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被害者請求を舐めすぎ(交通事故・自賠責保険)

2025-02-01

「自賠責保険の被害者請求をすれば、これまでの立て替えた分の医療費は返ってきますか?
損をすることはありますか?

というご質問を受けます。

おそらくこういったご相談者の感覚では、
・被害者だから一円も自分は損したくない
すべてが無料で医療機関から補償をしてもらえる、
という「無料感」が垣間見えます。

しかし、そんなことはありません。

治療終了後に、医療費領収書を相手方自賠責保険会社に提出するだけは補償されません

自賠責保険の被害者請求をして、補償をしてもらうには、
(1)自賠責保険の請求書
(2)交通事故証明書
(3)自賠責書式診断書
(4)自賠責書式診療報酬明細書
(5)診断書取得費用など文章料などの領収書
を「原本」で、被害者が自分で医療機関にお金を払って取得しなければなりません。

医療機関発行の自賠責書式の書類は高いです。

すべてが無料で補償をしてもらえると思っている被害者は、
自分のお金で診断書を取得しなければならないと知り、
被害者請求を諦める選択肢が出現し、
自分は損をしたくないという欲望から神経質に検討を始めます。

こういったすべてが・なんでも無料感がある被害者がたくさんいることに、
こちら側も驚きの毎日です。

治療費の打ち切りの理由(交通事故・自賠責保険)

2025-02-01

相手方損保会社から治療費を打ち切られる要因は複数考えられますが、
主に、
(A)整骨院への通院に偏っている
(B)休業損害を毎月補償してもらっている
(C)足の怪我ではないが通院にタクシーを使い、通院交通費を請求する
など、相手損保会社から「嫌われる行動」をする人です。

交通事故の被害に遭い、怪我をして困っているとしても、
図々しくなること

適切な補償請求をすること
は全く違います。

半月板損傷と後遺障害(交通事故・自賠責保険)

2025-02-01

半月板損傷は外傷でも加齢でも起こる

交通事故により膝部を受傷し、
主治医の指示によりMRI撮影をしたところ、
半月板損傷」が判明することがあります。

半月板損傷の原因は、
(A)外傷性
(B)加齢による変性
のいずれも考えられます。
頚椎・腰椎椎間板ヘルニアと同様に、本件事故によるものか?というところの証明が難しい怪我です。

半月板損傷は後遺障害等級認定のための強力な証拠ではない

自賠責保険上の後遺障害等級評価としては、
半月板損傷のみで認定に至ることは少ないです。

症状固定時の後遺障害診断書には、
「半月板損傷を認める」との医学的所見として記載をもらうことが最善ですが、
これをもって、後遺障害等級認定につながる強力な要素にはならないように考えます。

膝の怪我の場合は、半月板損傷に伴う膝部の靭帯損傷・断裂も加わり、
その場合は、
(1)動揺関節:階段の昇り降り時に、膝がズレる・崩れるなどの症状
>この症状があれば要手術となります

(2)可動域制限
の2つの症状の出現が考えられますが、いずれも手術等が必要なため、
後遺障害等級認定は難しくなります。

まずは、神経症状14級・12級認定を確保することに集中する

そのため、
(1)事故日から6ヶ月超の治療
(2)週3回程度の整形外科への定期通院
をクリアすることにより、
まずは、神経症状での14級・12級を確保する対策をとっていくべきかと考えます。

後遺障害の異議申立申請の書類(交通事故・自賠責保険)

2025-01-30

非該当であきらめるか、あきらめないか

交通事故による頚椎捻挫(=むちうち)の診断名をもとに、
自賠責保険の初回申請(被害者請求)を行い、
結果、「非該当」の場合は、まず異議申立申請を検討すべきかと思います。

弊所が異議申立申請を提案する場合は、
異議申立により非該当から14級への変更認定の可能性がある場合に限ります。

非該当から14級認定を勝ち取るポイント3つ

弊所の視点で変更認定の可能性がある考える条件としては、
(1)最初の症状固定日が、事故日から6ヶ月超であること
=事故日から6ヶ月未満で症状固定としてしまうと、異議申立申請をしても変更認定は皆無といえます

(2)症状固定後も通院を継続していること

(3)主治医先生の協力を得られること
の3つが揃っている場合は、異議申立申請を推薦いたします。

(2)症状固定後も通院を継続していることを具体的に説明いたしますと、
自賠責保険の後遺障害審査・認定例から察するに、
自賠責保険は「連続性と一貫性」があることを好みます。

つまり、
(1)症状固定後も通院を継続していること(=通院の連続性・一貫性
=症状が改善しておらず、頑固な神経症状が残っていることを主張できる

(2)初診から現在までの症状が同じであること
症状の連続性・一貫性は重要で、異議申立後の医療照会でも調査されるポイントです
この2つが頚椎捻挫の場合の後遺障害等級認定には重要な要素でもあります。

連続性・一貫性を証明できる診断書が重要

症状や通院の連続性を証明するために、
異議申立用の診断書を医療機関に発行してもらい、
新たな医学的所見として申請に添付することが基本中の基本だと考えています。

医療機関によっては、
異議申立用の後遺障害診断書を再度発行してもらうことは不可の場合がありますが、
その場合の落とし所として、せめて診断書は発行してもらうことによって、
新たな医学的所見とすることができます。

この点は、患者(被害者)が、いかに主治医先生と信頼関係を構築できるかによっても、
異議申立用に作成を依頼して、実際に発行してもらえる診断書等が変わりますので、
異議申立申請をするには、主治医先生の協力は必須と考えております。

異議申立申請まで迅速かつ正確に実行できる行政書士事務所インシデント

頚椎捻挫に関しては、初回の申請で後遺障害等級が認定されることは少なくなりました。

そこで、異議申立申請を速やかに、適切に提案できることも、
自賠責保険請求に精通した弊所の強みと考えております。

初回申請をして、異議申立申請の提案も対策もとれない人(=弁護士)もいるので、
異議申立申請までサポートをしてくれるか、
依頼する前に確認することも、ご依頼者側がすべきことと考えます。

行政書士試験合格後の話題

2025-01-30

SNS内では行政書士試験合格後の話題の流れは、
おおよそ決まっています。

合格発表後のいま話題は、
「合格者が先輩に開業する場合に、相談料を支払うべきか否か」というところのようです。

僕は、相談料はもらいます。

ご相談者には最低でも20万円はご用意いただき、お支払いただきます。

怪しげなセミナーにたくさん行くより、
僕が顧問に入った方が価値を提供できます。

交通事故による傷跡と後遺障害(交通事故・自賠責保険)

2025-01-30

交通事故による自賠責保険の後遺障害等級の「書面審査の例外」として、
醜状障害とよばれる後遺障害があります。

これは、バイク乗車中に自動車に衝突され、
被害者の顔に傷跡が残った場合がわかりやすい例かと思います。

また、事故による傷跡も後遺障害等級の対象になりますが、
手術による傷跡も後遺障害等級の対象になろうかと考えます

さて、どういった傷跡が後遺障害等級の対象になるかというと、
顔の場合は「傷の長さ」で評価をする考えてください。
顔以外の場合は「傷の面積」で評価いたします。

弊所のご相談者の中にも醜状障害に関するお悩みがあり、
例えば、交通事故によりお腹部分に手術痕が残った場合で考えます。
結論としては、この場合は、「日常露出しない部位の醜状障害」に該当し、
腹部の場合は、
(1)胸部と腹部の合計面積
(2)1/4以上の範囲に傷跡(瘢痕)を残す場合は14級
   1/2以上の範囲に傷跡(瘢痕)を残す場合は12級
が認定されます。

ポイントは、傷の長さではなく、「面積で評価」をするところです。

醜状障害の場合は、自賠責保険に後遺障害等級申請後、
管轄の自賠責損害調査事務所に出向き傷跡の大きさを測る「面接審査」となりますので、
調査事務所の担当者に判断を任せることになります。

パートタイマーの休業損害(交通事故・損害賠償)

2025-01-30

専業主婦でも休業損害を請求できる

だいぶ昔ですが、「主婦の年収は1000万円相当になる」、ような話がありました。
僕個人としては、1000万円を超える労力と時間をかけているように感じます。

さて、交通事故の被害者が、
主婦でもあり、パートタイマーである場合のいわゆる「パート主婦」の場合は、
A.パートとして働く給与所得者

B.家事に従事する主婦(=家事従事者)
として、休業損害の「高い方」を請求していくことが基本です。

休業損害は、本件事故によって、パートを休んだ場合に発生するのが当然で、
収入の証明としては、
(1)パートの収入日額を計算して算定

(2)家事従事者の収入日額約1万円
と比較して「高い方」を休業損害と基礎とすることになりますので、
家事従事者(=専業主婦)としての収入日額を請求をしたほうがよいです。

休業損害を請求するの時の添付資料

休業損害請求は、
(1)休業損害証明書
に加えて添付資料を提出することになります。
具体的には、
(2)添付資料
・会社員:源泉徴収票
・自営業者:確定申告書など
・家事従事者:住民票など
が必要になります。

休業損害請求を、先にもらうか?後にもらうか?

休業損害を請求する場合には、注意が必要です。

相手方に任意保険会社がある場合には、
治療費とあわせて休業損害を任意一括対応をしていることになりますが、
休業損害を毎月請求をすると、治療費の打ち切りの対象者になる可能性が高くなるように思います。

理由としては、
相手方任意保険会社は、自賠責保険の傷害部分の補償枠120万円の枠内を「超える部分」は、
任意保険会社の補償部分となるため、
できる限り、自賠責保険の傷害部分120万円の枠内で賠償を終えようとします。

休業損害を補償すると自賠責保険の補償枠120万円は速やかに使い果たすため、
相手方任意保険会社としては良い顔はしません。
※通院にタクシーを頻繁に使う人も同様です。

したがって、交通事故被害者の事情は様々ですが、
休業損害の補償を早期に希望をしない方は、
最終的な示談交渉時に請求をしていくことをおススメいたします。

相手方任意保険会社の任意一括対応により、
治療費の補償を長く対応をしてもらうためには、
その他の補償は示談交渉時にまとめるのが最善かと考えます。

鎖骨骨折と後遺障害等級(交通事故・自賠責保険)

2025-01-30

交通事故による鎖骨骨折は多い怪我です。

被害者がバイク乗車時に自動車に衝突されたときに受傷することが多いです。

交通事故後、救急搬送され、手術対応になることが基本です。
この手術により、骨癒合がなされ(=骨がしっかりつく)、
手術後のリハビリにより、偽関節や可動域制限が残ることは原則ないように思います

ここで、主治医先生からは、
可動域制限はないので、後遺障害にはならない」という言葉をもらうことがあります。

加えて、手術後・退院後は、月1回程度の定期診察になることもあり、
これを患者(被害者)が素直に受け入れてしまうと、
後遺障害等級認定に必要な通院回数を重ねることができません

このような月1回程度の診察の指示が出ましたら、
主治医先生に退院後もリハビリをしたい旨を伝え、
自宅や勤務先近くの整形外科で週3回程度のリハビリをすることが最善です。

まとめますと、症状固定までの通院スタイルとしては、
(1)手術・入院をした医療機関:月1~2回の定期診察
(2)自宅または勤務先の整形外科:週2~3回のリハビリ
が最善となります。

鎖骨骨折は可動域制限による後遺障害等級認定は難しいと思います。


しかし、上記案内のような通院を症状固定まで継続し、
主治医先生の協力のもと、後遺障害診断書を作成してもらえれば、
神経障害として、
14級(自賠責保険金額75万円)
または
12級(自賠責保険金額224万円)
の後遺障害等級認定の可能性は十分にあります。

あきらめないでください。

後遺障害認定率が低い理由(交通事故・自賠責保険)

2025-01-30

自賠責保険の後遺障害認定率は「5%」

自賠責保険の後遺障害等級認定率が低い理由としては、
通院面のハードルが高い」ということに尽きます。

弊所で多くお手伝いしている頚椎捻挫(=むちうち)に関しては、
(1)事故日から6ヶ月超の通院期間が必要

(2)週3回以上の通院が必要

(3)整形外科などの医療機関への通院が必要
という「後遺障害等級認定のための土台3点」をクリアしなければなりません。

時間的余裕がある人が後遺障害認定を勝ち取る

弊所にいらっしゃる相談者のなかには、
上記、後遺障害等級認定のための土台3点を相談時にお話すると、
当初の「絶対後遺障害等級認定を勝ち取るんだ!!」という気迫がなくなってしまう方も多いです。

わかりやすく言えば、弊所のむちうちのご依頼者で、
後遺障害等級認定を勝ち取った方の傾向としては、
(A)経営者・自営業者
(B)専業主婦
(C)お子様
など、時間と経済的に、余裕があるかたが多いのも特徴です。

会社に勤務にしてたら通院できない

一般的な会社員の勤務時間はいわゆる「9時6時(9時~18時)」です。

整形外科の開院時間もそれと似ており、ここに12時から15時までは昼休憩となるため、
会社員は、昼休みにパッとリハビリを受診することさえできません。

そのため、営業時間が柔軟な、整骨院への通院がメインとなってしまい、
後遺障害等級認定のための土台が作ることができない状況となってしまいます。

相談者の中には、
・こんなに症状がつらい
・MRIにヘルニアがあると言われた
など医学的な認定要素が揃っている相談者もおり、
そんな相談者が後遺障害等級認定されない理由は、
この「後遺障害等級認定のための土台3点」をクリアしていないことが多いです。

厳しい後遺障害等級審査(交通事故・自賠責保険)

2025-01-29

最近の自賠責保険の後遺障害等級審査は、厳しいです。

主に整形外科に通院をして、
・治療期間
・通院日数
・症状
・医学的所見
など後遺障害等級認定に至るだけの書類が揃っていても
初回申請で「非該当」となる事案が本当に多くなりました。

そして、異議申立についても、
異議申立後の各医療機関に作成していただいた医療照会文書の「重箱の隅をつついて」非該当の要素を探し出し、前回認定と同様の「非該当」となることも同様に多くなりました。

これら申請結果は、依頼者が弁護士に依頼をして、
弁護士が自賠責保険の初回請求・異議申立申請をしても非該当の結果となることをみると、
弁護士の申請だからといって後遺障害等級が認定されることはない」とわかります。

むしろ、弊所は、初回申請でも異議申立申請でも、
しっかり後遺障害等級認定をお客様にご提供できているので、
自賠責保険の後遺障害等級申請は、弊所に相談・依頼してください。

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