自賠責保険制度について
被害者側の保険を使える場合(交通事故・損害賠償)
交通事故の相手方(加害者)側が、
自賠責保険は加入、しかし任意保険未加入の場合もあります。
この場合は、
相手方加入の自賠責保険を最大限に活用をして補償を受けることを考えることになります。
ただ、被害者側も自動車をもっており、任意保険をかけている場合には、
人身傷害保険特約
または
搭乗者傷害保険特約
のいずれかの特約を適用することにより、
被害者側の自動車保険が治療費や慰謝料の補償をしてくれることもあります。
この被害者側の人身傷害保険・搭乗者傷害保険は「特約扱い」でもありますので、
契約内容によっては加入をしていない場合もあります。
一人ひとり保険の加入状況は異なりますので、
相手方が任意保険未加入
↓
だったら、自分の人身傷害保険・搭乗者傷害保険を使えばいいでしょ。
という相談者の保険加入状況の確認をしないままに回答はすべきではないと考えます。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
慰謝料は治療終了時点で決まる(交通事故・自賠責保険)
交通事故を起こしてしまった、という加害側の相談も多いです。
交通事故の加害者側の相談に多いのは、
「慰謝料はいくらになりますか?」という相談です。
慰謝料は、
(1)治療期間
(2)実通院日数
によって金額に変動がありますので、
交通事故直後や治療中に具体的な金額が固まることはありません。
さらに、被害者が後遺障害等級を申請し、認定されれば、
(A)後遺障害慰謝料
(B)後遺障害逸失利益
も加わりますので、請求される損害賠償額は上がります。

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事故の情報をまとめてから相談(交通事故・自賠責保険)
交通事故相談を受けていると、なにがなんだかわからない人がいます。
・ぶつかったのか、ぶつけられたのか
・診断名は
・痺れがあるというけど、右なのか左なのか
・治療費はだれが負担しているのか
・損保会社はどこなのか
・健康保険を使っているのか労災保険なのか
そもそも事故日さえまともに答えられない人もいます。
こういった相談者は、相手損保会社任せにしている傾向が強いです。
交通事故相談は、現在ある資料だけでもよいので、手元に用意をしたり、
事故の概要をわかる範囲で整理した上で、相談をすることをおススメいたします。

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交通事故の相談は行政書士が最善(自賠責保険・後遺障害)
商売の基本は、「集客力」。
これは正しいと思う。
でも、集客だけが巧みで成功できても、
依頼を受けた後の対応がろくでもない法律事務所・弁護士も多数であることに、うんざりします。
弁護士に依頼したのに、
解決まで遠回りしてしまっている相談を聞くと本当に悲しくなる。
交通事故相談は行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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保険金の請求(交通事故・保険)
交通事故による怪我の場合、
相手方に損保会社ついていれば、
この相手方損保会社が、毎月医療機関から届く、
(1)診断書
(2)診療報酬明細書
をもとに、直接医療機関に治療費の支払を行っています。
そして、相手方損保会社の治療費補償の他に、
被害者側が加入している各種保険から補償を受けられることもあります。
この補償を受けるための保険請求書類の一つに「領収書」があります。
しかし、この領収書は、
上述したように、医療機関への医療費の支払は、
相手方損保会社と医療機関との直接のやり取りで、
患者は、医療機関受診の度に、領収書をもらうことはありません(原則)。
どうすればよいか?
この場合は、被害者本人または依頼している行政書士等から相手方損保会社に連絡し、
(1)診断書
(2)診療報酬明細書
の写しを「原本照合済み」の押印の上送ってください、と依頼をすれば、取得できます。

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弁護士に依頼をすると遠回りになる(交通事故・損害賠償)
交通事故の案件を、
(A)弁護士特約を使って0円を依頼
(B)着手金0円につられて依頼
どちらにしても失敗することがあります。
交通事故専門弁護士といいながら、
(1)症状固定を待っているだけだし
(2)書類は揃っているのに自賠責保険の後遺障害請求をするのに3ヶ月もかかるし、
(3)しかも非該当だし
(4)異議申立についても、ろくな提案もサポートもしてくれないし
で、弁護士に依頼をした意味がまったくない場合もあります。
交通事故の賠償請求は、後遺障害等級認定があるか、ないかが重要なのに、
その重要な部分のサポートができない弁護士がたくさんいます。
それであれば、
弊所に依頼をして、後遺障害等級を勝ち取って、
示談交渉は被害者自身でおこない、
任意保険基準でも早期に解決してしまった方がよっぽど良いです。

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患者は接骨院の売上に貢献する必要はない
接骨院側からの患者への「毎日来て」の案内は、
毎日来院してくれれば接骨院側の売上が大きくなるから、という接骨院側にメリットがあるだけです。
本件事故によるむちうち(=頚椎捻挫)後の症状が残存していれば、
事故日から6ヶ月超治療をした後は、
自賠責保険の後遺障害等級申請をし、認定される可能性もあります。
そして、接骨院に偏った通院をしていると、相手方損保会社からの治療費の打ち切りの対象になります。
したがって、接骨院の通院もするのであれば、
・整形外科の通院:週2~3回
・接骨院の通院:週1~2回
というペースが良いかと思います。

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交通事故の相談は休業損害が多い(自賠責保険・損害賠償)
交通事故により仕事ができない、給与がなくなる恐怖
交通事故後の相談に多いのは「休業損害」でもあります。
交通事故後、怪我の症状がツラく、仕事を休まざるを得ないため、
毎月の給与がストップする恐怖感からくるものだと考えます。
その交通事故が業務中や通勤中の場合は、
労災事故でもあるため、労災補償は受けやすいかと考えます。
しかし、労災保険ではない交通事故の場合は、
被害者個人が何らかの事故による給与補償の民間保険など加入している場合を除き、
相手方損保会社から休業損害の補償頼みとなってしまいます。
休業損害の補償は、自賠責保険の補償枠を一気に使うので注意
しかし、毎月休業損害を補償を受けていると、
相手方任意保険会社側が「嫌う」、
自賠責保険の補償部分120万円を一気に超えてくることになります。
自賠責保険の補償枠を超えると、
任意保険の補償部分に食い込んでくるため、
120万円枠に近づくと、そもそもの任意一括対応を打ち切ったりしてきます。
わかりやすい「泣き寝入り」ストーリー
したがって、休業損害の補償を毎月受けると、
(1)相手方損害保険会社の治療費・休業損害の一括対応を打ち切り
↓
(2)打ち切り後は、治療費補償がないため、泣く泣く治療も終了
加えて、休業損害の補償も終了
↓
(3)症状がツラいけど、医療費も休業損害の補償もない
↓
(4)とにかくまとまったお金が欲しいから納得いかないけど示談
というわかりやすいストーリーが思い浮かびます。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
被害者請求を舐めすぎ(交通事故・自賠責保険)
「自賠責保険の被害者請求をすれば、これまでの立て替えた分の医療費は返ってきますか?
損をすることはありますか?」
おそらくこういったご相談者の感覚では、
・被害者だから一円も自分は損したくない、
・すべてが無料で医療機関から補償をしてもらえる、
という「無料感」が垣間見えます。
しかし、そんなことはありません。
治療終了後に、医療費領収書を相手方自賠責保険会社に提出するだけは補償されません。
自賠責保険の被害者請求をして、補償をしてもらうには、
(1)自賠責保険の請求書
(2)交通事故証明書
(3)自賠責書式診断書
(4)自賠責書式診療報酬明細書
(5)診断書取得費用など文章料などの領収書
を「原本」で、被害者が自分で医療機関にお金を払って取得しなければなりません。
医療機関発行の自賠責書式の書類は高いです。
すべてが無料で補償をしてもらえると思っている被害者は、
自分のお金で診断書を取得しなければならないと知り、
被害者請求を諦める選択肢が出現し、
自分は損をしたくないという欲望から神経質に検討を始めます。
こういったすべてが・なんでも無料感がある被害者がたくさんいることに、
こちら側も驚きの毎日です。

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治療費の打ち切りの理由(交通事故・自賠責保険)
相手方損保会社から治療費を打ち切られる要因は複数考えられますが、
主に、
(A)整骨院への通院に偏っている
(B)休業損害を毎月補償してもらっている
(C)足の怪我ではないが通院にタクシーを使い、通院交通費を請求する
など、相手損保会社から「嫌われる行動」をする人です。
交通事故の被害に遭い、怪我をして困っているとしても、
図々しくなること
と
適切な補償請求をすること
は全く違います。

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