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通院の中断について(交通事故・後遺障害)
通院の中断は不利になる
交通事故による怪我の治療は、1ヶ月(=30日)程度の中断があると、
治療費の打ち切りの対象になる可能性が高まります。
この1ヶ月以上の中断は、
(A)仕事や家事、学業で忙しくてやむを得ず通院できなかった、という事情もあれば、
(B)主治医先生の指示で、「次回は1ヶ月後に診せてください」という指示による場合もあります。
(B)の具体例としては、鎖骨骨折の実例を思い出します。
鎖骨骨折は、交通事故後、手術対応になりプレート固定術が行われることがあります。
その後、骨癒合が確認でき次第、プレート除去手術となるのですが、
プレート除去後は、医師の指示で「月1回程度の診察」に切り替わることがあり、
その間、リハビリの指示もありませんので、
医師の指示にそのまま従うと、1ヶ月の通院の空白ができるケースがあります。
これは、治療費打ち切りの対象にもなりますし、
後遺障害審査上も通院の空白ができるということは連続性・一貫性が途切れることになりますので、
非常によくない状況となります。
連続性と一貫性を好む自賠責保険
交通事故による怪我の治療を6ヶ月超、相手損保会社に補償をいただけた実例をみますと、
いずれも、週2~3回の通院ペースを維持しているのが特徴です。
これは、医療機関・整形外科から相手損保会社に毎月届く診断書や診療報酬明細書から、
・通院のペース
・治療の内容
を確認し、被害者の、「怪我を回復させようとする努力がある」と判断していただいているおかげでもあります。
一方、通院のペースにばらつきがあったり、通院のペースが落ちてくると、
「治ってきた」という判断を診断書等の書面で判断され、
治療費の打ち切りの対象者にされるのであろうと察します。
症状固定後も通院は継続すべき
そして、弊所に異議申立のご相談者に多いのが、
症状固定を迎えた日に、通院をすべて止めてしまっていることです。
通院のペースは週1回や2週間に1回としてもよいので、
後遺障害等級申請の結果を確認し、被害者自身が納得するまでは、通院は継続することが最善です。
初回の後遺障害等級申請で、認定となるのは一番ですが、
初回は「非該当」である可能性もあります。
非該当の結果に対して、異議申立申請を試みる際、
「症状固定後も通院を継続していること」が、とても重要な新たな医学的所見になります。
症状固定後も通院を継続していることにより、
症状が重篤で、その症状に苦しめられている、ということをアピールすることができます。
6ヶ月超の、週3回の通院は本当に疲れることと思いますが、
症状固定を迎えて終わりではありません。
むしろ、新しいスタートになります。
交通事故賠償問題に真剣に取り組むとなると、かなりの根性が必要になります。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
後遺障害認定には6ヶ月の通院が必要(交通事故・自賠責保険)
自賠責保険の審査は「原則と基本」を好む
交通事故による頚椎捻挫(=むちうち)を受傷して、後遺障害等級認定を目指すのであれば、
(1)事故日(=治療開始日)から6ヶ月超の通院
(2)週3回程度
(3)整形外科
の通院をすることが後遺障害等級認定のための土台です。
この認定のための土台は、頚椎捻挫に限らず、
他の怪我、他の診断名であっても、基本的に変わりませんので、
自賠責保険上の後遺障害等級認定を得るための原則の一つです。
この原則に従っていなければ、手の痺れが残っていると主張をしても、
仮に、その被害者の通院状況が、
・総治療日数が160日(=5ヶ月と10日)
・通院日数が90日(=通院のペースは合格)
の場合は、
総治療日数(=治療期間)が6ヶ月未満であるため、
自賠責保険上の後遺障害等級が認められることはありません。
あと20日ほど頑張って通院をするだけで、
後遺障害等級の認定対象となった可能性があるのに、情報不足であったのか、焦ったのか、
理由は定かではありませんが、実にもったないケースも見受けられます。
後遺障害等級がなければ示談金額は上がらない
弁護士に依頼をして、示談金額増額ができる場合というのは、
「後遺障害等級が認定されている場合」に限るとも言うことができます。
つまり、後遺障害部分の損害である、
(A)後遺障害慰謝料
(B)後遺障害逸失利益
の2点しか慰謝料が増額する伸びしろはありません。
具体的に、被害者の年収500万円・14級認定のケースで見てみます。
(A)後遺障害慰謝料
任意保険基準:40万円
弁護士基準:110万円
となり、差額70万円となります。
(B)後遺障害逸失利益
任意保険会社提示 (労働能力喪失率3%・労働能力喪失期間3年)
500万円×3%×2.7232(労働能力喪失期間3年のライプニッツ係数)
=40万8480円
弁護士基準 (労働能力喪失率5%・労働能力喪失期間5年)
500万円×5%×4.3295(労働能力喪失期間5年のライプニッツ係数)
=108万2375円
となり、差額67万3895円となります。
上記のように、後遺障害等級の認定を受けることによって、
任意保険基準の提示額から弁護士基準へ増額交渉をすることにより、
示談金が増額する可能性は高まります。
弁護士に依頼するか否かは慎重にしてください
たしかに、後遺障害等級の認定を得られれば、
弁護士に依頼するメリットは出てきます。
しかし、「弁護士に依頼をしない」という選択肢も持つべきだと思います。
ご自身の交渉力や調整力に自信があれば、自分で示談交渉する方法もあります。
いつまでも平行線となりそうな場合は、
「交通事故紛争処理センター」に紛争申立をすることにより、
無料で、弁護士基準での解決あっせんをしてくれます。
弁護士費用特約があるからといって、無理して使う必要はなく、
交通事故対応が下手な弁護士に依頼をするくらいなら、
自分で示談交渉をして、任意保険基準でも、速やかに示談をする、というのも良い解決の一つであると考えます。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故証明書の取得(自賠責保険・後遺障害)
交通事故後は「交通事故証明書」を取得しましょう
交通事故証明書は、公的に本件事故があったことを証明する資料で、
生命保険、損害保険、自賠責保険の請求時には、必須となる書類です。
この交通事故証明書は、
(A)相手方損保会社から取得
(B)警察署や交番で交通事故証明書取得払込取扱票にて郵便局から申込・取得
(C)自動車安全運転センターのHPからネット申込・取得
のいずれかの方法で取得ができます。
ただし、当初は「物件事故」で処理したものを、後日、人身事故に切り替えた場合は、
人身事故扱いにデータ反映されたか否か、管轄の自動車安全運転センターに確認の上、
申込をしたほうが良いです。
交通事故証明書申し込みは簡単
弊所では、(B)の払込取扱票にて郵便局から申込をすることが多いです。
この払込票には、記載箇所がたくさんあるように感じますが、
すべて記載する必要はありません。
記載すべき必須項目としては、
(1)事故種別
(2)発生日(事故日)
(3)取扱警察署
(4)申請数(何通欲しいか)
(5)当事者の氏名(申請者側のみでOK)
(6)申請者と当事者の続柄(本人の場合は「本人」)
(7)申請者連絡先
(8)申請者の住所・氏名
となります。
※結局、記載箇所が多いですね…。
面倒な自賠責保険請求の書類収集
弊所は、自賠責保険請求のお手伝いをこれまでサポートしてきたので、
・必要書類や記入の仕方、
・必須書類が取得できない場合の代わりの書類、
などアイデアやノウハウが積み重なっているので、臨機応変に対応できます。
しかし、交通事故証明書1通取得するにもそれなりに面倒な作業であるようにも感じます。
特に、自賠責保険の被害者請求の肝となる、
(A)自賠責保険書式の診断書
(B)自賠責保険書式の診療報酬明細書
(C)自賠責書式の後遺障害診断書
の作成を医療機関に申し込む際には、
・診断名
・入院期間や通院期間(いわゆる「証明期間」といいます)
・医学的な所見(症状、画像所見、神経学的所見)
など、いつからいつまでの、どういった診断内容の記載が最善なのか、
がわからないと思います。
自賠責側は、診断書の記載内容のたった一文を持ち出して、非該当と判断することもあるので、
細心の注意が必要でもあります。
弊所では、自賠責保険の被害者請求に必要な書類、1通の取得からお手伝いいたしますので、
交通事故、自賠責保険請求でお困りかたは、行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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弁護士選びを間違えているかたへ(交通事故・後遺障害)
「交通事故問題=弁護士」がそもそも間違いです
交通事故による賠償問題やトラブルは、弁護士に相談や依頼をするという思い込みがまず間違いです。
交通事故の問題にも様々なものがあります。
・相手方損保会社担当者が高圧的で電話で話をしたくない
・相手損保会社が治療費を出さないと言っている・・・
・相手損保会社から治療費を打ち切りと言われたがどうすればいいのか
・事故の怪我で身体がツラいため仕事に行けない。休業損害はどうなるのか
・過失割合はどう決まるのか
・後遺障害等級認定を受けたいがどうしたらいいかわからない
・慰謝料をたくさん貰いたい
などなど、被害者ごとに視点が違うので、悩みや不安も千差万別です。
これら交通事故の問題のすべてについて、弁護士が強いわけではありません。
弁護士が強いのは、
(1)相手方に損保会社が付いており、
(2)過失割合が決まっていて、
(3)後遺障害等級が認定されている、
案件です。
こういった案件は、あとは慰謝料計算式に当てはめて、定型的に示談交渉をすればよいですし、
受任から損害賠償金の回収が比較的早く、売上の構築が早期となるため、
弁護士はとても好みます。
つまり、逆をいえば、
・相手方に損保会社が付いていない、
・過失割合が不明確、
・後遺障害等級が認定されるかも不明確、
のような案件は、交通事故専門弁護士といいながら、弁護士自身がどうしたらいいのかわからないようなので、弁護士が受任後は、無駄に時間が過ぎ、適切な症状固定の時期を失い、
ただ後手に回るだけです。
弁護士は、弁護士費用特約から着手金をもらえれば満足なわけです。
このような対応が、交通事故に強い弁護士・法律事務所といえるでしょうか?
弁護士は後遺障害等級が認定された「後」が出番
そもそも、弁護士は、後遺障害等級認定申請は得意としていません。
医師面談もしなければ、診断書の記載内容のチェックもしません。
定型句のように、弁護士からご依頼者には、
「たくさん通院してください」
「症状固定になったら教えてください」
「後遺障害診断書を取得したら事務所に送ってください」
という案内をするのみ。
なぜ、たくさん通院するのがよいのか?
適切な症状固定時期はいつなのか?
後遺障害診断書にはなにを書いてもらえれば等級認定に近づくのか?
というところが不安でわからないから、弁護士に依頼しているのに、
依頼をした意味をなさない弁護士がたくさんいらっしゃいます。
弁護士は、とにかくたくさん依頼を受けたいから、とにかく受任してしまえという傾向が強いです。
弁護士は、後遺障害等級申請の詳細は知らないことが多いです。
弁護士は、後遺障害等級申請結果が出てからが出番です。
もっというと、後遺障害等級認定を受けた後は、
被害者自身が「交通事故紛争処理センター」に調停申し立てすれば、
無料で、弁護士基準で示談に至ることもあるので、
極論、交通事故賠償問題で弁護士の役割はありません。
交通事故賠償問題を左右するのは、後遺障害等級認定の有無です。
この後遺障害等級申請は、行政書士が圧倒的に強いです。
交通事故賠償問題は、「行政書士の選択」「医療機関の選択」でほぼ解決が決まります。
いまの弁護士から弊所へ切り替え
現在の弁護士が、頼りない場合は、行政書士事務所インシデントに依頼を切り替えてください。
事件を前に進めることができない弁護士に依頼をし続けても、
時間とお金と労力を浪費するだけで、早期解決に至りません。
交通事故賠償問題は、多くの時間をかけることで、慰謝料が増額するわけではありません。
早期に、適切な賠償金で解決を希望する方は、
行政書士事務所インシデントへお問い合わせください。
行政書士事務所インシデント LINE公式
https://lin.ee/g4ZxkOz

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小指の痺れと後遺障害認定(交通事故・自賠責保険)
むちうちによる小指の痺れ
追突事故による頚椎捻挫(=むちうち)を受傷後から小指に痺れが出現する方がいらっします。
これは、むちうちを原因とする頚椎7番・8番目の損傷や椎間板ヘルニアが想定できます。
手の痺れ、つまり神経障害が出現した時には、速やかに医師にその旨を伝えてください。
通常は、医師からMRI撮影の指示が出ると思います。
MRI撮影をする医療機関については、
(1)主治医先生が指定する医療機関
↓
(2)主治医先生の指定がなければ「メディカルスキャニング」
の順に撮影を希望してください。
今後の診断書作成の協力をいただくことなどを考えますと、
あくまで、第一は、主治医先生の指定する医療機関が良いです。
メディカルスキャニングさんのMRI読影報告書は、
中立・公正・事実のままに報告をしてくれるので、交通事故による頚椎部・腰椎部の撮影の際は、おススメです。
市立病院や大学病院などのMRI読影報告書は、
「交通事故との因果関係は不明」などと余計なコメントが入ることがありますので、
おススメはできません。
痺れがあるだけでは足りない
「交通事故によるむちうち→小指の痺れ出現→後遺障害等級認定」とはなりません。
小指の痺れなど神経障害は、12級認定の重要な要素ですが、それだけは足りません。
まずは14級を確保するという意味でも、
原則通り、
(1)事故日(=治療開始日)から6ヶ月超の通院期間
(2)週3回程度の整形外科
(3)主治医先生との良い信頼関係が構築されている
という3つをクリアすることが最重要課題です。
症状がツラい、手が痺れる、といったことをいくら主張しても意味がありません。
簡単にあきらめないこと
最近の自賠責保険の後遺障害等級認定の流れをみますと、
(1)初回申請:非該当
↓
(2)異議申立申請:14級または12級認定に変更
という実例も多いです。
上述の、週3回の整形外科を、6ヶ月超をクリアすることがまず重要で、
むちうちの場合は、この通院をクリアすることが認定のための条件であることに変わりはありません。
しかし、症状固定時に、実通院日数が90日(月15回×6ヶ月)程度の方でも、
後遺障害等級が「認定されない」ケースはあります。
一方、症状固定時の実通院日数が約50日(月8回×6ヶ月)程度の方が、
14級認定「された」実例があるのも事実です。
したがって、整形外科に週2回程度の通院スタイルのかたでも、
諦めずに、後遺障害等級申請を前向きに検討されるのであれば、
ぜひ、行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故は行政書士に依頼する(自賠責保険・後遺障害)
交通事故の相談はまず行政書士が最適です
以前のコラムでもご案内しましたが、交通事故は、追突事故が多いです。
そして、この追突事故で怪我する部位は、首と腰です。
いわゆる「むちうち」です。
このむちうちは、
(A)事故から3ヶ月程度で症状が改善し示談する場合
と
(B)6ヶ月超の通院と後遺障害等級申請をする場合
の2つのパターンが考えられます。
そして、(A)の3ヶ月程度で症状が改善し、示談する場合のほうが多く、
こういった事案は行政書士に依頼するほうがメリットがあります。
弁護士に依頼するメリットは少ない?
事故から3ヶ月程度で治療を終了し、示談とする場合の被害者側が受け取れる「通院慰謝料」は、
弁護士基準=約53万円
自賠責保険基準=満額38万7000円(90日×4300円)
が目安です。
この金額を踏まえて、弁護士に依頼する場合と行政書士に依頼する場合のメリット・デメリットをみていきます。
弁護士に依頼する
【メリット】
・弁護士基準での慰謝料請求となり、自賠責保険基準より高額な慰謝料をもらえる
・交渉は弁護士がすべてやってくれる
・弁護士費用特約があれば、被害者が弁護士報酬を払う必要はない
【デメリット】
・弁護士費用特約から弁護士へ着手金支払後は、弁護士の対応が遅くなる・無くなる
・対応が遅くなるため、示談まで時間がかかる
・弁護士の交渉力が弱い場合は、弁護士基準で示談できない
・被害者に過失があれば減額される
一方、自賠責保険基準+行政書士に自賠責保険請求手続を依頼する
《メリット》
・自賠責保険からの支払が早い(※請求から支払いまで約1ヶ月ほど)
・交渉がない(被害者自身で自賠責保険請求する際も交渉事がないのでストレスが少ないです)
・行政書士への報酬が安い
※自賠責保険から補償された保険金額から行政書士への報酬の支払いとなります。
(おおよそ行政書士書面作成費用として3~5万円)
・過失減額がされない(被害者に70%以上~100%の過失がある場合に順次減額)
《デメリット》
・弁護士基準に比べて補償される通院慰謝料が低い
※先述の例ですと、弁護士基準53万円ー自賠責保険基準38万7000円=14万3000円の差があります。
・経済的に苦しい方は、診断書の取得費用が用意できない。
※被害者自身で診断書などを取得をする必要があり、被害者が文書取得費用の一時的な立替があります。
・120万円の上限がある
医療費などのの補償額が大きい場合は、慰謝料が少なくなる可能性があります。
それぞれのメリット・デメリットの感覚は、
被害者自身の感性ですので、被害者がお好きな方を選択するのが良いです。
後遺障害等級申請は圧倒的に行政書士が強い
交通事故による自賠責保険の後遺障害等級申請は、
圧倒的に行政書士が強いです。
交通事故の損害賠償の明暗を分けるのは「後遺障害等級認定」。
この自賠責保険の被害者請求、異議申立申請は、
行政書士の方が、主治医先生との信頼関係構築に向けた医師面談をしたり、後遺障害診断書の記載内容の修正や削除訂正依頼など、熱心に活動をいたします。
交通事故賠償問題は、
「通院する医療機関」と「後遺障害等級の有無」で決まります。
この根幹となる後遺障害等級認定を勝ち取ることができれば、
良い解決に通じます。
交通事故の損害賠償請求、後遺障害等級申請の分野は、
まず行政書士に相談した方が、最適かつ最速で解決に結びつきます。
交通事故賠償事案が弱い弁護士に相談・依頼をしないよう気を付けてください。
弁護士費用特約からの着手金目的の弁護士も多数おりますので、ご注意ください。
交通事故・自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。
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迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
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転院について(交通事故・自賠責保険)
転院はしないほうが良い
交通事故による怪我を受傷し、事故当日に救急搬送された場合は、
初診は大学病院などの規模の大きな医療機関を受診するのがスタートかと思います。
その怪我が頚椎捻挫(=むちうち)の場合は、
・受傷直後でもあるため症状がまだ出現していなかったり、
・レントゲンやCTに異常がないことが多いため、
受診後は、
(A)次回は1~2週間後に来てください
や
(B)紹介状を渡すので、自宅や勤務先の整形外科への転院でもよいです
という2つのパターンが想定できます。
弊所としては、(B)を選択し、通いやすい整形外科にて、週3回程度の定期診察やリハビリをした方が良いと考えます。
どうしても転院する場合
自賠責保険上の後遺障害等級認定を目指すのであれば、
「通院先は最小限にすること」、が重要です。
先述の例でいえば、
(1箇所目)交通事故直後の救急搬送先の医療機関
↓
(2箇所目)転院をして、通いやすい整形外科にて週3回程度の定期診察やリハビリ
が理想的です。
交通事故の怪我の症状やその回復がうまくいかないがために、
・精神的に不安定になったり、
・怪我を完治させることを目標としたり、
・医師との相性が合わなかったり、
で医療機関や整形外科を”転々”とする被害者もおりますが、それは止めた方が良いです。
相手損保会社への印象も悪くなり、治療費補償の打ち切りの対象になりますし、
後遺障害等級認定にも不利になります。
どうしても転院をする際は、
事故日(治療開始日)から3ヶ月以内に、
紹介状をもらって、
最後の受診の際はしっかり医師や事務局にお礼を言って、
転院することです。
事故日から4ヶ月超を経過、
症状固定間近、
の場合は、転院はしない方が最善です。
この場合は、その医療機関・整形外科で症状固定を迎えて、後遺障害診断書の発行、
初回の被害者請求の結果をみて、次の動向を決めても良いです。
神奈川県・東京を中心に整形外科を紹介
行政書士事務所インシデントは、
神奈川県を中心に、整形外科・整骨院をご紹介することができます。
いずれも、交通事故患者様に寄り添い、丁寧な対応をしていただける整形外科・整骨院です。
交通事故賠償問題は、どこに通院をするかで良い解決が決まると言っても過言ではありません。
整形外科・整骨院選びでお困りの際は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故後の足の痺れ(自賠責保険・後遺障害)
交通事故による腰椎捻挫は多い
交通事故による腰椎捻挫は、頚椎捻挫(=むちうち)とセットであることが多いです。
交通事故は、追突事故が多く、とある統計では全体の約30%が追突事故であるようです。
この追突事故は、後ろからの衝撃を受けることにより、
首と腰を痛めることが多く、稀にですが、肘や膝を負傷するケースもあります。
腰椎捻挫の症状
腰椎捻挫の症状としては、
・腰部痛
・お尻の痺れ、痛み
・太ももの痺れ、痛み
・足指の痺れ、痛み、冷感
などがあります。
痺れや痛みが発症するのは、
腰椎部ヘルニアが原因である可能性がありますので、MRI撮影をするのが最善です。
既往歴があっても後遺障害等級は認定される
腰部については、交通事故以前に治療歴があったり、ヘルニアの手術歴があったりする被害者もいらっしゃいます。
この場合、医療機関や整形外科の受診の際は、
腰部の治療歴・手術歴があることを問診時に申告するのが本来正しいところです。
この申告により、既往歴として、医療機関や整形外科が毎月末締めで相手方損保会社に送付する、
自賠責書式の診断書に記載されるのと思われ、
この既往歴を相手方損保会社担当者が把握すると、医療調査が行われ、その上で、
治療費補償の打ち切りの可能性は高まります。
弊所としては、医療機関や整形外科との信頼関係を保つ上では、
治療費補償の打ち切りの可能性を高めますが、腰部の治療歴等があれば、
申告すべき事柄であると考えます。
もし、実際に治療費補償の打ち切りとなった場合には、
被害者自身の健康保険への切り替えをした上で、治療を継続することになります。
弊所でも腰椎部に治療歴や手術歴があるご依頼者を2件ほどサポートをしたことがありましたが、
いずれも自賠責保険の後遺障害等級認定をご依頼者に提供できることができました。
頚椎部・腰椎部に治療歴や手術歴があっても、簡単にあきらめてはいけません。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
相手方が「自転車」の場合(交通事故・自賠責保険)
「自転車」のそれぞれ
自転車と呼ばれる乗り物が複数あります。
(A)一般的な自転車
(B)原動機付自転車(いわゆる「原付」)
(C)ペダル付き原動機付自転車(最近話題の「モペット」)
(D)電動キックボード(これも最近話題の「LUUP」):特定小型原付
と4種類が挙げられます。
これら、自賠責保険加入義務があるのは、
(B)原付(原動機付自転車)
(C)モペット(ペダル付き原動機付自転車)
(D)LUUP(電動キックボード)
となります。
相手方が「自転車」であっても自賠責保険が適用できる
したがって、その交通事故の相手方が(B)(C)(D)のいずれかであった場合は、
相手方の自賠責保険に請求をして、
(傷害部分)怪我の治療費・通院交通費・通院慰謝料など
(後遺障害部分)14級から1級までの後遺障害
(死亡事故)
に関する補償を受けることができます。
一般的な自転車も自賠責保険加入義務であるべき
最近は、(A)の一般的な自転車に衝突されたことによる、
・死亡事故
・約1億円の高額賠償判決
事案もありますので、
(A)の一般的な自転車も自賠責保険加入は義務付けるべきだと思います。
以前にもコラムで書きましたが、競技用自転車の運転者のマナーには怒りを覚えることがあります。
弊所の地元でもある多摩川沿いのサイクリングコースを散歩する方は、
本当にお気を付けてください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
弁護士の着手金詐欺(交通事故・自賠責保険)
着手金詐欺は弁護士のトレンド
とある政治評論家が言っていました。
実際のその政治評論家自身、これまでに弁護士に依頼をしたことがあり、その経験を踏まえて、
「ろくでもないのがおおかった」
「勝ち目がないのに訴訟をしましょうと言ってくる」
「高額な訴訟をすれば弁護士の着手金も高額になる。その着手金さえもらえれば、あとは勝とうが負けようがどっちでもいい商売」
そんなことを言っていました。
着手金詐欺と交通事故業務の親和性
これは、交通事故事案ではよくある実例です。
交通事故の被害者サポート事案は、弁護士費用特約の存在も悪いです。
弁護士は、
・後遺障害等級の認定の可能性がないのに、認定されるような話をするし、
・勝ち目がないのに、被害者が期待してしまうような表現をするし、
一方、相談者側も
弁護士費用特約があるから、自己負担がなく自らの懐が痛まないから、
「この弁護士でいいのか?」とたいして検討もしないで委任してしまうし、
と負のスパイラルです。
できないのあれば「できない」と言う勇気
相談を受けている交通事故被害者事案について、
「勝ち目がない」と判断したのであれば、
弁護士は「勝ち目がない」ということを素直にご相談者に伝え、依頼をお断りすべきです。
しかし、実態は、弁護士特約からの着手金欲しさに強引に依頼を受けてしまう…。
そして、弁護士特約から着手金が入った後は、
なにもせず、なにもできず、だらだら事件処理をして、
・6ヶ月未満で症状固定とされたことに疑問を持たず、後遺障害等級認定の可能性を潰したり、
・異議申立のサポートができずにご依頼者に不安を与えたり、
・相手損保会社基準(=任意保険基準)の損害賠償金額で示談を進めようとしたり、
と着手金詐欺ビジネスの王道とも言える対応をしてきます。
弁護士に相談・依頼をする前に、行政書士事務所インシデントに相談をしてください。
弊所は、
後遺障害等級が認定される可能性がなければ「ない」と言いますし、
弊所で依頼を受けるべきではないと判断した場合には、責任を持って、信頼できる弁護士をご紹介いたします。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
