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自損事故の損害賠償請求(交通事故・後遺障害)

2025-01-29

自損事故であっても後遺障害等級評価は受けられる

結論としては、
相手方がいる交通事故と同様に、
(1)後遺障害等級の評価を受けた上で、
(2)通院慰謝料などの損害の補償を受けることができます

人身傷害保険・搭乗者傷害保険があれば補償を受けられる可能性が高い

自損事故の本人が、自動車保険に加入していて、
(A)人身傷害保険
(B)搭乗者傷害保険
を付けていれば、交通事故後、自損事故本人の自動車保険から、
(1)治療費
(2)休業損害
(3)通院慰謝料
などの補償を受けることができます。

加えて、事故日から6ヶ月超を通院した後に、症状固定の判断を受けて、
主治医先生に後遺障害診断書の作成してもらい取得できれば、
その後遺障害診断書を、自損事故本人加入の自動車保険会社に提出することにより、
後遺障害等級の評価を受けることは可能です。

この場合は、自損事故本人加入の自動車保険ということもあり、
審査や認定条件は比較的ですが緩いため、認定を受けられやすいです。

算定基準は「任意保険基準」に類似します

ただ、あくまで、自損事故本人加入の自動車保険であるため、
支払基準は低く算定されているのが基本だと思います。

保険の加入状況にもよりますが、
例えば、14級認定の場合は、40万円ほどの補償がなされるように考えます。
※14級認定の場合の自賠責保険金額は75万円です。

そして、この後遺障害等級認定評価をもとに、
(1)後遺障害慰謝料
(2)後遺障害逸失利益
も損害項目に加わり、相手方がいる交通事故・損害賠償請求と同様の損害項目の補償を受けられると考えます。

この点も、自損事故本人加入の自動車保険の支払基準(任意保険基準に似ている)による算定となるため、弁護士基準での補償を受けられるとは限りません。

上記のことから、自損事故の場合であっても、
自分の加入している自動車保険の加入状況を確認して、
補償をしてもらえるかの確認をすべきです。

なお、自損事故であって、警察への届け出は必要かと考えます。

令和6年度行政書士試験合格発表

2025-01-29

行政書士試験合格は地獄の始まりでもある

2025年1月29日
令和6年度の行政書士試験の合格発表のようです。

今後の人生をかけて勝負をした人

独立開業のために受験をした人

次の難関資格受験・合格のための通過点に過ぎない人

いろんなかたがいると思います。

ここで、僕から一言申し上げたいのは、
行政書士試験合格後、その行政書士資格を一本で、
独立開業を考えているかたは、やめたほうがよいです。

地獄の始まりです。

行政書士資格で止まらず、次の資格を、次の世界を目指してください

行政書士試験に合格できるのであれば、その知識がほやほやのうちに、
司法試験を目指すべきです。

これからの士業界は、弁護士一択になる、一択になるべきだというのが僕の持論です。

司法試験、つまり、弁護士であれば、
司法書士、行政書士、社会保険労務士、税理士など隣接士業の業務は当然にできるのが基本です。
つまり、大は小を兼ねるという感じです。

行政書士、そして、僕が現在扱っている交通事故分野に関しては、
(1)交渉事ができない(弁護士の領域)
(2)労災保険関連はできない(弁護士・社会保険労務士の領域)
など、行政書士のみで完結する仕事は本当に少ないです。

そうすると、
・他士業との連携が必要になり、その連携がうまくいかずストレスになったり、
>当然に報酬分配や外注費などの問題が発生します

・お客さんを混乱させる(ここまでは行政書士に、ここからは弁護士に、など)
>ここでも、報酬の問題が発生して、行政書士に払ったのに、今度は弁護士にも払うの?
という、本当にめんどくさい事象が発生いたします。

交通事故以外の分野の業務でも、
(A)登記は司法書士に、
(B)税金は税理士に、
など、行政書士のみで完結する業務はほとんどないのではないかと考えています。

司法試験一択、士業は弁護士だけでじゅうぶんです。

行政書士資格一本で、独立開業をするのではなく、
司法試験といわないまでも、
自分がやりたい分野に応じて、自分のみで完結できるような仕組みを構築してから、
独立開業することをおススメいたします。

行政書士だからできる、という仕事はなくなります

次に、時流です。

行政書士ができる書類作成は、基本、行政書士じゃなくてもできます。
僕個人の意見としては、行政書士じゃないとできない書類は本当にごくわずかです。

そして、これからAIの発達より、
申請者の、会社名(氏名)・代表者名・住所・決算書・業務受発注履歴などをデータベースに入力をしておいて、
「今回はこの許可・認可の申請をしたい」とクリックをすれば、
自動入力のうえ、書類を作成し、申請までオンラインでできる仕組みに今後なります。

つまり、考える必要のない作業が増えるため、
行政書士なんか必要がなくなるわけです。

「この人だから」という0→1ができる弁護士領域はまだ必要です

一方、弁護士は、まだそうはいきません。

争いは、人の心が起こすもの人の心は複雑なものですので、
AIでの自動処理は、まだ難しいように考えます。
いわゆる、高度な考案が必要な交渉・文書が求められるわけです。
そして、
「この弁護士だから解決できた」という属人性が高い仕事です。
一方、行政書士はだれでもできる書類作成なので属人性は限りなく低い仕事です。

こう考えると、僕は士業としては、やはり司法試験一択、という考え方で、
司法試験以外だったら、目指す必要も、資格を取得する必要はないと考えています。

士業だけが仕事ではなく、もっと広い人生・仕事の世界があります。

付け加えると、行政書士が、脱サラ人間の逃げ場になっている風潮もあります。

サラリーマンがとにかく嫌で、行政書士なら難易度も低く、独立しやすい資格だから取得して、
実際独立してみたけど、行政書士の資格をつかって、
なにがしたかったかわからない人も多数で、
ろくな業務選択さえもできない合格者・独立開業者が続出しているのが行政書士の世界です。

せめてものアドバイスをしよう

とはいえ、司法試験は難易度が高い、
でも士業業界を諦められない方へのアドバイスをするとすれば、以下の資格です。
もちろん、行政書士は除外です。

税理士・公認会計士
=税金・会計の知識・処理は個人・法人問わず必須で、専門性も高いです。

社会保険労務士
=保険・年金の問題も、個人・法人問わず必須です。
独立というより会社内で活躍をしたほうがよいです。

弁理士
=知的財産の保護の意識は今後より高まる傾向にあるため専門性高く闘えます。

宅建士
=不動産関係で稼ぎたい人は持っておいても良い資格です。
転職などの際も保有していると良い資格と考えます。
圧倒的に行政書士よりも使える資格です。

行政書士の世界よりも、もっと広い世界を目指せ

行政書士資格を取得したぐらいで人生が変わるのは本当に一握りです。

そして、今後、期待できるような資格ではありません。

合格後は、高揚感と無敵感で、世界がカラフルに見えるかもしれませんが、
それはあくまで幻想です。

令和6年度の行政書士試験に合格した人は、
周りの家族・友人など、支えてくれた人・環境に感謝してください。

そして、不合格になった人は、あきらめて違う道を模索してください
行政書士資格を保有しても、なんの意味もないので、本当に安心してください。

このコラムを読んで、僕に興味を持ってくれた人は、ぜひ、ご連絡ください。
行政書士の先輩風を吹かせて、有料でアドバイスをいたします。

大事なのは自転車?(交通事故・自賠責保険)

2025-01-28

交通事故の被害に遭い、骨折の重傷を負いながら、
交通事故時に乗っていた被害自転車の損害を気にされるかたがいます

率直に申し上げますと、
自転車などの物損部分の損害については、
被害者が納得いく解決に至ることは少ないです。

物損部分の損害賠償請求で争うべきは、
「被害車両が世界に数台しかない」などのよほどの特殊な事情でなければ、
争うべきではないと思います。

むしろ、人身部分に着目すべきで、
交通事故外傷で命を落としたら、
「自転車の賠償が・・・」なんて言っている場合ではありません。

そして、交通事故外傷で損傷した、心と身体は100%に戻ることは少ないです。

人それぞれ思い入れがあろうかと思いますが、
自分の身体の損害について、着目すべきかと思います。

相手方が自賠責保険のみの場合は行政書士(交通事故・後遺障害)

2025-01-28

交通事故の相手方(=加害者)が任意保険に加入しておらず
自賠責保険加入のみの場合は、行政書士へ依頼するのも選択肢の一つです。

相手方の資産(現金・不動産・株式など)の保有を確認して、
自賠責保険の補償額を超えた部分の損害賠償請求が相手方本人に直接できる場合であっても、
実際に支払いを受けることができるかどうかは別の話です。

請求できること

実際に受け取れること
は全く別の話です。

そう考えますと、まずは自賠責保険を最大限に活用して、補償を受けるべく対策をしていくことになります。

自賠責保険は最強の武器(交通事故・任意保険なし)

2025-01-28

相手方に「任意保険なし」は意外にも多い

交通事故の当事者のうち相手方(=加害者)の加入保険が、
自賠責保険だけの場合は、2025年も多い相談となりそうです。

相手方が自賠責保険のみで、任意保険なしの場合は、
相手方任意保険の適用の可否の次に、
(A)被害者自身の自動車損害保険(人身傷害保険・搭乗者傷害保険)
(B)通勤中・業務中の交通事故でもある場合は労災保険
の順に確認すべきです。

上記(A)・(B)ともに適用がない場合には、
相手方自賠責会社に傷害部分(治療費や通院慰謝料など)の被害者請求をしてできる限りの最大限の補償をしてもらえるよう、請求の準備をすべきだと考えます。

交通事故後に取得した書類に捨てるものはない

自賠責保険の被害者請求の際、申請につかう書類は、「原本」が基本です。
被害者請求を検討している場合に限らず、交通事故後に取得した、
(1)診断書
(2)領収書、領収書とあわせて取得する診療明細書
などは大事に保管をしておきましょう。

自賠責保険の傷害部分(120万円の補償枠)で補償される損害項目は
(1)治療費
(2)通院交通費
(3)文書取得代(診断書・診療報酬明細書など)
>請求側が自腹で取得した診断書などがあれば領収書を提出をして請求をいたします。
(4)休業損害
(5)通院慰謝料
が主です。

「書面審査」のみのため悪用もできてしまう自賠責保険請求

この自賠責保険の補償は、
(1)診断書類などが揃っていれば補償を受けることはほぼ確実
>不足書類はあれば、自賠責側から追加提出要請がありますので、いきなり請求却下とはなりません。

(2)事故当事者の過失が70%未満であれば満額補償を受けられる(重過失減額)
という特徴があります。

自賠責保険の請求は、相手方が任意保険未加入などの場合には、
強力な武器であり、補償制度になります。

くれぐれも悪用することのないよう、よろしくお願いいたします。

交通事故と労災事故(自賠責保険・後遺障害)

2025-01-27

交通事故でもあり労災事故でもある場合がある

業務中通勤中の交通事故の場合は、労災保険を適用するという選択もあります。

労災事故(業務中・通勤中の交通事故)の状況の他に、
(A相手方損害保険会社の対応が悪い場合(トラック共済タクシー共済など共済系の場合)
(B)過失割合が不明確で相手方損保会社が治療費補償を開始してくれない場合
(C)相手方が任意保険に加入していない場合
(D)相手方損保会社が一方的に治療費を打ち切った場合
は、労災保険を適用か切り替えるべきかと考えます。

労災保険をつかえない場合もある

ただ、新型コロナ禍以降、
被害者の過失が0%の完全被害事故の場合などは、
労災保険の適用ができず、
相手方損保会社自動車保険を適用できるのであればそちらから補償をしてもらってください」などと案内されることもあるようです。

したがって、交通事故でもあり、労災事故でもある場合は、
(1)相手方損保会社の任意保険による補償

(2)相手方が任意保険がない場合は、被害者加入の人身傷害保険・搭乗者傷害保険による補償

(3)(1)及び(2)からの補償が困難な場合、労災保険による補償
という順番で、確認することになると考えます。

労災事故でもある交通事故の場合には、
重複した損害賠償を受けることはできませんが、
労災保険からの補償をうまく活用することができれば気持ちも安定します。

労災保険を使うメリット

労災保険を適用できれば、
(1)治療費の補償を受けられる(窓口負担なし)
>労基署から強引に打ち切られることはありません。

(2)休業補償を安定して受けられる
>基礎給与の60%の休業補償を受けられるので、安心して治療や身体の回復に専念できます。

これらのことから、交通事故損害賠償の中で、休業損害が争点になることも多いです。

したがって、事案ごとに検討することになりますが、
最初から労災保険適用ができるのであれば、労災保険を使った方がよいです。

交通事故後の貧血?(自賠責保険・後遺障害)

2025-01-27

交通事故による頚椎捻挫(むちうち)を受傷した場合、
「貧血」のような症状が出現することもあるようです。

この場合、貧血の症状が気になるようであれば、
心療内科・精神科を受診してもよいと思いますが、
精神安定剤など内服薬服用による悪化等をしないよう気を付けなければなりません。

まずは、一般内科を受診先としてもよいと思います。

交通事故による怪我の場合、
・相手方の存在や態度
・相手方損保会社の圧力
・相手方への処罰感情
・どういった解決に至るのかという不安
など複雑な状況になりがちです。

交通事故に関すること以外に、仕事や日常生活になにかしら不安があり、
症状が複数・複雑に感じられるのかもしれません。

どんなに辛くても、
ゆっくり鼻から息を吸い、静かに吐き、深い呼吸を忘れないようにしてください。

交通事故によるPTSD(自賠責保険・後遺障害)

2025-01-27

PTSDでの後遺障害認定は「事故態様」も重要です

交通事故による精神障害に関する後遺障害等級認定は難しいです。

弊所の経験としては、交通事故態様が重要であると考えます。
交通事故に大小はなく、表現が難しいですが、
追突事故を原因とするPTSDの発症、そして後遺障害診断は難しいと思います。

事故態様としては、
被害者側が歩行者・バイク・自動車の場合で、
正面衝突による事故態様の場合であればPTSDの発症は想定できると思います。

つまり、
当時の交通事故の状況が毎日フラッシュバックする、
事故現場に近づくことができない、
重度の不眠症、
強いうつ症状の出現、
などの症状が交通事故後まもなくして出現することがポイントであると思います。

PTSDの症状固定は、例外事案として1年以上経過後とする

交通事故によるPTSDの症状固定日は、
(A)事故から1年経過後

または
(B)治療開始から1年経過後

のいずれかが最善と考えられます。

しかし、とある医師先生曰く、
「PTSDに症状固定はありません」という考え方をもっていて、
後遺障害診断書の作成・発行してもらうのが難航するケースもあります。

PTSDは後遺障害診断書だけで足りない。補助資料の添付が重要です

PTSDに関する後遺障害診断時には、
(1)後遺障害診断書
(2)厚生労働省が定める「非器質性精神障害にかかる所見」
など補助資料の作成依頼と取得も重要です。

交通事故によりPTSDを発症するケースは意外にも多くありますが、
自賠責保険上の後遺障害等級認定は難しいです。

弊所の方針としては、まず、整形外科部分の怪我について、
後遺障害等級を確保するための提案と対策を採用するように思います。

自賠責保険の補償枠(交通事故・慰謝料)

2025-01-27

自賠責保険の補償額には限度額があります。

具体的には、怪我の治療費等の枠(傷害部分)は、120万円となり、
補償される損害項目としては、医療費・通院交通費・休業侵害・慰謝料が主です。

下記、例で案内いたします。
通院期間:5ヶ月
実通院日数:65日
その他補償:交通費・休業損害7万円
の場合で考えてみます。

結論としては、
通院慰謝料=55万9000円
その他補償:交通費・休業損害=7万円
計 62万9000円となります。

自賠責保険の補償枠62万9000円は使っていますので、
57万1000円が残る補償枠です。

上記の例では、医療費は計上されておりませんので、
医療費を含めると120万円の補償を超えている可能性もあります

弊所の提案としては、
治療をできるだけ長く補償してもらうためには、
整形外科への通院をメインとすることです。

整骨院の施術料、
通院交通費、
休業損害、
を月毎に補償をしてもらうと、120万円の補償枠を早期に使うことになりますので、
相手方損保会社からの任意一括対応の打ち切りの対象になる可能性が高くなります

したがって、
通院交通費、
休業損害、
最終的な示談交渉時に請求をして、補償をしてもらうのが最善かと考えます。


自賠責保険の慰謝料計算(交通事故・損害賠償)

2025-01-27

交通事故後、後遺障害等級申請に至らず
被害者が納得いく治療・症状の改善であれば、
事故日から3ヶ月程度で治療を終了することも当然にできます。

この時、
自賠責保険上、慰謝料計算の場合、どのくらいの慰謝料をもらえますか?」という相談をお受けすることがあります。

把握しやすいような計算式でご案内いたします。


まず、自賠責保険上の通院慰謝料は通院1日つき「4300円」です。

この4300円に「日数」を掛け算していきます。

この日数の考え方の基本は、
(A総治療期間

(B)実通院日数×2
で比較して「少ない方」を採用いたします。

例えば、
(A総治療期間が、3ヶ月(90日)

(B)実通院日数×2が、60日(実通院日数30日×2)
となる場合は、60日を採用します。

この60日に4300円を掛け算すると、
25万8000円(=4300円×60日)となります。

付け加えてご案内いたしますと、
自賠責保険は「重過失減額」となります。

被害者側に過失割合70%以上でない限り、
自賠責保険からは満額の補償を受けられることになります。

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