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関節系の後遺障害等級認定は難しい

2024-07-31

上肢と下肢、それぞれの三大関節

上肢の分類
・肩関節(鎖骨含む)、
・肘関節、
・手首関節(手指含む)、
下肢の分類
・股関節、
・膝関節、
・足関節(足指含む)、
関節系の後遺障害等級認定は本当に難しいです。

それぞれの認定条件

関節系の後遺障害等級の分類としては、
(A)可動域制限(機能障害)
(B)変形障害
(C)神経障害
の3分類が考えられます。

(A)可動域制限で認定を得るためには、
「画像所見+3/4以下又は1/2以下の可動域制限検査値」がセット

(B)変形障害で認定を得るためには、
「画像所見+裸体時でも変形がわかる画像所見(スマホ撮影→プリントアウト写真等で可)」がセット

(C)神経障害で認定を得るためには、
「整形外科へ週3回以上の通院実績+画像所見がセット
と、弊所では基本的な医学的所見であると考えます。

関節系でも神経障害で認定もあり得ます

ここで、重要なのは、関節系の怪我で後遺障害等級認定を得る場合、
可動域制限は必須ではない」、ということです。

つまり、関節系の怪我で可動域制限や変形障害がなくても、
痛み」が残存したことによる神経障害14級ないしは12級の認定の可能性は十分にあります。

むしろ、可動域制限や変形障害が残る可能性がある場合、
手術対応になる可能性が高いため、
まずは、しっかりと通院実績を作って、神経障害での認定を目指す対策を採るべきです。

異議申立申請の対応で真価が問われます

2024-07-30

結果をみてそこからどう次の提案をし実行するか

先日、弊所にご相談いただいたかたです。

このご相談者の現状は、
症状固定

初回申請

非該当」の結果通知
という時系列で、非該当の結果通知から数ヶ月を経過して、
弊所に問い合わせをいただきました。

非該当も書類作成拒否もあること。そこからが本当の闘い

弊所からご相談者に、
この数ヶ月間の期間も空いたのはどういった理由ですか?
と確認したところ、

いま通っている整形外科の先生に診断書の作成はできない
と言われたことを、弁護士さんに伝えたら、
その弁護士さんは
では異議申立のやりようがないですね」と言われてしまい、
数ヶ月経過してしまいました、とのことです。

交通事故専門であるなら「非該当」を想定して仕込んでおくこと

この弁護士、なにやっているんですかね。

「やりようがない」で時間だけが過ぎてしまっているのであれば、
立派な事件放置だと思いませんか?

交通事故案件を受任すべきではありません。

弊所には、
・弁護士に依頼したけど、なにもしてくれない
・(上記のように)異議申立申請の準備さえしてもらえず、途方に暮れている
などなど…。

頼りない弁護士に依頼したばかりに泣いているご相談者ばかりです。

そして、弊所にはこのような相談ばかりです。

自賠責保険の後遺障害等級申請は速やかに

2024-07-30

先日の弊所のご相談者ですが、
実にもったない事案内容でした。
※このご相談者は交通事故業務ができない弁護士に依頼済みでした。

交通事故事案は大事な節目があります。

弊所が考える理想的な流れは、
(1)6ヶ月~1年ほどの通院(捻挫系・打撲系の怪我の場合)

(2)症状固定+主治医先生の後遺障害診断書作成

(3)後遺障害等級申請

(4)結果通知

(5)示談交渉等で解決
です。

時間だけが過ぎ、異議申立申請ができない事態など不利益が起きる

しかし、
(1)やたらの通院期間が長すぎる

(2)症状固定から後遺障害申請まで数ヶ月なぜか時間がかかる
>弊所では症状固定から後遺障害申請まで遅くとも2ヶ月程度で申請完了します。
医療機関によっては後遺障害診断書の作成に3ヶ月ほどかかるところもありますが、
それにしても申請まで1年ほど経過するのは異常事態と考えます

(3)非該当の結果通知から異議申立申請の対策ができない弁護士のため無為に時間だけが経過する
など弁護士が着任しておきながら、時間の経過が甚だしい事案があります。

交通事故業務に自信がなければ受任をしないという選択もあります

交通事故発生から解決までは、スピード勝負です。

適時サポートに入り、少し前にたって先導してくれる弁護士・行政書士でなければ、
時間だけが過ぎ、
交通事故と怪我・症状の関係が薄まり因果関係が曖昧になる
そのため、主治医先生も診断書の発行に躊躇して異議申立さえできなくなる
こういった事案、本当に多く聞きます。

弁護士には弁護士の意見があるとは思いますが、
ご相談者が適切な申請ができない、異議申立申請ができない、
といった多大な損害を与える前に、
受任をしないか
うまく事案を進めることができないのであれば速やかに辞任し、
適切な専門家を紹介するなどの対応をとるべきです。

交通事故_依頼する時には注意してください

2024-07-30

こっちから言わないとやらない弁護士

以前、弊所で対応した件です。

その件は、後遺障害等級確定後、
弊所から弁護士に案件を引き継ぎました。

まず、ここの弁護士は、引き継いだ後、
基本、こっちから確認や督促をしないと案件に着手しません。

嘘をつくなら貫き通せる嘘を

例のごとく、ご依頼者から弊所に、
「いま、どうなっているの?」という進捗の問い合わせ。

すぐさま、弊所から弁護士に確認をしたところ、
「現在、弁護士特約に確認中」、とのこと。

ここで、弊所のするどいアンテナで、
「この弁護士、本当に損保会社に連絡して、弁護士特約調整を開始したか?」、と思い、
弊所からご依頼者加入の弁護士特約担当者に確認連絡をしたところ、
「弁護士から連絡は入っていませんよ。」という回答。

当たり前ですが、ご依頼者だけには嘘はつかないことが弊所の信条

この事実には弊所も衝撃でしたね。

別に嘘はつかなくてもよくて、
「忙しくて未着手です」、とただ正直に言ってくれればよかった。
こういう弁護士、意外と多いのかもしれませんね。

確認をしたら、すぐバレる嘘をつく要領の悪さ。

このコラムを読んでいるご相談者等の皆様、
弁護士にすべて任せず、
なんか変だな、と思ったら、自分の目、耳、言葉、匂いで確認をしてください。

いつだって、主人公はあなたです。

簡単に異議申立を提案しないで欲しい

2024-07-29

自賠責保険の後遺障害等級はそんなに簡単じゃない

実際にあったのですが、
弊所で最善の後遺障害申請を行ったのですが「非該当」。
ご依頼者には「非該当」の結果で納得をいただいた上で、
弁護士に引き継ぎました。

後日、ご依頼者から聞いたのですが、
弁護士からは、
「異議申立申請をしたら等級つくんじゃない?」という提案を受けたそうで、
弊所としては、少々残念な気持ちになりました。

だったら自分で異議申立してみてください

何度も申し上げていますが、
自賠責保険上の後遺障害等級は、申請すれば等級認定されるものではありません。
それを、申請したら等級がつく、ような安直な提案で、
もっと聞くと、等級認定を勝ち取るための具体的な作戦もないようで、
ご依頼者に対して、
「異議申立すれば?」はさすがにないと思いました。

結局、弁護士の報酬設定は賢い

弁護士は意外と見立てが甘いことがあります。

弁護士は、後遺障害等級の認定の有無に関わらず、
最後の示談交渉で相手方の提示額を1円でもあげれば「成功」とみなされて、
報酬をもらうことができます。
だから、弁護士は、
「着手金0円の完全成功報酬」で受任ができるわけです。

この成功報酬の考え方もそれぞれです。

具体的には、
相手方損保会社提示額50万円のところを、
弁護士介入で100万円で示談になったとします。

このとき、
A弁護士:増額した50万円に対して%の成功報酬を請求

B弁護士:示談金額100万円に対して%の成功報酬を請求
と弁護士の報酬額の基礎部分の考え方が違います。

弁護士に依頼する時には、
交通事故専門、
交通事故に強い、
などの美辞麗句に惑わされず、慎重に検討し、依頼をするよう、心がけてください。

「交通事故に強い」と言いながら、強くない弁護士を選んだ、
あなたにも責任があります。

であれば、弊所にまずはご相談ください。

弁護士から無視されたことありますか?

2024-07-27

交通事故業務以外でも弁護士など人との連携は重要

弊所は、交通事故業務を扱う関係で、
弁護士との連携が欠かせません。

基本的には、
A.後遺障害等級確定後、示談交渉をお願いする(弊所→弁護士)
B.弁護士から後遺障害等級部分申請について外注依頼がある(弁護士→行政書士)
という流れです。

弊所の方針としては、
「行政書士は後遺障害等級申請」、
「弁護士は相手方との交渉」、
という役割分担によるチーム制でご依頼者をサポートすることです。

このチームを組みますと、
相手方損保会社からの進捗確認や任意一括期間の交渉事案は、
弁護士に連絡が入ります。
特に、症状固定前からサポートに入った場合、
相手損保会社からの「治療費打ち切ります」、に対して、
弁護士は、即座に切り返して、打ち切りの回避をすべく交渉するのが役目、
なはずです。

情けなく思うが、反論しない弁護士もいる

しかし、稀にですが、
相手損保会社からの「治療費打ち切ります」、
に対して、弁護士はなんの交渉もせず、
弁護士から弊所側に、「治療費を打ち切られたので今後は健保でお願いします」、という連絡が来ることがあります。

??? ですよね。

なんの切り返しの反論も交渉もせずに、
相手損保会社の「打ち切ります」に、
「はい、わかりました。」という程度なら、
弁護士に依頼をした意味がありません。
でも、意外とそんなこと多いんですよね。
弁護士の中には、ご依頼者のお金の負担に無頓着な人もいます。
「健保適用だから3割ぐらいの負担、大丈夫っしょ」、みたいな感覚です。

忙しいを理由にしていいのか

そして、こういう弁護士は、
LINEの無視もけっこうあります。

弊所も最近の「NO TELEPHONE」の風潮で電話は遠慮するようになり、
LINEやメールでの連絡が主になりました。
でも、これもよくないですね。
LINE・メールは、自分のタイミングで返信対応すればよいので、
仕事やプライベートが立て込むと返信を忘れてしまうのでしょう。

それは困ります。

弊所は、仕事のLINE・メールは即返信を心がけています。
理由は、忘れてしまうから、
そして、今見たのに、あとでやろうは、「今を生きていない」から、です。

とにかく、何を申し上げたいかというと、
無視する人には仕事の紹介なんかしない、という、
弁護士様?弁護士先生?に対して、上から目線のコラムです。

交通事故の後遺障害認定は、うまくいかないことも多い

2024-07-26

交通事故業務はうまくいかないことも多々あります。

事故発生から症状固定まで、やるべきことは盛りだくさん

具体的に考えてみますと、
(1)過失割合等の理由で、相手方損保会社が治療費等を補償してくれない
(2)味方の損保会社のはずなのに弁護士特約の適用が難しいと言われてしまった
(3)管轄警察署が、物件事故から人身事故切り替えに協力をしてくれない
(4)むち打ち症状で苦しいのに、医師が協力的ではない
(5)相手方損保会社が一方的に治療費を打ち切ってきた
(6)諸事情で健康保険を使わざるを得なかった。結果、後遺障害診断書を作成してくれない
など、事故から症状固定までの間にも、
様々な懸念事項があります。
こんなにたくさんの懸念事項があるわけで、
依頼を受ける側は緊張感をもって、ご依頼者と向き合うべきであると考えます。

万全な後遺障害申請をしても、必ず認定とは限らない

ご依頼者の根性ある通院、
主治医先生の丁寧な診断と後遺障害診断書作成、
弊所の精度の高い被害者請求書類、
をもってしても、必ずしも後遺障害等級の認定を得られるわけではありません
ここが、弊所としても、ツライ所です。

特に「むちうち」はハードルが高すぎます

弊所で注力しております、
むちうち」でお困りの方の後遺障害等級認定は、ハードルが高すぎます。

具体的には、
(1)6ヶ月以上の通院
(2)週3回以上の整形外科への定期通院
というご依頼者にかかる負担が大きすぎます。

さらに、この2点をクリアしても、
必ずしも後遺障害等級の認定を得られる保証もないので、
それは、時間的、精神的、経済的余裕がある方であったり、
本当に根性があって、相手方に一矢を報いたいという気迫がある方でないと、
闘わずしてあきらめる、という被害者も多くいらっしゃるでしょう。

むちうちは、3ヶ月で治るという医学的書籍もありますが、
弊所のご依頼者は、後遺障害等級を得ても、
その後も、症状に苦しむ方が大半です。

自賠責保険・自賠責損害調査事務所の認定部門の皆様、
なんとかなりませんか。

よい質問のタイミング(交通事故業務)

2024-07-25

弊所は、後遺障害等級認定のためのサポートは惜しみません

弊所は、交通事故に関する業務を専門的に扱っております。

なかでも、
弊所は、交通事故で怪我をされた方の後遺障害等級申請をサポートし、
後遺障害等級の認定を勝ち取るべく最善を尽くしております。

ただ、行政書士には、相手方損保会社等との交渉権は法律的に認められておりません。

したがって、この相手方との交渉については、
弁護士さんにお願いすることになります。

弁護士との連携がうまくいかないとき、正直あります

この連携がうまくいかない時があります。

弊所は、後遺障害等級申請を裏方としてサポートするので、
ご依頼者の主治医先生との面談は、弊所が表立って対応をすることになります。
ご依頼者の代わりに弊所が主治医先生に質問し、
気になるところを解消していくことが基礎です。

また、
弊所が弁護士に代わって、医学的見解などについて、主治医先生から回答をもらい、
弊所から弁護士に報告を行うこともあります。

この時、
弁護士から主治医先生に確認したいことを、
弁護士からA4ペライチでもよいので一覧でもらっておくことが一つのポイントです。

交通事故専門・強いというキーワードに惑わされるな

というのも、意外と、弁護士も「わからない部分がわかっていない」ということもあり、
弊所から主治医先生への質問が終わり、その回答をもらい、
弊所から弁護士に報告するタイミングで、
弁護士から新しい質問がとめどなく出現することもあります。

正直、これは悪いタイミングだと感じます。
もっというと、今更そんなことを言い出すなら、
自分で主治医先生に会いに行け、と思います。

弊所では、ある程度、主治医先生への質問日時は余裕をもって設定しているわけですし、
その間に、十分に自分はなにが知りたいのか?聞きたいのか?確認したいのか?を用意することができるわけです。

そもそも、先述のように、
なにがわからないか、わからない、状態なので、
質問リストも作れないのでしょう。

交通事故専門・強い、と謳いながら、
なにがわからないのかわからない、
どう質問したらいいかわからない、
医師と話すのが苦手
交通事故案件を受任したはいいが「どう進めたらいいかわからない」、
そんな弁護士は多いです。
ご注意ください。

時間がかかる…自賠責保険の後遺障害等級認定 

2024-07-25

先日、弊所ご依頼者の自賠責保険上の後遺障害等級14級認定が確定いたしました。

申請から結果通知まで約2ヶ月。

毎年のように審査に時間を要している感覚です。

また、自賠責保険上の後遺障害等級が認定された場合は、
(1)自賠責保険金額の入金

(2)後遺障害等級票など書類で結果通知
という流れです。

つまり、(2)の書類が先に届いた場合は、
「非該当」の可能性が高い、ということです。

交通事故業務に笑顔は必要か

2024-07-23

人生に一度あるかないかの交通事故を笑っていいものか?

弊所では、交通事故業務をメインにしています。

この業務は、
・交通事故
・怪我
・後遺障害
・相手加害者の不誠実な対応への不満
・相手方損保会社担当者の対応への憤り
など、他人様の不幸を商売にしているので、
笑っていいものかどうかわからないご依頼者の話や事柄もあります。

「後遺障害等級認定=おめでとう」で合ってるいるか?

そして、後遺障害等級が認定されたかたに対して、
「おめでとうございます」という表現も適切なのか否か、
と言葉選びに苦慮することもあります。

以前、実際あったのは、
顔に醜状障害が残存」してしまい、
弊所で自賠責保険請求をサポートし、無事に後遺障害等級評価を得たのち、
とある方に結果報告をしたところ、
そのご依頼者に対して、
一言目に「おめでとうございます」とおっしゃったかたがいましたが、
なかなかの大物感、図太さ、だなと感じました。

たしかに、高い後遺障害等級を勝ち取るべく、
弊所も試行錯誤し、策に策を練った結果として、認定評価を得ましたが、
「おめでとう」の言葉は出ませんでしたし、思いもつきませんでした。

真剣だから繊細になります

顔の醜状障害は、常に目につく箇所の後遺障害であるため、
示談成立・解決後は、美容整形等で醜状を消す手術をするかたもいるように思います。
つまり、傷はなかなか消えないわけで、
怪我をされたかたにとっては「後遺障害等級認定で終わりではない」わけです。

常に目につく箇所に怪我の傷跡があるのは、
なかなかのストレスになると思いませんか?

しかしながら、一言目に「おめでとう」が言えるぐらい素直に、図太く生きていかないと、疲れますね。

弊所はこの出来事を覚えていますが、
「おめでとう」を発した本人は憶えていないように感じます。

あまり繊細にならず、少しズボラなほうが楽しく日々の生活、仕事、人生を送れるのでしょう。

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