Archive for the ‘一言コラム’ Category
本日もスタートです。
おはようございます。
ここ最近は、夏が終わると、秋もそこそこに、一気に冬になりますね。
朝夕の寒暖の差も大きく、体調も崩しやすい時期かと思います。
皆様もお身体に気をつけてください。
本日も良い一日にすべく、頑張りましょう。
本日の朝活
仕事や生活をしていると、
逃げたくなることもありますよね。
気軽に開いて、クスッと笑える本です。
絶対、必ずという表現(交通事故治療・後遺障害)
弊所では、SNSアカウントにて、情報発信をしています。
しかし、SNS内のコメントや相談などをいただいても、
弊所が返信することは原則ありません。
というのも、無料で無責任な回答はできません。
交通事故に遭った、
交通事故によりむちうちを受傷した、
という投稿に対して、
無責任な発言が散見されます。
結論からすると、
「絶対○○~ます」、
「必ず○○になります」、
などの表現はあまりにも無責任です。
慎重で、プロである人こそ、
言葉の重みを知っていて、
不用意な「絶対」「必ず」という表現は避けます。
行政書士資格取得はやめたほうがいい
士業系なら、
・弁護士(士業界のトップ)
・税理士、公認会計士(税金・会計は個人から法人まで付きまとう問題)
・弁理士(知的財産権の保護は今後もっと必要性が高まる)
・宅建士(転職も有利だし、不動産で稼ぎたいなら持っておいて損はない)
を目指してください。
僕は、行政書士の資格取得は、
時間と労力の無駄で推薦しません。
ひき逃げの場合は「政府保障事業」を利用する
かなり前に、加害者不明の交通事故であったため、
「政府保障事業」を利用したことがありました。
交通事故を起こしてしまうと、
・自賠責・任意保険未加入、
・飲酒・酒酔い
など諸事情があり、
逃げたくなる気持ちが出現するのでしょうが、
一度踏みとどまって安全救護・警察への報告等をお願いしたいです。
弊所への相談は「有料」です
弊所に交通事故、自賠責保険、後遺障害申請に関する相談を希望の方は、
有料で承ります。
SNS内のメッセージやリプライからの回答はしません。
弊所ホームページをご覧いただき、
メールフォームや電話、公式LINEから、
有料相談の申し込みをお願いいたします。
SNSから無料で有益な回答やアドバイスを受けようとするのは、
図々しいです。
ニッチ業務よりベタ業務を(交通事故・自賠責保険)
市場で売れてるもの、
流行りの業務を察知して、 真似して、
それから始めるのもいいと思います。
自分のやりたいことよりも、
売れてる商品を売る方が、
いろいろと乗れます。
確固たる自分の哲学も必要だけど、
シビアなそろばんも必要です。
最近思うこと(交通事故・自賠責保険業務)
法令知識を貯めておくこと、
その知識を表現できること、
これは基礎だし、重要だけど、全てではない。
にも関わらず、 机に齧り付いて実務書や好きな本を読んでばかり。
ときには書を捨てて、外に出よう。
行政書士資格とバッジを振りかざしても、
お客様はこない。
創業当初は、売れることも大きな野望だったけど、
せっかく、自分の店を持ったのだから、
だめでも「思い出作りをしよう」と楽観的でもあり積極的だった。
初心を忘れていた今日この頃です。
同じ事故はありません(自賠責保険の後遺障害等級)
診断名が同じ、
治療期間も同じ、
後遺障害等級申請に提出した資料も同じ、
でも、
A.後遺障害等級が認定される人
B.非該当の人
と自賠責側の評価が分かれることがあります。
理由としては、まず弊所が想定するのは、事故態様が違う、ということです。
例えば、同じ「追突事故」による頚椎捻挫でも、
相手方車両が、
徐行レベル?だったのか、
ノーブレーキ?だったのか。
同じ”頚椎捻挫”でも、
追突事故による被害なのか、
自転車乗車中の被害なのか。
上記のように、事故態様に二つと同じものはありません。
他にも、性別の違い、性格の違い、体格の違い、などなど、
全てが同じ、はないわけです。
局所ばかり見てはいけません。
大局を捉えて、視野を広く・大きく持って、
後遺障害等級申請準備・申請を進めていかなくてはなりませんよ。
後遺障害認定の専門家に依頼するメリット
弊所に依頼するメリットを具体的に言うと、
(1)最適な提案ができる
=ご相談をいただければ、
事故から「最適で最短」の解決策を提案できます。
「後遺障害等級がついてからまた相談に来て」、など最低な回答はしません。
(2)事故態様の確認
=物件事故か人身事故かというのは、大きな違いで、ここからチェックしていきます。
(3)整形外科の紹介
=相談・依頼時期、お住いの地域等によりますが、整形外科の紹介ができます。
(4)診断書の記載内容の確認
=「右手」が痺れているのに、”左手”と記載されていたりすることも稀にあり、
細かく記載をチェックいたします。
(5)症状固定日の正確な設定
=後遺障害等級認定を目指してる頚椎捻挫のご依頼者が5ヶ月で症状固定になったことに、なんの疑問も持たずに事案を進めません。←なんの疑問を持たない「交通事故に強い」、と謳う弁護士もいます。
(6)後遺障害診断書の記載内容の確認と加除修正依頼
=記載内容に気になる点があれば、医師に確認し、可能な限りで、加除修正依頼をいたします。
箇条書きですが、以上です。
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