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安心してください。認定されます。(交通事故・自賠責保険)

2025-06-19

交通事故による頚椎捻挫腰椎捻挫について、
頚椎捻挫は手や腕の痺れ、
腰椎捻挫は足の痺れ、
といったいわゆる神経症状があることが、後遺障害等級認定の条件と考えている方もおりますが、
正確には間違いです。

頚椎捻挫由来の「頚部痛

腰椎捻挫由来の「腰部痛

であっても、自賠責保険上の後遺障害等級は認定されることはあります

実際、弊所のご依頼者も、「頚部痛」「腰部痛」で、
後遺障害等級認定を受けた方はいらっしゃいます。

安心してください。

頭部外傷後の性格の変化(交通事故・後遺障害)

2025-06-17

高次脳機能障害は「見えにくい」

交通事故により頭部外傷をした場合は、要注意です。

結論からすると、「高次脳機能障害」という後遺障害が残る可能性があります。

交通事故で頭を怪我して、後遺障害が残ったと聞くと、
・寝たきり
・半身不随
を想像しがちですが、健康な(=健康そうな)人でも高次脳機能障害の症状に苦しむ方もいらっしゃいます。

高次脳機能障害は、頚椎捻挫(むちうち)と同様の「見えない後遺障害」に該当します。

交通事故後から怒りっぽくなった・・・

高次脳機能障害で後遺障害等級が認定されたかたでも、元気に見えます。

会話は成立しますし、
歩行も正常です。
食事もできますし、自動車の運転ができる人(医師などと慎重な相談が必須です)もいます。

しかし…交通事故後から、
5分前のことが覚えられない
性格が落ち込みやすくなった
反対に、気性が激しくなった
などという能力の低下著しい性格の変化といった症状が出現することがあり、
これら症状は、自分では気づかず、
周囲の家族や友人が「あれ???」と感じるところから始まります。

脳神経外科の医師の協力が必須

交通事故後、これらの症状が出現した場合には、
脳神経外科を受診し、精密検査を受診してください。

ただ、弊所のご依頼者も経験したことですが、
脳神経外科の医師の協力や理解を得ることが難しいケースがあるのも事実です。

交通事故と症状との関係性を否定したり、
覚えられなくなったのは年のせいだよ、と言われたり。

そういった事案は、行政書士事務所インシデントは得意ですし、積極的にサポートをしていきたいと考えております。

弊所では、脳神経外科の医師の協力を得られない状況をひっくり返し、
高次脳機能障害で後遺障害等級認定を得た事案は経験しております。

診療報酬明細書も重要です(交通事故・自賠責保険)

2025-06-17

自賠責保険の後遺障害等級の審査をする際、
(1)自賠責書式 診断書
(2)自賠責書式 後遺障害診断書
に記載されている医学的所見を基礎に審査が進められます。

これら診断書などに加えて「自賠責書式 診療報酬明細書」の情報も重要なため、
自賠責保険の被害者請求に、必要な書類です。

この診療報酬明細書には、
・受傷日、初診日、診療期間などの情報
・その月の通院日、通院日数の合計
・診断名
診療内容
・その月の診療報酬請求額の合計と内訳
などが細かく記載されています。

後遺障害等級審査の際は、
どんな治療をしたか」という「診療内容」も当然に審査対象になりますので、
診療報酬明細書の情報はとても重要です。

診療報酬明細書は、交通事故の相手方に損保会社があれば(=任意一括対応がある場合)、
相手方損保会社が、直接、医療機関とのやりとりをするため、
タイミングをみて、相手方損保会社に依頼をすれば、取得することができます。

しかし、交通事故の怪我で健康保険を適用した場合には、
「自賠責書式 診療報酬明細書」の取得ができないことがあり、
この場合は、医療機関発行の「診療明細書」で代替することがあります。

現在、交通事故の怪我で、健康保険適用で通院している方は、
医療機関発行の「診療明細書」を大切に保管してください。

自賠責保険の後遺障害認定の難しさ(交通事故)

2025-06-17

自賠責保険の後遺障害等級認定は本当に難しいです。

弊所が考える難しい理由は複数ありますが、主要なもの3つご案内いたします。

1.通院期間の長さと通院回数の多さ

弊所で多くお手伝いする頚椎捻挫(=むちうち)に関する後遺障害等級認定のためには、
事故日(治療開始日)から6ヶ月超の治療期間
週3回・整形外科
というルールがあります。

6ヶ月間超の治療期間というのは、必須のルールなので、しかたがないにしても、
ここをクリアしないと「認定されるものもされない」されません。

ご相談時に、6ヶ月の治療期間と聞いて、弊所への依頼を断念されるご相談者もおります。

そして、週3回・整形外科という点も大変に厳しいルールです。
整形外科の診療時間は9時~12時、15時~18時というのが多く、
会社勤めの方など時間の拘束があるかたには本当に厳しいルールです。
加えて、この整形外科の診療時間内に週3回の通院は、追い打ちをかけるように厳しいルールです。

2.後遺障害診断書に記載すべきことが曖昧である

6ヶ月間超、週3回の整形外科の通院をクリアし、
いざ症状固定・後遺障害診断書作成の段階になったとき、
後遺障害診断書に、
・なにを
・どのように
書いてもらえばわからない、という状況に陥ります。

自賠責保険などの保険会社のホームページにも記載すべきことの正式な手引きはありません。

たしかにネット情報では、
”ある程度”後遺障害診断書に記載すべき医学的所見の案内がありますが、
それはそれで、その人の成功例です。

患者様ごとに、後遺障害診断書に、
・書くべきこと
・書くべきではないこと
があります。

3.審査が書面審査である

自賠責保険の後遺障害等級審査は「書面審査」が原則です。
書面でのみ判断されるため、
患者様の実際の症状やその症状で困っていることが、
後遺障害等級に反映されないことが多いです。

これは本当に苦しい、悔しい。

一方、労災保険の後遺障害等級審査は、
申請後、労災顧問医の審査(診察)が指定日に入りますので、
実際の症状と後遺障害等級とが噛み合うことが多いです。

自賠責保険の後遺障害等級審査も、申請後、医師の診察をして欲しいところです。

まとめ

上記のように、自賠責保険の後遺障害等級認定を勝ち取るには、
1.通院
2.後遺障害診断書への正しい記載
3.自賠責保険の書面審査
というの3つのルールを意識して、一つ一つクリアしていかなければなりません。

3つのルールをクリアすることは本当にツラく、長い闘いなります。

この闘いに真剣に向き合って、どんな解決でも納得するという覚悟も必要です。

陳述書は不要です(交通事故・自賠責保険)

2025-06-16

自賠責保険の後遺障害等級申請の際、
・陳述書
・意見書
の添付は有効で必要か?という問いに対しては、
弊所の見解は「不要」とお答えしています。

陳述書や意見書は、あくまで「気持ちの主張」に留まります。

実際の後遺障害等級認定通知書の認定理由に、
陳述書や意見書の中で主張したことが採用されて、
認定または非該当となった事案は弊所でみたことがありません。

自賠責保険の後遺障害等級審査という土俵では、
(1)診断書
(2)後遺障害診断書
の医学的所見を基礎として、審査がされ等級の評価がなされます。

後遺障害等級が認定されるまで(交通事故・自賠責保険)

2025-06-10

弊所が、自賠責保険の被害者請求を行う場合に、
ご依頼者に案内する「請求から審査結果が届くまで」の目安期間としては、

(A)初回申請の場合:2ヶ月

(B)異議申立申請の場合:3ヶ月超

と案内することが多いです。

2020年以降は、
(1)新型コロナ禍によるリモートワークの推奨・定着化
(2)普通郵便が遅い
(3)そもそも審査スピードが下がった
ことから、ご依頼者には長めに案内をして、審査結果が届くのをお待ちいただいております。

そして、自賠責保険の被害者請求の審査は、
長く待ったからといって「認定」とは限りません

一方、1ヶ月未満の審査期間の場合は「非該当」というネット情報もありますが、
全てが「非該当」ではありません。
弊所ご依頼者の中にも、請求から1ヶ月未満で「認定」を得たかたはおります。

弊所のアドバイスとしては、
被害者請求後は、”静かに進捗や審査結果を待つ”ということも、
認定を勝ち取るためのポイントであると考えております。

自賠責保険会社や自賠責損害調査事務所に、
頻繁に、定期的に進捗確認をするようなことはおススメしていません。

後遺障害診断書の提出先(交通事故・自賠責保険)

2025-06-10

書類集めは大変です

交通事故により頚椎捻挫(むちうち)を受傷して、
受傷後6ヶ月超治療を継続しても症状が残存する場合は、
その症状を基に、自賠責保険の被害者請求にて後遺障害等級認定申請をすれば、
後遺障害等級認定を得られることがあります。

この自賠責保険への後遺障害等級申請は難しい書類の収集もあるため、
弊所ではその難しい書類作業をサポートしております。

また、自賠責保険の後遺障害等級申請は、
申請すれば認定される、というものではない」ため、
より専門性高くサポートをする必要があると考えております。

損保会社担当者でも間違えることはあります

後遺障害等級申請に必要な「後遺障害診断書」について、
本当に稀にですが、損保会社の担当者でさえも、
「弊社書式の”傷害”後遺障害診断書を自賠責保険に提出すれば認定される」などと、
間違った認識を持っている場合がありますので、要注意です。

弊所が、自賠責保険の担当者に聞いたところによる、正しい、実際の自賠責保険の対応としては、
(A)診断書に関しては損保会社書式の診断書でもOK
(B)診療報酬明細書に関しては、医療機関発行の医療機関書式の領収証と診療明細書でOK
(C)後遺障害診断書に関しては「自賠責書式」の後遺障害診断書が必須
ということでした(案件ごとに異なりますので、自賠責保険にその都度、要確認です)。

後遺障害診断書については「自賠責書式」を提出しなければなりません。

まずは、相手方自賠責会社に書類を提出することから始まります

また、自賠責保険への請求ですので、
請求の一歩目は、
自賠責保険請求に必要な書類一式を、
相手方自賠責保険会社に送付・提出するのが、請求のスタートです

後遺障害審査機関は自賠責損害調査事務所ですが、
いきなり自賠責損害調査事務所に送るものではありません。
この点も意外と間違えがちなポイントのようです。

交通事故相談は「行政書士」が最適です

ヤフー知恵袋さんへの交通事故質問への回答は、
現在ストップしておりますが、
質問内容を拝見するに、
嘘か真か、信じられない対応をしている弁護士も散見されます

交通事故の被害で困っているかたは、
弁護士特約を使うにも慎重になさってください。

お金の負担なく弁護士に依頼をしても、
その弁護士が交通事故問題に熱心に取り組んでいなければ、
解決まで大きく遠回りしてしまうことにもなりかねません。

行政書士事務所インシデントでは、
最短かつ最適な解決を目指しております。
ぜひご相談ください。

損害賠償請求の難しいところ(交通事故・自賠責保険)

2025-06-10

後遺障害等級認定率100%はありえません

士業の仕事分野はいろいろあり、簡単な仕事はありません。

弊所の主たる業務である交通事故>自賠責保険>後遺障害等級申請業務
については、申請すれば絶対に認定されるものでありません

そして、弁護士の領域である、
交通事故>損害賠償請求>示談金の受け取り
についても、損害賠償請求すればその請求金額をそのまま受け取れるわけではありません

もう少し言い換えれば、
「請求することはできるけど、実際に支払を受けられるとは限らない」ということです。

めちゃくちゃな請求はできません

そもそも、交通事故の損害賠償請求は、
損害項目があって、
損害の計算式があって、
となりますので、上限なしで請求できる仕組みとはなっていません。
つまり、法外で過大な請求が認められることはありません。

そして、先述のように、自賠責保険の後遺障害等級申請は、
申請すれば、後遺障害等級が認定されるわけではありません。
適切な症状固定日があって、
適切な通院先があって、
適切な通院回数があって、
適切な後遺障害診断書の記載をもらって、
と、事故から6ヶ月超にわたる、仕込みや下準備があります。

しかし、酷なことに、ご依頼者や主治医先生に丁寧で根気ある仕込みをしていただいても、
後遺障害等級認定に届かないこともあります。

結果は大事。しかし、その過程もたいせつにしたい

弊所では、自賠責保険の後遺障害等級認定を、”一か八か”の博打要素ある業務にしたくはないと考えております。

たしかに、後遺障害等級を受けたか、受けられなかったかの結果がすべてですが、
その結果に至るまでの過程も大事にしたいと考えております。

この過程を大事にする姿勢の例としては、
(A)進捗を定期的に丁寧に案内する
(B)症状固定日など重要なポイントでは診察などに同行する
(C)後遺障害診断書の記載内容についてはしっかり確認して最善のものを用意する
というところです。

小さいかもしれないけれど、この姿勢を大事にすることで、
ご依頼者にはいかなる結果も納得していただけれるように感じます。

結果に納得できるように、適切で最善の過程も目指す。

この点を弊所では大切にしたいと考えております。

行政書士が得意とするところ(交通事故・自賠責保険)

2025-06-05

行政書士事務所インシデントでは、
交通事故による自賠責保険上の後遺障害部分の請求・認定サポートを主軸としております。

その他には、建設業許可申請をお手伝いすることがありますが、
すべての道はローマに通ず」のように、
行政書士業務、行政書士が得意とすることは似通ってくるように思います。

結論からすると、
A.交通事故による自賠責保険の請求業務

B.建設業許可申請業務
ともに、経歴や経験を証明する作業が根幹になります。

A.交通事故による自賠責保険の請求業務については、
交通事故日から症状固定日までに通院した医療機関等のすべてから、
診断書や診療報酬明細書などを取得して「漏れなく・ダブりなく」証明することが重要です。

そして、B.建設業許可申請業務についても、
建設業の経営に関わった経験
申請しようとする建設業種の実務経験
を申請する際にたくさんの資料を用意して証明をしなければなりません。

つまり、交通事故業務も建設業許可業務も、
その人の過去の証明を、
いわば執拗なまでにする
という点では、共通するように思います。

そう考えますと、行政書士が得意とするところややるべき仕事内容としては共通しているので、
相談や依頼を受けることができるか否かの最大のポイントは、
その人自身に魅力があること、ということになりそうです。

日々、
自分は、なにを感じて、どう考えて、どう思うか、そしてどうやるかを意識したり、
続ける根性だったり、
と人とは違う”小さな”ことを意識して、実行することがその人の魅力をつくり出すと思うので、
一日一日を大切にしていく所存です。


交通事故後の症状は複雑(自賠責保険・後遺障害)

2025-06-04

交通事故後に出現する症状は、十人十色です。

頚椎捻挫の症状は、頚部痛、頭痛、手や腕の痺れが典型的ですが、
めまい、吐き気、耳鳴りなどの症状が出現することもあります。

頚椎捻挫に関する自賠責保険上の後遺障害等級申請・認定の観点では、
(1)頚部痛
(2)手や腕の痺れ
この2点の症状が実際にあれば、
極論ですが、この2点の症状を、診断書や後遺障害診断書に記載すれば十分であると考えます。

一方、
頚椎捻挫後のめまい、吐き気、耳鳴りに関しては、
後遺障害等級認定申請、そして審査の際、「評価は低い」と感じますので、
交通事故治療とは別に、
セカンドオピニオンとして、
主治医先生に紹介状等を書いてもらって、
受診、検査をする、という方法も良いと考えます。

(A)交通事故賠償のための治療

(B)交通事故後の自分の健康のための治療
とは、”分けて”進めていくというのも重要なことです。

そして、交通事故外傷は完治に至ることは少ないようですので、
交通事故後の怪我・症状と付き合っていくという考え方も必要です。

完治を目指すばかりに、
病院巡り、いわゆるドクターショッピング状態となり、
症状も改善しない、後遺障害等級もとれない、適切な賠償を受けられない、
という最悪ともいえる事態に陥らないように注意をしてください。

行政書士事務所インシデントでは、
神奈川県・東京都を中心に、適切な医療機関、整形外科、整骨院をご案内できますので、
後遺障害等級申請を目指す方は、ご通院先の紹介からサポートできる場合がありますので、
ぜひお問い合わせください。

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