後遺障害部分の異議申立申請について
異議申立は一度きり(交通事故・自賠責保険)
異議申立はすべき
交通事故による頚椎捻挫(=むちうち)を受傷して、
自賠責保険の被害者請求により後遺障害等級認定を目指すのは重要なことです。
むちうちと言えども、簡単に治るものではなく、短期間で痛みが消失するものばかりではありません。
気圧の変化、梅雨の時期など、天候によっては、
事故から数年を経ても、症状に悩まされることはあります。
そのような弊所のご依頼者だった方の近況をお聞きすると、
後遺障害等級認定を得ること、得た上での最大限かつ最適な損害賠償金を受け取ることは大切なことです。
ただ、自賠責保険の後遺障害等級認定は、易しいものではありません。
初回申請で認定されるのが最高の結果ですが、
最近は、異議申立をしないと14級・12級認定は受けられません。
初回申請で認定を受けられないとがっかりするものですが、
諦めずに異議申立申請まで前向きに取り組む気持ちがあれば、
ぜひ、異議申立はすべきです。
異議申立後の医療照会
異議申立後は、
・被害者が通院した、
・すべての医療機関・整形外科に、
・医療照会
というものが行われます。
この医療照会は、文書によって行われ、
具体的には、
A4書式の『頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について』
と
A3書式『神経学的所見の推移について』
という2種類の書類にて照会がなされます。
異議申立は一発勝負
この2種類の医療照会文書の記載内容が重要なのは言うまでもありませんが、
なにが重要かというと、主治医先生に、
症状の連続性・一貫性
を正確に記載いただけているか、です。
極論すると、この症状の連続性・一貫性の証明に尽きます。
この証明が、一回目の異議申立後の医療照会で完了をされてしまえば、
2回目・3回目の異議申立をしても、同じ回答がされるだけで、なんら意味がありません。
仮に、2回目・3回目の異議申立後の医療照会にて、
新しかったり、違う症状や画像所見の記載・回答、
つまり「都合の良い」回答をしても、
「1回目の医療照会文書では、こういう回答を得ているけど、なんだったの?」ということで、
自賠責保険側は、都合の良い回答を採用してくれませんし、有効な「医学的所見」として受け付けてくれません。
これらのことから、異議申立は一発目で決まります。
2回目・3回目の異議申立はやるべきではない、というのが弊所の意見です。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
後遺障害の異議申立申請の書類(交通事故・自賠責保険)
非該当であきらめるか、あきらめないか
交通事故による頚椎捻挫(=むちうち)の診断名をもとに、
自賠責保険の初回申請(被害者請求)を行い、
結果、「非該当」の場合は、まず異議申立申請を検討すべきかと思います。
弊所が異議申立申請を提案する場合は、
異議申立により非該当から14級への変更認定の可能性がある場合に限ります。
非該当から14級認定を勝ち取るポイント3つ
弊所の視点で変更認定の可能性がある考える条件としては、
(1)最初の症状固定日が、事故日から6ヶ月超であること
=事故日から6ヶ月未満で症状固定としてしまうと、異議申立申請をしても変更認定は皆無といえます
(2)症状固定後も通院を継続していること
(3)主治医先生の協力を得られること
の3つが揃っている場合は、異議申立申請を推薦いたします。
(2)症状固定後も通院を継続していることを具体的に説明いたしますと、
自賠責保険の後遺障害審査・認定例から察するに、
自賠責保険は「連続性と一貫性」があることを好みます。
つまり、
(1)症状固定後も通院を継続していること(=通院の連続性・一貫性)
=症状が改善しておらず、頑固な神経症状が残っていることを主張できる
(2)初診から現在までの症状が同じであること
=症状の連続性・一貫性は重要で、異議申立後の医療照会でも調査されるポイントです
この2つが頚椎捻挫の場合の後遺障害等級認定には重要な要素でもあります。
連続性・一貫性を証明できる診断書が重要
症状や通院の連続性を証明するために、
異議申立用の診断書を医療機関に発行してもらい、
新たな医学的所見として申請に添付することが基本中の基本だと考えています。
医療機関によっては、
異議申立用の後遺障害診断書を再度発行してもらうことは不可の場合がありますが、
その場合の落とし所として、せめて診断書は発行してもらうことによって、
新たな医学的所見とすることができます。
この点は、患者(被害者)が、いかに主治医先生と信頼関係を構築できるかによっても、
異議申立用に作成を依頼して、実際に発行してもらえる診断書等が変わりますので、
異議申立申請をするには、主治医先生の協力は必須と考えております。
異議申立申請まで迅速かつ正確に実行できる行政書士事務所インシデント
頚椎捻挫に関しては、初回の申請で後遺障害等級が認定されることは少なくなりました。
そこで、異議申立申請を速やかに、適切に提案できることも、
自賠責保険請求に精通した弊所の強みと考えております。
初回申請をして、異議申立申請の提案も対策もとれない人(=弁護士)もいるので、
異議申立申請までサポートをしてくれるか、
依頼する前に確認することも、ご依頼者側がすべきことと考えます。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
厳しい後遺障害等級審査(交通事故・自賠責保険)
最近の自賠責保険の後遺障害等級審査は、厳しいです。
主に整形外科に通院をして、
・治療期間
・通院日数
・症状
・医学的所見
など後遺障害等級認定に至るだけの書類が揃っていても、
初回申請で「非該当」となる事案が本当に多くなりました。
そして、異議申立についても、
異議申立後の各医療機関に作成していただいた医療照会文書の「重箱の隅をつついて」非該当の要素を探し出し、前回認定と同様の「非該当」となることも同様に多くなりました。
これら申請結果は、依頼者が弁護士に依頼をして、
弁護士が自賠責保険の初回請求・異議申立申請をしても非該当の結果となることをみると、
「弁護士の申請だからといって後遺障害等級が認定されることはない」とわかります。
むしろ、弊所は、初回申請でも異議申立申請でも、
しっかり後遺障害等級認定をお客様にご提供できているので、
自賠責保険の後遺障害等級申請は、弊所に相談・依頼してください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
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MRI所見の見落としは誰のせい?(交通事故・自賠責保険後遺障害)
症状固定後のMRIでも有効な医学的所見になる
異議申立申請にあたって、
症状固定後に、再度MRI画像を撮影して、
そこで、ようやく症状の原因となる所見を取得できることもあります。
異議申立申請準備としては、小さな一歩です。
しかし忘れてはいけないのは、
自賠責保険の後遺障害審査は症状の「一貫性・連続性」を重視しているため、
初回申請のMRIに異常がないと判断や診断を得ている場合には、
たしかにマイナス要素になり得ます。
ただ、異議申立申請用に、再度撮影したMRI所見で新しい異常所見が明らかになった場合でも、これはとても貴重な所見であり、実際に異議申立用の新しいMRI所見が採用されて、変更認定に至ることはあります。
一喜一憂せず、ゆっくり、着実に進めていきましょう。
交通事故業務ができない「交通事故専門もどき」がいる
そして、いつも思うことは、
初回申請は、「交通事故専門もどき」の先生に依頼をしたがために、
MRI所見や後遺障害診断書の精査が不十分で非該当の結果を受け取っているかたもいると思います。
この初回申請をした交通事故専門もどきの先生の不備を、
弊所にぶつけてくるご相談者もおりますが、本当にお門違いです。
初回申請の結果、その結果の原因については、
初回申請をした「交通事故専門もどき」に確認すべきで、
弊所が親切・丁寧に回答する義務はないと考えてます。
行政書士には無遠慮に連絡や質問をしてくるのに、
弁護士にはこわいのか連絡をできない内弁慶な人が多くて困ります。

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症状固定後のフォローが大切(自賠責保険・後遺障害)
むちうちの自賠責保険後遺障害等級は難しい
頚椎捻挫(むちうち)の後遺障害等級認定は、年々難しくなってきています。
初回申請で認定を受けられることが少なくなり、
異議申立申請でようやく14級の評価を得られる、という感じです。
弊所創業当初の2009年頃は、
整形外科:月1回
整骨院:月15回
という通院スタイルでも14級は安定して認定評価を受けていたように思います。
懐かしいです。
交通事故専門ではない、交通事故専門の弁護士もいる
しかし、最近、弊所に流れてくるご相談者・ご依頼者の話を聞きますと、
そのご依頼者の現在又は前任の「交通事故専門?の先生」は、
・この現状を把握していないのか、
・初回申請で認定を確実に受けられると考えているのか、
・非該当を想定していないのか、
・異議申し立てをするつもりがないのか、
理由は明らかではありませんが、
症状固定を迎えて、被害者請求をしたら、サポートが終わりというかたも見受けられます。
そのため、
症状固定後の通院をすることの重要性を案内しておかないがために、
ご依頼者が症状固定と同時に通院を止めてしまうケースが多いです。
そして、初回申請「非該当」、
いざ異議申立申請となったときに、
異議申立用の提案も対策もしていないため、
ご依頼者が迷子になってしまっています…。
症状固定後の通院の継続の有無が重要です
頚椎捻挫は、症状の一貫性・連続性がとても重要です。
自賠責側も一貫性・連続性を好みます。
実際、異議申立申請で、
非該当から14級変更認定を受けたかたは、
症状固定後も通院を継続していることが多いです。
異議申立まで想定すると、症状固定後も通院の継続を案内して、
ご依頼者に実践してもらっておかないと、この一貫性・連続性が途絶えてしまいます。
症状固定後も通院はしておいてください、
ご依頼者への簡単な案内です。
交通事故、むちうち、後遺障害申請をサポートするなら、
症状固定を迎えて「終わり」と考えないで欲しいです。
「非該当」の結果など、うまくいかなったことを想定して、
この程度の簡単で重要なサポートはすべきです。

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異議申立成功(自賠責保険・14級)
弊所ご依頼者の異議申立申請結果が届きました。
「非該当」の事前認定の結果を受けて、
弊所で異議申立申請を受任。
無事に14級9号への変更認定を勝ち取りました。
14級認定のポイントは、
(1)症状固定後も通院を継続していたこと
(2)主治医先生の協力を得られたこと
(3)ご依頼者が弊所に依頼をしたこと
この3点です。

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後遺障害等級申請準備(自賠責保険申請・埼玉県)

先日は、埼玉県にお伺いいたしました。
自賠責保険の後遺障害部分の異議申立申請の準備です。

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通院の空白はマイナス要素(自賠責保険・異議申立)
初回申請「非該当」確認後の2つの選択肢
自賠責保険上の後遺障害等級申請(初回申請)の結果、
非該当だった場合。
非該当の結果を踏まえて、
(A)異議申立申請をする
か
(B)示談交渉に進む
かを決めなければなりません。
(A)の異議申立申請をするのであれば、
速やかに次の対策と実行をすべきです。
自賠責保険の異議申立対策ができない弁護士もいる
この時、ご相談者が依頼してる弁護士でさえも、
異議申立に非協力的であったり、
そもそもどうしたらいいのかわからなかったりで、
次の提案をしてくれないこともあります。
こんなときは、時間だけが経過するだけです。
時間だけが経過して、通院の空白ができてしまうことが、
一番のマイナス要素になります。
通院を継続しながら準備をすることが重要です
本気で異議申立申請を検討しているのであれば、
「通院を継続しながら」、
異議申立申請のための下準備をしてください。
そして、異議申立申請に非協力的な弁護士には、
(A)辞任してもらうか、
(B)ご依頼者側から解任をすべきだと思います。
理由としては、その弁護士は、
交通事故事案に弱いため、
最終的な示談交渉も弱い交渉力であると察します。

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後遺障害等級に不満がある場合の対応(交通事故)
まずは前向きに異議申立を検討すべきです
これには、複数の選択肢があります。
具体的には、
(A)不満はあるが受け入れて示談交渉に進む
(B)異議申立申請をする
の2つです。
弊所は、原則として、
異議申立申請を提案いたしますし、
異議申立申請希望のご相談者に対しては、全面協力の姿勢です。
弊所が異議申立を進めない場合5選
しかし、
(1)最初の症状固定日が6ヶ月未満(180日未満)である
(2)医師の協力が得られそうにない
(3)弊所から紹介した整形外科に3ヶ月~4ヶ月、週1回以上通院できない
(4)症状固定後、通院をやめてしまった
(5)そもそも整形外科の通院がない又は少ない
などの事情があるかたには、丁寧に説明し、
異議申立をしても成功確率が低いことを予めご承知の上、
弊所にご依頼をいただくことにしております。
弊所は、原則依頼を断ります
目先の着手金はたしかに欲しいし、
経営的には強引に受任することも一つの哲学かもしれません。
しかし、ご依頼者に利益や価値を提供できない場合には、
弊所は受任をしない方針です。
「Don’t be evil」 by Google

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迷っているうちに好機を逃す(自賠責保険の異議申立)
後遺障害等級認定は本当に難しくなりました
交通事故の自賠責保険上の後遺障害等級認定は、
本当にハードルが上がりました。
事故態様、
通院期間、
通院日数、
画像など医学的所見
が揃っていても、一度目の申請では「非該当」で回答をして、
異議申立をしてきた被害者に対してようやく重い腰を上げて、
真剣に、慎重に、審査を開始する流れがあるように感じます。
事前認定はやめてください
そして、インターネットの情報も多岐にわたっているため、
その情報を活用して、
ご自身で後遺障害等級認定が受けられるだろうの準備をして、
相手方損保会社を通す「事前認定」による審査の回答が「非該当」だったりするケースも見受けられます。
「事前認定」は本当に止めた方がよいです。
「非該当」の結果をみて、あなたはどうしますか?
非該当の結果を受け取った方は、そこからです
異議申立するのか、しないのか
だれに依頼するのか
そもそも依頼せず、自分で異議申立するのか
速やかに取捨選択をして、行動をしていかなければなりません。
安い理由がある、高い理由がある
ところが、異議申立申請して非該当から変更認定の可能性・認定率ばかりに集中してしまい、
可能性が低いのあればということで、とにかく安い人を探してしまいがちなようです。
しかし、ただ安いだけで異議申立申請に不慣れな行政書士・弁護士に依頼して、
結局、後悔しているかたもいらっしゃるように思います。
法務サービスは安ければ良いというものではありません。
これ、あと何回言えばわかってもらえるのでしょうか。

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