Archive for the ‘一言コラム’ Category

本日もスタートです。

2024-10-10

おはようございます。

ここ最近は、夏が終わると、秋もそこそこに、一気に冬になりますね。

朝夕の寒暖の差も大きく、体調も崩しやすい時期かと思います。

皆様もお身体に気をつけてください。

本日も良い一日にすべく、頑張りましょう。

本日の朝活

2024-10-07

仕事や生活をしていると、

逃げたくなることもありますよね。

気軽に開いて、クスッと笑える本です。

絶対、必ずという表現(交通事故治療・後遺障害)

2024-10-02

弊所では、SNSアカウントにて、情報発信をしています。

しかし、SNS内のコメントや相談などをいただいても
弊所が返信することは原則ありません

というのも、無料で無責任な回答はできません

交通事故に遭った
交通事故によりむちうちを受傷した
という投稿に対して、
無責任な発言が散見されます

結論からすると、
絶対○○~ます」、
必ず○○になります」、
などの表現はあまりにも無責任です

慎重で、プロである人こそ、
言葉の重みを知っていて
不用意な「絶対」「必ず」という表現は避けます。

行政書士資格取得はやめたほうがいい

2024-09-27

士業系なら、
・弁護士(士業界のトップ)
・税理士、公認会計士(税金・会計は個人から法人まで付きまとう問題)
・弁理士(知的財産権の保護は今後もっと必要性が高まる)
・宅建士(転職も有利だし、不動産で稼ぎたいなら持っておいて損はない)
を目指してください。

僕は、行政書士の資格取得は、
時間と労力の無駄で推薦しません。

ひき逃げの場合は「政府保障事業」を利用する

2024-09-27

かなり前に、加害者不明の交通事故であったため、
政府保障事業」を利用したことがありました。

交通事故を起こしてしまうと、
・自賠責・任意保険未加入、
・飲酒・酒酔い
など諸事情があり、
逃げたくなる気持ちが出現するのでしょうが、
一度踏みとどまって安全救護・警察への報告等をお願いしたいです。

弊所への相談は「有料」です

2024-09-25

弊所に交通事故、自賠責保険、後遺障害申請に関する相談を希望の方は、
有料で承ります。

SNS内のメッセージやリプライからの回答はしません。

弊所ホームページをご覧いただき、
メールフォームや電話、公式LINEから、
有料相談の申し込みをお願いいたします。

SNSから無料で有益な回答やアドバイスを受けようとするのは、
図々しいです。

ニッチ業務よりベタ業務を(交通事故・自賠責保険)

2024-09-12

市場で売れてるもの、
流行りの業務を察知して、 真似して、
それから始めるのもいいと思います。

自分のやりたいことよりも、
売れてる商品を売る方が、
いろいろと乗れます。

確固たる自分の哲学も必要だけど、
シビアなそろばんも必要です。

最近思うこと(交通事故・自賠責保険業務)

2024-09-12

法令知識を貯めておくこと、
その知識を表現できること、
これは基礎だし、重要だけど、全てではない。

にも関わらず、 机に齧り付いて実務書や好きな本を読んでばかり。

ときには書を捨てて、外に出よう。

行政書士資格とバッジを振りかざしても、
お客様はこない。

創業当初は、売れることも大きな野望だったけど、
せっかく、自分の店を持ったのだから、
だめでも「思い出作りをしよう」と楽観的でもあり積極的だった。

初心を忘れていた今日この頃です。

同じ事故はありません(自賠責保険の後遺障害等級)

2024-09-09

診断名が同じ、
治療期間も同じ、
後遺障害等級申請に提出した資料も同じ、
でも、
A.後遺障害等級が認定される人
B.非該当の人
と自賠責側の評価が分かれることがあります。

理由としては、まず弊所が想定するのは、事故態様が違う、ということです。
例えば、同じ「追突事故」による頚椎捻挫でも、
相手方車両が、
徐行レベル?だったのか、
ノーブレーキ?だったのか。

同じ”頚椎捻挫”でも、
追突事故による被害なのか、
自転車乗車中の被害なのか。
上記のように、事故態様に二つと同じものはありません

他にも、性別の違い、性格の違い、体格の違い、などなど、
全てが同じ、はないわけです。

局所ばかり見てはいけません。

大局を捉えて、視野を広く・大きく持って、
後遺障害等級申請準備・申請を進めていかなくてはなりませんよ。

後遺障害認定の専門家に依頼するメリット

2024-09-08

弊所に依頼するメリットを具体的に言うと、
(1)最適な提案ができる
=ご相談をいただければ、
事故から「最適で最短」の解決策を提案できます。
「後遺障害等級がついてからまた相談に来て」、など最低な回答はしません


(2)事故態様の確認
=物件事故か人身事故かというのは、大きな違いで、ここからチェックしていきます。


(3)整形外科の紹介
=相談・依頼時期、お住いの地域等によりますが、整形外科の紹介ができます。


(4)診断書の記載内容の確認
=「右手」が痺れているのに、”左手”と記載されていたりすることも稀にあり、
細かく記載をチェックいたします。


(5)症状固定日の正確な設定
=後遺障害等級認定を目指してる頚椎捻挫のご依頼者が5ヶ月で症状固定になったことに、なんの疑問も持たずに事案を進めません。←なんの疑問を持たない「交通事故に強い」、と謳う弁護士もいます。


(6)後遺障害診断書の記載内容の確認と加除修正依頼
=記載内容に気になる点があれば、医師に確認し、可能な限りで、加除修正依頼をいたします。

箇条書きですが、以上です。

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