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医療機関から診療報酬明細書が取得ができない場合(交通事故・自賠責保険)

2025-05-14

自賠責保険の請求書類は「書式」があり、「原本主義」

自賠責保険の被害者請求に必要な書類は、
原則として、
(1)自賠責保険の書式で
(2)原本(診断書・診療報酬明細書など)
を取得して、申請をしなければなりません。

しかし、医療機関によっては、
交通事故の怪我を健康保険扱いで治療をした場合、
自賠責保険書式の「診療報酬明細書」の発行ができない、とされることがあります。

この場合、どうするか?

医療機関から取得した書類や文書は大切に保管してください

まずは、
(1)受診時に受領した医療機関書式の領収証と診療報明細書をもって、
自賠責保険書式の診療報酬明細書の代わりとする。

この医療機関書式の領収証と診療明細書が手元にない場合は、
(2)健康保険組合などに「レセプト開示請求」を行い、そのレセプトをもって、
自賠責保険書式の診療報酬明細書の代わりとする。

この流れで準備をすることになります。

交通事故の当事者の状況、書類の取得状況などはそれぞれです。

自賠責保険は、原則に重きを置き、厳密な審査を行うものですが、
申請書類は、例外が認められることもあります。

弊所でも、ご依頼者によって、書類の取得状況などは違うので、
その都度、自賠責保険に確認をして申請を丁寧に進めていきます。

後遺障害部分の請求は慎重にすべきです

自賠責保険の被害者請求手続は、簡単なようで難しい部分もあります。

傷害部分の120万円の請求であれば、お怪我された本人での請求でもよいと思います。

しかし、後遺障害部分の請求に関しては、
細部まで注意を払い、「漏れなく・ダブりなく」書類を集めていかないと、
14級が認定されるべきが「非該当」
12級が認定されるべきが「14級」
といったことも起こり得ます。

後遺障害部分の請求は、行政書士に依頼をするのが最善です。

自賠責保険の被害者請求手続でお困りの方は、
行政書士事務所インシデントまでご相談ください。

後遺障害等級併合7級認定を勝ち取りました(交通事故・自賠責保険)

2025-05-13

久しぶりのコラムとなります。

最後のコラムが2025年3月13日ですので、
2ヶ月間の空白ができてしまいました。

この2ヶ月間、弊所のご依頼者の事案対応として、
・医療機関からの診断書などの取得
・自賠責保険の被害者請求手続
・請求後の自賠責損害調査事務所からの追加書類の対応
など、奮闘しておりました。

そして、ご依頼者の根気と丁寧なご協力もあり、
無事に、自賠責保険の後遺障害等級併合7級という結果をいただきまして、
ご依頼者にも喜んでいただいたように思います。

この併合7級という結果は、
事案の総合的な状況からみて、弊所の中でも「異例」とも呼べる結果でした。

こういった異例の結果をご依頼者に提供できるが、
弊所の強みと考えております。

交通事故による怪我や自賠責保険請求の方(加害者・被害者どちらも)は、
弊所までご相談ください。

弁護士に依頼して後悔する人は多い(交通事故・自賠責保険)

2025-03-13

弁護士に依頼して後悔している被害者は多くいます。

交通事故賠償問題を最適・最短で解決したいのであれば、まず行政書士に相談です。

弁護士費用特約で、相談・依頼しやすいのがよくないです。

勝ち目がない事案でも弁護士費用特約から着手金だけもらって、その後は知らぬ存ぜぬ対応となる弁護士はもっとよくないです。

前から言ってますが、弁護士費用特約の存在は不要です。

SNSからのご相談受付(交通事故・後遺障害申請)

2025-03-13

弊所は、
・X(旧Twitter)
・Instagram
・Facebook
・LINE公式
を、代表の大沢祐太郎名義で運用しております。
※LINE公式は、行政書士事務所インシデント名義となります。

SNSからのご相談は、
ご相談者が実名でなかったり、相談内容が要領を得なかったり、と苦手意識があります。

しかし、今の時代、SNSから相談受付、ということにも対応をしていくことが良いと素直に考えております。
そのため、SNSからの相談も受け付けております。
※無料ではありません。

頚椎捻挫のみで勝負(交通事故・自賠責保険)

2025-03-13

交通事故による頚椎捻挫(むちうち)を受傷したのであれば、受診するのは整形外科のみです。

精神科を受診するのも、整形外科をいろいろ転院するのも、自賠責保険上の後遺障害等級審査の観点からは、不利としかなりません。

むちうちの相談は行政書士(交通事故・自賠責保険)

2025-03-13

交通事故による頚椎捻挫(むちうち)の後遺障害等級申請の対応を、ろくにできない弁護士は変わらずいらっしゃいますね。

この類の弁護士は、弁護士特約から着手金をもらえれば、仕事は終わりです。

依頼者に後遺障害等級が認定されようが、非該当であろうが、関係ないです。

悲しいですね。

交通事故の悩みは行政書士(交通事故・後遺障害)

2025-03-02

交通事故の悩み・相談は、
結局、まずは行政書士に相談・依頼をするのが一番です。

後遺障害等級認定が欲しいならまずは行政書士に依頼をして、
後遺障害等級を勝ち取る。
その後に弁護士に依頼をしても遅くない。

後遺障害等級申請が苦手な弁護士に依頼をして、
・症状固定日を間違ったり、
・後遺障害診断書の記載内容をチェックもしない、
・異議申立申請の対策ができない
・対応が遅すぎて時効となってしまう
ようであればなおのこと行政書士です。

後遺障害等級があるかないかが重要で、
後遺障害等級申請結果をもとに示談交渉が開始されるわけですから、
後遺障害等級申請が苦手な弁護士に依頼するメリットがそもそもありません。

一方、3~4ヶ月の通院をして、それなりの慰謝料をもらえれば良くて、
後遺障害等級申請までは考えていない人には、
最善と考えられる解決を提案します。
それは、
・接骨院を紹介したり、
・弁護士を紹介したり、
となります。

交通事故で困った…
弁護士に相談をしよう、というのがそもそも間違いなんですよね。

弁護士特約はめんどくさい(交通事故・自賠責保険)

2025-02-28

以前にもコラムに書きましたが、
弁護士特約は、年々使いづらくなり、めんどくさいです。

「弁護士特約」というだけあって、
損保会社は弁護士に対してはLAC基準に沿っていればそこまで面倒な手続や話はないようです。
つまり、このめんどくさい現象は、行政書士のみに当てはまるように考えます。

具体的な面倒だなと感じることは、
(1)まず金額面です。
行政書士に対しての支払は厳しく、弊所報酬基準を満たすことはありません。

(2)次に支払の時期です。
最近よくあるのは、
事故からまだ○○ヶ月で、後遺障害申請に至るかどうかわからない。
よって、自賠責保険請求手続完了後に支払います
」とされることが多いです。

これは依頼を受けづらいです。

なぜかというと、
事故から6ヶ月経過
・弊所サポートによって、ようやく無事に症状固定を迎えたのにも関わらず、
諸事情によって依頼者が後遺障害申請をしない
となった場合、弊所の仕事はただ働きの奉仕作業になります。

損保会社は、行政書士の仕事を軽視している傾向にありますね。

弊所の自賠責保険請求業務は、
ただ書類を集めてただ申請をするだけではなく、
症状固定に至るまでの、
(A)診断書記載内容チェック:症状の連続性・一貫性のチェック
(B)医師面談による信頼関係の構築
(C)適切な症状固定日の設定:6ヶ月未満(179日以下)で症状固定になっても疑問を持たない弁護士は言語同断です。
(D)後遺障害診断書の細かい提案
(E)自賠責保険請求後の追加資料の取得・送付などのアフターフォロー
など、タイムチャージ換算したら、5万円で収まる仕事ではありません。
後遺障害等級認定は、まさに、汗と涙の結晶でもあります。

この表現は、交通事故被害者に本当に申し訳なく思いますが、
弊所がご相談・ご依頼をいただきたい方は以下です。
・弁護士特約は使うつもりはない方
・値下げ交渉をしない方
・弊所報酬基準通りに支払いをしていただける方
からのご依頼をお待ちしております。

※弊所がお世話になっている関係者様からのご紹介案件は別です。

相手方の治療費打ち切り(交通事故・自賠責保険)

2025-02-16

相手方損保会社から治療費を打ち切られたタイミングで、症状固定として後遺障害診断書作成に移行をしたほうがよいこともあります。

基本条件としては、事故日から181日超(6ヶ月超)を経過していること、です。

相手方損保会社の治療費打ち切りに不服で、
健康保険に切り替えて治療を継続したことにより、
自賠責保険の診断書類の作成・発行を拒否されるのあれば、
治療費打ち切り→症状固定→後遺障害診断書作成としたほうがよいです。

退職代行は行政書士でもできる?

2025-02-16

某弁護士さんのSNSを拝見していると、
弁護士以外の退職代行業者が、

「なんらかのお金の交渉がはいった時点で弁護士法違反となり、
あくまで、本人に代わり退職の意思を会社に伝える」ということにとどめるべき、
とのことです。

代理人というよりも「使者」という考え方かと思います。

これであれば、行政書士にもできます。

行政書士が退職代行をやるときには、
以下の流れをご依頼者に説明し、納得してもらえば、対応可能と考えてます。

【行政書士が退職代行を行う場合の流れとポイント】
(1)行政書士作成の内容証明郵便等で、
(2)会社側に依頼者が退職の意思があることを伝える
(3)有給や残業代などのお金の話は本人としてくださいとする
ということかと思います。

このやり方は、僕が行政書士としてスタートした当初に行っていた、
「悪徳商法業者への内容証明郵便業務」と似ています。

悪徳商法も退職代行も懸念する点は、
本人が交渉をできるか、
その交渉によって会社・業者側の同意を引き出せるか、
です。

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