患者にはたくさん通ってほしい、というのが真実です。

接骨院は、自賠責保険の傷害部分の枠である120万円を最大限に使って、
接骨院の施術料を回収したいので、
整形外科などの他の医療機関に通うことを嫌います。

接骨院と連携をしている行政書士にも責任があると思いますが、
最近の悪しき流れとして、
「患者(被害者)のための自賠責保険制度」ではなく、
”接骨院の売上を構築するための自賠責保険制度”になっています。

後遺障害等級認定のためには「整形外科一択」

行政書士事務所インシデントでは、
交通事故による怪我で苦しむ被害者のために、
自賠責保険の後遺障害等級認定を勝ち取るサポートをしています。

自賠責保険上の後遺障害等級認定審査では、
「整形外科」への通院実績を重視する傾向にあるので、
弊所では接骨院への通院は推奨していません。

加えて、実際の非該当の事案として、
自賠責保険側が作成する「後遺障害等級結果通知書」に記載された非該当の理由に、
接骨院作成・発行の施術証明書の”とある記載”を指摘・抽出されて、
それを理由に「非該当」となった過去の事案がありますので、
弊所では、なおのこと、接骨院での通院は推奨していません。

自賠責保険の後遺障害等級認定を勝ち取るための通院先は、
整形外科一択です。

仕事や家事・仕事の都合で、
整形外科と接骨院を併用して通院実績を作り上げていく場合は、
整形外科への通院を軸にして、
整形外科への通院回数を多くしてください。

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症状とMRI画像所見の整合性(交通事故・後遺障害等級)

2025-09-07

交通事故による自賠責保険上の後遺障害等級認定は、他覚的所見が必要です。

具体的には、頚椎捻挫・腰椎捻挫の場合は、
MRI画像所見が重要な他覚的所見となり、
症状と整合性のある部位にヘルニアがあると12級認定の基準を満たすことになります。

症状と整合性のある部位・・・というのは、

親指・人差し指の痺れ=C5/6

中指の痺れ=C7

薬指・小指の痺れ=C8

という感じで、痺れている指と頚椎部ヘルニア部位が一致していると、
「整合性あり」として、後遺障害等級認定上はプラスに働きます。

頚椎捻挫・腰椎捻挫に関しては、症状とMRI画像所見の整合性がなければ、
12級認定は難しいですが、
14級の可能性は十分にあるので、
画像所見がなくても、一喜一憂せず、
週3回の整形外科への定期リハビリをして通院実績を粛々と積み重ねていくことに集中すべきです。

交通事故による頚椎捻挫・腰椎捻挫の後遺障害等級申請・認定は、
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特殊な検査所見はいらない(交通事故・頚椎捻挫)

2025-09-07

交通事故による頚椎捻挫で12級13号認定に「針筋電図検査」所見は必須ではありません。

実際の12級認定例でみても、針筋電図検査の受診はなく、
(1)症状
(2)MRI所見
(3)腱反射所見
の整合性がとれた時に認定されました。

針筋電図検査については、書籍やネット情報にて”その人が”12級認定されたときの検査所見として紹介されたのだろうと察します。

もっというと、針筋電図検査を受診した、というだけで、その針筋電図検査所見を採用して12級認定となったとは限りません。

原則通り、MRIと腱反射所見が重要です。

また、針筋電図検査受診後は、症状の悪化を感じたりすることもありますので、もし、検査を受診する際は慎重になるべきです。

弊所の見解では、頚椎捻挫レベルでは受ける必要はないと思います。

交通事故による頚椎捻挫で後遺障害等級申請・認定を目指すかたは、
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頚椎捻挫と耳鳴りと後遺障害等級(交通事故・自賠責保険)

2025-09-07

交通事故による頚椎捻挫を受傷後に、
耳鳴りや聴力低下の症状を愁訴するかたがおります。

結論としては、耳鳴り・聴力低下に関しての後遺障害等級認定は難しいです。

頚椎捻挫由来の症状として、耳鳴りなどの症状が出現することはありますが、
後遺障害等級認定を得るためには「耳に対する直接の外傷」が認められないと認定対象とならないのが自賠責保険側の考え方であります。

頚椎捻挫を受傷し、後遺障害等級認定を目指すのであれば、
頚椎捻挫の典型症状である、
・頚部痛

・手や腕の神経症状
を基礎にすべきです。

あくまでの原則・基本を大切にしましょう。

交通事故による頚椎捻挫での後遺障害等級申請・認定は、
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物件事故扱いの後遺障害等級認定(交通事故・自賠責保険)

2025-09-07

交通事故の被害に遭い怪我を受傷しても、
「物件事故扱い」で処理されることがあります。

この場合でも、相手方に損保会社が付いていれば、
人身事故と同様に、
・治療費
・通院交通費
・休業損害
・通院慰謝料
などはしっかり補償をします、
という相手方損保会社担当者からの案内がなされ事案がスタートすることもあります。

そして、自賠責保険の被害者請求による補償請求をする場合は、
原則「人身事故扱い」の交通事故について、人身事故被害者を救済がなされるものです。


しかし、物件事故の交通事故証明書原本を用意しつつ、
人身事故証明書入手不能理由書」という書類を作成し、
被害者請求時に添付すれば自賠責保険の補償を受けることができます。

ご相談者が「職業ドライバー」など場合は、仕事上、運転免許はとても重要です。
こういったご相談者の諸事情によっては、
物件事故扱いのまま事案を進めていくことがあります。

ご相談者にとって、良い情報として、
行政書士事務所インシデントでは、
物件事故扱いの事案でも、自賠責保険上の後遺障害等級認定を勝ち取ってきましたので、
ぜひ、ご相談・ご依頼ください。

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弁護士が頼りない(交通事故・自賠責保険)

2025-07-19

交通事故の損害賠償問題を、弁護士に依頼するのは、本当に悪手です。

とある相談ですが、
相手損保会社に治療費を打ち切られ、慰謝料の提示も受けている段階で、

そのご相談者は、弁護士から「MRI撮影をしてください」という指示を受けた、
とのことです。

治療費を打ち切られて、いまさらMRI撮影の指示をするような弁護士は解任してください。

そして、弊所にご相談ください。

現状から後遺障害等級申請して認定の可能性があれば、弊所でサポートをしますし、
弁護士の示談交渉が最善であれば、弊所から信頼できる弁護士を紹介いたします。

むちうちは長期戦ではない

2025-07-19

長期間の治療はよくない

ご相談者の中には、交通事故により頚椎捻挫(むちうち)を受傷し、
・1年超の治療
・医療機関に7~8件
・その他、接骨院から民間療法までいろいろ通院
・痛み止めの内服をいまだにしている
という方がおりますが、本当に良くない状況です。

なにが良くないかというのは、その全てです。

いわゆる「ドクターショッピング」の典型例でして、
頚椎捻挫(むちうち)後の症状が、交通事故外傷による整形外科的なものではなく、
症状が改善しないことへの不安・悩み、そして加害者への憤りなど、
精神的な要因で、症状をより強く感じていると見られてしまいます。

ドクターショッピングを実行している方は、
自賠責保険審査でも不利になりますし、
精神的に不安定な患者であることが多いため、
医療機関・整形外科などの医療関係者からの協力を得ることが難しくなる傾向にもあります。

完治を目指してはいけない

・頚椎捻挫(むちうち)で年単位の治療をしている、
・良い出会い、良い治療を探して医療機関・整形外科・接骨院などを転々とする、
・事故から1年経つのにいまだに痛み止めの内服を毎日常用している、
(※おそらくこういった被害者がいまだに首にカラーネックを装着していると察します)
という方の特徴は、交通事故の怪我の「完治を目指している」被害者です。

不運にも、交通事故に遭い、受傷をした場合、
完治を目指しながら治療に専念することは大事な心構えだと思います。

しかし、交通事故の怪我で「完治」に至ることは少なく、
なにかしらの痛み、痺れ、違和感などの症状と長く付き合いながら日常を送っている方が多数です。

どこかのタイミングで、完治にはならない、
「症状と付き合うこと」に気付く瞬間がないと、
上記例のように、医療機関探しにさまよい、痛み止めに頼って、
区切りなく、ただただ長く治療をしているという悪循環に陥ります。

6ヶ月過ぎたら症状固定にする

交通事故による怪我の治療の終了時期や症状固定のタイミングは、
6ヶ月が原則です。

6ヶ月以上治療をして、完治に至らなければ、
主治医先生と症状固定時期の目安を相談・調整し、
後遺障害診断をしてもらうべきです。

交通事故の通院慰謝料や後遺障害等級認定は、
長い期間治療をしても通院慰謝料が右肩上がりで増額するわけではなく、
後遺障害等級認定を確実にするものでもありません。

つまり、意図や目的がない長期間の治療は、意味がありません。

症状固定時期についてお悩みの被害者は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

一部示談後、後遺障害等級申請(交通事故・自賠責保険)

2025-07-18

通院慰謝料を先にもらい、後遺障害等級申請

弊所では推奨しておりませんし、実例としてみたことはありませんが、
(1)通院慰謝料などの傷害部分について先行して示談締結

(2)通院慰謝料の支払いを受ける

(3)後遺障害等級申請

(4)後遺障害等級が認定された際は、別途後遺障害部分の損害賠償請求

(5)後遺障害部分の損害賠償金の支払いを受ける
というのは、手続としてはできるようです。

示談書の記載に注意

(1)通院慰謝料を先行して支払ってもらい、

(2)その後、後遺障害等級申請をする場合は、
示談の締結内容に要注意です。

通常、示談をする際の記載として、
「本示談締結の当事者である、債権者(甲)及び債務者(乙)は、本示談締結後は、双方に一切の権利義務はないものとする」といった条項を盛り込んだ上で、示談をすることになります。

この一文がないと、示談締結後も、なにかといちゃもんをつけて請求できることになりますし、
請求には応じる義務が生じてしまいます。
債権者と債務者双方を守る一文でもあります。

しかし、通院慰謝料などの一部分を先行して示談をする際には、
後遺障害等級認定時には、後遺障害部分の損害賠償請求ができるよう、
「余白」を残しておく必要があります。

具体的には、
今後、自賠責保険の後遺障害等級申請後、認定に至った場合には、別途、後遺障害部分の損害賠償請求ができるものとする」などといった一文を記載しておくことが必須となります。

通院慰謝料を先行して示談する場合には、この一文の記載を慎重に確認した上で示談をしないと、
仮に、後遺障害等級の認定を得ても、損害賠償請求ができない可能性が高まります。

交通事故賠償問題には軍資金が必要

弊所がいつも考え、時に気持ちが暗くなることは、
交通事故賠償問題をしっかり整理しようとすると被害者側にお金が必要である、ということです。

例えば、被害者側が経済的に困窮している場合

(A)相手方損保会社が付いてない労災保険も使えないなど治療費の補償してくれるところがない時は、健康保険を使うことになりますが、3割負担も厳しいために、治療を諦めざるを得ない

(B)自賠責保険の被害者請求をする際は、
診断書や画像資料を、被害者のお金で取得することがあり
この診断書料金が用意できなければ、依頼を受けられない、被害者請求ができない

ということが想定できます。

そして、上記のように、通院慰謝料を先行して示談を希望する方は、
経済的に困窮している被害者であることが多いです。

つまり、一度、確定した間違いなくもらえる賠償金を先にもらって、
後遺障害等級申請のための軍資金を用意したい、ということになると思います。

交通事故の被害者であっても、「かわいそうな被害者でいるだけで賠償金が入ってくるわけではありません」。
被害者から賠償請求の声を上げて、行動を起こさなければなりません。
しかし、その行動を起こすためには、それなりのお金がなければ闘えません。

交通事故損害賠償請求の仕事には、このような酷な事実もあります。

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