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被害者請求の前の丁寧な準備(神奈川県川崎市)
弊所は、お世話になっている医療機関(川崎市所在)から後遺障害診断書が作成完了したらご連絡をいただきます。
そこから、弊所で記載内容を確認して、
加除修正が必要であれば、
丁寧にお願いする。
被害者請求の前に、万全の準備ができる。
弊所の強みの一つ。
弊所の場所の強み
弊所は、
小田急線「向ヶ丘遊園駅」を利用すれば、
小田原・町田方面、
新宿方面など都内方面、
南武線「登戸駅」も利用しておりますので、
川崎方面、
立川・武蔵野市方面、
の移動が容易です。
加えて、小田急沿線と南武沿線に、
紹介できる整形外科がありますので、
交通事故直後のご相談者、
異議申立希望のご相談者、
ともに柔軟かつ丁寧なサポートができます。
交通事故問題の解決の9割は、
「医療機関選び」といっても過言ではありません。
交通事故直後に相談をいただけるのはありがたい
僕は、行政書士として、
たとえ14級でも自賠責保険上の後遺障害等級認定を勝ち取って、最終示談金額のアップのきっかけ作りが得意です。
あくまでイメージですが、
14級あり=示談金250万円
14級なし=示談金100万円
となります。
ただし、後遺障害等級認定を勝ち取るには、
(1)6ヶ月超の通院
(2)週3回以上の定期通院
ができるか否かという大きなハードルがあります。
ご相談者側が、これを乗り越えられる仕事や生活状況じゃないと、弊所への依頼には至らないことがあります。
弊所は、初回ご相談に、
この通院のハードルや難しさ、
一方では後遺障害等級のメリットなど、
・いいこと
・悪いこと
を網羅して説明します。
その後は、ご相談者の選択に委ねます。
知っているのと知らないのとでは、全く違います。
知っていればその後のご依頼者の選択肢も増えます。
ご相談者には、
いいことも悪いことも話をした上で、
受任をするべきである、と本当によく感じます。
交通事故後は不安だらけ
交通事故に遭遇することはそもそも少ないですが、
遭ってしまった場合は暗中模索となります。
・警察への届け出、
・いまは痛いところもないけど救急車には乗るべきか、
・相手方の損保会社やその連絡先は、
・そもそもこの事故は自分は被害者?加害者?
・家族に迷惑がかかるのではないか、
など、不安がたくさん溢れてくることと思います。
実は、僕自身、中学生の時に、登校途中にひき逃げに遭いまして、
事故に遭った瞬間に、
なぜか「親に怒られる・・・」と思ったので、
「大丈夫です」と言って、相手を現場から逃がしてしまいました。
事故当日の対応が終わったら、
怪我をした場合は治療が開始するのですが、
これまたよくわからないことだらけです。
医師の専門用語、
手術は必要?
治る見込みは?
治療費はだれが払うの?
症状固定って?
と慣れない言葉と不安で、
身体の回復が思うようにいかない、むしろ悪化してしまう人もいます。
こんな交通事故後の暗闇に光を照らせるのは、
行政書士だと思います。
弁護士は、
「症状固定後になったら・・・また来てください」
「後遺障害等級が認定されたら・・・また来てください」
ということが多いです。
症状固定に至るまで、
後遺障害等級が認定されるまで、
が一番大変です。
この一番大変な作業や時期を、
行政書士事務所インシデントに預けて欲しいと思います。
交通事故解決まで最短ルートで適切に導いていきます。
交通事故・後遺障害申請業務で負けたくない
弊所が、交通事故業務を専門にやることを決めたときに購入した書籍です。
2009年10月購入。
この書籍は、
「等級獲得マニュアル」という副題がついていることから、
自賠責保険の後遺障害等級認定のための専門書です。
頭部外傷から足の指関節まで網羅されているため、
後遺障害等級認定に必要な情報はこの書籍にまとまっており、
迷ったときには、まずこの書籍を確認することが、弊所の原則になっています。
この書籍、写真からわかるように、かなり年季が入っています。
丁寧に使っていても、
表紙が剥がれたり、ページが剥がれたり、で、
テープで修繕しながら、大切に使っています。
これからも大切に使っていきます。
2009年から2024年4月2日現在まで、
約15年間、交通事故を軸に行政書士業に邁進してきました。
交通事故業務、後遺障害等級認定申請のサポートに関しては、
他社・他事務所に負けたくないと素直に思います。
少なくとも、弊所は、
・症状固定を間違ったり、
・着手金目的で依頼を受けたり、
・(もともと事務員はいませんが、)事務員に任せきりで、電話対応をしなかったり、
ということはなく、責任を持って、一件一件、ご依頼者の価値とは?ということを、
日々、自らに問いながら業務にあたっています。
交通事故の被害者様は、今後の怪我の症状など、不安はつきないと思います。
いま依頼している弁護士の動きが不安であるとか、
主治医先生の言葉が不安であるとか、
味方と思った人の信頼が薄まることも交通事故被害の一つだと感じます。
現在、交通事故のことで、気になることはがあれば、
是非、行政書士事務所インシデントまでご相談ください。
交通事故の被害は一度で終わらない
交通事故の被害には、
二次被害、三次被害・・・とたくさんの被害が重なるとされています。
一次被害は、交通事故による怪我。
交通事故による怪我、そのあとよく聞く被害としては、
「二次被害」
加害運転者の不誠実な対応や加害者側損害保険会社の高圧的な態度によるストレス・不安、
一方的な治療費打ち切りなどにより治療の強制終了という被害
「三次被害」
次に、被害者の症状に見合った後遺障害等級が評価されないという被害
があります。
その他には、
・交通事故により受傷しているにも関わらず「物件事故」で処理されている
・症状が改善する兆しが見えないことによる「うつ症状」などの発症
・症状が重く、これまでできていた家事仕事ができなくなることによる家庭内不調和からの離婚問題
・交通事故状況などから「健康保険」を使用
治療や診察は対応してくれたが、健保対応のため「後遺障害診断書は発行できない」と言われてしまった
などなど、交通事故外傷の一次被害に留まらない、多くの問題が発生する可能性があります。
弊所もこれまで交通事故被害の相談から派生して、
ご相談者の悩みや不安を聞いてきました。
残念ながら、弊所の力不足、行政書士資格の限界から、
弊所がすべてを解決する!!というお約束はできません。
しかしながら、ご依頼者の課題に向き合い、
1つでも多くの問題解決方法の提案をし、
小さくとも…安心や解決という価値を提供したいと考えております。
交通事故・後遺障害申請に関するご相談は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。
後遺障害申請は行政書士にご相談ください
先日のご相談者は、相談先の弁護士から、
「後遺障害申請は行政書士に依頼する方がいい」という提案を受けたようでした。
ありがたいです。
そういう提案をしてくれる大きな懐を持った弁護士先生もいらっしゃるようで、
弊所としては大きな励みになります。
交通事故・後遺障害等級申請のご相談は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。
既往障害と後遺障害等級
同一部位の同一症状での後遺障害等級認定はない
自賠責保険上の後遺障害等級の判断時に、
一つポイントになるのが、
本件事故以前に、自賠責保険上の後遺障害等級認定を受けたことがあるのか?
という点です。
むち打ちに関していえば、
一事故目:頚椎捻挫による「頚部痛」
↓
数年後
↓
二事故目:頚椎捻挫による「頚部痛」
となった場合、受傷部位と症状が重なるため、
自賠責保険上の後遺障害等級の判断は、
14級9号:75万円(二事故目)ー14級:75万円(一事故目)=0円となります。
既存障害の判断は残酷です
しかし、既存障害というのは、
交通事故以外での治療歴があったり、手術歴があったり、
後遺症として残存していることもあります。
例えば、
Aさん:交通事故以外の理由で右手の人差し指を動かすことができない状態(「用廃」状態)
→本件事故により人差し指を切断により失った
Bさん:人差し指の機能に問題ない状態(「健常」状態)
→交通事故により人差し指を切断により失った
この場合、
Aさんは、既存障害として評価されます。
具体的には、
本件事故により人差し指の切断(自賠責保険11級)=331万円
既存障害として人差し指の用廃(自賠責保険12級)=224万円
331万円ー224万円=「107万円」が自賠責保険からの補償となります。
一方、Bさんは、
本件事故により人差し指の切断(自賠責保険11級)=331万円
「331万円」が自賠責保険からの補償となります。
自賠責側のこの考え方はおかしいと思いませんか?
Aさんの人差し指は、
「もともと動かなかったのだから、切断により失っても大きな支障はない」、
という自賠責側の判断と察します。
Aさんの気持ちを考える人間らしさが自賠責側にはありません。
これが、現在の自賠責保険の後遺障害等級認定制度です。
交通事故による自賠責保険の後遺障害申請は、
行政書士事務所インシデントまでご相談ください。
相手(お客様)を知ること
弊所はお陰様で、創業当初より、
ホームページ経由、
整形外科からのご紹介、
弁護士からのご紹介、
損保代理店からのご紹介、
などからたくさんの交通事故被害者様の相談をお受けしてきました。
経験や実績が増えると、
「弊所がなにができるか」、
「弊所はなにが強いか」、
という弊所からお客様への発信が多くなってしまいがちになります。
しかし、弊所からお客様に”価値を提供する”ということは、そういうこととは違いますね。
とくに、士業サービスのような無形サービスは特に。
まずは相手(お客様)を知ること。
相手の話を聞くこと。
ここがスタートです。
交通事故の被害に遭ったこと
怪我のこと
通院している整形外科のこと
弊所に依頼する場合の費用面のこと
まずは、ご相談ください。
症状固定日の緊張感
弊所は10数年、交通事故専門行政書士として、
ご依頼者の症状固定の診察には同席をしてきました。
何回同席しても緊張するものです。
例えば、数回経験したのは、
6ヶ月超ご依頼者には定期通院を継続していただき、
いざ、症状固定→後遺障害診断書作成というタイミングで、
主治医先生から、
「後遺障害診断書の作成は必要ない」、
など驚くような言葉をもらうことがありました。
結果としては、
後遺障害診断書の作成・発行もしていただいたし、
無事に後遺障害等級認定も得られました。
「作成しない」という主治医先生に対して、
丁寧に説明して作成していただくのも弊所の仕事で役割です。
簡単にはあきらめません。
しかしながら、症状固定時期は、胃が痛くなりますね。