後遺障害部分の異議申立申請について
通院の空白はマイナス要素(自賠責保険・異議申立)
初回申請「非該当」確認後の2つの選択肢
自賠責保険上の後遺障害等級申請(初回申請)の結果、
非該当だった場合。
非該当の結果を踏まえて、
(A)異議申立申請をする
か
(B)示談交渉に進む
かを決めなければなりません。
(A)の異議申立申請をするのであれば、
速やかに次の対策と実行をすべきです。
自賠責保険の異議申立対策ができない弁護士もいる
この時、ご相談者が依頼してる弁護士でさえも、
異議申立に非協力的であったり、
そもそもどうしたらいいのかわからなかったりで、
次の提案をしてくれないこともあります。
こんなときは、時間だけが経過するだけです。
時間だけが経過して、通院の空白ができてしまうことが、
一番のマイナス要素になります。
通院を継続しながら準備をすることが重要です
本気で異議申立申請を検討しているのであれば、
「通院を継続しながら」、
異議申立申請のための下準備をしてください。
そして、異議申立申請に非協力的な弁護士には、
(A)辞任してもらうか、
(B)ご依頼者側から解任をすべきだと思います。
理由としては、その弁護士は、
交通事故事案に弱いため、
最終的な示談交渉も弱い交渉力であると察します。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
後遺障害等級に不満がある場合の対応(交通事故)
まずは前向きに異議申立を検討すべきです
これには、複数の選択肢があります。
具体的には、
(A)不満はあるが受け入れて示談交渉に進む
(B)異議申立申請をする
の2つです。
弊所は、原則として、
異議申立申請を提案いたしますし、
異議申立申請希望のご相談者に対しては、全面協力の姿勢です。
弊所が異議申立を進めない場合5選
しかし、
(1)最初の症状固定日が6ヶ月未満(180日未満)である
(2)医師の協力が得られそうにない
(3)弊所から紹介した整形外科に3ヶ月~4ヶ月、週1回以上通院できない
(4)症状固定後、通院をやめてしまった
(5)そもそも整形外科の通院がない又は少ない
などの事情があるかたには、丁寧に説明し、
異議申立をしても成功確率が低いことを予めご承知の上、
弊所にご依頼をいただくことにしております。
弊所は、原則依頼を断ります
目先の着手金はたしかに欲しいし、
経営的には強引に受任することも一つの哲学かもしれません。
しかし、ご依頼者に利益や価値を提供できない場合には、
弊所は受任をしない方針です。
「Don’t be evil」 by Google

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迷っているうちに好機を逃す(自賠責保険の異議申立)
後遺障害等級認定は本当に難しくなりました
交通事故の自賠責保険上の後遺障害等級認定は、
本当にハードルが上がりました。
事故態様、
通院期間、
通院日数、
画像など医学的所見
が揃っていても、一度目の申請では「非該当」で回答をして、
異議申立をしてきた被害者に対してようやく重い腰を上げて、
真剣に、慎重に、審査を開始する流れがあるように感じます。
事前認定はやめてください
そして、インターネットの情報も多岐にわたっているため、
その情報を活用して、
ご自身で後遺障害等級認定が受けられるだろうの準備をして、
相手方損保会社を通す「事前認定」による審査の回答が「非該当」だったりするケースも見受けられます。
「事前認定」は本当に止めた方がよいです。
「非該当」の結果をみて、あなたはどうしますか?
非該当の結果を受け取った方は、そこからです
異議申立するのか、しないのか
だれに依頼するのか
そもそも依頼せず、自分で異議申立するのか
速やかに取捨選択をして、行動をしていかなければなりません。
安い理由がある、高い理由がある
ところが、異議申立申請して非該当から変更認定の可能性・認定率ばかりに集中してしまい、
可能性が低いのあればということで、とにかく安い人を探してしまいがちなようです。
しかし、ただ安いだけで異議申立申請に不慣れな行政書士・弁護士に依頼して、
結局、後悔しているかたもいらっしゃるように思います。
法務サービスは安ければ良いというものではありません。
これ、あと何回言えばわかってもらえるのでしょうか。

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医療照会文書チェック完了(交通事故・自賠責保険)
医療照会文書を確認する「しつこさ」が弊所の売りです
先日は、弊所ご依頼者が通院していた某医療機関から、
「医療照会文書の作成が完了した」とのことで、
ご依頼者と共に記載内容の確認に某医療機関にお伺いいたしました。
医療照会文書を確認する際、
弊所がまず一番に重要視するのが、
「症状の連続性・一貫性」です。
頚椎捻挫や腰椎捻挫の場合は、
この症状の連続性・一貫性が主治医先生の診断書やこの医療照会文書で証明なされていることが、
後遺障害等級認定のカギだったり、
非該当から14級認定のカギだったり、
するので、ここを見落とさないように細心の注意を払います。
腱反射の評価が重要。でも医師によって評価がわかれるのが難点
次に、MRI画像所見も見ますが、
この点は、医師によって、あまりばらつきはありません。
問題は、神経学的所見です。
この神経学的所見は、医師によって評価がわかれるところもあり、
A医師は腱反射「低下(異常)」でも、
B医師は腱反射「正常値」で評価されることがあります。
この評価の違いは、弊所から(又はご依頼者から)主治医先生に確認いたしまして、
主治医先生の回答をしっかりもらい、弊所側でメモ等記録をした上で、
自賠責損害調査事務所に医療照会文書を返送してもらうことが重要です。
弊所は、愚直なまでに後遺障害等級認定に向けて動きます
わからないものは確認する、
不明なところは確認する、
行政書士事務所インシデントは当然ですが、ここまでお手伝いいたします。
しかし、
現在、あなたが依頼している弁護士はそこまでやっていますか?
症状固定になるまで、ただ待っている、
治療費が打ち切られた後で対応を開始する、
事故から5ヶ月程度で症状固定になっても疑問を持たない、
非該当の結果をみて、異議申立の対策がとれない、
などなど、
そんな弁護士に依頼をしていませんか?

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異議申立申請完了(交通事故・自賠責保険)
おはようございます。
本日7日も暑い日となりそうですが、
しっかり水を飲んでやり過ごしましょう。
異議申立申請は1発目がとても重要です
さて、先日は、弊所ご依頼者の異議申立申請が完了しました。
自賠責保険の異議申立申請は、
なんといっても「1回目」が大事です。
異議申立申請後は、
自賠責損害調査事務所という「後遺障害審査機関」から被害者が通院した全医療機関に、
医療照会が入ります。
この医療照会によって、
・初診時から終診時までの症状
・初診時から終診時までの画像所見
・初診時から終診時までの神経学的所見
が書面回答によって明らかになります。
つまり、この1回目の異議申立後の医療照会によって、
本件事故後から症状固定時までの症状、画像所見、神経学的所見の連続性・一貫性が明らかになるため、仮に、異議申立申請を2回、3回と繰り返しても、
医療機関から同じ回答が返ってくるため、
後遺障害等級審査の結論を変えることは難しいです。
したがって、1回目の異議申立がダメでも、
2回目の異議申立に可能性をたくすようなことは、基本できません。
1回目が本当に重要です。
お盆・12月は、後遺障害申請をしてはいけない鬼門の時期?
そして、これからくるお盆の時期8月10日~15日に、
初回申請や異議申立申請のための後遺障害申請書類の送付は控えてください。
お盆が明けた8月20日以降にすることが無難でしょう。
弊所の経験で、
8月のお盆シーズン、
12月いっぱい(クリスマス、年末年始で街と人が浮足立つ)、
は、後遺障害審査が杜撰になり、
後遺障害等級が認定されるべき事案でも、
申請から1ヶ月以内に「非該当」で回答されてしまうことがある、ように感じます。

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迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
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異議申立申請の対応で真価が問われます
結果をみてそこからどう次の提案をし実行するか
先日、弊所にご相談いただいたかたです。
このご相談者の現状は、
症状固定
↓
初回申請
↓
「非該当」の結果通知
という時系列で、非該当の結果通知から数ヶ月を経過して、
弊所に問い合わせをいただきました。
非該当も書類作成拒否もあること。そこからが本当の闘い
弊所からご相談者に、
「この数ヶ月間の期間も空いたのはどういった理由ですか?」
と確認したところ、
「いま通っている整形外科の先生に診断書の作成はできない」
と言われたことを、弁護士さんに伝えたら、
その弁護士さんは
「では異議申立のやりようがないですね」と言われてしまい、
数ヶ月経過してしまいました、とのことです。
交通事故専門であるなら「非該当」を想定して仕込んでおくこと
この弁護士、なにやっているんですかね。
「やりようがない」で時間だけが過ぎてしまっているのであれば、
立派な事件放置だと思いませんか?
交通事故案件を受任すべきではありません。
弊所には、
・弁護士に依頼したけど、なにもしてくれない、
・(上記のように)異議申立申請の準備さえしてもらえず、途方に暮れている、
などなど…。
頼りない弁護士に依頼したばかりに泣いているご相談者ばかりです。
そして、弊所にはこのような相談ばかりです。

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簡単に異議申立を提案しないで欲しい
自賠責保険の後遺障害等級はそんなに簡単じゃない
実際にあったのですが、
弊所で最善の後遺障害申請を行ったのですが「非該当」。
ご依頼者には「非該当」の結果で納得をいただいた上で、
弁護士に引き継ぎました。
後日、ご依頼者から聞いたのですが、
弁護士からは、
「異議申立申請をしたら等級つくんじゃない?」という提案を受けたそうで、
弊所としては、少々残念な気持ちになりました。
だったら自分で異議申立してみてください
何度も申し上げていますが、
自賠責保険上の後遺障害等級は、申請すれば等級認定されるものではありません。
それを、申請したら等級がつく、ような安直な提案で、
もっと聞くと、等級認定を勝ち取るための具体的な作戦もないようで、
ご依頼者に対して、
「異議申立すれば?」はさすがにないと思いました。
結局、弁護士の報酬設定は賢い
弁護士は意外と見立てが甘いことがあります。
弁護士は、後遺障害等級の認定の有無に関わらず、
最後の示談交渉で相手方の提示額を1円でもあげれば「成功」とみなされて、
報酬をもらうことができます。
だから、弁護士は、
「着手金0円の完全成功報酬」で受任ができるわけです。
この成功報酬の考え方もそれぞれです。
具体的には、
相手方損保会社提示額50万円のところを、
弁護士介入で100万円で示談になったとします。
このとき、
A弁護士:増額した50万円に対して%の成功報酬を請求
B弁護士:示談金額100万円に対して%の成功報酬を請求
と弁護士の報酬額の基礎部分の考え方が違います。
弁護士に依頼する時には、
交通事故専門、
交通事故に強い、
などの美辞麗句に惑わされず、慎重に検討し、依頼をするよう、心がけてください。
「交通事故に強い」と言いながら、強くない弁護士を選んだ、
あなたにも責任があります。
であれば、弊所にまずはご相談ください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故業務_完璧・完全な事務所はあるか?
交通事故業務に関わらず、
「完璧な」結果を出す法人・事務所はないと考えます。
弊所も最善を尽くしても、
絶対に自賠責保険の後遺障害等級認定を勝ち取れるわけではないです。
同様に、有名な法律事務所でも自賠責保険の後遺障害等級認定の確率という部分では、
弊所も同じ土俵に立っているように考えます。
実際に、某弁護士法人で被害者請求をサポートしたところ「非該当」。
↓
弊所で異議申立申請を実施し、非該当から「14級9号へ変更認定」という事案はあります。
要は、具体的なアイデアを持って、具体的に実行すること。
これが重要だと思います。
弁護士だから、
有名な法律事務所だから、
ということで、後遺障害等級の認定率が跳ね上がるわけではありません。
知名度で安心して、安易に依頼をしてはいけません。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
意見書の効力~余計な書類は添付不要~(交通事故・後遺障害等級)
意見書はただの作文
自賠責保険の後遺障害等級申請をする際、
「意見書」の添付について稀ではありますが、ご依頼者から要望があります。
結論、「弊所は意見書の添付はしません」。
理由としては、主張する側の一方的なただの”物言い”に留まり、
医学的根拠が薄いです。
それであれば、
・自賠責書式診断書
・自賠責書式後遺障害診断書
・その他、自賠責書式の医学的所見に関する書類
に、症状を裏付ける検査所見を主治医先生に記載いただき、
それを基礎に、初回申請・異議申立申請をする方が「新たな医学的所見」として効果は高いと思います。
MRI画像診断専門機関の意見書も必要ない
実際にあったケースですが、
医療機関で撮影したMRI画像を、
依頼している弁護士主導でわざわざ民間のMRI画像診断会社に持ち込み、
その画像診断を基礎に、上記の民間のMRI画像診断会社に「意見書」を作成してもらい、
この意見書を初回申請に添付したところ「非該当」の結果通知。
その後、ご依頼者がインターネットで弊所を検索し、ご相談をいただきました。
異議申立申請により変更認定の可能性があったため、
弊所で異議申立申請を受任いたしました。
異議申立申請にあたり、
ご依頼者には、
「上記、意見書は断固として添付しないこと」を方針として伝え、
転院先の、
(1)自賠責書式診断書
(2)自賠責書式後遺障害診断書
の主要となる医学的所見2点で異議申立申請をして、14級9号に変更認定となりました。
この経験から、弊所は「意見書不要」と考えています。
資料が多ければよいというのものではない、という良い例です。
「屏風は広げすぎると倒れます」。
交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。
行政書士事務所インシデント LINE公式
https://lin.ee/fHeCLIn

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
自賠責損害調査事務所からの医療照会文書作成
弊所ご依頼者の医療照会文書が、
通院先各医療機関に届き、作成中とのことです。
最近の郵便事情から普通郵便の到着が遅いということも加味して、
現在までの流れをご案内すると、
(1)ご依頼者作成の「同意書」を自賠責損害調査事務所に発送(簡易書留)
↓
(2)発送翌日に自賠責損害調査事務所に書類到着
↓
(3)自賠責損害調査事務所から各医療機関に医療照会文書発送
↓
(4)(2)から約1週間後に各医療機関に医療照会文書が到着
というのが、
同意書返送から、
自賠責損害調査事務所→各医療機関に医療照会文書が届くまでの時間的な流れです。
ここから各医療機関の文書作成完了に、約1ヶ月~2ヶ月ほど要すると考えます。
交通事故賠償分野についても、丁寧に、慎重に対応をするとなると、
本当に時間を要します。
根気・根性もいる作業となります。

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迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
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