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顔面の怪我~醜状障害~

2024-07-12

以前、自賠責保険の後遺障害審査は、
原則、「書面審査」ということを案内いたしました。

この書面審査の例外が、
傷跡などの「醜状障害」と分類されるものです。

この醜状障害が疑われる場合は、
(1)症状固定の際、後遺障害診断書に記載してもらう
(2)相手方自賠責保険に後遺障害申請書類を送付
(3)管轄する自賠責損害調査事務所から面接の案内が届く
(4)自賠責損害調査事務所にて傷跡の面積や長さの確認・面接
という流れになります。

この醜状障害が疑われる場合は、
自賠責損害調査事務所の担当審査官が、
直接、確認いたしますので、被害者の怪我・症状の実態に合った後遺障害等級の評価がなされることが多いです。

弊所でも複数件、ご依頼者の面接に同行したことがあります。

面接当日は、簡単な挨拶後、
すぐに傷跡の計測に入りますので、所要時間としては30分以内で終えるイメージです。

そして、醜状障害については、認定条件に合致する傷の面積や長さが確認できれば、
しっかり後遺障害等級として評価されることが多いので、
この面接制度がスタンダードになれば、
頚椎捻挫などについても被害者の症状と整合性のある後遺障害等級評価を受けられるように思います。

相応しい後遺障害等級認定のために

2024-07-11

症状が改善しない場合は後遺障害等級申請をしましょう

交通事故による怪我の症状が、
事故から残存している場合は、
自賠責保険上の後遺障害等級申請をすべきと考えます。

この自賠責保険上の後遺障害等級申請は、
(1)主治医先生の症状固定の判断
(2)主治医先生の自賠責保険書式の後遺障害診断書作成
(3)相手方自賠責保険会社に書類一式送付
(4)自賠責損害調査事務所の損害調査・認定判断
となります。

自賠責保険は「書面審査」

この自賠責保険の後遺障害等級審査は、
原則「書面審査」です。
顔が見えない、実際の診察もない、
診断書を基礎とした書面のみの審査のため、提出する書類や資料には、
慎重に慎重を重ねなければなりません。

実際の怪我の症状に相応しい後遺障害等級評価を受けにくい

書面審査であるがゆえに、被害者の症状に見合った後遺障害等級認定とならないこともあります。

一方、労災保険の後遺障害等級審査は、
労災書式の後遺障害診断書を労基署に提出後、
労災保険の顧問医による診察が実施されるため、
被害者の怪我の状態や症状と整合性のある後遺障害等級が認定されやすいと考えます。

そのため、自賠責保険の後遺障害等級と労災保険の後遺障害等級が一致しないことがあります。
具体的には、頚椎捻挫(むちうち)のケースで、
自賠責保険=14級9号認定
労災保険=12級13号認定
というケースは少なからずあります。

14級認定は尊い価値(=勝ち)

2024年7月現在、
頚椎捻挫(むちうち)で自賠責保険上の後遺障害等級認定を得ることは本当に難しくなりつつあります。
自賠責保険の後遺障害等級評価と労災保険の評価に乖離があるとしても、
自賠責保険上の後遺障害等級「非該当」と「14級」は天と地ほどの差があります。

したがって、弊所の方針は、まず「14級確保」の闘い方をご依頼者に提案し、
最低限の着地点・価値をご提供することに集中して取り組んでおります。

選ぶ責任、選ばれる責任

2024-07-10

交通事故被害者が、
インターネット検索や誰かの紹介で、
弁護士や行政書士への相談や依頼をする場合、
選ぶ側(=相談する側)、
選ばれる側(=相談・依頼を受ける側)
にそれぞれ責任があると思います。

選ぶ側(=相談する側)の責任

弊所が、選ぶ側にセンスがないな、と感じる瞬間は、
電話問い合わせについては、
非通知でかけてくる
匿名希望で情報だけを聞き出そうとする
・こちらの質問に対して、結論を答えず、その前置きや結論の周辺情報の回答が多い
・すでに弁護士に依頼しているのに、「これはどうなんですか?」という質問
 >弁護士に聞いてください
弁護士等に依頼をしていながら、後遺障害等級申請をした後に、、「これって認定されますか?」という質問
上記が弊所がすぐに思いつく、センスがない相談者です。

そして、
・「交通事故専門」の謳い文句

・弁護士特約があることの気安さから、
複数の弁護者や行政書士に相談をせずに、勢いで依頼をしてしまった後に、
後悔をする方もいらっしゃいます。

弁護士特約があるのであれば、それを活用して、
いろんな弁護士・行政書士の見解や仕事の姿勢を見た上で、
依頼を決めてもよいと思います。

選ばれる側(=相談・依頼を受ける側)

たくさんの中の法人や事務所の中から、
ご相談者が選んで、相談なり、依頼をしてくれたなら、
選ばれる側は、真剣に取り組みましょう。

とにかくたくさん通院してください」、
では、なんでたくさん通院する必要があるのか、がわからないわけで、

症状固定になったら教えてください
では、いつ症状固定にしていいかわからないし、わからないから依頼しているわけで、

いまは、後遺障害等級がないため、等級が決まってからまた相談してください
では、勇気をもって相談した意味がないし、その等級認定を勝ち取りたいから相談をしているわけで、
選ばれる側に、センスがない対応事例も見受けられます。

交通事故専門を謳う事務所の中には、疑わしいものもあります。
弁護士特約から着手金をもらえればそれでよい、みたいな事務所もあります。

行政書士事務所インシデントは本気です。

弊所は、極論すると、
「交通事故業務しかやらない」と決めて創業をいたしました。
つまり、すべてを捨てて、交通事故業務一本で走り出したので、
気合や思い入れが他社とは全く違います。
この気合が空回りして、依頼者との方針の違いで、解任されてしまうことは正直あります。
しかし、依頼者の状況を1㎜でも、1歩でも前進させようという思い、
前のめりで闘おうとした姿勢に嘘偽りはありません。

A.依頼した後、なんの音沙汰もなくなる事務所

B.依頼した後、積極的に連絡が来たり、今後はこうしましょう、と提案してくれる事務所

あなたはどちらを選びますか?

どういう流れなのか~交通事故賠償~

2024-07-09

示談解決までの4つの山場

結局、交通事故賠償請求はどういう流れなのか?

この点、把握していない被害者も多くいらっしゃるように考えます。
簡潔にご案内しますと、
交通事故賠償の解決までは、山場が4つあります。

(1)交通事故発生
(2)警察・損害保険会社などへ事故の届出
(3)治療開始:(山場1:どこの整形外科に通うか?
(4)症状固定(山場2:いつ症状固定にするか?)
(5)自賠責保険後遺障害等級申請・認定(山場3:等級認定を得られるか?)
(6)示談等解決(山場4
となります。

行政書士が担う重要な役割

弊所が考えるポイントは、(3)から(5)となります。

そして、弊所が専門的にかつ適切にお手伝いできるのは、
(3)治療開始:通院先選定
>どこの整形外科に通うかがとても重要で、弊所から整形外科のご紹介も可能な場合もあります。

(4)症状固定
>適切な症状固定日の設定を弊所でご提案いたします。
※交通事故専門を謳う弁護士・経験豊富な医師でも症状固定日の設定を間違うことがありますので、要注意です。

(5)自賠責保険後遺障害等級申請・認定
>主治医先生と相談・協力の上、後遺障害等級認定の可能性を高める後遺障害診断書の取得をサポートいたします。

遠回りしないためにも、まずは弊所にご相談ください

上記のように、行政書士である弊所は、
良き解決になるか否か、とても重要な役割を担います。
この重要なポイントについて、
意識して、そして、集中して取り組むのが、行政書士事務所インシデントです。

この重要な部分の綿密なサポートをなくして、
最短・最適な解決は望めません。

交通事故で困っているご相談者のために、ちゃんとした仕事をしましょう

2024-07-08

依頼を受けたらマジでやりましょう

当たり前ですが、
ご依頼者からお金をいただいたのであれば、
ちゃんとした仕事をしましょう。

重ねて案内いたしますが、
交通事故分野には、幸か不幸か、
「弁護士特約」というものがあります。

弁護士特約の功罪

この弁護士特約があれば、
ご依頼者(被害者)の報酬負担がないため、
依頼をしやすいことになっていますが、
これが仇となることがあります。

自分の報酬負担がないため、
依頼する際の慎重さに欠け、
・東京都や神奈川県の弁護士だし
・インターネットに検索で出てくる有名?ちゃんとした?弁護士だし
・そもそも弁護士だし
というのなんだかわからない選択基準によって、依頼をするケースもあるように思います。

しかし、依頼後は、なんの音沙汰も進捗の連絡もない。

連絡があったかと思えば、
相手損保会社から治療費を打ち切られましたので、今後は健康保険切替で治療をお願いします」、
となんの脈絡もない突然の報告。

いまの弁護士に不満なら行政書士事務所インシデントに相談ください

ご依頼者は、治療費を打ち切られないよう、弁護士に依頼をしているところもあり、
相手方損保会社の言いなりであれば、依頼をした意味がないと思いませんか?

こういった事案は、意外にも多く、
この弁護士の仕事をしない姿勢や対応の不信感から、
弁護士を解任し、
弊所に乗り換えて依頼をされるご依頼者もいらっしゃいます。

このような事案でも、弊所は積極にお受けし、
弊所が連携している弁護士とチームで闘います。

弊所の理想的な体制は、
「後遺障害等級申請サポートは行政書士」、
「交渉サポートは弁護士」、
であり、実際、この体制で、ご依頼者に安心や適切な賠償金など「価値」を提供すべく闘います。

交通事故の後遺障害認定歴は「ばれない」ことはない

2024-07-07

過去の後遺障害等級認定は記録に残ります

過去に、自賠責保険上の後遺障害申請をしたことがあり、
さらには後遺障害等級認定歴がある場合、
自賠責損害調査事務所など、自賠責側に記録が残ります。

10年以上前は簡単に後遺障害等級認定が得られていたと感じます

例えば、頚椎捻挫の場合ですと、
10年以上前に頚椎捻挫由来の「頚部痛」で後遺障害等級認定歴がある場合に、
今回事故の頚椎捻挫由来の「頚部痛」を基礎に後遺障害等級申請、
この申請後に自賠責側から届く、後遺障害等級認定票には、
「~~~○○年○○月○○日発生事故受傷に伴う頚椎捻挫後の「頚部痛」の症状について、
14級9号の認定がなされており ~~~ 非該当と判断します」

という言葉は、提携引用文として、非該当の認定票には記載されます。

自賠責側にはちゃんと記録が残っています。

10年以上前の事故の後遺障害等級認定歴を持ち出して、
「非該当」の判断となりますので、
以前のように、簡単に?後遺障害等級認定を得られると思ったら、大間違いです。

同一部位でも”新しい症状”は認定の対象になります

しかしながら、過去と今回事故とで同一部位の受傷であっても、
今回事故で初めて出現した症状であれば、
後遺障害等級の認定対象となりますので、
簡単にあきらめず、弊所にご相談をいただければ幸いです。

むちうちの後遺障害認定は、あきらめたら終わりです

2024-07-06

某有名スポーツ漫画のようなタイトルですが、
本当にそう思います。

弊所は、
(A)交通事故によるお怪我の自賠責保険上の後遺障害等級申請
の他に、
(B)各種補助金申請
をサポートしております。

どちらも似た業務だと感じており、
(A)は絶対認定
(B)は絶対採択
という保証がありません

だからこそ、ご依頼者や関係者様の多大なご協力をいただいて、
認定なり採択なりを勝ち取るために進めていくわけですが、
ご依頼者はもちろんのこと、
弊所が、あきらめたりマイナスイメージを持つと、
勝てるものも勝てません。

常にプラス思考で進めることはできないことも当然ありますが、
瞬間的な衝動や感情に惑わされず、
時にはただ、ただ、やるだけ。
時にはただ、ただ、粛々と。

こういう姿勢が、最終的には勝利を掴むことになります。

交通事故相談は、行政書士にするという選択

2024-07-05


この点は、以前にもコラムにしたことがあると思います。
弊所は、10年以上、交通事故業務を携わる中で、
行政書士に相談する一長一短、
弁護士に相談する一長一短をそれぞれ見てきました。

行政書士からの視点では、

・症状固定と後遺障害等級認定の有無までが、とても重要だからまずは行政書士に依頼すべき
・弁護士は症状固定や後遺障害等級認定をひたすら待つだけだから行政書士に依頼すべき
・とにかく行政書士の方が綿密にサポートをしてくれるから行政書士に依頼すべき
となり、

一方、

弁護士からの視点では、

・後遺障害申請から示談交渉までワンストップだから弁護士に依頼すべき
・弁護士特約も問題なく使えるため依頼者の弁護士報酬負担0円だから弁護士に依頼すべき
・行政書士に交渉権はないから、結局、弁護士に依頼すべき
となります。

役割分担の提案

弊所の考えでは、
「後遺障害等級申請は行政書士」、
「交渉は弁護士」、
と役割分担をしてご依頼者をサポートすることが最善と考えますし、
弊所のご依頼者の大半はこの”カタチ”でサポートしております。

弊所の率直な意見

弊所目線で申し上げると、
・弁護士に依頼をしたはいいがなにもしてくれず解任し、弊所に依頼
・症状固定日の提案を間違えて、後遺障害等級非該当(※むちうち案件を5ヶ月で症状固定として案件進行させる)
・事故当初から相談を受けていたのに、最適な通院期間や通院回数の案内などをしなかったばかりにそもそも後遺障害申請できなかった
など、なにしているのかな?という弁護士の話はよく聞きます。

相談や依頼を受けた責任がなく、相談者に対する思いやりに欠けたために、
被害者側に不利益を提供してしまう交通事故専門の弁護士もいらっしゃいます。

こういった話を聞くと、弊所も悔しい思いが残ります。

交通事故賠償問題は初期対応が重要です。
・警察への届け出
・保険会社への報告
・通院先の選定
などなど。

交通事故の初期相談は、行政書士事務所インシデントにしてほしい、
というのが強い思いです。

自賠責損害調査事務所からの医療照会文書作成

2024-07-04

弊所ご依頼者の医療照会文書が、
通院先各医療機関に届き、作成中とのことです。

最近の郵便事情から普通郵便の到着が遅いということも加味して、
現在までの流れをご案内すると、
(1)ご依頼者作成の「同意書」を自賠責損害調査事務所に発送(簡易書留

(2)発送翌日に自賠責損害調査事務所に書類到着

(3)自賠責損害調査事務所から各医療機関に医療照会文書発送

(4)(2)から約1週間後に各医療機関に医療照会文書が到着
というのが、
同意書返送から、
自賠責損害調査事務所→各医療機関に医療照会文書が届くまでの時間的な流れです。

ここから各医療機関の文書作成完了に、約1ヶ月~2ヶ月ほど要すると考えます。

交通事故賠償分野についても、丁寧に、慎重に対応をするとなると、
本当に時間を要します。

根気・根性もいる作業となります。

医師面談のため訪問(神奈川県・小田急相模原駅)

2024-07-03

先日は、小田急線の「小田急相模原駅」最寄りの整形外科まで、
医師面談のため訪問をいたしました。

こちらの整形外科院長先生からの紹介ということもあり、
より気合いが入っています。
が、空回りしないよう、気を付けます。

緊張感高く、丁寧に対応をして、
後遺障害等級を勝ち取りたいと考えております。

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