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通院交通費よりも後遺障害等級の評価を勝ち取りましょう(交通事故・自賠責保険)
交通事故損害賠償の損害項目の中には、
「通院交通費」も含まれます。
たしかに補償されるべき損害項目だけど、
金額としては、微々たるものです。
通院交通費で、ああでもない、こうでもないと悩むのは本当に無駄な作業です。
通院交通費の算定は、相手方損害保険会社に任せて、その算定された金額で納得すればいいです。
交通事故損害賠償は、
後遺障害等級認定を得るか否かがすべてです。
他に考えることはありません。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
設定した症状固定を過ぎた場合の報酬(交通事故・自賠責保険)
交通事故による怪我を受傷し、
自賠責保険の後遺障害申請をする場合、
事故日から6ヶ月~1年後に症状固定にするのが最善です。
依頼をお受けする時も、だいたいの症状固定の目安を設定した上で、
契約を締結し、報酬金額を決めます。
ただ、ご依頼者によっては、契約時に設定した症状固定を先延ばしにする方もおり、
この場合は、追加で行政書士報酬をいただきます。
症状固定を先延ばしにしてもよいことありません。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
後遺障害申請はややこしい(交通事故・自賠責保険)
交通事故の被害に遭った場合は、適切な賠償・補償を受けるべきだと思います。
治療費の補償を受けることから始まり、
6ヶ月超の治療を継続しても症状が残存する場合は、
後遺障害等級の評価を受けて補償を受ける。
ただ、自賠責保険の後遺障害等級申請には、
たしかに「ややこしい」作業がたくさんあります。
この「ややこしさ」から後遺障害等級申請まではしない、という人は多いと感じます。
ややこしくして、諦めさせる。
自賠責保険側の思惑とおりですね。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
行政書士に依頼するタイミング(交通事故・自賠責保険)
交通事故直後から依頼するのがよいかと思います。
弊所に依頼したことによる交通事故直後から症状固定を迎えるまでのメリットとして、
(1)相手方損保会社の治療費等の打ち切りの打診に対して対策ができる
(2)弁護士が相手損保会社からの連絡の窓口となるため治療に専念できる
(3)後遺障害等級認定に向けた最善の準備ができる
という3点と考えます。
交通事故の困りごとを、行政書士や弁護士に依頼をしたことによりメリットを享受できるのは、
真に交通事故事案に強い行政書士・弁護士に依頼をした場合のみです。
弁護士の中には、弁護士特約からの着手金目的もいて、
着手金入金後は、
・なんら対策も対応もしない
・連絡も不通になる
ような弁護士も多数おり、弁護士に依頼した意味をなさないケースもあります。
つまり、交通事故専門・強いといいながら、
本当は弱い人もいるということです。
弁護士特約により、相談・依頼をしやすいと思いますが、 慎重に行政書士・弁護士を選んでください。

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迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
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不利な意見書?(交通事故・自賠責保険)
自賠責保険の後遺障害等級申請には、
(A)事前認定:相手方損保会社を通す申請方法
と
(B)被害者請求:被害者側から直接請求する申請方法
の2つのパターンがあります。
(A)の事前認定の場合は、
相手方損保会社は「後遺障害等級認定に至らないような」意見書を添付するという実話をきいたことがあります。

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損保会社の言葉を鵜呑みにしないでください(交通事故・自賠責保険)
相手方損保会社から、
「後遺障害認定のためには、月1回は整形外科に行ってください」と案内されるケースもあるようで、
この案内には2つの誤りがあります。
一つ目は、
後遺障害認定される、という前提のもとに案内をしているように感じます。
自賠責保険の後遺障害等級は、申請すれば認定されるというものではありません。
この案内表現の裏を読むと、被害者に安心を与え、
保険会社としてしっかり補償をしており、
さらにお得(実は間違った)な補償を案内することで被害者を後遺障害認定に至らないように誘導しています。
二つ目は、月1回は整形外科に行ってください、という点です。
月1回の整形外科の通院で後遺障害等級が認定されたら、だれも苦労しません。
被害者がこの案内を信じることによって、
月1回の整形外科への通院を実行し、
期待をもって自賠責保険の審査結果を待つことになります。
そして、非該当の結果をみて絶望するわけです。
相手方損保会社は、被害者が後遺障害等級認定に至らないよう誘導しているのです。
安易に信じすぎ。

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画像所見と治療費の打ち切り(交通事故・自賠責保険)
交通事故対応が早い相手方損害保険会社は、
事故後レントゲンやMRIを撮影したタイミングで医師面談を実施し、
医療機関からレントゲン画像・MRI画像の資料などを取得する場合があります。
これは、今回の怪我が外傷性であるか否かの確認のためです。
頚椎・腰椎の椎間板の損傷は、
(A)外傷性でも、
(B)加齢性でも、
考えられるものです。
相手損保会社側が、
加齢性による椎間板の損傷・変性と判断した場合は、
それを根拠に治療費の打ち切りの打診をしてくる可能性があります。
相手方損保会社の治療費打ち切り後の対策として、
健康保険または労災保険などに切り替えて治療を継続するか否か、
準備をしておくことをおススメいたします。

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弁護士に依頼する必要はない(交通事故・損害賠償)
弁護士に依頼をしたにも関わらず、
依頼した後は、なんのサポートも、手続も、交渉もしてくれなくて、
解決まで無用な時間だけが過ぎている被害者がたくさんいます。
これを回避する方法があります。
それは、
(1)弊所に自賠責保険の後遺障害等級申請を依頼
↓
(2)自賠責保険の後遺障害等級審査結果を受領
↓
(3)交通事故紛争処理センターに紛争申立
という流れで手続を進めることです。
わざわざ弁護士特約をつかって、
交通事故業務が苦手な弁護士に依頼をして、
事件全体を混沌とさせる必要はありません。

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迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
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なぜ物損損害ばかり気にするのか?(交通事故・損害賠償)
交通事故の被害相談の中で多いのが、
「自転車が壊れました。相手方に弁償してもらえますか?」という相談です。
正直、物損の損害賠償なんてたかが知れています。
聞けば、骨折等の大怪我をしているのに、
そんなことよりも自転車が気になるんですね。
モノを大切にする心は素敵ですが、
自分の身体の怪我よりも、自転車のことを先に、重点的に相談をしてくる感覚がよくわかりません。

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被害者側の保険を使える場合(交通事故・損害賠償)
交通事故の相手方(加害者)側が、
自賠責保険は加入、しかし任意保険未加入の場合もあります。
この場合は、
相手方加入の自賠責保険を最大限に活用をして補償を受けることを考えることになります。
ただ、被害者側も自動車をもっており、任意保険をかけている場合には、
人身傷害保険特約
または
搭乗者傷害保険特約
のいずれかの特約を適用することにより、
被害者側の自動車保険が治療費や慰謝料の補償をしてくれることもあります。
この被害者側の人身傷害保険・搭乗者傷害保険は「特約扱い」でもありますので、
契約内容によっては加入をしていない場合もあります。
一人ひとり保険の加入状況は異なりますので、
相手方が任意保険未加入
↓
だったら、自分の人身傷害保険・搭乗者傷害保険を使えばいいでしょ。
という相談者の保険加入状況の確認をしないままに回答はすべきではないと考えます。

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