後遺障害部分の異議申立申請について

自賠責保険の異議申立申請が得意な行政書士事務所インシデント(交通事故・後遺障害等級)

2025-09-07

交通事故による頚椎捻挫・腰椎捻挫の初回の後遺障害等級申請の結果、
「非該当」の場合は、異議申立申請を提案することが弊所の基本です。

この異議申立申請は、「新たな医学的所見」が必要であり、
単にこの結果に対して納得がいかないという異議申立書だけは弱いです。

新たな医学的所見として、弊所が基本的に使うのは、
(1)診断書
(2)後遺障害診断書
(3)新しいMRI画像
の3点です。

(1)診断書について
弊所のご依頼者には、症状固定後も通院を継続してもらっています。
理由としては、異議申立に備えるため、
もう一つは、一貫性・連続性を確保したいからです。
特に、頚椎捻挫・腰椎捻挫は、症状や通院の「一貫性・連続性」を自賠責保険審査側は好むので、
症状固定を迎えてほっとしているところですが、通院を継続してもらいます。
通院頻度は、週1回程度が最善2週間に1回は最低限というイメージです。

(2)後遺障害診断書について
初回申請時の後遺障害診断をした整形外科と相性が悪く、
異議申立のために、転院をした場合には、「違う目線」での後遺障害評価をもらえるので、
後遺障害診断書は作成・発行してもらうことが基本です。
初回申請時の整形外科と相性が良く、万全な後遺障害診断書で「非該当」となった場合は、
特段、新しい所見はなく、同じ後遺障害診断書が出てくるだけですので、検討することになります

(3)新しいMRI画像
MRI画像は、医療機関の設備によって、精度が違います。
そのため、A病院では「異常なし」「交通事故との因果関係は不明」との画像診断が出てくる一方、
「椎間板膨隆」などなにかしら「異常所見」を見つけて、
中立・公正・ありのままに画像診断をしてくれる医療機関もあるので、
異議申立時には、医療機関を変えてMRI画像を撮影してみることも良いと考えています。
弊所では、医師の同意がとれれば、「メディカルスキャニング」でのMRI撮影を推薦しています。

交通事故による頚椎捻挫の後遺障害等級申請・認定は、
行政書士事務所インシデントまでご依頼ください。

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手関節の後遺障害等級は繊細で難しい(交通事故・自賠責保険)

2025-09-07

交通事故による手関節の怪我は本当に複雑です。

手関節は専門性が高いため、医師でも見落としや誤診も起こり得ます。

過去の弊所のご依頼者については、
受傷直後の整形外科にて、曖昧で誤診ともいえる診断に加えて、無理な整復術を受けたことによって、手首関節の細かい骨組織が破壊されてしまったようです。

その方は、事前認定により3/4以下の可動域制限による機能障害で12級認定を得ましたが、
それに納得できず、弊所に異議申立申請希望として相談・依頼をいただきました。

弊所受任後は、
1.手外科専門の整形外科を弊所からご紹介し、通院加療を開始、
2.これと並行して、手外科に強く関節鏡検査に対応できる大きな病院をご紹介してもらい、
3.手関節内部の状態を写真撮影(関節鏡検査)
この関節鏡検査時の写真コピー取得して、着々と「新たな医学的所見」を収集いたしました。

結論、弊所の異議申立申請により、
(1)骨の短縮
(2)骨の不整
(3)1/2以下の可動域検査値
を自賠責保険側に認定いただき、10級への変更認定を勝ち取りました。

交通事故による手関節骨折の後遺障害等級申請・認定は、
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行政書士の強さは異議申立に表れる(交通事故・自賠責保険)

2025-09-07

自賠責保険業務を扱う上で、大事なことは異議申立申請に対応できることです。

正直、自賠責保険の被害者請求の書類作成自体は簡単です。

ただ、診断書は医師にしか作成することができず、行政書士が立ち入ることはできません。

したがって、自賠責保険の審査側に認定をもらえるだけの診断書を、
主治医先生にどう作成してもらえるか?がポイントになります。

そして、行政書士の存在意義は、
非該当から14級以上の後遺障害等級認定に持っていけるか否かで真価が問われます

・ご依頼者への症状固定後の通院の必要性の説明、
・医療機関を変えてMRI撮影をするか否か、
・新たな医学的所見は、診断書のみか、はたまた後遺障害診断書も付けるか、
と依頼者と相談をしつつ、行政書士がこれまでの経験と責任で手続を前に進めることができるか、ポイントです。

そして、異議申立後の自賠責損害調査事務所からの医療照会に対して、
医療機関に訪問し、愚直なまでに、
症状の推移の確認、
画像所見の確認、
神経学的所見の確認ができるか。

この愚直までの確認作業と忍耐の先に、 非該当から12級変更認定があります。

交通事故による自賠責保険上の後遺障害等級申請・認定は、
行政書士事務所インシデントまでご依頼ください。

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異議申立は一度きり(交通事故・自賠責保険)

2025-07-16

異議申立はすべき

交通事故による頚椎捻挫(=むちうち)を受傷して、
自賠責保険の被害者請求により後遺障害等級認定を目指すのは重要なことです。

むちうちと言えども、簡単に治るものではなく、短期間で痛みが消失するものばかりではありません。

気圧の変化、梅雨の時期など、天候によっては、
事故から数年を経ても、症状に悩まされることはあります。

そのような弊所のご依頼者だった方の近況をお聞きすると、
後遺障害等級認定を得ること、得た上での最大限かつ最適な損害賠償金を受け取ることは大切なことです。

ただ、自賠責保険の後遺障害等級認定は、易しいものではありません。

初回申請で認定されるのが最高の結果ですが、
最近は、異議申立をしないと14級・12級認定は受けられません。

初回申請で認定を受けられないとがっかりするものですが、
諦めずに異議申立申請まで前向きに取り組む気持ちがあれば、
ぜひ、異議申立はすべきです。

異議申立後の医療照会

異議申立後は、
・被害者が通院した、
・すべての医療機関・整形外科に、
・医療照会
というものが行われます。

この医療照会は、文書によって行われ、
具体的には、
A4書式の『頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について』

A3書式『神経学的所見の推移について』
という2種類の書類にて照会がなされます。

異議申立は一発勝負

この2種類の医療照会文書の記載内容が重要なのは言うまでもありませんが、
なにが重要かというと、主治医先生に、

症状の連続性・一貫性

を正確に記載いただけているか、です。

極論すると、この症状の連続性・一貫性の証明に尽きます。

この証明が、一回目の異議申立後の医療照会で完了をされてしまえば、
2回目・3回目の異議申立をしても、同じ回答がされるだけで、なんら意味がありません。

仮に、2回目・3回目の異議申立後の医療照会にて、
新しかったり、違う症状や画像所見の記載・回答、
つまり「都合の良い」回答をしても、
「1回目の医療照会文書では、こういう回答を得ているけど、なんだったの?」ということで、
自賠責保険側は、都合の良い回答を採用してくれませんし、有効な「医学的所見」として受け付けてくれません。

これらのことから、異議申立は一発目で決まります。

2回目・3回目の異議申立はやるべきではない、というのが弊所の意見です。

後遺障害の異議申立申請の書類(交通事故・自賠責保険)

2025-01-30

非該当であきらめるか、あきらめないか

交通事故による頚椎捻挫(=むちうち)の診断名をもとに、
自賠責保険の初回申請(被害者請求)を行い、
結果、「非該当」の場合は、まず異議申立申請を検討すべきかと思います。

弊所が異議申立申請を提案する場合は、
異議申立により非該当から14級への変更認定の可能性がある場合に限ります。

非該当から14級認定を勝ち取るポイント3つ

弊所の視点で変更認定の可能性がある考える条件としては、
(1)最初の症状固定日が、事故日から6ヶ月超であること
=事故日から6ヶ月未満で症状固定としてしまうと、異議申立申請をしても変更認定は皆無といえます

(2)症状固定後も通院を継続していること

(3)主治医先生の協力を得られること
の3つが揃っている場合は、異議申立申請を推薦いたします。

なかでも、(2)症状固定後も通院を継続していることを具体的に説明いたしますと、
自賠責保険の後遺障害審査・認定例から察するに、
自賠責保険は「連続性と一貫性」があることを好みます。

つまり、
(1)症状固定後も通院を継続していること(=通院の連続性・一貫性
=症状が改善しておらず、頑固な神経症状が残っていることを主張できる

(2)初診から現在までの症状が同じであること
症状の連続性・一貫性は重要で、異議申立後の医療照会でも調査されるポイントです
この2つが頚椎捻挫の場合の後遺障害等級認定には重要な要素でもあります。

連続性・一貫性を証明できる診断書が重要

症状や通院の連続性を証明するために、
異議申立用の診断書を医療機関に発行してもらい、
新たな医学的所見として申請に添付することが基本中の基本だと考えています。

医療機関によっては、
異議申立用の後遺障害診断書を再度発行してもらうことは不可の場合がありますが、
その場合の落とし所として、せめて診断書は発行してもらうことによって、
新たな医学的所見とすることができます。

この点は、患者(被害者)が、いかに主治医先生と信頼関係を構築できるかによっても、
異議申立用に作成を依頼して、実際に発行してもらえる診断書等が変わりますので、
異議申立申請をするには、主治医先生の協力は必須と考えております。

異議申立申請まで迅速かつ正確に実行できる行政書士事務所インシデント

頚椎捻挫に関しては、初回の申請で後遺障害等級が認定されることは少なくなりました。

そこで、異議申立申請を速やかに、適切に提案できることも、
自賠責保険請求に精通した弊所の強みと考えております。

初回申請をして、異議申立申請の提案も対策もとれない人(=弁護士)もいるので、
異議申立申請までサポートをしてくれるか、
正式に依頼をする前に確認することも、ご依頼者側がすべきことと考えます。

交通事故・自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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https://lin.ee/xzt02nJ

厳しい後遺障害等級審査(交通事故・自賠責保険)

2025-01-29

最近の自賠責保険の後遺障害等級審査は、厳しいです。

主に整形外科に通院をして、
・治療期間
・通院日数
・症状
・医学的所見
など後遺障害等級認定に至るだけの書類が揃っていても
初回申請で「非該当」となる事案が本当に多くなりました。

そして、異議申立についても、
異議申立後の各医療機関に作成していただいた医療照会文書の「重箱の隅をつついて」非該当の要素を探し出し、前回認定と同様の「非該当」となることも同様に多くなりました。

これら申請結果は、依頼者が弁護士に依頼をして、
弁護士が自賠責保険の初回請求・異議申立申請をしても非該当の結果となることをみると、
弁護士の申請だからといって後遺障害等級が認定されることはない」とわかります。

むしろ、弊所は、初回申請でも異議申立申請でも、
しっかり後遺障害等級認定をお客様にご提供できているので、
自賠責保険の後遺障害等級申請は、弊所に相談・依頼してください。

MRI所見の見落としは誰のせい?(交通事故・自賠責保険後遺障害)

2024-10-22

症状固定後のMRIでも有効な医学的所見になる

異議申立申請にあたって、

症状固定後に、再度MRI画像を撮影して、
そこで、ようやく症状の原因となる所見を取得できることもあります。

異議申立申請準備としては、小さな一歩です。

しかし忘れてはいけないのは、
自賠責保険の後遺障害審査は症状の「一貫性・連続性」を重視しているため、
初回申請のMRIに異常がないと判断や診断を得ている場合には、
たしかにマイナス要素になり得ます

ただ、異議申立申請用に、再度撮影したMRI所見で新しい異常所見が明らかになった場合でも、これはとても貴重な所見であり、実際に異議申立用の新しいMRI所見が採用されて、変更認定に至ることはあります。

一喜一憂せず、ゆっくり、着実に進めていきましょう。

交通事故業務ができない「交通事故専門もどき」がいる

そして、いつも思うことは、
初回申請は、「交通事故専門もどき」の先生に依頼をしたがために、
MRI所見や後遺障害診断書の精査が不十分で非該当の結果を受け取っているかたもいると思います。

この初回申請をした交通事故専門もどきの先生の不備を、
弊所にぶつけてくるご相談者もおりますが、本当にお門違いです。

初回申請の結果、その結果の原因については、
初回申請をした「交通事故専門もどき」に確認すべきで、
弊所が親切・丁寧に回答する義務はないと考えてます。

行政書士には無遠慮に連絡や質問をしてくるのに、
弁護士にはこわいのか連絡をできない内弁慶な人が多くて困ります。

症状固定後のフォローが大切(自賠責保険・後遺障害)

2024-10-13

むちうちの自賠責保険後遺障害等級は難しい

頚椎捻挫(むちうち)の後遺障害等級認定は、年々難しくなってきています。

初回申請で認定を受けられることが少なくなり、
異議申立申請でようやく14級の評価を得られる、という感じです。

弊所創業当初の2009年頃は、
整形外科:月1回
整骨院:月15回
という通院スタイルでも14級は安定して認定評価を受けていたように思います。

懐かしいです。

交通事故専門ではない、交通事故専門の弁護士もいる

しかし、最近、弊所に流れてくるご相談者・ご依頼者の話を聞きますと、
そのご依頼者の現在又は前任の「交通事故専門?の先生」は、
・この現状を把握していないのか、
・初回申請で認定を確実に受けられると考えているのか、
・非該当を想定していないのか、
・異議申し立てをするつもりがないのか、
理由は明らかではありませんが、
症状固定を迎えて、被害者請求をしたら、サポートが終わりというかたも見受けられます。

そのため、
症状固定後の通院をすることの重要性を案内しておかないがために、
ご依頼者が症状固定と同時に通院を止めてしまうケースが多いです。

そして、初回申請「非該当」、
いざ異議申立申請となったときに、
異議申立用の提案も対策もしていないため、
ご依頼者が迷子になってしまっています…。

症状固定後の通院の継続の有無が重要です

頚椎捻挫は、症状の一貫性・連続性がとても重要です。

自賠責側も一貫性・連続性を好みます。

実際、異議申立申請で、
非該当から14級変更認定を受けたかたは、
症状固定後も通院を継続していることが多いです。

異議申立まで想定すると、症状固定後も通院の継続を案内して、
ご依頼者に実践してもらっておかないと、この一貫性・連続性が途絶えてしまいます。

症状固定後も通院はしておいてください、
ご依頼者への簡単な案内です。


交通事故、むちうち、後遺障害申請をサポートするなら、
症状固定を迎えて「終わり」と考えないで欲しいです。

「非該当」の結果など、うまくいかなったことを想定して、
この程度の簡単で重要なサポートはすべきです。

異議申立成功(自賠責保険・14級)

2024-10-10

弊所ご依頼者の異議申立申請結果が届きました。

「非該当」の事前認定の結果を受けて、
弊所で異議申立申請を受任。
無事に14級9号への変更認定を勝ち取りました。

14級認定のポイントは、
(1)症状固定後も通院を継続していたこと
(2)主治医先生の協力を得られたこと
(3)ご依頼者が弊所に依頼をしたこと
この3点です。

後遺障害等級申請準備(自賠責保険申請・埼玉県)

2024-10-09

先日は、埼玉県にお伺いいたしました。

自賠責保険の後遺障害部分の異議申立申請の準備です。

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