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自賠責保険の慰謝料計算(交通事故・損害賠償)

2025-01-27

交通事故後、後遺障害等級申請に至らず
被害者が納得いく治療・症状の改善であれば、
事故日から3ヶ月程度で治療を終了することも当然にできます。

この時、
自賠責保険上、慰謝料計算の場合、どのくらいの慰謝料をもらえますか?」という相談をお受けすることがあります。

把握しやすいような計算式でご案内いたします。


まず、自賠責保険上の通院慰謝料は通院1日つき「4300円」です。

この4300円に「日数」を掛け算していきます。

この日数の考え方の基本は、
(A総治療期間

(B)実通院日数×2
で比較して「少ない方」を採用いたします。

例えば、
(A総治療期間が、3ヶ月(90日)

(B)実通院日数×2が、60日(実通院日数30日×2)
となる場合は、60日を採用します。

この60日に4300円を掛け算すると、
25万8000円(=4300円×60日)となります。

付け加えてご案内いたしますと、
自賠責保険は「重過失減額」となります。

被害者側に過失割合70%以上でない限り、
自賠責保険からは満額の補償を受けられることになります。

むちうちと症状固定(交通事故・後遺障害)

2025-01-27

交通事故によるむちうちを受傷し、
相手方損保会社から「4ヶ月程度で症状固定の連絡がきました」、
という相談を受けることがあります。

まず、損害保険会社は症状固定の判断はできません


損害保険会社ができる判断は「任意一括対応の打ち切り(=治療費打ち切り)」です。

そして、損害保険会社の治療費打ち切りは、症状固定ではありません。

したがって、被害者が、自賠責保険上の後遺障害等級申請・認定を目指すのあれば、
(A)労災保険
または
(B)健康保険
に切り替えて、事故日から6ヶ月超通院をした上で、
主治医先生に症状固定の判断をもらい、そして後遺障害診断書の発行をしてもらい、
それをもって、自賠責保険に被害者請求をすべきだと思います。

むちうち(=頚椎捻挫)で、自賠責保険上の後遺障害等級認定を受けるためには、
事故日から6ヶ月超の治療期間がなければ、認定評価をされることはほぼありません

交通事故・自賠責保険請求相談

2025-01-24

ヤフー知恵袋への投稿質問に対して、回答は継続しています。

ただ、疲れます。

こちらも回答しなければよいのですが、回答数を増やす目的もあり、短文でも返しています。

なにが疲れるか、というと、
「損保会社から書類が送られてきました。どういった書類でしょうか。」の類の質問です。

それは、書類の送付元の損保会社に確認するのが早くて正確です。

質問をする相手を間違えている人や
情報を提供したり、訴えたりする相手を間違えている人が多くなったという記事をどこかでみましたが、本当ですね。

これと似た現象と感じるのは、
トラブルがあったら、
警察に訴えるのではなく、
週刊誌やインフルエンサーなどに情報提供する、という悪い流れです。

交通事故加害者でも後遺障害等級は受けられる(交通事故・自賠責保険)

2025-01-23

交通事故は、加害者と被害者があります。

加害者であっても、被害者加入の自賠責会社に後遺障害等級を申請をして、
等級認定を受けられることはあります。

そもそも、交通事故証明書上は、
甲欄・乙欄という分類となり、
加害者・被害者という記載ではありません。

また、甲欄(加害者)であっても交通事故により怪我をすることもありますので、
交通事故全体としてみたとき、
加害者であり被害者である、
被害者であり加害者である、
ということもあります。

とにかく、交通事故当事者である、ご相談者の声を聴くことから始まります。

自賠責保険を最大限に活用して、
交通事故の怪我で困っている方を、
行政書士事務所インシデントはサポートいたします。

相手方の誠意は必要ない(交通事故・損害賠償)

2025-01-23

交通事故被害者のなかには、
相手方運転者に謝罪や誠意を求めており、
その誠意がみえず憤る人おりますが、無駄です。

相手方の誠意があり、加えて、
・賠償金を満額もらえる
・身体が治る
という奇跡のようなことが確約されていれば、良いのですが、
相手方の誠意があっても、ろくな賠償もなく、身体も治らない、という事案は、多数です。

結局、泥臭く、相手方から賠償金を受け取れるだけの準備をして、
ご自身で最善を尽くしたと思える解決に至るのがよいです。

症状の根拠(交通事故・後遺障害)

2025-01-23

交通事故によるむち打ち受傷後、
・頭痛
・腕や手の痺れ
が出現することがあります。

これらの症状に対して、
頭痛=脳神経外科
腕や手の痺れ=頚椎部のMRI撮影
とセカンドオピニオンや精密検査を受診することもあります。

この精密検査を受診しても、頭痛や腕や手の痺れの根拠が判明しないことはあります。

だからとって、自賠責保険上の後遺障害等級認定がなくなる、というわけではありません。

一喜一憂せずに、
(1)6ヶ月超の通院
(2)週3回程度の定期通院
(3)主治医先生との信頼関係構築
を意識して一歩一歩進めていけば、12級認定は難しくとも14級認定は引き寄せることはできます。

症状のすべてが、原因究明できるわけではないように考えます。

広告をかけてるから良い事務所ではない(交通事故・後遺障害)

2025-01-23

CMにも出てくるような法律事務所でも、
・交通事故事案がまともに対応できない弁護士
・弁護士と連絡ができない
・相手損保会社のいいなり
などたいした対応はできないようです。

広告費をかけてCMに出てくる事務所が良い事務所とは限りません。

自賠責保険請求は「自賠責書式」で申請が原則(交通事故・損害賠償)

2025-01-22

自賠責保険請求をする際、
診断書をはじめ、原則として書類は「自賠責書式」での提出を求められます。

ただ、自賠責書式の
(1)診断書
(2)診療報酬明細書
を医療機関から取得すると、文書取得費用がそれなりにかかります。

その文書取得費用の領収書をもって、
自賠責保険に請求をすれば回収できますが、
ご依頼者にできるだけ費用がかからないよう申請をして、認定を勝ち取るのも一つの技術かと思います。

したがって、相談・依頼時に手元にある診断書類等をこちらで預り、
足りない部分について、医療機関に、自賠責書式で診断書などの作成を依頼することになります。

原則、自賠責書式での申請になりますが、
自賠責書式と、
・記載内容が同じだったり、
・様式に問題がなければ、
損保会社書式の診断書でも申請可能なこともありますので、
費用を抑えたいなどの諸事情がある場合には、
自賠責保険会社に問い合わせしてみるのも良いかと思います。

ただ、後遺障害診断書に関しては、
自賠責書式が必須で、例外は認められないようです。

被害者の皆様には、医療機関や主治医先生と喧嘩をしないように努めてください。
自賠責書式の後遺障害診断書作成・発行を拒否されてしまいます。

丁寧に伝えることを意識してください(交通事故・後遺障害)

2025-01-22

過失割合0%の完全な交通事故被害者だからといって、
医療機関や医師、事務局に対して生意気な態度をとる人がいます。

交通事故治療に関して、
整形外科などの医療機関が、整骨院での治療を推薦するわけありません。

そんな状況のなかで、
整骨院での治療の同意をください、
今度は同意書を作成してください、
と我が物顔。
そんな被害者・患者がお願いしても進んで作成してくれるわけありません。

こういった被害者は、
症状固定のタイミングで後遺障害診断書の作成を依頼しても作成拒否される被害者の典型です。

後遺障害認定は簡単ではない(交通事故・自賠責保険)

2025-01-22

自賠責保険の後遺障害等級認定は、簡単ではありません。

被害者だから、
自分に過失はないから、
症状がつらいから、
週1回は通院しているから、
「その程度」で、自賠責保険の後遺障害等級の認定はありません。

申請すれば認定してくれるものではなく、
後遺障害等級認定を奪いにいく、ぐらいの発想と行動が必要です。

被害者だからといって、優しくしてくれる保険制度ではありません。

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