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半月板損傷と後遺障害(交通事故・自賠責保険)

2025-02-01

半月板損傷は外傷でも加齢でも起こる

交通事故により膝部を受傷し、
主治医の指示によりMRI撮影をしたところ、
半月板損傷」が判明することがあります。

半月板損傷の原因は、
(A)外傷性
(B)加齢による変性
のいずれも考えられます。
頚椎・腰椎椎間板ヘルニアと同様に、本件事故によるものか?というところの証明が難しい怪我です。

半月板損傷は後遺障害等級認定のための強力な証拠ではない

自賠責保険上の後遺障害等級評価としては、
半月板損傷のみで認定に至ることは少ないです。

症状固定時の後遺障害診断書には、
「半月板損傷を認める」との医学的所見として記載をもらうことが最善ですが、
これをもって、後遺障害等級認定につながる強力な要素にはならないように考えます。

膝の怪我の場合は、半月板損傷に伴う膝部の靭帯損傷・断裂も加わり、
その場合は、
(1)動揺関節:階段の昇り降り時に、膝がズレる・崩れるなどの症状
>この症状があれば要手術となります

(2)可動域制限
の2つの症状の出現が考えられますが、いずれも手術等が必要なため、
後遺障害等級認定は難しくなります。

まずは、神経症状14級・12級認定を確保することに集中する

そのため、
(1)事故日から6ヶ月超の治療
(2)週3回程度の整形外科への定期通院
をクリアすることにより、
まずは、神経症状での14級・12級を確保する対策をとっていくべきかと考えます。

後遺障害の異議申立申請の書類(交通事故・自賠責保険)

2025-01-30

非該当であきらめるか、あきらめないか

交通事故による頚椎捻挫(=むちうち)の診断名をもとに、
自賠責保険の初回申請(被害者請求)を行い、
結果、「非該当」の場合は、まず異議申立申請を検討すべきかと思います。

弊所が異議申立申請を提案する場合は、
異議申立により非該当から14級への変更認定の可能性がある場合に限ります。

非該当から14級認定を勝ち取るポイント3つ

弊所の視点で変更認定の可能性がある考える条件としては、
(1)最初の症状固定日が、事故日から6ヶ月超であること
=事故日から6ヶ月未満で症状固定としてしまうと、異議申立申請をしても変更認定は皆無といえます

(2)症状固定後も通院を継続していること

(3)主治医先生の協力を得られること
の3つが揃っている場合は、異議申立申請を推薦いたします。

(2)症状固定後も通院を継続していることを具体的に説明いたしますと、
自賠責保険の後遺障害審査・認定例から察するに、
自賠責保険は「連続性と一貫性」があることを好みます。

つまり、
(1)症状固定後も通院を継続していること(=通院の連続性・一貫性
=症状が改善しておらず、頑固な神経症状が残っていることを主張できる

(2)初診から現在までの症状が同じであること
症状の連続性・一貫性は重要で、異議申立後の医療照会でも調査されるポイントです
この2つが頚椎捻挫の場合の後遺障害等級認定には重要な要素でもあります。

連続性・一貫性を証明できる診断書が重要

症状や通院の連続性を証明するために、
異議申立用の診断書を医療機関に発行してもらい、
新たな医学的所見として申請に添付することが基本中の基本だと考えています。

医療機関によっては、
異議申立用の後遺障害診断書を再度発行してもらうことは不可の場合がありますが、
その場合の落とし所として、せめて診断書は発行してもらうことによって、
新たな医学的所見とすることができます。

この点は、患者(被害者)が、いかに主治医先生と信頼関係を構築できるかによっても、
異議申立用に作成を依頼して、実際に発行してもらえる診断書等が変わりますので、
異議申立申請をするには、主治医先生の協力は必須と考えております。

異議申立申請まで迅速かつ正確に実行できる行政書士事務所インシデント

頚椎捻挫に関しては、初回の申請で後遺障害等級が認定されることは少なくなりました。

そこで、異議申立申請を速やかに、適切に提案できることも、
自賠責保険請求に精通した弊所の強みと考えております。

初回申請をして、異議申立申請の提案も対策もとれない人(=弁護士)もいるので、
異議申立申請までサポートをしてくれるか、
依頼する前に確認することも、ご依頼者側がすべきことと考えます。

行政書士試験合格後の話題

2025-01-30

SNS内では行政書士試験合格後の話題の流れは、
おおよそ決まっています。

合格発表後のいま話題は、
「合格者が先輩に開業する場合に、相談料を支払うべきか否か」というところのようです。

僕は、相談料はもらいます。

ご相談者には最低でも20万円はご用意いただき、お支払いただきます。

怪しげなセミナーにたくさん行くより、
僕が顧問に入った方が価値を提供できます。

交通事故による傷跡と後遺障害(交通事故・自賠責保険)

2025-01-30

交通事故による自賠責保険の後遺障害等級の「書面審査の例外」として、
醜状障害とよばれる後遺障害があります。

これは、バイク乗車中に自動車に衝突され、
被害者の顔に傷跡が残った場合がわかりやすい例かと思います。

また、事故による傷跡も後遺障害等級の対象になりますが、
手術による傷跡も後遺障害等級の対象になろうかと考えます

さて、どういった傷跡が後遺障害等級の対象になるかというと、
顔の場合は「傷の長さ」で評価をする考えてください。
顔以外の場合は「傷の面積」で評価いたします。

弊所のご相談者の中にも醜状障害に関するお悩みがあり、
例えば、交通事故によりお腹部分に手術痕が残った場合で考えます。
結論としては、この場合は、「日常露出しない部位の醜状障害」に該当し、
腹部の場合は、
(1)胸部と腹部の合計面積
(2)1/4以上の範囲に傷跡(瘢痕)を残す場合は14級
   1/2以上の範囲に傷跡(瘢痕)を残す場合は12級
が認定されます。

ポイントは、傷の長さではなく、「面積で評価」をするところです。

醜状障害の場合は、自賠責保険に後遺障害等級申請後、
管轄の自賠責損害調査事務所に出向き傷跡の大きさを測る「面接審査」となりますので、
調査事務所の担当者に判断を任せることになります。

パートタイマーの休業損害(交通事故・損害賠償)

2025-01-30

専業主婦でも休業損害を請求できる

だいぶ昔ですが、「主婦の年収は1000万円相当になる」、ような話がありました。
僕個人としては、1000万円を超える労力と時間をかけているように感じます。

さて、交通事故の被害者が、
主婦でもあり、パートタイマーである場合のいわゆる「パート主婦」の場合は、
A.パートとして働く給与所得者

B.家事に従事する主婦(=家事従事者)
として、休業損害の「高い方」を請求していくことが基本です。

休業損害は、本件事故によって、パートを休んだ場合に発生するのが当然で、
収入の証明としては、
(1)パートの収入日額を計算して算定

(2)家事従事者の収入日額約1万円
と比較して「高い方」を休業損害と基礎とすることになりますので、
家事従事者(=専業主婦)としての収入日額を請求をしたほうがよいです。

休業損害を請求するの時の添付資料

休業損害請求は、
(1)休業損害証明書
に加えて添付資料を提出することになります。
具体的には、
(2)添付資料
・会社員:源泉徴収票
・自営業者:確定申告書など
・家事従事者:住民票など
が必要になります。

休業損害請求を、先にもらうか?後にもらうか?

休業損害を請求する場合には、注意が必要です。

相手方に任意保険会社がある場合には、
治療費とあわせて休業損害を任意一括対応をしていることになりますが、
休業損害を毎月請求をすると、治療費の打ち切りの対象者になる可能性が高くなるように思います。

理由としては、
相手方任意保険会社は、自賠責保険の傷害部分の補償枠120万円の枠内を「超える部分」は、
任意保険会社の補償部分となるため、
できる限り、自賠責保険の傷害部分120万円の枠内で賠償を終えようとします。

休業損害を補償すると自賠責保険の補償枠120万円は速やかに使い果たすため、
相手方任意保険会社としては良い顔はしません。
※通院にタクシーを頻繁に使う人も同様です。

したがって、交通事故被害者の事情は様々ですが、
休業損害の補償を早期に希望をしない方は、
最終的な示談交渉時に請求をしていくことをおススメいたします。

相手方任意保険会社の任意一括対応により、
治療費の補償を長く対応をしてもらうためには、
その他の補償は示談交渉時にまとめるのが最善かと考えます。

鎖骨骨折と後遺障害等級(交通事故・自賠責保険)

2025-01-30

交通事故による鎖骨骨折は多い怪我です。

被害者がバイク乗車時に自動車に衝突されたときに受傷することが多いです。

交通事故後、救急搬送され、手術対応になることが基本です。
この手術により、骨癒合がなされ(=骨がしっかりつく)、
手術後のリハビリにより、偽関節や可動域制限が残ることは原則ないように思います

ここで、主治医先生からは、
可動域制限はないので、後遺障害にはならない」という言葉をもらうことがあります。

加えて、手術後・退院後は、月1回程度の定期診察になることもあり、
これを患者(被害者)が素直に受け入れてしまうと、
後遺障害等級認定に必要な通院回数を重ねることができません

このような月1回程度の診察の指示が出ましたら、
主治医先生に退院後もリハビリをしたい旨を伝え、
自宅や勤務先近くの整形外科で週3回程度のリハビリをすることが最善です。

まとめますと、症状固定までの通院スタイルとしては、
(1)手術・入院をした医療機関:月1~2回の定期診察
(2)自宅または勤務先の整形外科:週2~3回のリハビリ
が最善となります。

鎖骨骨折は可動域制限による後遺障害等級認定は難しいと思います。


しかし、上記案内のような通院を症状固定まで継続し、
主治医先生の協力のもと、後遺障害診断書を作成してもらえれば、
神経障害として、
14級(自賠責保険金額75万円)
または
12級(自賠責保険金額224万円)
の後遺障害等級認定の可能性は十分にあります。

あきらめないでください。

後遺障害認定率が低い理由(交通事故・自賠責保険)

2025-01-30

自賠責保険の後遺障害認定率は「5%」

自賠責保険の後遺障害等級認定率が低い理由としては、
通院面のハードルが高い」ということに尽きます。

弊所で多くお手伝いしている頚椎捻挫(=むちうち)に関しては、
(1)事故日から6ヶ月超の通院期間が必要

(2)週3回以上の通院が必要

(3)整形外科などの医療機関への通院が必要
という「後遺障害等級認定のための土台3点」をクリアしなければなりません。

時間的余裕がある人が後遺障害認定を勝ち取る

弊所にいらっしゃる相談者のなかには、
上記、後遺障害等級認定のための土台3点を相談時にお話すると、
当初の「絶対後遺障害等級認定を勝ち取るんだ!!」という気迫がなくなってしまう方も多いです。

わかりやすく言えば、弊所のむちうちのご依頼者で、
後遺障害等級認定を勝ち取った方の傾向としては、
(A)経営者・自営業者
(B)専業主婦
(C)お子様
など、時間と経済的に、余裕があるかたが多いのも特徴です。

会社に勤務にしてたら通院できない

一般的な会社員の勤務時間はいわゆる「9時6時(9時~18時)」です。

整形外科の開院時間もそれと似ており、ここに12時から15時までは昼休憩となるため、
会社員は、昼休みにパッとリハビリを受診することさえできません。

そのため、営業時間が柔軟な、整骨院への通院がメインとなってしまい、
後遺障害等級認定のための土台が作ることができない状況となってしまいます。

相談者の中には、
・こんなに症状がつらい
・MRIにヘルニアがあると言われた
など医学的な認定要素が揃っている相談者もおり、
そんな相談者が後遺障害等級認定されない理由は、
この「後遺障害等級認定のための土台3点」をクリアしていないことが多いです。

厳しい後遺障害等級審査(交通事故・自賠責保険)

2025-01-29

最近の自賠責保険の後遺障害等級審査は、厳しいです。

主に整形外科に通院をして、
・治療期間
・通院日数
・症状
・医学的所見
など後遺障害等級認定に至るだけの書類が揃っていても
初回申請で「非該当」となる事案が本当に多くなりました。

そして、異議申立についても、
異議申立後の各医療機関に作成していただいた医療照会文書の「重箱の隅をつついて」非該当の要素を探し出し、前回認定と同様の「非該当」となることも同様に多くなりました。

これら申請結果は、依頼者が弁護士に依頼をして、
弁護士が自賠責保険の初回請求・異議申立申請をしても非該当の結果となることをみると、
弁護士の申請だからといって後遺障害等級が認定されることはない」とわかります。

むしろ、弊所は、初回申請でも異議申立申請でも、
しっかり後遺障害等級認定をお客様にご提供できているので、
自賠責保険の後遺障害等級申請は、弊所に相談・依頼してください。

自損事故の損害賠償請求(交通事故・後遺障害)

2025-01-29

自損事故であっても後遺障害等級評価は受けられる

結論としては、
相手方がいる交通事故と同様に、
(1)後遺障害等級の評価を受けた上で、
(2)通院慰謝料などの損害の補償を受けることができます

人身傷害保険・搭乗者傷害保険があれば補償を受けられる可能性が高い

自損事故の本人が、自動車保険に加入していて、
(A)人身傷害保険
(B)搭乗者傷害保険
を付けていれば、交通事故後、自損事故本人の自動車保険から、
(1)治療費
(2)休業損害
(3)通院慰謝料
などの補償を受けることができます。

加えて、事故日から6ヶ月超を通院した後に、症状固定の判断を受けて、
主治医先生に後遺障害診断書の作成してもらい取得できれば、
その後遺障害診断書を、自損事故本人加入の自動車保険会社に提出することにより、
後遺障害等級の評価を受けることは可能です。

この場合は、自損事故本人加入の自動車保険ということもあり、
審査や認定条件は比較的ですが緩いため、認定を受けられやすいです。

算定基準は「任意保険基準」に類似します

ただ、あくまで、自損事故本人加入の自動車保険であるため、
支払基準は低く算定されているのが基本だと思います。

保険の加入状況にもよりますが、
例えば、14級認定の場合は、40万円ほどの補償がなされるように考えます。
※14級認定の場合の自賠責保険金額は75万円です。

そして、この後遺障害等級認定評価をもとに、
(1)後遺障害慰謝料
(2)後遺障害逸失利益
も損害項目に加わり、相手方がいる交通事故・損害賠償請求と同様の損害項目の補償を受けられると考えます。

この点も、自損事故本人加入の自動車保険の支払基準(任意保険基準に似ている)による算定となるため、弁護士基準での補償を受けられるとは限りません。

上記のことから、自損事故の場合であっても、
自分の加入している自動車保険の加入状況を確認して、
補償をしてもらえるかの確認をすべきです。

なお、自損事故であって、警察への届け出は必要かと考えます。

令和6年度行政書士試験合格発表

2025-01-29

行政書士試験合格は地獄の始まりでもある

2025年1月29日
令和6年度の行政書士試験の合格発表のようです。

今後の人生をかけて勝負をした人

独立開業のために受験をした人

次の難関資格受験・合格のための通過点に過ぎない人

いろんなかたがいると思います。

ここで、僕から一言申し上げたいのは、
行政書士試験合格後、その行政書士資格を一本で、
独立開業を考えているかたは、やめたほうがよいです。

地獄の始まりです。

行政書士資格で止まらず、次の資格を、次の世界を目指してください

行政書士試験に合格できるのであれば、その知識がほやほやのうちに、
司法試験を目指すべきです。

これからの士業界は、弁護士一択になる、一択になるべきだというのが僕の持論です。

司法試験、つまり、弁護士であれば、
司法書士、行政書士、社会保険労務士、税理士など隣接士業の業務は当然にできるのが基本です。
つまり、大は小を兼ねるという感じです。

行政書士、そして、僕が現在扱っている交通事故分野に関しては、
(1)交渉事ができない(弁護士の領域)
(2)労災保険関連はできない(弁護士・社会保険労務士の領域)
など、行政書士のみで完結する仕事は本当に少ないです。

そうすると、
・他士業との連携が必要になり、その連携がうまくいかずストレスになったり、
>当然に報酬分配や外注費などの問題が発生します

・お客さんを混乱させる(ここまでは行政書士に、ここからは弁護士に、など)
>ここでも、報酬の問題が発生して、行政書士に払ったのに、今度は弁護士にも払うの?
という、本当にめんどくさい事象が発生いたします。

交通事故以外の分野の業務でも、
(A)登記は司法書士に、
(B)税金は税理士に、
など、行政書士のみで完結する業務はほとんどないのではないかと考えています。

司法試験一択、士業は弁護士だけでじゅうぶんです。

行政書士資格一本で、独立開業をするのではなく、
司法試験といわないまでも、
自分がやりたい分野に応じて、自分のみで完結できるような仕組みを構築してから、
独立開業することをおススメいたします。

行政書士だからできる、という仕事はなくなります

次に、時流です。

行政書士ができる書類作成は、基本、行政書士じゃなくてもできます。
僕個人の意見としては、行政書士じゃないとできない書類は本当にごくわずかです。

そして、これからAIの発達より、
申請者の、会社名(氏名)・代表者名・住所・決算書・業務受発注履歴などをデータベースに入力をしておいて、
「今回はこの許可・認可の申請をしたい」とクリックをすれば、
自動入力のうえ、書類を作成し、申請までオンラインでできる仕組みに今後なります。

つまり、考える必要のない作業が増えるため、
行政書士なんか必要がなくなるわけです。

「この人だから」という0→1ができる弁護士領域はまだ必要です

一方、弁護士は、まだそうはいきません。

争いは、人の心が起こすもの人の心は複雑なものですので、
AIでの自動処理は、まだ難しいように考えます。
いわゆる、高度な考案が必要な交渉・文書が求められるわけです。
そして、
「この弁護士だから解決できた」という属人性が高い仕事です。
一方、行政書士はだれでもできる書類作成なので属人性は限りなく低い仕事です。

こう考えると、僕は士業としては、やはり司法試験一択、という考え方で、
司法試験以外だったら、目指す必要も、資格を取得する必要はないと考えています。

士業だけが仕事ではなく、もっと広い人生・仕事の世界があります。

付け加えると、行政書士が、脱サラ人間の逃げ場になっている風潮もあります。

サラリーマンがとにかく嫌で、行政書士なら難易度も低く、独立しやすい資格だから取得して、
実際独立してみたけど、行政書士の資格をつかって、
なにがしたかったかわからない人も多数で、
ろくな業務選択さえもできない合格者・独立開業者が続出しているのが行政書士の世界です。

せめてものアドバイスをしよう

とはいえ、司法試験は難易度が高い、
でも士業業界を諦められない方へのアドバイスをするとすれば、以下の資格です。
もちろん、行政書士は除外です。

税理士・公認会計士
=税金・会計の知識・処理は個人・法人問わず必須で、専門性も高いです。

社会保険労務士
=保険・年金の問題も、個人・法人問わず必須です。
独立というより会社内で活躍をしたほうがよいです。

弁理士
=知的財産の保護の意識は今後より高まる傾向にあるため専門性高く闘えます。

宅建士
=不動産関係で稼ぎたい人は持っておいても良い資格です。
転職などの際も保有していると良い資格と考えます。
圧倒的に行政書士よりも使える資格です。

行政書士の世界よりも、もっと広い世界を目指せ

行政書士資格を取得したぐらいで人生が変わるのは本当に一握りです。

そして、今後、期待できるような資格ではありません。

合格後は、高揚感と無敵感で、世界がカラフルに見えるかもしれませんが、
それはあくまで幻想です。

令和6年度の行政書士試験に合格した人は、
周りの家族・友人など、支えてくれた人・環境に感謝してください。

そして、不合格になった人は、あきらめて違う道を模索してください
行政書士資格を保有しても、なんの意味もないので、本当に安心してください。

このコラムを読んで、僕に興味を持ってくれた人は、ぜひ、ご連絡ください。
行政書士の先輩風を吹かせて、有料でアドバイスをいたします。

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