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大事なのは自転車?(交通事故・自賠責保険)

2025-01-28

交通事故の被害に遭い、骨折の重傷を負いながら、
交通事故時に乗っていた被害自転車の損害を気にされるかたがいます

率直に申し上げますと、
自転車などの物損部分の損害については、
被害者が納得いく解決に至ることは少ないです。

物損部分の損害賠償請求で争うべきは、
「被害車両が世界に数台しかない」などのよほどの特殊な事情でなければ、
争うべきではないと思います。

むしろ、人身部分に着目すべきで、
交通事故外傷で命を落としたら、
「自転車の賠償が・・・」なんて言っている場合ではありません。

そして、交通事故外傷で損傷した、心と身体は100%に戻ることは少ないです。

人それぞれ思い入れがあろうかと思いますが、
自分の身体の損害について、着目すべきかと思います。

相手方が自賠責保険のみの場合は行政書士(交通事故・後遺障害)

2025-01-28

交通事故の相手方(=加害者)が任意保険に加入しておらず
自賠責保険加入のみの場合は、行政書士へ依頼するのも選択肢の一つです。

相手方の資産(現金・不動産・株式など)の保有を確認して、
自賠責保険の補償額を超えた部分の損害賠償請求が相手方本人に直接できる場合であっても、
実際に支払いを受けることができるかどうかは別の話です。

請求できること

実際に受け取れること
は全く別の話です。

そう考えますと、まずは自賠責保険を最大限に活用して、補償を受けるべく対策をしていくことになります。

自賠責保険は最強の武器(交通事故・任意保険なし)

2025-01-28

相手方に「任意保険なし」は意外にも多い

交通事故の当事者のうち相手方(=加害者)の加入保険が、
自賠責保険だけの場合は、2025年も多い相談となりそうです。

相手方が自賠責保険のみで、任意保険なしの場合は、
相手方任意保険の適用の可否の次に、
(A)被害者自身の自動車損害保険(人身傷害保険・搭乗者傷害保険)
(B)通勤中・業務中の交通事故でもある場合は労災保険
の順に確認すべきです。

上記(A)・(B)ともに適用がない場合には、
相手方自賠責会社に傷害部分(治療費や通院慰謝料など)の被害者請求をしてできる限りの最大限の補償をしてもらえるよう、請求の準備をすべきだと考えます。

交通事故後に取得した書類に捨てるものはない

自賠責保険の被害者請求の際、申請につかう書類は、「原本」が基本です。
被害者請求を検討している場合に限らず、交通事故後に取得した、
(1)診断書
(2)領収書、領収書とあわせて取得する診療明細書
などは大事に保管をしておきましょう。

自賠責保険の傷害部分(120万円の補償枠)で補償される損害項目は
(1)治療費
(2)通院交通費
(3)文書取得代(診断書・診療報酬明細書など)
>請求側が自腹で取得した診断書などがあれば領収書を提出をして請求をいたします。
(4)休業損害
(5)通院慰謝料
が主です。

「書面審査」のみのため悪用もできてしまう自賠責保険請求

この自賠責保険の補償は、
(1)診断書類などが揃っていれば補償を受けることはほぼ確実
>不足書類はあれば、自賠責側から追加提出要請がありますので、いきなり請求却下とはなりません。

(2)事故当事者の過失が70%未満であれば満額補償を受けられる(重過失減額)
という特徴があります。

自賠責保険の請求は、相手方が任意保険未加入などの場合には、
強力な武器であり、補償制度になります。

くれぐれも悪用することのないよう、よろしくお願いいたします。

交通事故と労災事故(自賠責保険・後遺障害)

2025-01-27

交通事故でもあり労災事故でもある場合がある

業務中通勤中の交通事故の場合は、労災保険を適用するという選択もあります。

労災事故(業務中・通勤中の交通事故)の状況の他に、
(A相手方損害保険会社の対応が悪い場合(トラック共済タクシー共済など共済系の場合)
(B)過失割合が不明確で相手方損保会社が治療費補償を開始してくれない場合
(C)相手方が任意保険に加入していない場合
(D)相手方損保会社が一方的に治療費を打ち切った場合
は、労災保険を適用か切り替えるべきかと考えます。

労災保険をつかえない場合もある

ただ、新型コロナ禍以降、
被害者の過失が0%の完全被害事故の場合などは、
労災保険の適用ができず、
相手方損保会社自動車保険を適用できるのであればそちらから補償をしてもらってください」などと案内されることもあるようです。

したがって、交通事故でもあり、労災事故でもある場合は、
(1)相手方損保会社の任意保険による補償

(2)相手方が任意保険がない場合は、被害者加入の人身傷害保険・搭乗者傷害保険による補償

(3)(1)及び(2)からの補償が困難な場合、労災保険による補償
という順番で、確認することになると考えます。

労災事故でもある交通事故の場合には、
重複した損害賠償を受けることはできませんが、
労災保険からの補償をうまく活用することができれば気持ちも安定します。

労災保険を使うメリット

労災保険を適用できれば、
(1)治療費の補償を受けられる(窓口負担なし)
>労基署から強引に打ち切られることはありません。

(2)休業補償を安定して受けられる
>基礎給与の60%の休業補償を受けられるので、安心して治療や身体の回復に専念できます。

これらのことから、交通事故損害賠償の中で、休業損害が争点になることも多いです。

したがって、事案ごとに検討することになりますが、
最初から労災保険適用ができるのであれば、労災保険を使った方がよいです。

交通事故後の貧血?(自賠責保険・後遺障害)

2025-01-27

交通事故による頚椎捻挫(むちうち)を受傷した場合、
「貧血」のような症状が出現することもあるようです。

この場合、貧血の症状が気になるようであれば、
心療内科・精神科を受診してもよいと思いますが、
精神安定剤など内服薬服用による悪化等をしないよう気を付けなければなりません。

まずは、一般内科を受診先としてもよいと思います。

交通事故による怪我の場合、
・相手方の存在や態度
・相手方損保会社の圧力
・相手方への処罰感情
・どういった解決に至るのかという不安
など複雑な状況になりがちです。

交通事故に関すること以外に、仕事や日常生活になにかしら不安があり、
症状が複数・複雑に感じられるのかもしれません。

どんなに辛くても、
ゆっくり鼻から息を吸い、静かに吐き、深い呼吸を忘れないようにしてください。

交通事故によるPTSD(自賠責保険・後遺障害)

2025-01-27

PTSDでの後遺障害認定は「事故態様」も重要です

交通事故による精神障害に関する後遺障害等級認定は難しいです。

弊所の経験としては、交通事故態様が重要であると考えます。
交通事故に大小はなく、表現が難しいですが、
追突事故を原因とするPTSDの発症、そして後遺障害診断は難しいと思います。

事故態様としては、
被害者側が歩行者・バイク・自動車の場合で、
正面衝突による事故態様の場合であればPTSDの発症は想定できると思います。

つまり、
当時の交通事故の状況が毎日フラッシュバックする、
事故現場に近づくことができない、
重度の不眠症、
強いうつ症状の出現、
などの症状が交通事故後まもなくして出現することがポイントであると思います。

PTSDの症状固定は、例外事案として1年以上経過後とする

交通事故によるPTSDの症状固定日は、
(A)事故から1年経過後

または
(B)治療開始から1年経過後

のいずれかが最善と考えられます。

しかし、とある医師先生曰く、
「PTSDに症状固定はありません」という考え方をもっていて、
後遺障害診断書の作成・発行してもらうのが難航するケースもあります。

PTSDは後遺障害診断書だけで足りない。補助資料の添付が重要です

PTSDに関する後遺障害診断時には、
(1)後遺障害診断書
(2)厚生労働省が定める「非器質性精神障害にかかる所見」
など補助資料の作成依頼と取得も重要です。

交通事故によりPTSDを発症するケースは意外にも多くありますが、
自賠責保険上の後遺障害等級認定は難しいです。

弊所の方針としては、まず、整形外科部分の怪我について、
後遺障害等級を確保するための提案と対策を採用するように思います。

自賠責保険の補償枠(交通事故・慰謝料)

2025-01-27

自賠責保険の補償額には限度額があります。

具体的には、怪我の治療費等の枠(傷害部分)は、120万円となり、
補償される損害項目としては、医療費・通院交通費・休業侵害・慰謝料が主です。

下記、例で案内いたします。
通院期間:5ヶ月
実通院日数:65日
その他補償:交通費・休業損害7万円
の場合で考えてみます。

結論としては、
通院慰謝料=55万9000円
その他補償:交通費・休業損害=7万円
計 62万9000円となります。

自賠責保険の補償枠62万9000円は使っていますので、
57万1000円が残る補償枠です。

上記の例では、医療費は計上されておりませんので、
医療費を含めると120万円の補償を超えている可能性もあります

弊所の提案としては、
治療をできるだけ長く補償してもらうためには、
整形外科への通院をメインとすることです。

整骨院の施術料、
通院交通費、
休業損害、
を月毎に補償をしてもらうと、120万円の補償枠を早期に使うことになりますので、
相手方損保会社からの任意一括対応の打ち切りの対象になる可能性が高くなります

したがって、
通院交通費、
休業損害、
最終的な示談交渉時に請求をして、補償をしてもらうのが最善かと考えます。


自賠責保険の慰謝料計算(交通事故・損害賠償)

2025-01-27

交通事故後、後遺障害等級申請に至らず
被害者が納得いく治療・症状の改善であれば、
事故日から3ヶ月程度で治療を終了することも当然にできます。

この時、
自賠責保険上、慰謝料計算の場合、どのくらいの慰謝料をもらえますか?」という相談をお受けすることがあります。

把握しやすいような計算式でご案内いたします。


まず、自賠責保険上の通院慰謝料は通院1日つき「4300円」です。

この4300円に「日数」を掛け算していきます。

この日数の考え方の基本は、
(A総治療期間

(B)実通院日数×2
で比較して「少ない方」を採用いたします。

例えば、
(A総治療期間が、3ヶ月(90日)

(B)実通院日数×2が、60日(実通院日数30日×2)
となる場合は、60日を採用します。

この60日に4300円を掛け算すると、
25万8000円(=4300円×60日)となります。

付け加えてご案内いたしますと、
自賠責保険は「重過失減額」となります。

被害者側に過失割合70%以上でない限り、
自賠責保険からは満額の補償を受けられることになります。

むちうちと症状固定(交通事故・後遺障害)

2025-01-27

交通事故によるむちうちを受傷し、
相手方損保会社から「4ヶ月程度で症状固定の連絡がきました」、
という相談を受けることがあります。

まず、損害保険会社は症状固定の判断はできません


損害保険会社ができる判断は「任意一括対応の打ち切り(=治療費打ち切り)」です。

そして、損害保険会社の治療費打ち切りは、症状固定ではありません。

したがって、被害者が、自賠責保険上の後遺障害等級申請・認定を目指すのあれば、
(A)労災保険
または
(B)健康保険
に切り替えて、事故日から6ヶ月超通院をした上で、
主治医先生に症状固定の判断をもらい、そして後遺障害診断書の発行をしてもらい、
それをもって、自賠責保険に被害者請求をすべきだと思います。

むちうち(=頚椎捻挫)で、自賠責保険上の後遺障害等級認定を受けるためには、
事故日から6ヶ月超の治療期間がなければ、認定評価をされることはほぼありません

交通事故・自賠責保険請求相談

2025-01-24

ヤフー知恵袋への投稿質問に対して、回答は継続しています。

ただ、疲れます。

こちらも回答しなければよいのですが、回答数を増やす目的もあり、短文でも返しています。

なにが疲れるか、というと、
「損保会社から書類が送られてきました。どういった書類でしょうか。」の類の質問です。

それは、書類の送付元の損保会社に確認するのが早くて正確です。

質問をする相手を間違えている人や
情報を提供したり、訴えたりする相手を間違えている人が多くなったという記事をどこかでみましたが、本当ですね。

これと似た現象と感じるのは、
トラブルがあったら、
警察に訴えるのではなく、
週刊誌やインフルエンサーなどに情報提供する、という悪い流れです。

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