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痛み=後遺障害(交通事故・自賠責保険)

2025-06-22

(1)「痛み」は後遺障害等級にあたる

交通事故による、
頚椎捻挫後の「頚部痛
腰椎捻挫後の「腰部痛
はいずれも自賠責保険上の後遺障害等級に該当する可能性はあります。

「痛み」も「神経障害」に該当します。

「神経障害=手の痺れ・腕の痺れ」とは限りません。

(2)認定が難しいのは事実です

しかしながら、
・症状が首の痛み・腰の痛み
・MRI画像所見に異常はない
と医学的所見が乏しい状況下では、後遺障害等級認定を得ることが難しいのは事実です。

難しいのは事実ですが、
頚部痛、
腰部痛、
といった「痛み」のみであっても後遺障害等級が認定された実例があるのも事実です。

(3)大切なのは認定のための土台作り

大切なのは、事故日から症状固定日に至るまでの過程です。
・通院先
・通院の回数
・医師の協力
といった認定のための諸条件をしっかり揃えて、土台を固めていくことが重要です。

行政書士事務所インシデントでは、
頚椎捻挫受傷後の「首の痛みのみ」の症状のご依頼者でも後遺障害等級認定を勝ち取ってきました。

自賠責保険の後遺障害等級認定を勝ち取りたいかたは、
弊所までご相談・ご依頼ください。

頚椎捻挫と治療費の打ち切りと後遺障害(交通事故・自賠責保険)

2025-06-21

打ち切られる理由があります

交通事故による頚椎捻挫腰椎捻挫を受傷した場合、
相手損保会社から事故日(治療開始日)から6ヶ月の経過を待たずして
治療費補償の対応を打ち切られることがあります。

打ち切られる理由としては複数考えられますが、
(1)治療の頻度が少ない
(2)MRIなどの画像所見に異常がない
(3)相手損保会社担当者と相性が悪い
などがあります。

(1)の治療頻度が少ない、というのは、
事故後の怪我の症状が軽いため、治療する必要性・努力がないと、
相手損保会社担当者が、
月々の自賠責書式の「診断書」「診療報酬明細書」をみて判断するのだろうと察します。

ただ、症状が軽微であるため、治療頻度が少ないという理由の他に、
仕事家事仕事子育てなどで、
治療に行きたいけど行くことができない」という被害者もいると思うので、
判断が難しいところではあると考えます。

打ち切られた後の対策

相手損保会社の治療費打ち切り後の対策としては、
(A)打ち切りのタイミングで示談をする
または
(B)健康保険等に切り替えて治療を継続し、後遺障害等級認定を目指す
という2つのパターンがまず考えられます。

弊所の意見としては、それが被害者にとって、最善であり、後悔をしないということであれば、
どちらを選択しても良いと思います。

損保会社の言葉を疑え

注意をしなければいけないことは、
稀にですが、相手損保会社担当者から被害者に、
6ヶ月未満で治療費打ち切りの通告をする際、
今後は、後遺障害等級認定を受けていただき、後遺障害部分で補償をいたします」と案内されることがありますが、
これは大きな間違いです。

(1)6ヶ月未満で症状固定にしても後遺障害等級認定は受けられません
(2)そもそも、後遺障害等級認定がされる保証はありません

これは、相手損保会社担当者が、
治療費打ち切りの通告の際、被害者の怒りを鎮めつつ、補償をする意思があることを伝え、
被害者に安心を与えようとする手法であると察します。

あまりよくない手法です。

相手損保会社担当者からの連絡がこわいと思っているかた、
治療費打ち切り後の対策を知りたいかたは、
行政書士事務所インシデントまでご相談・ご依頼ください。

完治は目指さず、痛みと付き合う(交通事故・後遺障害)

2025-06-19

交通事故後の怪我は、たとえ後遺障害等級の認定に至らない怪我・症状であっても、
完治に至ることは少ないようです。

完治を目標としてしまうと、
精神的に疲弊してしまったり、自分で自分を追い詰めてしまったりする被害者もいるので、
注意をしていただきたいと思います。

加えて、完治を強く目指す被害者は、「ドクターショッピング」といって、
良い先生、良い治療、完全に治してくれる病院を探し回る状態に陥る被害者もおり、
これは、後遺障害等級認定の観点からみても悪い状態です。

少し私の話をいたしますと、
私自身、高校3年生の時に、交通事故ではありませんが、
膝の怪我(診断名としてはおそらく「膝蓋骨骨折」)をしまして、手術を受けた過去があります。

いまだに完治に至りません。

痛みは常にありますし、時折、階段の昇り降り時に痛みが増します。
(※手術直後の当時は階段の昇降が本当に恐かったため、
駅などの階段はいまだに手すりがある側を選んで歩いています。)

しかし、私の場合は、正座や胡坐、歩行、ランニングなどは”ある程度”支障がなくできますので、
それで良しとしています。

交通事故の怪我の治療・通院は、
(A)損害賠償請求のための通院

(B)身体の回復のための通院
を分けて考える必要があります。

安心してください。認定されます。(交通事故・自賠責保険)

2025-06-19

交通事故による頚椎捻挫腰椎捻挫について、
頚椎捻挫は手や腕の痺れ、
腰椎捻挫は足の痺れ、
といったいわゆる神経症状があることが、後遺障害等級認定の条件と考えている方もおりますが、
正確には間違いです。

頚椎捻挫由来の「頚部痛

腰椎捻挫由来の「腰部痛

であっても、自賠責保険上の後遺障害等級は認定されることはあります

実際、弊所のご依頼者も、「頚部痛」「腰部痛」で、
後遺障害等級認定を受けた方はいらっしゃいます。

安心してください。

頭部外傷後の性格の変化(交通事故・後遺障害)

2025-06-17

高次脳機能障害は「見えにくい」

交通事故により頭部外傷をした場合は、要注意です。

結論からすると、「高次脳機能障害」という後遺障害が残る可能性があります。

交通事故で頭を怪我して、後遺障害が残ったと聞くと、
・寝たきり
・半身不随
を想像しがちですが、健康な(=健康そうな)人でも高次脳機能障害の症状に苦しむ方もいらっしゃいます。

高次脳機能障害は、頚椎捻挫(むちうち)と同様の「見えない後遺障害」に該当します。

交通事故後から怒りっぽくなった・・・

高次脳機能障害で後遺障害等級が認定されたかたでも、元気に見えます。

会話は成立しますし、
歩行も正常です。
食事もできますし、自動車の運転ができる人(医師などと慎重な相談が必須です)もいます。

しかし…交通事故後から、
5分前のことが覚えられない
性格が落ち込みやすくなった
反対に、気性が激しくなった
などという能力の低下著しい性格の変化といった症状が出現することがあり、
これら症状は、自分では気づかず、
周囲の家族や友人が「あれ???」と感じるところから始まります。

脳神経外科の医師の協力が必須

交通事故後、これらの症状が出現した場合には、
脳神経外科を受診し、精密検査を受診してください。

ただ、弊所のご依頼者も経験したことですが、
脳神経外科の医師の協力や理解を得ることが難しいケースがあるのも事実です。

交通事故と症状との関係性を否定したり、
覚えられなくなったのは年のせいだよ、と言われたり。

そういった事案は、行政書士事務所インシデントは得意ですし、積極的にサポートをしていきたいと考えております。

弊所では、脳神経外科の医師の協力を得られない状況をひっくり返し、
高次脳機能障害で後遺障害等級認定を得た事案は経験しております。

交通事故・自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

行政書士事務所インシデント LINE公式
https://lin.ee/6WR2fOo

診療報酬明細書も重要です(交通事故・自賠責保険)

2025-06-17

どんな治療をしたか、も重要です

自賠責保険の後遺障害等級の審査をする際、
(1)自賠責書式 診断書
(2)自賠責書式 後遺障害診断書
に記載されている医学的所見を基礎に審査が進められます。

これら診断書などに加えて「自賠責書式 診療報酬明細書」の情報も重要なため、
自賠責保険の被害者請求に、必要な書類です。

この診療報酬明細書には、
・受傷日、初診日、診療期間などの情報
・その月の通院日、通院日数の合計
・診断名
診療内容
・その月の診療報酬請求額の合計と内訳
などが細かく記載されています。

後遺障害等級審査の際は、
どんな治療をしたか」という「診療内容」も当然に審査対象になりますので、
診療報酬明細書の情報はとても重要です。

領収書・診療明細書は大切に保管

診療報酬明細書は、交通事故の相手方に損保会社があれば(=任意一括対応がある場合)、
相手方損保会社が、直接、医療機関とのやりとりをするため、
タイミングをみて、相手方損保会社に依頼をすれば、取得することができます。

しかし、交通事故の怪我で健康保険を適用した場合には、
「自賠責書式 診療報酬明細書」の取得ができないことがあり、
この場合は、医療機関発行の「診療明細書」で代替することがあります。

現在、交通事故の怪我で、健康保険適用で通院している方は、
医療機関発行の「診療明細書」を大切に保管してください。

交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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自賠責保険の後遺障害認定の難しさ(交通事故)

2025-06-17

自賠責保険の後遺障害等級認定は本当に難しいです。

弊所が考える難しい理由は複数ありますが、主要なもの3つご案内いたします。

1.通院期間の長さと通院回数の多さ

弊所で多くお手伝いする頚椎捻挫(=むちうち)に関する後遺障害等級認定のためには、
事故日(治療開始日)から6ヶ月超の治療期間
週3回・整形外科
というルールがあります。

6ヶ月間超の治療期間というのは、必須のルールなので、しかたがないにしても、
ここをクリアしないと「認定されるものもされない」されません。

ご相談時に、6ヶ月の治療期間と聞いて、弊所への依頼を断念されるご相談者もおります。

そして、週3回・整形外科という点も大変に厳しいルールです。
整形外科の診療時間は9時~12時、15時~18時というのが多く、
会社勤めの方など時間の拘束があるかたには本当に厳しいルールです。
加えて、この整形外科の診療時間内に週3回の通院は、追い打ちをかけるように厳しいルールです。

2.後遺障害診断書に記載すべきことが曖昧である

6ヶ月間超、週3回の整形外科の通院をクリアし、
いざ症状固定・後遺障害診断書作成の段階になったとき、
後遺障害診断書に、
・なにを
・どのように
書いてもらえばわからない、という状況に陥ります。

自賠責保険などの保険会社のホームページにも記載すべきことの正式な手引きはありません。

たしかにネット情報では、
”ある程度”後遺障害診断書に記載すべき医学的所見の案内がありますが、
それはそれで、その人の成功例です。

患者様ごとに、後遺障害診断書に、
・書くべきこと
・書くべきではないこと
があります。

3.審査が書面審査である

自賠責保険の後遺障害等級審査は「書面審査」が原則です。
書面でのみ判断されるため、
患者様の実際の症状やその症状で困っていることが、
後遺障害等級に反映されないことが多いです。

これは本当に苦しい、悔しい。

一方、労災保険の後遺障害等級審査は、
申請後、労災顧問医の審査(診察)が指定日に入りますので、
実際の症状と後遺障害等級とが噛み合うことが多いです。

自賠責保険の後遺障害等級審査も、申請後、医師の診察をして欲しいところです。

まとめ

上記のように、自賠責保険の後遺障害等級認定を勝ち取るには、
1.通院
2.後遺障害診断書への正しい記載
3.自賠責保険の書面審査
というの3つのルールを意識して、一つ一つクリアしていかなければなりません。

3つのルールをクリアすることは本当にツラく、長い闘いなります。

この闘いに真剣に向き合って、どんな解決でも納得するという覚悟も必要です。

陳述書は不要です(交通事故・自賠責保険)

2025-06-16

自賠責保険の後遺障害等級申請の際、
・陳述書
・意見書
の添付は有効で必要か?という問いに対しては、
弊所の見解は「不要」とお答えしています。

陳述書や意見書は、あくまで「気持ちの主張」に留まります。

実際の後遺障害等級認定通知書の認定理由に、
陳述書や意見書の中で主張したことが採用されて、
認定または非該当となった事案は弊所でみたことがありません。

自賠責保険の後遺障害等級審査という土俵では、
(1)診断書
(2)後遺障害診断書
の医学的所見を基礎として、審査がされ等級の評価がなされます。

後遺障害等級が認定されるまで(交通事故・自賠責保険)

2025-06-10

弊所が、自賠責保険の被害者請求を行う場合に、
ご依頼者に案内する「請求から審査結果が届くまで」の目安期間としては、

(A)初回申請の場合:2ヶ月

(B)異議申立申請の場合:3ヶ月超

と案内することが多いです。

2020年以降は、
(1)新型コロナ禍によるリモートワークの推奨・定着化
(2)普通郵便が遅い
(3)そもそも審査スピードが下がった
ことから、ご依頼者には長めに案内をして、審査結果が届くのをお待ちいただいております。

そして、自賠責保険の被害者請求の審査は、
長く待ったからといって「認定」とは限りません

一方、1ヶ月未満の審査期間の場合は「非該当」というネット情報もありますが、
全てが「非該当」ではありません。
弊所ご依頼者の中にも、請求から1ヶ月未満で「認定」を得たかたはおります。

弊所のアドバイスとしては、
被害者請求後は、”静かに進捗や審査結果を待つ”ということも、
認定を勝ち取るためのポイントであると考えております。

自賠責保険会社や自賠責損害調査事務所に、
頻繁に、定期的に進捗確認をするようなことはおススメしていません。

後遺障害診断書の提出先(交通事故・自賠責保険)

2025-06-10

書類集めは大変です

交通事故により頚椎捻挫(むちうち)を受傷して、
受傷後6ヶ月超治療を継続しても症状が残存する場合は、
その症状を基に、自賠責保険の被害者請求にて後遺障害等級認定申請をすれば、
後遺障害等級認定を得られることがあります。

この自賠責保険への後遺障害等級申請は難しい書類の収集もあるため、
弊所ではその難しい書類作業をサポートしております。

また、自賠責保険の後遺障害等級申請は、
申請すれば認定される、というものではない」ため、
より専門性高くサポートをする必要があると考えております。

損保会社担当者でも間違えることはあります

後遺障害等級申請に必要な「後遺障害診断書」について、
本当に稀にですが、損保会社の担当者でさえも、
「弊社書式の”傷害”後遺障害診断書を自賠責保険に提出すれば認定される」などと、
間違った認識を持っている場合がありますので、要注意です。

弊所が、自賠責保険の担当者に聞いたところによる、正しい、実際の自賠責保険の対応としては、
(A)診断書に関しては損保会社書式の診断書でもOK
(B)診療報酬明細書に関しては、医療機関発行の医療機関書式の領収証と診療明細書でOK
(C)後遺障害診断書に関しては「自賠責書式」の後遺障害診断書が必須
ということでした(案件ごとに異なりますので、自賠責保険にその都度、要確認です)。

後遺障害診断書については「自賠責書式」を提出しなければなりません。

まずは、相手方自賠責会社に書類を提出することから始まります

また、自賠責保険への請求ですので、
請求の一歩目は、
自賠責保険請求に必要な書類一式を、
相手方自賠責保険会社に送付・提出するのが、請求のスタートです

後遺障害審査機関は自賠責損害調査事務所ですが、
いきなり自賠責損害調査事務所に送るものではありません。
この点も意外と間違えがちなポイントのようです。

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交通事故の被害で困っているかたは、
弁護士特約を使うにも慎重になさってください。

お金の負担なく弁護士に依頼をしても、
その弁護士が交通事故問題に熱心に取り組んでいなければ、
解決まで大きく遠回りしてしまうことにもなりかねません。

行政書士事務所インシデントでは、
最短かつ最適な解決を目指しております。
ぜひご相談ください。

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