肩関節の後遺障害等級申請について
交通事故による「打撲」と症状固定時期
症状固定は6ヶ月以上経過後
「打撲」の場合の症状固定時期は、
自賠責保険上の後遺障害等級申請+認定を目指すのであれば、
6ヶ月以上経過後、
つまり、事故から181日以降が最善です。
これは、弊所が主にお手伝いしている、
頚椎捻挫(むちうち)、
腰椎捻挫、
に関しても同様です。
骨折の場合の症状固定はいつ?
弊所では、
むちうちのご依頼者の他に、
鎖骨骨折、
肩関節亜脱臼、
肩腱板損傷・断裂、
圧迫骨折、
などの”骨折系””断裂系”のご相談・ご依頼が多いです。
これらについても、
症状固定時期は、
事故から6ヶ月以上を経過した後が最善です。
6ヶ月未満ですと、自賠責保険上の後遺障害等級認定を得るのは、
厳しい闘いになろうかと察します。
症状固定の判断は、繊細に、でも大胆に。
打撲系、
骨折系、
の怪我で、
事故から180日未満での日付で症状固定に至った場合の、
後遺障害等級認定は難しいのが現状です。
しかしながら、上記現状を弊所からご相談者にご説明し、ご納得をいただいた上で、
後遺障害等級認定向けて、
”やれるところまでやって、良い結果も悪い結果かを確認する、
という意向であれば、弊所もベストを尽くします。


神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。