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One more thing
2011年6月1日
行政書士事務所インシデントは創業した
”洗練されると簡潔になる”
家族に感謝
顧客に感謝
自分に感謝
そして
One more thing
やはり感謝

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故関連の書類は大切に保管(自賠責保険・後遺障害)
交通事故後に取得した書類は、大切に保管をしましょう。
中でも、
(A)診断書
(B)医療機関から取得した領収証
(C)医療機関から取得した診療明細書
の3点は重要な書類です。
(A)診断書と(B)医療機関から取得した領収証の2点は基本的に保管されていますが、
(C)の医療機関から取得した診療明細書も重要な書類です。
理由としては、
自賠責保険の、
・傷害部分
・後遺障害部分
の被害者請求の時ともに、
医療機関でどのような診療行為を受けたのか?も審査の対象になるからです。
「いつ、どのくらい通院をしたか?」
と
「どのような治療を受けたのか?」
の証明が重要です。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故の被害者?加害者?(自賠責保険・後遺障害)
弊所では加害者のサポートもいたします
弊所は、創業当初から現在まで、
交通事故に関する自賠責保険の被害者請求による、
後遺障害等級申請・認定サポートの業務を行って参りました。
自賠責保険の「被害者」請求ということは、
行政書士事務所インシデントは被害者専門なのか?というと、
そうでもありません。
加害者だけど被害者?
交通事故の当事者の分類は、少々わかりづらくなるときもあり、
「加害者だけど被害者」という事案があります。
たとえば、高速道路や一般車道で、
”無理な進路変更をした”ことにより、
”追突された”
車両の運転手が、
この場合は加害者扱い(過失が大きい側の当事者)となりますが、
追突された側でもありますので、
頚椎捻挫・腰椎捻挫を受傷することがあります。
このような場合は、先述の「加害者だけど被害者」でもありますので、
その交通事故で受傷した場合には、
怪我の治療をすべきですし、
症状の残存具合によっては後遺障害等級申請・認定もありますので、
最適な治療や補償を受けるべき事案であると弊所では考えます。
適切な補償を受けることは大切なことです
しかし、実際のところは、
加害者が損害の補償を受けるべきではない、
相手方の保険に後遺障害等級申請なんて、”はしたない”、
という日本人特有の「遠慮」「慎み」の感情が湧いてしまい、
あきらめてしまうケースもあるように感じます。
こういった、遠慮や慎みの感性をもつ日本人は美しいと思います。
しかし、自分の過失が大きい加害者事故事案であっても、
怪我が重症であれば、将来の怪我に関する補償をもらわなければ後悔します。
行政書士事務所インシデントでは、
「加害者だけど被害者」となってしまった交通事故事案についても強い事務所です。
交通事故の加害者案件の当事者となってしまったかたは、
弊所までご相談ください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
医療照会の回答文書作成完了(交通事故・自賠責保険)
先日、弊所ご依頼者の医療照会の文書作成が完了いたしました。
(※実際の作成は医療機関の主治医先生です。)
主治医先生の医療照会文書作成⇔弊所の記載内容の確認
のやりとりを複数回繰り返し、
ご依頼者にとって、最善の医療照会の回答文書ができたように考えます。
こういったやりとりは、弊所としては当然のことですが、
交通事故の損害賠償請求事案は、
やはり医療機関の主治医先生と事務局の協力と理解を得ることがとても重要だと気づかされます。
弊所としては、この医療機関側のたくさんの協力の気持ちに応えるべく、
その都度、医療機関を訪問して、
主治医先生と直接、顔を合わせて、医療照会文書の記載について、
あ~でもない、
こ~でもない、
ここの記載はこういう記載にしてほしい、
などと調整や依頼をすることが大事であると考えます。
電話一本、メール一本で、
好き勝手に、ここの記載はこう直せ…と依頼するのは簡単で効率的ですが、
弊所ではそういった態度や姿勢で交通事故業務はやりたくないな、と考えております。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
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医療照会の対応(交通事故・自賠責保険)
弊所では、ご依頼者通院先整形外科の了承や同意をいただければ、
自賠責保険の後遺障害部分の被害者請求(異議申立申請)後の、
医療照会に関しても対応いたします。
異議申立後の医療照会文書の回答内容が本当に重要ですので、
この回答内容については細心の注意をもって確認をし、
必要であれば主治医先生に記載内容の確認や修正依頼をすることもあります。
この細かい、神経質ともいえる作業がとても重要です。
自賠責保険の後遺障害等級の獲得のためには、
・治療から症状固定まで症状がツラい
・MRI画像に異常がある
・後遺障害診断書の記載がパーフェクト
と最終的な「結果」だけでは足りません。
汗をかいて医療機関や整形外科へ訪問をしたり、
主治医先生と診断書の記載内容や申請の方針を話し合ったり、
恥ずかしくても医師や事務局にカルテの記載の意味を確認したり、
と、「過程」もとても重要です。
弊所は、後遺障害等級の認定を「運任せにしてはいけない」と考えています。
ご依頼者や主治医先生、
そして弊所で創りあげていくものです。
交通事故による自賠責保険上の後遺障害等級認定を目指すかたは、
行政書士事務所インシデントまでご相談ください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
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首の損傷から「小脳梗塞」に至る可能性もある(交通事故・後遺障害)

交通事故により首の損傷をした場合、小脳梗塞に至ることがあるようです。
小脳梗塞に至る過程としては、
(1)交通事故により首が異常な動きをした(→追突事故による首の過伸展・過屈曲と察します)
↓
(2)首に存在する椎骨動脈が損傷
↓
(3)そこでできた”かさぶた”が小脳に飛ぶ
↓
(4)小脳梗塞を発生する
という流れのようです。
出典
『法医学者、死者と語る』 岩瀬博太郎著 WAVE出版 P.28
交通事故による首の損傷、
ここでは、弊所で多くご相談をお受けしている「むちうち(=頚椎捻挫)」と考えますと、
被害者のみならず、加害者側・損保会社も、
軽視してはいけない怪我、そして診断名です。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
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交通事故と脊柱管狭窄症(自賠責保険・後遺障害)
脊柱管が狭くなり神経などを圧迫する「脊柱管狭窄症」
交通事故により頚部または腰部を受傷後、
神経症状(手や足の痺れ・痛み)が出現した場合、
主治医先生からMRI撮影の指示が出ることがあります。
このMRI撮影により、
「脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)」という画像診断を受けることがあります。
この脊柱管狭窄症は、
交通事故外傷を原因とするもの、
交通事故外傷以外を原因とするもの、
そして、
手術となる場合、
手術はなし、保存療法となる場合、
と、とある書籍には案内がなされており、
この点については、頚椎捻挫(=むちうち)と同じと考えてよいと思います。
後遺障害等級認定を目指すのであれば、まずは基本対策から
後遺障害等級の点については、脊柱管狭窄症という診断名にこだわらず、
(1)事故日(初診日)から6ヶ月超の通院
(2)通院先は整形外科
(3)週3回程度の定期通院
をクリアすることにより、14級をまず確保する対策を採るべきであると考えます。
頚椎捻挫と違う点としては、手術対応となった場合の脊柱管狭窄症については、
(A)変形障害:11級
(B)脊柱の可動域制限:8級
手術対応とならなかった場合でも、
(C)神経症状:12級・7級
と、幅広い障害と等級が認定されている事例もあるようですので、
交通事故後の治療の過程に細心の注意を払いつつ、
同時並行で損害賠償のための準備が必要であると考えます。
交通事故との因果関係は争点になりがち
ただ、先述のように、
脊柱管狭窄症については、
(A)交通事故を原因とするもの
(B)交通事故以外を原因とするもの
があり、交通事故との因果関係が争いになることが多いようです。
交通事故直後の診断名が「頚椎捻挫」、
その後のMRI検査で「脊柱管狭窄症」の診断がなされることもあるため、
自賠責保険側が好む「連続性・一貫性」がありません。
この点からも交通事故との因果関係が争われてしまう要因と察します。
上記のことから、手術をするか否かは主治医先生と慎重な協議をすべきですし、
自賠責保険の被害者請求の際の診断名についても「頚椎捻挫」・「脊柱管狭窄症」のいずれをメインにするのか、と対策を考える必要がある診断名の一つであります。
自賠責保険請求の際は、”原則的”な”ベタ”な診断名を選択するのが無難です
脊柱管狭窄症に加えて、
・後縦靭帯骨化症、
・脳脊髄液減少症、
についても、同様に慎重な対策が必要な診断名です。
自賠責保険は、原則を重視する機関ですので、
珍しい診断名、頚椎部でいえば、
・バレリュー症候群
・頚椎神経根症
などについては、審査がより厳しくなる傾向にあります(弊所見解)。
交通事故による怪我や自賠責保険の被害者請求(傷害部分・後遺障害部分)でお悩みのかたは、
行政書士事務所インシデントまでご相談ください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
通院の継続による連続性・一貫性の証明(交通事故・自賠責保険)
むちうちの後遺障害等級認定は簡単ではありません
交通事故による頚椎捻挫(=むちうち)については、
自賠責保険上の後遺障害等級認定が年々難しくなってきています。
例えば、
診断名:頚椎捻挫(むちうち)
通院期間:6ヶ月超
通院先:整形外科
通院ペース:週3回
をご依頼者に尽力・協力をいただき、
主治医先生作成の最適な後遺障害診断書をもってしても、
初回申請「非該当」というケースがあり、こういったケースが増えています。
非該当から14級認定の可能性はある
この場合、弊所ではご依頼者に異議申立申請を提案いたします。
なぜならば、異議申立申請により、非該当から”ようやく”14級認定が多いからです。
この異議申立申請には、ポイントがあります。
(1)症状固定後も通院を継続していること
(2)主治医先生の協力を得られること
この2点です。この2点に尽きます。
本当にシンプルなポイントです。
特に、(1)の症状固定後の通院があること、がとても重要で、
症状固定を迎えて通院を止めてしまったご相談者については、
異議申立申請はおススメしておりません。
この症状固定後の通院があることにより、
自賠責保険側が、”好きな”症状の「連続性・一貫性」を証明することができ、
頚椎捻挫事案については、この症状の連続性・一貫性が、
異議申立申請に必要な「新たな医学的所見」になり得ます。
異議申立用に、新たにMRIを撮影をしても、
頚椎部ヘルニアの悪化など大きな変化は基本的に考えられませんので、
「症状固定後も通院をしていたことを証明する診断書」、
これが、頚椎捻挫事案の異議申立申請には、強力な「新たな医学的所見」と弊所は考えています。
交通事故の解決には気合と根性が必要です
交通事故に遭い、後遺障害等級認定まで丁寧に対応をすることを考えますと、
事故から6ヶ月超の通院、
症状固定後も通院、
と交通事故の損害賠償請求は長い闘いです。
症状固定を迎えても終わりではなく、むしろスタートともいえます。
長い闘いを耐え忍び、やり抜くこと。
これが経験となり、財産になると思います。
行政書士事務所インシデントは、ご相談者・ご依頼者のこの長い闘いにしっかり寄り添い、
共に歩みたいと考えております。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
小指の痺れは重要な問題(交通事故・自賠責保険)
交通事故態様としては追突事故が多くて、
怪我としては「むちうち(頚椎捻挫)」が圧倒的に多いです。
むちうちに関しては、
追突事故のみならず、あらゆる交通事故で怪我する可能性が高い部位であることで、
交通事故事案を扱う行政書士・弁護士は、必然的に関わる診断名であると考えます。
このむちうちは、事故受傷から3~4ヶ月で症状が改善され、治療を終えるケースが多いですが、
悩ましいのが、事故から3~4ヶ月を経過しても症状が改善しないケースです。
むちうちの症状としては、頚部痛が主ですが、
手の痺れや腕の痛みを発症することもあり、これがツラいという方も多くおります。
手の痺れ、例えば”小指の痺れ”ひとつとっても、これが不便となることが多いらしく、
スーパーで買ったレジ袋や手提げ袋などは、無意識に小指を使って”袋をひっかけて持っている”ようで、
小指の痺れがあると、これができないことに気付いたという方もおりました。
健康であるがゆえに、気にも留めていなかったことが、
怪我をすることによってそれに気づき、健康がいかに大切か、ということに気づくことも多いですよね。
自賠責保険の後遺障害等級申請の土俵でご案内すると、
小指の痺れについては、
むちうち受傷により頚椎部のC7/8付近の椎間板ヘルニアなどが疑われますので、
MRI検査をすべきです。
小指の痺れと頚椎部ヘルニアに整合性(=症状とMRIの整合性)がとれれば、
自賠責保険上の後遺障害等級認定のための医学的所見は十分なものであると考えられます。
弊所に寄せられる相談者の中には、
「交通事故による”むちうち”なんてたいしたことない」
「小指の痺れなんて気のせいでしょ」
と、周囲や損保会社担当者などから心無い言葉を投げつけられることもあるようです。
そんな心無い言葉からの防護壁としても、行政書士事務所インシデントの存在があります。
交通事故による「むちうち」などのお怪我や自賠責保険の後遺障害申請にお困りの方は、
行政書士事務所インシデントまでご相談ください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
自賠責保険審査は被害者ごとに異なります(交通事故・後遺障害)
自賠責保険の被害者請求後、
とくに異議申立後の「医療照会」は、
案件ごとに、被害者ごとに、に異なることがあります。
弊所で多くサポートをしております、
頚椎捻挫・腰椎捻挫の事案で具体例を案内しますと、
異議申立申請後は、
(1)基本的な医療照会
管轄の自賠責損害調査事務所から医療機関に、
(A)頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について
(B)神経学的所見の推移について
という2つの書類が送られてきて、この書類を医療機関が作成して医療照会に回答をすることなります。
(2)例外の一つ目、カルテ開示
医療機関から管轄の自賠責損害調査事務所に、
本件事故治療に関する「診療録(いわゆるカルテ)」の提出をすることで医療照会に回答するというパターンもあります。
(3)例外の二つ目、医療照会なし
医療照会がない、というパターンです。
弊所では少ない事例ですが、
異議申立後、医療照会もなく、非該当から14級への変更認定という事案はありました。
この医療照会なしのパターンの特徴は、
被害者が、初診から終診時まで同じ医療機関に通い続けた場合です。
この場合は、医療照会なしで、自賠責保険側の審査を行い、判断をすることもあるようです。
上記のように、交通事故ごと、被害者ごとに、に審査の流れや方法が異なります。
これと同じように、交通事故に遭った被害者・加害者は、
・事故の形態や事故後に出現する症状、その症状の感じ方、
・通院先、通院先の医師の対応、
・同じ「むち打ち」そして同じ「症状」であってもMRI検査に所見が出る人・出ない人
など、交通事故当事者によって、状況が異なります。
事案によって、人によって、異なる状況だからこそ、
弊所では、事案ごと、ご依頼者ごとに、柔軟に、迅速にサポートをしていくことを心がけています。
弊所では交通事故事案の中でも、
むち打ち(頚椎捻挫)にお困りの方が多いですが、
弊所が大事にしていることは、流れ作業にしないこと。
これです。
交通事故によるむち打ち(頚椎捻挫)などの自賠責保険請求(後遺障害部分)でお困りの方は、
行政書士事務所インシデントまでご相談ください。

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迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
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