後遺障害部分の異議申立申請について

異議申立申請完了(交通事故・自賠責保険)

2024-08-07

おはようございます。
本日7日も暑い日となりそうですが、
しっかり水を飲んでやり過ごしましょう。

異議申立申請は1発目がとても重要です

さて、先日は、弊所ご依頼者の異議申立申請が完了しました。

自賠責保険の異議申立申請は、
なんといっても「1回目」が大事です。

異議申立申請後は、
自賠責損害調査事務所という「後遺障害審査機関」から被害者が通院した全医療機関に、
医療照会が入ります。

この医療照会によって、
・初診時から終診時までの症状
・初診時から終診時までの画像所見
・初診時から終診時までの神経学的所見
が書面回答によって明らかになります。

つまり、この1回目の異議申立後の医療照会によって、
本件事故後から症状固定時までの症状、画像所見、神経学的所見の連続性・一貫性が明らかになるため、仮に、異議申立申請を2回、3回と繰り返しても、
医療機関から同じ回答が返ってくるため、
後遺障害等級審査の結論を変えることは難しいです。

したがって、1回目の異議申立がダメでも、
2回目の異議申立に可能性をたくすようなことは、基本できません。
1回目が本当に重要です。

お盆・12月は、後遺障害申請をしてはいけない鬼門の時期?

そして、これからくるお盆の時期8月10日~15日に、
初回申請や異議申立申請のための後遺障害申請書類の送付は控えてください。
お盆が明けた8月20日以降にすることが無難でしょう。

弊所の経験で、
8月のお盆シーズン
12月いっぱい(クリスマス、年末年始で街と人が浮足立つ)、
は、後遺障害審査が杜撰になり、
後遺障害等級が認定されるべき事案でも、
申請から1ヶ月以内に「非該当」で回答されてしまうことがある、ように感じます。

異議申立申請の対応で真価が問われます

2024-07-30

結果をみてそこからどう次の提案をし実行するか

先日、弊所にご相談いただいたかたです。

このご相談者の現状は、
症状固定

初回申請

非該当」の結果通知
という時系列で、非該当の結果通知から数ヶ月を経過して、
弊所に問い合わせをいただきました。

非該当も書類作成拒否もあること。そこからが本当の闘い

弊所からご相談者に、
この数ヶ月間の期間も空いたのはどういった理由ですか?
と確認したところ、

いま通っている整形外科の先生に診断書の作成はできない
と言われたことを、弁護士さんに伝えたら、
その弁護士さんは
では異議申立のやりようがないですね」と言われてしまい、
数ヶ月経過してしまいました、とのことです。

交通事故専門であるなら「非該当」を想定して仕込んでおくこと

この弁護士、なにやっているんですかね。

「やりようがない」で時間だけが過ぎてしまっているのであれば、
立派な事件放置だと思いませんか?

交通事故案件を受任すべきではありません。

弊所には、
・弁護士に依頼したけど、なにもしてくれない
・(上記のように)異議申立申請の準備さえしてもらえず、途方に暮れている
などなど…。

頼りない弁護士に依頼したばかりに泣いているご相談者ばかりです。

そして、弊所にはこのような相談ばかりです。

簡単に異議申立を提案しないで欲しい

2024-07-29

自賠責保険の後遺障害等級はそんなに簡単じゃない

実際にあったのですが、
弊所で最善の後遺障害申請を行ったのですが「非該当」。
ご依頼者には「非該当」の結果で納得をいただいた上で、
弁護士に引き継ぎました。

後日、ご依頼者から聞いたのですが、
弁護士からは、
「異議申立申請をしたら等級つくんじゃない?」という提案を受けたそうで、
弊所としては、少々残念な気持ちになりました。

だったら自分で異議申立してみてください

何度も申し上げていますが、
自賠責保険上の後遺障害等級は、申請すれば等級認定されるものではありません。
それを、申請したら等級がつく、ような安直な提案で、
もっと聞くと、等級認定を勝ち取るための具体的な作戦もないようで、
ご依頼者に対して、
「異議申立すれば?」はさすがにないと思いました。

結局、弁護士の報酬設定は賢い

弁護士は意外と見立てが甘いことがあります。

弁護士は、後遺障害等級の認定の有無に関わらず、
最後の示談交渉で相手方の提示額を1円でもあげれば「成功」とみなされて、
報酬をもらうことができます。
だから、弁護士は、
「着手金0円の完全成功報酬」で受任ができるわけです。

この成功報酬の考え方もそれぞれです。

具体的には、
相手方損保会社提示額50万円のところを、
弁護士介入で100万円で示談になったとします。

このとき、
A弁護士:増額した50万円に対して%の成功報酬を請求

B弁護士:示談金額100万円に対して%の成功報酬を請求
と弁護士の報酬額の基礎部分の考え方が違います。

弁護士に依頼する時には、
交通事故専門、
交通事故に強い、
などの美辞麗句に惑わされず、慎重に検討し、依頼をするよう、心がけてください。

「交通事故に強い」と言いながら、強くない弁護士を選んだ、
あなたにも責任があります。

であれば、弊所にまずはご相談ください。

交通事故業務_完璧・完全な事務所はあるか?

2024-07-21

交通事故業務に関わらず、
「完璧な」結果を出す法人・事務所はないと考えます。

弊所も最善を尽くしても、
絶対に自賠責保険の後遺障害等級認定を勝ち取れるわけではないです。

同様に、有名な法律事務所でも自賠責保険の後遺障害等級認定の確率という部分では、
弊所も同じ土俵に立っているように考えます。

実際に、某弁護士法人で被害者請求をサポートしたところ「非該当」。

弊所で異議申立申請を実施し、非該当から「14級9号へ変更認定」という事案はあります。

要は、具体的なアイデアを持って、具体的に実行すること。
これが重要だと思います。

弁護士だから、
有名な法律事務所だから、
ということで、後遺障害等級の認定率が跳ね上がるわけではありません。

知名度で安心して、安易に依頼をしてはいけません。

意見書の効力~余計な書類は添付不要~

2024-07-14

意見書はただの作文

自賠責保険の後遺障害等級申請をする際、
「意見書」の添付について稀ではありますが、
議題に挙がります。

結論、「弊所は意見書の添付はしません」。

理由としては、主張する側の一方的なただの”物言い”に留まり、
医学的根拠が薄いと感じるからです。

それであれば、
・自賠責書式診断書
・自賠責書式後遺障害診断書
・その他、自賠責書式の医学的所見に関する書類
に、症状を裏付ける検査所見を記載いただき、
それを基礎に、初回申請なり異議申立申請をする方が「新たな医学的所見」として効果は高いと思います。

MRI画像診断専門機関の意見書も必要ない

実際にあったケースですが、
医療機関で撮影したMRI画像を、
わざわざ民間のMRI画像診断会社に持ち込み、
その画像診断を基礎に「意見書」を作成してもらい、
この意見書を初回申請に添付したところ「非該当」の結果通知

その後、ご依頼者がインターネットで検索し、
弊所にご相談をいただきました。

異議申立申請により変更認定の可能性があったため、
弊所で異議申立申請を受任いたしました。

異議申立申請にあたり、
ご依頼者には、
「上記、意見書は断固として添付しないことを方針」として伝え、
転院先の、
(1)自賠責書式診断書
(2)自賠責書式後遺障害診断書
の主要医学的所見2点で異議申立申請をして、14級9号に変更認定となりました。

この経験から、弊所は「意見書不要」と考えています。

資料が多ければよいというのものではない、という良い例です。

「屏風は広げすぎると倒れます」。

自賠責損害調査事務所からの医療照会文書作成

2024-07-04

弊所ご依頼者の医療照会文書が、
通院先各医療機関に届き、作成中とのことです。

最近の郵便事情から普通郵便の到着が遅いということも加味して、
現在までの流れをご案内すると、
(1)ご依頼者作成の「同意書」を自賠責損害調査事務所に発送(簡易書留

(2)発送翌日に自賠責損害調査事務所に書類到着

(3)自賠責損害調査事務所から各医療機関に医療照会文書発送

(4)(2)から約1週間後に各医療機関に医療照会文書が到着
というのが、
同意書返送から、
自賠責損害調査事務所→各医療機関に医療照会文書が届くまでの時間的な流れです。

ここから各医療機関の文書作成完了に、約1ヶ月~2ヶ月ほど要すると考えます。

交通事故賠償分野についても、丁寧に、慎重に対応をするとなると、
本当に時間を要します。

根気・根性もいる作業となります。

医師面談のため訪問(神奈川県・小田急相模原駅)

2024-07-03

先日は、小田急線の「小田急相模原駅」最寄りの整形外科まで、
医師面談のため訪問をいたしました。

こちらの整形外科院長先生からの紹介ということもあり、
より気合いが入っています。
が、空回りしないよう、気を付けます。

緊張感高く、丁寧に対応をして、
後遺障害等級を勝ち取りたいと考えております。

異議申立案件を受任(神奈川県)

2024-06-16

先日、自賠責保険の後遺障害部分の異議申立案件のご依頼をいただきました。

過失割合に争いはあるものの、
・ご依頼者の症状、
・事故から6ヶ月以上の治療期間、
・整形外科に週3回以上のリハビリ、
・MRI画像所見あり、
・主治医先生の丁寧な後遺障害診断書あり、
の状況でも「非該当」という悔しくもあり、違和感さえ感じる事案内容でした。

弊所受任後は、速やかに、
(1)医師面談

(2)診断書内容の精査
を行い、後遺障害等級を勝ち取るべく、
ご依頼者・主治医先生とともに、協力をしていく所存です。

受任をしたら、とりあえず、動く。
手探りでも動いて、主治医先生など関係者に挨拶や弊所の意向の案内などを開始する。

このまず、動くという迅速性・積極性が、
行政書士事務所インシデントの強みだと考えています。

異議申立後の医療照会の対応

2024-06-09

異議申立申請後、
自賠責損害調査事務所からご依頼者が通院した全医療機関に、
医療照会という手続が入ります。

この医療照会は文書で行われるもので、
この文書の内容がとても重要です。

この文書は、こちらからなにもフォローや主張をしなければ、
医療機関にて作成後、自賠責損害調査事務所に郵送送付がなされ、
審査が開始されます。

ここで、弊所は、医療照会文書が医療機関に届く前に、
医療機関に対して、
(1)これから医療照会が入る旨を事前案内し、
(2)医療照会文書を作成完了次第、弊所に連絡の希望を出し、
(3)弊所とご依頼者とで医療機関に訪問し、文書の記載内容をチェックさせていただきます。

ここまでやるのが本当に重要だと思います。

ただ、この作業、本当に神経を使うので気合を入れなくてははなりません。

医療照会にはできるだけ参加する

2024-06-05

異議申立申請後、
管轄する自賠責損害調査事務所から各医療機関に、
「医療照会」が入るのが原則です。

この医療照会にあたって、
弊所依頼者(被害者)の同意書作成を求められます。

この同意書を自賠責損害調査事務所宛に返送をすると、
各医療機関に医療照会が開始されます。

この医療照会は後遺障害審査にとても重要なポイントなので、
弊所とご依頼者が協力して、
医療機関が医療照会文書の作成が完了したら、
その医療機関の了承を得て、
医療機関が自賠責損害調査事務所に返送する前に、
記載内容の確認をします。

むちうち事案は、
・症状の連続性・一貫性、
・画像所見の記載内容、
・神経学的所見の記載内容、
など、細かい箇所を丁寧に確認することで、
後遺障害等級認定の可能性を”より近づける”ことができます。

弊所の感性としては、
「あ~医療照会始まったな~、お医者さんうまく書いてくれるといいな~」
「これで後遺障害等級が認定されればいいな~」
ではなく、
行政書士事務所インシデントは、
・自賠責損害調査事務所任せにせず、
・医療機関任せにせず、
手の届くところは、主体的に実行に移していきます。

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