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後遺障害等級申請の適切な時期(交通事故・自賠責保険)
基本的に事故日から6ヶ月経過後が目安
今回のコラムでは、頚椎捻挫(=むちうち)を基礎にご案内いたします。
交通事故による怪我をして、その怪我の症状について、
自賠責保険の後遺障害等級「申請をして」、「認定対象となる」のは、
基本的に、「事故日から6ヶ月経過後」となります。
自賠責保険に関しては、6ヶ月未満(180日未満)で症状固定としても、
後遺障害等級の「認定対象となりません」。
もっというと、
・どんなに症状が重かろうが、
・MRI画像にヘルニア所見があろうが、
・完璧な後遺障害診断書を取得しようが、
症状固定日が、事故から6ヶ月未満である場合は認定されません。
ヘルニアがあることは強みではない
ご相談者の中には、
「MRI画像にヘルニアがあり、主治医もそれを認めている」ことにこだわる方がおりますが、
そのヘルニアによって、後遺障害等級認定に直結するわけではありません。
椎間板ヘルニアが「認められない」被害者であっても後遺障害等級が「認定される」ことはありますし、
椎間板ヘルニアが”認められている”被害者であっても、後遺障害等級が”認定されない”ことはあります。
通院期間と通院日数が土台
頚椎捻挫(=むちうち)に関する自賠責保険上の後遺障害等級認定の土台は、
(1)事故日から6ヶ月以上の通院期間
(2)週3回の整形外科への定期通院
となります。
この土台があって、ようやく、
MRI画像にヘルニアがあるか、
そのヘルニアの部位と症状の整合性はあるか、
という審査に入ります。
自賠責保険の後遺障害等級は、
(1)適切な期間
(2)適切な回数
(3)適切な医療機関・整形外科
で頑張って治療をし、回復する努力をしたが、症状が残ったという被害者に認定評価を与えるものです。
しかしながら、自賠責保険の後遺障害等級の注意点は、
6ヶ月もの通院、週3回もの通院の努力をしても、後遺障害等級が認定されない、
という報われないこともある、ということです。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
相手がタクシーの場合は要注意(交通事故・後遺障害)
1.タクシー・トラック・バスが相手方の場合
交通事故の相手方がタクシー・トラック・バスの場合は、本当に要注意です。
特に、タクシーとトラックに関しては、事故後の対応が「特殊」なことが多く、
具体的には、
・任意保険を適用しないことがある
・そもそも治療費補償を拒否することがある
の2点は想定できる対応です。
こういった対応の根拠としては、
おそらくですが、トータルでの損害賠償の支払額を抑えたいがために、
被害者に、・早期にあきらめてもらうこと・泣き寝入りを期待しているように考えます。
また、同様に都や県運営バスや市営バス、民間バス(小田急・東急など)も同様で、
任意保険対応はするけども、その対応はシビアで、
隙があれば容赦なく治療を打ち切ってきます。
こちらも、おそらくですが、丁寧すぎる損害賠償の対応や損害金の支払をしてしまうと、
それが”前例”になり、そこに”つけこんでくる”被害者も想定できるため、
あえて、シビアな対応に徹しているように感じます。
2.治療費は健康保険を覚悟
相手方がタクシー・トラックの場合は、
任意保険対応や治療費補償の対応は期待できないため、
被害者ご自身の健康保険を適用して、治療をすることを前提としてください。
その事故が、業務中や通勤中の場合は、労災保険の適用でもありますので、労災保険の適用の可否も確認する必要があります。
また、被害者自身・ご家族が自動車を所有しており、任意保険に加入している場合は、
その任意保険の特約(人身傷害保険など)によって、治療費補償を受けられる可能性もありますので、
こちらも要確認です。
3.早期に行政書士事務所インシデントに相談をしてください
相手方がタクシー・トラック・バスの場合には、
早期に弊所までご相談をください。
後遺障害等級申請まで想定しているかたであれば弊所でお受けしつつ、
相手方との交渉の窓口は弁護士が適任ですので、弁護士をご紹介いたします。
また、後遺障害等級申請までは考えていないが、
治療費・通院交通費・休業損害・通院慰謝料を適切に賠償を受けたいというかたについても、
弊所から最適な解決策を提案いたします。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
機能障害で認定の難しさ(交通事故・自賠責保険)
1.関節系の後遺障害等級認定のための対策
交通事故による「関節系」の怪我はさまざまなものがありますが、
弊所ご依頼者で経験しているのは、
「肩関節」が多いです。
肩関節の怪我は、自転車やバイク乗車時に、自動車に衝突されたことにより、
・肩から地面に叩きつけられた、
・手で受け身をとったが耐えられなかった、
などの要因で肩関節の負傷につながったと考えられます。
肩関節の怪我は、鎖骨骨折や腱板損傷など種類がありますが、
交通事故直後は、手術対応になることもあります。
肩関節の後遺障害等級認定のための対策としては、
基本的に、頚椎捻挫(=むちうち)の場合と変わりはありません。
つまり、
(1)事故日(治療費開始日)から6ヶ月超の通院
(2)週3回の整形外科への診察・リハビリ
(3)主治医先生の協力を得る
の3点をクリアすることが、後遺障害等級認定を得るための土台です。
2.可動域検査値だけでは足りない
肩関節などの「関節系」の後遺障害等級としては、
A.機能障害(可動域制限)
B.変形障害
C.神経障害
D.非該当
の4つパターンが考えられます。
関節系の場合の後遺障害等級は、被害者も主治医先生も、
まずは「機能障害(=可動域制限)」で後遺障害等級の評価を得られるか否かを検討するように察しますが、実際は難しいところでもあります。
後遺障害診断書には、
関節の可動域検査値を記載する欄がありますが、
この可動域検査値が、認定条件を満たすだけの3/4以下または1/2以下の検査値の記載があっても、
それだけでは足りず、
可動域制限の原因となる画像所見が必要です。
酷な表現をすれば、自賠責保険の審査側の目線で考えると、
・可動域検査値はごまかせるだろう
↓
・だからこそ、骨がうまくついていない、変形しているなどの画像で判断をする、
となります。
3.関節系の後遺障害等級認定の進め方
先述したように、交通事故により肩関節(たとえば鎖骨骨折)の怪我を受傷した場合は、
手術対応になることがあります。
手術対応になれば、骨折部がつかない、変形して骨がつく、といったことはあまり起きにくいため、
機能障害(=可動域制限)で後遺障害等級認定を得ることは難しいと考えます。
したがって、肩関節の怪我であっても、
基本に忠実に、
6ヶ月の通院、週三回、整形外科への通院をクリアした上で、
まずは14級認定を確保するような進め方をするのが最善です。
ご相談者から「肩関節の怪我、鎖骨骨折、手術あり」と聞いて、
「12級や10級は認定されますよ」と安易な回答や案内をするような行政書士や弁護士もいらっしゃると思いますが、少々危ない回答です。
「どんな怪我でも認定される保証はなし」
「どんな怪我でも認定されない保証はなし」
ということを肝に銘じて、行政書士事務所インシデントでは、交通事故被害者のサポートをして参りたいと思います。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
治療期間は自分で決めていい(交通事故・自賠責保険)
1.むちうちの一般的な治療期間
交通事故による頚椎捻挫(=むちうち)を受傷した場合、
・治療期間
・通院回数
に関する質問や相談をお受けすることがあります。
結論から申し上げると、むちうちの治療期間は、
圧倒的に3ヶ月~4ヶ月ほどで終える方が多い(多くなった?)です。
理由としては、
・”むちうち程度”であれば、(→実際は、むちうちの症状は甘くないです。)
・週に3回ぐらい、
・通いやすい整骨院に通って、
・自賠責保険からそれなりの慰謝料をもらって示談で全然良い、
と自己判断して、行動をする被害者が多いからであると考えます。
これらの現場の状況から、最近は、
整骨院も、行政書士も、コンサル会社も、「自賠責保険の傷害部分120万円をうまく活用したビジネス」に”手を染める”のでしょう。
2.相手方損保会社の治療費打ち切り
交通事故の人身損害が「むちうち」の場合は、
相手損保会社もこれもまた3~4ヶ月で治療費補償を打ち切る傾向にあります。
打ち切りの理由としては、
・レントゲン・MRIに外傷性所見がない
・整形外科への通院がなく、整骨院に偏っている
・そもそも通院頻度が少ない
・主治医からの聞き取りで3~4ヶ月程度で症状は改善するという言質をとった
などの理由が主に考えられます。
3.治療期間は自分で決めていい
交通事故の怪我の治療は、
・いつまですればいいのか?
・いつまで治療していいのか?
という問いに対しては、被害者ご自身の意向が中心です。
相手損保会社の治療費の打ち切りのタイミングで治療を終えても良いし、
後遺障害等級認定を目指すから健康保険に切り替えて治療を継続しても良いです。
主人公は、被害者であるあなた自身です。
自分の選択と判断を信じましょう。
ちなみに、相手損保会社の治療費の「打ち切り」は、”症状固定ではありません”。
相手損保会社の間違った言葉に惑わされないでください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
後遺障害逸失利益の考え方(交通事故・損害賠償)
1.後遺障害等級が「ない」と「ある」場合の違い
自賠責保険上の後遺障害等級が認定されると、
(1)後遺障害慰謝料
と
(2)後遺障害逸失利益
という後遺障害部分の損害項目が追加されます。
後遺障害等級が「ない」場合と後遺障害等級が「ある」場合とで、
最終的な示談金額の違いを簡単にご案内いたします。(※金額はイメージです)
一番低い後遺障害等級14級認定がされた方(6ヶ月通院・年収500万円)で例をお見せすると、
A.「ない場合」=100万円
B.「ある場合」=約300万円
(内訳:通院慰謝料100万円+後遺障害慰謝料110万円+後遺障害逸失利益108万2375円)
と3倍の違いが出ることもあります。
これをみると、一番低い後遺障害等級14級であっても、認定を勝ち取るメリットはあります。
2.後遺障害逸失利益の計算式
上記例のB.「ある場合」の損害項目の中で一番高額な「後遺障害逸失利益」はどのような計算式になるか?
結論としては、
「年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」
となります。
※ライプニッツ係数の詳細は割愛いたします。興味のある方はぜひ調べてください。
先の例でみますと、
年収500万円×5%(14級の場合)×4.3295(14級の場合:労働能力喪失期間5年)
=108万2375円
となります。
3.損害賠償の際に争点となるポイント
上記の計算式は、決まったものですので、争点はありません。
争点となるのは、
(1)労働能力喪失率
と
(2)労働能力喪失期間
です。
上記例でご案内したように、
14級認定の場合は、労働能力喪失率は5%・労働能力喪失期間は5年
というのが、基本です。
しかしながら、示談交渉の際、相手方損保会社は支払う損害賠償額を抑えるため、
・労働能力喪失率は2~3%
・労働能力喪失期間は2~3年
で提示をしてきます。
上記例の方、年収500万円、「3%・3年」で計算してみますと、
年収500万円×3%×2.7232(3年)=40万8480円となり、
これが、想定される相手方損保会社側の提示額です。
「5%・5年」の後遺障害逸失利益と比較しますと、
実に67万3895円(108万2375円ー40万8480円)という大きな違いがでます。
この「5%・5年」か、「3%・3年」か、が大きな争点になります。
4.相手損保会社に勝てる弁護士に依頼をすること
交通事故被害者は、より大きな損害賠償金を獲得したいと思うのは、
当然の気持ちだと考えます。
6ヶ月も週3回、整形外科に頑張って通院をして、14級獲得。
14級の認定は勝ち取ったが、むちうち症状は完治までには至らず、いまも症状に苦しめられている。
それであれば、しっかり損害賠償金を勝ち取りたい、補償してもらいたいから、
「5%・5年」を相手方損保会社には認めてもらいたい。
ここで、弁護士さんの登場です。
腕の見せ所となります。
弊所では、交通事故事案の示談交渉に強い弁護士を神奈川県・東京都を中心に、ご紹介することが可能です。弊所が信頼している弁護士です。
小耳に挟んだところによると、
早期の売上構築、顧客の回転数を上げるなど、という事務所の方針で、
相手方損保会社が主張する「3%・3年」でバンバン示談に持ち込んでしまう、
法律事務所もあるようですので、ご注意ください。
テレビCMやネット広告が上位出てくるような法律事務所への相談・依頼は要注意です。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
バックしてきた自動車に衝突された(交通事故・後遺障害)
普通の「追突事故」よりさらに軽微な事故と見られがちです
道路内にて後方発進(バック)してきた自動車に前方から衝突された、
駐車場内にて後方発進(バック)してきた自動車に側面衝突された、
という事故態様は稀ではありますが、たしかにあります。
「バック事故」や「逆追突」といわれる事故態様です。
この事故態様は、後方発進自動車に衝突される事故で、
加害車両である後方発進自動車はそこまで速度は出ていないため、
事故時の衝撃も小さく、身体への損傷も少ないだろうという想定で、
(1)治療費補償が6ヶ月未満で打ち切られたり、
(2)後遺障害等級認定が難しくなったり、
とされる事故です。
治療費は切られたが、後遺障害認定は勝ち取る
実際の事例としては、6ヶ月未満で治療費を打ち切られ、
その後は、健康保険切替により通院を継続していたところ、
その後の対応に行き詰ってしまい、弊所にご依頼をいただきました。
そのような状況の中、ご依頼者の根気ある通院や精密検査受診が功を奏し、
初回の自賠責保険被害者請求で、無事、後遺障害等級認定に至りました。
後遺障害認定は、アイデアと行動力が重要
上記の例のように、
(1)逆追突事故で被害状態が少ない・小さいと見られるような交通事故で、
(2)治療費補償を6ヶ月未満で打ち切られても、
「被害者自身がこの件はしっかり対応する」といった前向きな気持ちであれば、
弊所は最大限のアイデアを提供いたします。
実際のところは、転院をしたり、その転院後は週3回以上通院をしていただいたり、
MRI撮影に行ったりと、
被害者自身にご尽力・ご足労をいただくことがあります。
しかし、ご依頼者に、前向きな気持ちで問題に取り組んでいただければ、
弊所も前向きな気持ちで、転院手配や診察同行、後遺障害診断書作成依頼をさせていただきます。
”ちょっと難しいかな・・・”というご依頼者が後遺障害等級認定の評価を得られると、
自賠責保険の後遺障害等級認定は、ご依頼者と弊所の共同作業であると心から感じます。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
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自損事故と損害賠償請求(交通事故・自動車保険)
自動車やバイク乗車時の「自損事故」の場合には、
相手方がいないため、自賠責保険は適用となりません。
そのため、まず確認すべきは、ご自身やご家族の自動車保険の加入状況です。
ご自身側の自動車保険に、
(A)人身傷害保険
や
(B)搭乗者傷害保険
などが付保されていれば、ご自身側加入の損害保険が適用される可能性があります。
(A)の人身傷害保険が適用できる場合の補償内容は、
相手方がいる場合の損害賠償請求事案の損害項目とほぼ同様で、
(1)治療費
(2)通院交通費
(3)休業損害
(4)入通院慰謝料
などが、まずは怪我の治療費関連費用として、ご自身側が加入している損保会社の約款に沿って補償がなされます。
加えて、後遺障害等級が認定された場合は、
(5)後遺障害による精神的損害(=慰謝料)
(6)後遺障害逸失利益
がご自身側が加入している損保会社の約款の基準に沿って補償されます。
交通事故による自損事故を起こしてしまった場合は、
先述のように、まずはご自身やご家族の保険加入状況を網羅して確認をして、
適用できる保険があれば積極的に活用してください。
交通事故・自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。
行政書士事務所インシデント LINE公式
https://lin.ee/X4WXcW3

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
弁護士あるある(交通事故・損害賠償)
弁護士「あるある」をご紹介いたします。
・返信が遅い・連絡がとれない
・進捗報告がない
・現在の状況から今後の流れや方針がわからない
これらは弁護士あるあるです。
弁護士や法律事務所を変更をしても大差はありません。
弊所でも、弁護士との連絡が取れないなどという状況は経験しており、
その際は、
(1)弊所から弁護士宛に複数回電話をする
↓
(2)こちらの要望をしっかり伝える(複数回伝える・お願いする)
↓
(3)それでも対応が変わらない場合は、その弁護士との関係を解消する
というのが弊所の方針です。
弁護士は忙しいので仕方ない、と諦めることも重要な選択です。
しかしながら、顧客様などの連絡を無視できる、
弁護士の鈍感さ、図々しさ、忘れっぽさ、
というのは、生きる上で学ぶべき、真似すべき、重要なポイントであるとも感じます。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
書類の保管について(交通事故・自賠責保険)
弊所では、自賠責保険被害者請求後は自賠責保険側に、審査を円滑に進めてもらい、
できるだけ早く審査回答をご依頼者に届けて次の対策や提案をしたいと考えております。
そのため、書類の不備はできるだけないようにしたいので、
自賠責保険の被害者請求書類の準備には、
細心の注意を払いますので、神経をすり減らすこともあります。
この書類の不備を最小限にするためには、ご依頼者の協力も必要です。
そして、そのご依頼者の協力を得るためには、
事前のご案内をして、書類の保管をしてもらうことがポイントになります。
弊所が考えるご依頼者にしっかり保管して欲しい書類を2つ挙げます。
1.領収証・診療明細書
この書類は、意外にも破棄したり、紛失したりされることが多い書類です。
特に重要な場面としては、
交通事故の怪我の治療を「健康保険適用」とした場合です。
この時は、医療機関発行の領収証・診療明細書が、
自賠責書式の「診療報酬明細書」の代わりになるので、大切に保管していただきたいです。
2.診断書
これは本当に大切にして欲しい書類です。
自賠責保険は、「一貫性」と「連続性」を好みますので、
・交通事故受傷後の、
・初診医療機関で、
取得した診断書の診断名がとても重要になります。
医療機関から診断書取得後は、警察署や保険会社に提出することがありますが、
写真でもよいので、「写し」を保管していただけるととても助かります。

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迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
医療照会のいろいろ(交通事故・自賠責保険)
自賠責保険に異議申立申請をすると、
「医療照会」というものが入ります。
これは、自賠責損害調査事務所という「後遺障害等級審査機関」が、
本件で被害者が通院をした「すべての医療機関・整形外科」に照会をかけます。
※接骨院は除きます。
この医療照会はパターンがありまして、頚椎捻挫・腰椎捻挫事案について、
弊所で経験をしたものを3つご紹介いたします。
1.原則的な医療照会パターン
各医療機関・整形外科に、
(A)頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について(A4書式)
(B)神経的所見所見の推移について(A3書式)
という2つの書類によって、医療照会を行うパターンです。
これが原則です。
2.診療録のコピーを送るパターン
これは、各医療機関・整形外科で保管している診療録(いわゆる「カルテ」)開示のパターンです。
この照会は、すでにある診療録をコピーして送るだけ、ですが、
難点があるように考えます。
詳細を知りたいかたは、ご依頼後にこっそり教えます。
3.医療照会なしパターン
このパターンは珍しいパターンです。
例外といってもよいと思います。
弊所で経験した「医療照会なし」パターンの事案は、
無事に、非該当から14級認定に至りましたが、
医療照会をしないで”ばっさり”と非該当判断という事案もあるように察します。
上記のように、交通事故の内容もいろいろで、同じものはないですが、
自賠責保険請求後の自賠責側の対応や審査もいろいろです。
弊所では、あまり先読みし過ぎず、
相手方の反応などをみて柔軟に、迅速に対応をすることも”時には”必要であると考えます。
交通事故による自賠責保険請求(後遺障害部分)にお困りの方は、
行政書士事務所インシデントまでご相談・ご依頼ください。
行政書士事務所インシデントLINE公式
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神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
