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SNSの使い方について

2024-06-18

弊所は、代表の大沢祐太郎のアカウントで、
・Twitter(https://x.com/yutaro_osawa)
・Instagram(https://www.instagram.com/yutaro_osawa)
・Threads(https://www.threads.net/@yutaro_osawa)
・Facebook(https://www.facebook.com/yuutaroosawa1985)
を運用しております。

SNS運用の目的は、情報発信です。
つまり、
弊所ホームページ(弊所交通事故専門サイト)への導線を増やすこと、
日々行政書士活動を行っていること、
交通事故以外の業務も扱っていること、
読んだ本、
など、比較的、縦横無尽に情報発信しております。

先述のとおり弊所オフィシャルサイトは、
交通事故専門サイトのみであるため、
交通事故以外の活動などご興味があるかたは、
フォローお待ちしております。

さてさて、SNSは情報発信が目的であるため、
各SNS内のリプライやダイレクトメッセージからの問い合わせには、
基本、「無料」回答はしません。

SNSで相談をされるかたは、
無遠慮、無配慮、相談内容が曖昧の方が多く、
こちらのサービス精神で一度でも回答すると無料で無制限回答対応になりがちで、
正直、精神的に疲弊します。

したがって、SNSに相談メッセージをいただいても、
「無料」での回答はいたしませんので、
予めご容赦のほど、よろしくお願いいたします。

「無料」回答はしないと申したまでで、
・ご相談者の氏名
・相談内容
・電話希望日時(3候補ほど)
・有料相談であることをご相談者側が了承する旨の一文
を丁寧にSNS内のダイレクトメッセージでお送りいただければ、
弊所も丁寧な対応を心がけます。

誠実な心には、誠実な心でお返しいたします。

郷に入っては郷に従え

2024-06-17

弊所では、申請書類の必要記載事項に疑問を持つことはありません。

疑問を持つことよりも、
ご依頼者の希望の許可なり採択なりを勝ち取ることのほうが重要だからです。
申請書類の記載事項に、
・住所
・氏名
・電話番号
・ファクス番号
・メールアドレス
の記載が申請書類の中で求められているのであれば、
黙って記載して申請すればいいだけであると考えます。
※ファックスが時代遅れだろうが、求められたら、記載して申請すればいいだけだと思いませんか?
ちなみに、弊所はファックスは活用することが多いです。

申請書類の記載内容が時代遅れなのではなく、
申請書類の記載内容に臨機応変に対応できないことが時代遅れの思考力だと感じます。

損害保険会社様やお役所様の書類・書式を変えたいのであれば、
SNSでグチグチ言うのではなく、
内部に入って改革してやる、ぐらいの気概が欲しいです。

本当に小さくて狭い視野です。

その気概がないなら黙ってやるに尽きます。

異議申立案件を受任(神奈川県)

2024-06-16

先日、自賠責保険の後遺障害部分の異議申立案件のご依頼をいただきました。

過失割合に争いはあるものの、
・ご依頼者の症状、
・事故から6ヶ月以上の治療期間、
・整形外科に週3回以上のリハビリ、
・MRI画像所見あり、
・主治医先生の丁寧な後遺障害診断書あり、
の状況でも「非該当」という悔しくもあり、違和感さえ感じる事案内容でした。

弊所受任後は、速やかに、
(1)医師面談

(2)診断書内容の精査
を行い、後遺障害等級を勝ち取るべく、
ご依頼者・主治医先生とともに、協力をしていく所存です。

受任をしたら、とりあえず、動く。
手探りでも動いて、主治医先生など関係者に挨拶や弊所の意向の案内などを開始する。

このまず、動くという迅速性・積極性が、
行政書士事務所インシデントの強みだと考えています。

最近の後遺障害等級認定状況

2024-06-15

先日の交通事故のご相談者から後遺障害等級認定の現況を聞いて驚きました。

・事故状況
・通院先(整形外科のみ)
・治療期間(6ヶ月間以上)
・通院回数(週3回以上の整形外科)
・症状
などを聞くと、初回申請で後遺障害等級が認定されて然るべき案件状況でした。

むちうちに関しては、
後遺障害等級認定のハードルが年々上がっているのは間違いないです。

後遺障害等級認定の可能性をより上げたい、
時間だけ経過してなにも進まない状況に不安や憤りを感じている、
という被害者のかたは、ぜひ、行政書士事務所インシデントまでご相談ください。

道を歩くときは注意しましょう。

2024-06-14

弊所でも仕事柄、たくさん歩きますが、
自動車の運転が下手だなと感じる人はいますね。

頻繁に見受けられるのは、
路外から道路に進行する際、
自分が入りたい車線しかみておらず、
反対側の確認をしないまま進行しようとする運転者が多いです。

最近は歩きスマホなどで視野が狭くなっている歩行者もいるようですが、
本当にご注意ください。

スマホから目を離して、
歩行者自ら事故の危険をすばやく察知し、回避することも、
歩行者側の責任かと考えます。

まさに、「注意一秒、怪我一生」です。

交通事故によるむち打ちでお困りの方へ(東京都・多摩センター)

2024-06-11

先日は、多摩センターにお伺いいたしました。

平日なのに、やたらと人が多いなと思ったら、
サンリオピューロランドがあるようです。
複数回お伺いしておりますが、
仕事のことで頭がいっぱいで視野に入っていませんでした。
気持ちに余裕がありませんね。

こちらの多摩センター駅、
弊所が創業当初からお世話になっている整骨院さんがあります。

なんといっても、丁寧、明るい、専門性高い、そしてむちうち治療に精通している、
ということで、弊所ご依頼者様をご紹介させていただくことがあります。

交通事故賠償の根本の問題の一つは、怪我が快復することです。

そう考えますと、どこの医療機関に通うかは、
初期対応としてかなり重要な部分であると思います。

多摩センター駅方面にお住まいで、
交通事故後の治療先にお困りの方は、
ぜひ、行政書士事務所インシデントまでご相談ください。

弊所代表の小言と宣言

2024-06-10

事務所としての見解を述べるコラムと別に、
弊所代表、大沢祐太郎の個人的な性格や思いをたまには述べたいと思います。

同業者のSNSを見ていると、
よくもまあそこまで飲み会をするものだなと。

もっと言うと乾杯!!のグラスのカチンの瞬間の写真を撮影&SNSアップするのが流行りなのか、
個人的には、
その写真をみんなが撮るのを待っているのが苦手、
当たり前のごとく勝手に写真撮影されるのも苦手、
の僕は同業者のキラキラな飲み会には参加しないと思います。
仕事の打ち合わせはせざるを得ませんが。

本質的な大沢祐太郎の心の動きを探ってみますと、
事あるごとに飲み会をするような人に僕が負けるわけがない、
この人たちがお酒を飲んでいるときに本の一行でも読んで進化したい、
というのが素の心ですので、本心から闘争本能が湧きます。

こちらとしては、人と同じことをしたくないから、
士業とか独立創業という道を選んだところもあるわけで、
せっかく自分の道が見えて、実際歩いているのに、
わざわざ人のまねや同じことをする必要はないと感じています。

異議申立後の医療照会の対応

2024-06-09

異議申立申請後、
自賠責損害調査事務所からご依頼者が通院した全医療機関に、
医療照会という手続が入ります。

この医療照会は文書で行われるもので、
この文書の内容がとても重要です。

この文書は、こちらからなにもフォローや主張をしなければ、
医療機関にて作成後、自賠責損害調査事務所に郵送送付がなされ、
審査が開始されます。

ここで、弊所は、医療照会文書が医療機関に届く前に、
医療機関に対して、
(1)これから医療照会が入る旨を事前案内し、
(2)医療照会文書を作成完了次第、弊所に連絡の希望を出し、
(3)弊所とご依頼者とで医療機関に訪問し、文書の記載内容をチェックさせていただきます。

ここまでやるのが本当に重要だと思います。

ただ、この作業、本当に神経を使うので気合を入れなくてははなりません。

後遺障害等級認定はやはり難しい

2024-06-08

後遺障害等級認定は、本当に難しいです。

特に、むち打ちは、
(1)6ヶ月の通院
(2)週3回以上の通院(※整形外科)
(3)後遺障害診断書への医学的所見の反映
など、ハードルが多すぎ、高すぎです。

こうなると、
診療時間が限定的な整形外科への通院は難しくなり、
時間的に拘束される職業などに就く被害者は、
「泣き寝入り」せざるを得ないことが増えてしまいます。

頚椎捻挫(むちうち)は、長期間にわたって、症状に悩まされます。

10数年前の交通事故によるむちうちでも、
気圧の変化や湿気などにより、片頭痛などの症状に苦しむ方もいらっしゃいます。

むちうちの後遺障害等級認定のハードルの多さと高さは、
由々しき事態です。

自賠責側は、むちうち受傷後の長きにわたり残存する症状を軽く見ているように感じます。

交通事故の良き解決には丁寧な「根回し力」が必要

2024-06-07

これは交通事故問題に限らないと思いますが、
仕事は「根回し力」が重要です。

交通事故問題の場合は、
(1)相手方との関係、
(2)相手方損保会社との関係、
(3)自分加入の損保会社との関係、
(4)医療機関との関係、
が考えられます。

先日、弊所でサポートしたご依頼者の転院手続においても、
相手方損保会社の転院の了承もらう、
相手方損保会社から医療機関に任意一括連絡の手配、
患者様から医療機関へ転院の依頼・了承もらう、
など転院前の「仕込み」「準備」が必要です。

でも、意外とこれができない方もいらっしゃいます。

その方は、それなりの業歴があるようですが、
事前の「根回し」ができていないため、
ご依頼者に費用を負担していただいたり、となりました。

弊所は、ご依頼者にも事前の根回し・案内をしておりましたので、
ご依頼者から弊所へのクレームにはなりませんでした。

ご依頼者をサポートするのであれば、
そこら辺の根回しは、当然にしておくべき、というのが、弊所の意見です。

弊所が、他人に期待をし過ぎてしまったのが、今回の反省点です。

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