一言コラム

時間の経過だけでは解決しない

2024-01-24

他社に依頼をしているにも関わらず、
後遺障害申請部分が進まないからということで、
弊所に相談をしていただいた。

しかし、「また落ち着いたら相談する」、とのこと。

落ち着くのは大切なことだが、
そのご相談者に関しては、
いまはそういう状況ではない。
すでに時間が経過し過ぎ。

交通事故の損害賠償請求は、
時間が経過すればするほど、
悪い状況になる。

時間の経過が解決することもあるけど、
交通事故の損害賠償請求事案、
とくに、後遺障害申請事案は、
時間の経過では解決しない。

もし、今後さらに悪い方向に向かったとしても、
それは弊所に相談をしなかった、ご相談者の責任。

正直、我慢の限界だ。

2024-01-19

行政書士として交通事故業務をやってきて、
むちうちの他、
交通事故の怪我の症状に苦しむ方の後遺障害等級申請と認定に向けて、
最善を尽くしてきた。

ご依頼者の後遺障害申請等級確定後は、
弊所ご依頼者の多くを弁護士に引き継いできた。
行政書士には示談交渉・調停・訴訟をする権限がないから。

しかし、その紹介先の弁護士の対応には、 ほとほと悩まされてきた。
・引き継いだのに着手しない
・引き継いだ資料を失くす
のはもちろんのこと、
ほったらかしは当たり前。

ご依頼者は「弁護士」にはなにかと言いづらいから、
僕に「今どうなっているのか?」を聞いてくる。

その度に、僕から弁護士に確認・催促をする。

これは一度や二度ではない。

弊所から引き継いだ案件は漏れなく、といっても過言ではないほどに、
同じことが起きる。

「伝わっていないのは、伝えていないと同じこと」
そう言われてしまったら、お終いだが、
何件ご紹介しても、
何件引き継いでも、
同じことが起きる。

ご依頼者から「弁護士はちゃんとやっているの?」という問い合わせ。

同じことの繰り返し。

これも仕事だ、と割り切って懸命に対応をしてきた。

でも、もう限界だ。

あと何回やればいい?

違う、違う。そうじゃない。

2024-01-19

むちうちの最低通院期間は、
事故から6ヶ月以上です。

これは、後遺障害申請及び認定を目指すご依頼者の希望でもあります。

つまり、相手方損保会社が、
事故から5ヶ月で治療費を打ち切ろうと調整をかけてきた場合、
弁護士であれば、
事故から最低でも6ヶ月、181日以上となるよう交渉をすべきです。

それを相手方損保会社から治療費の打ち切り連絡に対して、

「治療費を打ち切られました、あとは健保切り替えでお願いいたします」、
じゃないんだよ…。

ご依頼者は、なんのために弁護士に依頼しているのか、
ご依頼者は、なにを求めているのか、
よく考えましょう。

※結局、弊所から弁護士に、
相手損保会社への交渉のお願いをして、
6ヶ月間の治療費補償は得られました

つまり、
・弊所も「あ~しかたないか…」とあきらめていたら、
・弊所から弁護士に相手損保会社への交渉の依頼をしなかったら、
そのまま5ヶ月で治療費補償の打ち切りだったわけです。

可能性のあるところは、アイデアを尽くす、行動をしてみる。

これが、大事で、
これが、弊所の強みです。

弊所にまず相談してほしい

2024-01-15

最近は、他社・他事務所に依頼して6ヶ月程度も経過したのにも関わらず、

なにも進まなくて、そちら(弊所)に相談してみた」、

というご相談の声をよくお聞きします。

依頼を受けたのに、着手しないなんて言語道断。

着手するポイントがわからないなら、
そもそも受任をしないでほしいです。

無為な時間の経過は、
ご相談者の大きな利益を奪うことになります。

明日1月16日のコラムにて、
もう少し弊所の気持ちをご案内いたします。

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