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弁護士選びを間違えているかたへ(交通事故・後遺障害)
「交通事故問題=弁護士」がそもそも間違いです
交通事故による賠償問題やトラブルは、弁護士に相談や依頼をするという思い込みがまず間違いです。
交通事故の問題にも様々なものがあります。
・相手方損保会社担当者が高圧的で電話で話をしたくない
・相手損保会社が治療費を出さないと言っている・・・
・相手損保会社から治療費を打ち切りと言われたがどうすればいいのか
・事故の怪我で身体がツラいため仕事に行けない。休業損害はどうなるのか
・過失割合はどう決まるのか
・後遺障害等級認定を受けたいがどうしたらいいかわからない
・慰謝料をたくさん貰いたい
などなど、被害者ごとに視点が違うので、悩みや不安も千差万別です。
これら交通事故の問題のすべてについて、弁護士が強いわけではありません。
弁護士が強いのは、
(1)相手方に損保会社が付いており、
(2)過失割合が決まっていて、
(3)後遺障害等級が認定されている、
案件です。
こういった案件は、あとは慰謝料計算式に当てはめて、定型的に示談交渉をすればよいですし、
受任から損害賠償金の回収が比較的早く、売上の構築が早期となるため、
弁護士はとても好みます。
つまり、逆をいえば、
・相手方に損保会社が付いていない、
・過失割合が不明確、
・後遺障害等級が認定されるかも不明確、
のような案件は、交通事故専門弁護士といいながら、弁護士自身がどうしたらいいのかわからないようなので、弁護士が受任後は、無駄に時間が過ぎ、適切な症状固定の時期を失い、
ただ後手に回るだけです。
弁護士は、弁護士費用特約から着手金をもらえれば満足なわけです。
このような対応が、交通事故に強い弁護士・法律事務所といえるでしょうか?
弁護士は後遺障害等級が認定された「後」が出番
そもそも、弁護士は、後遺障害等級認定申請は得意としていません。
医師面談もしなければ、診断書の記載内容のチェックもしません。
定型句のように、弁護士からご依頼者には、
「たくさん通院してください」
「症状固定になったら教えてください」
「後遺障害診断書を取得したら事務所に送ってください」
という案内をするのみ。
なぜ、たくさん通院するのがよいのか?
適切な症状固定時期はいつなのか?
後遺障害診断書にはなにを書いてもらえれば等級認定に近づくのか?
というところが不安でわからないから、弁護士に依頼しているのに、
依頼をした意味をなさない弁護士がたくさんいらっしゃいます。
弁護士は、とにかくたくさん依頼を受けたいから、とにかく受任してしまえという傾向が強いです。
弁護士は、後遺障害等級申請の詳細は知らないことが多いです。
弁護士は、後遺障害等級申請結果が出てからが出番です。
もっというと、後遺障害等級認定を受けた後は、
被害者自身が「交通事故紛争処理センター」に調停申し立てすれば、
無料で、弁護士基準で示談に至ることもあるので、
極論、交通事故賠償問題で弁護士の役割はありません。
交通事故賠償問題を左右するのは、後遺障害等級認定の有無です。
この後遺障害等級申請は、行政書士が圧倒的に強いです。
交通事故賠償問題は、「行政書士の選択」「医療機関の選択」でほぼ解決が決まります。
いまの弁護士から弊所へ切り替え
現在の弁護士が、頼りない場合は、行政書士事務所インシデントに依頼を切り替えてください。
事件を前に進めることができない弁護士に依頼をし続けても、
時間とお金と労力を浪費するだけで、早期解決に至りません。
交通事故賠償問題は、多くの時間をかけることで、慰謝料が増額するわけではありません。
早期に、適切な賠償金で解決を希望する方は、
行政書士事務所インシデントへお問い合わせください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
小指の痺れと後遺障害認定(交通事故・自賠責保険)
むちうちによる小指の痺れ
追突事故による頚椎捻挫(=むちうち)を受傷後から小指に痺れが出現する方がいらっします。
これは、むちうちを原因とする頚椎7番・8番目の損傷や椎間板ヘルニアが想定できます。
手の痺れ、つまり神経障害が出現した時には、速やかに医師にその旨を伝えてください。
通常は、医師からMRI撮影の指示が出ると思います。
MRI撮影をする医療機関については、
(1)主治医先生が指定する医療機関
↓
(2)主治医先生の指定がなければ「メディカルスキャニング」
の順に撮影を希望してください。
今後の診断書作成の協力をいただくことなどを考えますと、
あくまで、第一は、主治医先生の指定する医療機関が良いです。
メディカルスキャニングさんのMRI読影報告書は、
中立・公正・事実のままに報告をしてくれるので、交通事故による頚椎部・腰椎部の撮影の際は、おススメです。
市立病院や大学病院などのMRI読影報告書は、
「交通事故との因果関係は不明」などと余計なコメントが入ることがありますので、
おススメはできません。
痺れがあるだけでは足りない
「交通事故によるむちうち→小指の痺れ出現→後遺障害等級認定」とはなりません。
小指の痺れなど神経障害は、12級認定の重要な要素ですが、それだけは足りません。
まずは14級を確保するという意味でも、
原則通り、
(1)事故日(=治療開始日)から6ヶ月超の通院期間
(2)週3回程度の整形外科
(3)主治医先生との良い信頼関係が構築されている
という3つをクリアすることが最重要課題です。
症状がツラい、手が痺れる、といったことをいくら主張しても意味がありません。
簡単にあきらめないこと
最近の自賠責保険の後遺障害等級認定の流れをみますと、
(1)初回申請:非該当
↓
(2)異議申立申請:14級または12級認定に変更
という実例も多いです。
上述の、週3回の整形外科を、6ヶ月超をクリアすることがまず重要で、
むちうちの場合は、この通院をクリアすることが認定のための条件であることに変わりはありません。
しかし、症状固定時に、実通院日数が90日(月15回×6ヶ月)程度の方でも、
後遺障害等級が「認定されない」ケースはあります。
一方、症状固定時の実通院日数が約50日(月8回×6ヶ月)程度の方が、
14級認定「された」実例があるのも事実です。
したがって、整形外科に週2回程度の通院スタイルのかたでも、
諦めずに、後遺障害等級申請を前向きに検討されるのであれば、
ぜひ、行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故は行政書士に依頼する(自賠責保険・後遺障害)
交通事故の相談はまず行政書士が最適です
以前のコラムでもご案内しましたが、交通事故は、追突事故が多いです。
そして、この追突事故で怪我する部位は、首と腰です。
いわゆる「むちうち」です。
このむちうちは、
(A)事故から3ヶ月程度で症状が改善し示談する場合
と
(B)6ヶ月超の通院と後遺障害等級申請をする場合
の2つのパターンが考えられます。
そして、(A)の3ヶ月程度で症状が改善し、示談する場合のほうが多く、
こういった事案は行政書士に依頼するほうがメリットがあります。
弁護士に依頼するメリットは少ない?
事故から3ヶ月程度で治療を終了し、示談とする場合の被害者側が受け取れる「通院慰謝料」は、
弁護士基準=約53万円
自賠責保険基準=満額38万7000円(90日×4300円)
が目安です。
この金額を踏まえて、弁護士に依頼する場合と行政書士に依頼する場合のメリット・デメリットをみていきます。
弁護士に依頼する
【メリット】
・弁護士基準での慰謝料請求となり、自賠責保険基準より高額な慰謝料をもらえる
・交渉は弁護士がすべてやってくれる
・弁護士費用特約があれば、被害者が弁護士報酬を払う必要はない
【デメリット】
・弁護士費用特約から弁護士へ着手金支払後は、弁護士の対応が遅くなる・無くなる
・対応が遅くなるため、示談まで時間がかかる
・弁護士の交渉力が弱い場合は、弁護士基準で示談できない
・被害者に過失があれば減額される
一方、自賠責保険基準+行政書士に自賠責保険請求手続を依頼する
《メリット》
・自賠責保険からの支払が早い(※請求から支払いまで約1ヶ月ほど)
・交渉がない(被害者自身で自賠責保険請求する際も交渉事がないのでストレスが少ないです)
・行政書士への報酬が安い
※自賠責保険から補償された保険金額から行政書士への報酬の支払いとなります。
(おおよそ行政書士書面作成費用として3~5万円)
・過失減額がされない(被害者に70%以上~100%の過失がある場合に順次減額)
《デメリット》
・弁護士基準に比べて補償される通院慰謝料が低い
※先述の例ですと、弁護士基準53万円ー自賠責保険基準38万7000円=14万3000円の差があります。
・経済的に苦しい方は、診断書の取得費用が用意できない。
※被害者自身で診断書などを取得をする必要があり、被害者が文書取得費用の一時的な立替があります。
・120万円の上限がある
医療費などのの補償額が大きい場合は、慰謝料が少なくなる可能性があります。
それぞれのメリット・デメリットの感覚は、
被害者自身の感性ですので、被害者がお好きな方を選択するのが良いです。
後遺障害等級申請は圧倒的に行政書士が強い
交通事故による自賠責保険の後遺障害等級申請は、
圧倒的に行政書士が強いです。
交通事故の損害賠償の明暗を分けるのは「後遺障害等級認定」。
この自賠責保険の被害者請求、異議申立申請は、
行政書士の方が、主治医先生との信頼関係構築に向けた医師面談をしたり、後遺障害診断書の記載内容の修正や削除訂正依頼など、熱心に活動をいたします。
交通事故賠償問題は、
「通院する医療機関」と「後遺障害等級の有無」で決まります。
この根幹となる後遺障害等級認定を勝ち取ることができれば、
良い解決に通じます。
交通事故の損害賠償請求、後遺障害等級申請の分野は、
まず行政書士に相談した方が、最適かつ最速で解決に結びつきます。
交通事故賠償事案が弱い弁護士に相談・依頼をしないよう気を付けてください。
弁護士費用特約からの着手金目的の弁護士も多数おりますので、ご注意ください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
転院について(交通事故・自賠責保険)
転院はしないほうが良い
交通事故による怪我を受傷し、事故当日に救急搬送された場合は、
初診は大学病院などの規模の大きな医療機関を受診するのがスタートかと思います。
その怪我が頚椎捻挫(=むちうち)の場合は、
・受傷直後でもあるため症状がまだ出現していなかったり、
・レントゲンやCTに異常がないことが多いため、
受診後は、
(A)次回は1~2週間後に来てください
や
(B)紹介状を渡すので、自宅や勤務先の整形外科への転院でもよいです
という2つのパターンが想定できます。
弊所としては、(B)を選択し、通いやすい整形外科にて、週3回程度の定期診察やリハビリをした方が良いと考えます。
どうしても転院する場合
自賠責保険上の後遺障害等級認定を目指すのであれば、
「通院先は最小限にすること」、が重要です。
先述の例でいえば、
(1箇所目)交通事故直後の救急搬送先の医療機関
↓
(2箇所目)転院をして、通いやすい整形外科にて週3回程度の定期診察やリハビリ
が理想的です。
交通事故の怪我の症状やその回復がうまくいかないがために、
・精神的に不安定になったり、
・怪我を完治させることを目標としたり、
・医師との相性が合わなかったり、
で医療機関や整形外科を”転々”とする被害者もおりますが、それは止めた方が良いです。
相手損保会社への印象も悪くなり、治療費補償の打ち切りの対象になりますし、
後遺障害等級認定にも不利になります。
どうしても転院をする際は、
事故日(治療開始日)から3ヶ月以内に、
紹介状をもらって、
最後の受診の際はしっかり医師や事務局にお礼を言って、
転院することです。
事故日から4ヶ月超を経過、
症状固定間近、
の場合は、転院はしない方が最善です。
この場合は、その医療機関・整形外科で症状固定を迎えて、後遺障害診断書の発行、
初回の被害者請求の結果をみて、次の動向を決めても良いです。
神奈川県・東京を中心に整形外科を紹介
行政書士事務所インシデントは、
神奈川県を中心に、整形外科・整骨院をご紹介することができます。
いずれも、交通事故患者様に寄り添い、丁寧な対応をしていただける整形外科・整骨院です。
交通事故賠償問題は、どこに通院をするかで良い解決が決まると言っても過言ではありません。
整形外科・整骨院選びでお困りの際は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故後の足の痺れ(自賠責保険・後遺障害)
交通事故による腰椎捻挫は多い
交通事故による腰椎捻挫は、頚椎捻挫(=むちうち)とセットであることが多いです。
交通事故は、追突事故が多く、とある統計では全体の約30%が追突事故であるようです。
この追突事故は、後ろからの衝撃を受けることにより、
首と腰を痛めることが多く、稀にですが、肘や膝を負傷するケースもあります。
腰椎捻挫の症状
腰椎捻挫の症状としては、
・腰部痛
・お尻の痺れ、痛み
・太ももの痺れ、痛み
・足指の痺れ、痛み、冷感
などがあります。
痺れや痛みが発症するのは、
腰椎部ヘルニアが原因である可能性がありますので、MRI撮影をするのが最善です。
既往歴があっても後遺障害等級は認定される
腰部については、交通事故以前に治療歴があったり、ヘルニアの手術歴があったりする被害者もいらっしゃいます。
この場合、医療機関や整形外科の受診の際は、
腰部の治療歴・手術歴があることを問診時に申告するのが本来正しいところです。
この申告により、既往歴として、医療機関や整形外科が毎月末締めで相手方損保会社に送付する、
自賠責書式の診断書に記載されるのと思われ、
この既往歴を相手方損保会社担当者が把握すると、医療調査が行われ、その上で、
治療費補償の打ち切りの可能性は高まります。
弊所としては、医療機関や整形外科との信頼関係を保つ上では、
治療費補償の打ち切りの可能性を高めますが、腰部の治療歴等があれば、
申告すべき事柄であると考えます。
もし、実際に治療費補償の打ち切りとなった場合には、
被害者自身の健康保険への切り替えをした上で、治療を継続することになります。
弊所でも腰椎部に治療歴や手術歴があるご依頼者を2件ほどサポートをしたことがありましたが、
いずれも自賠責保険の後遺障害等級認定をご依頼者に提供できることができました。
頚椎部・腰椎部に治療歴や手術歴があっても、簡単にあきらめてはいけません。

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迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
相手方が「自転車」の場合(交通事故・自賠責保険)
「自転車」のそれぞれ
自転車と呼ばれる乗り物が複数あります。
(A)一般的な自転車
(B)原動機付自転車(いわゆる「原付」)
(C)ペダル付き原動機付自転車(最近話題の「モペット」)
(D)電動キックボード(これも最近話題の「LUUP」):特定小型原付
と4種類が挙げられます。
これら、自賠責保険加入義務があるのは、
(B)原付(原動機付自転車)
(C)モペット(ペダル付き原動機付自転車)
(D)LUUP(電動キックボード)
となります。
相手方が「自転車」であっても自賠責保険が適用できる
したがって、その交通事故の相手方が(B)(C)(D)のいずれかであった場合は、
相手方の自賠責保険に請求をして、
(傷害部分)怪我の治療費・通院交通費・通院慰謝料など
(後遺障害部分)14級から1級までの後遺障害
(死亡事故)
に関する補償を受けることができます。
一般的な自転車も自賠責保険加入義務であるべき
最近は、(A)の一般的な自転車に衝突されたことによる、
・死亡事故
・約1億円の高額賠償判決
事案もありますので、
(A)の一般的な自転車も自賠責保険加入は義務付けるべきだと思います。
以前にもコラムで書きましたが、競技用自転車の運転者のマナーには怒りを覚えることがあります。
弊所の地元でもある多摩川沿いのサイクリングコースを散歩する方は、
本当にお気を付けてください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
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弁護士の着手金詐欺(交通事故・自賠責保険)
着手金詐欺は弁護士のトレンド
とある政治評論家が言っていました。
実際のその政治評論家自身、これまでに弁護士に依頼をしたことがあり、その経験を踏まえて、
「ろくでもないのがおおかった」
「勝ち目がないのに訴訟をしましょうと言ってくる」
「高額な訴訟をすれば弁護士の着手金も高額になる。その着手金さえもらえれば、あとは勝とうが負けようがどっちでもいい商売」
そんなことを言っていました。
着手金詐欺と交通事故業務の親和性
これは、交通事故事案ではよくある実例です。
交通事故の被害者サポート事案は、弁護士費用特約の存在も悪いです。
弁護士は、
・後遺障害等級の認定の可能性がないのに、認定されるような話をするし、
・勝ち目がないのに、被害者が期待してしまうような表現をするし、
一方、相談者側も
弁護士費用特約があるから、自己負担がなく自らの懐が痛まないから、
「この弁護士でいいのか?」とたいして検討もしないで委任してしまうし、
と負のスパイラルです。
できないのあれば「できない」と言う勇気
相談を受けている交通事故被害者事案について、
「勝ち目がない」と判断したのであれば、
弁護士は「勝ち目がない」ということを素直にご相談者に伝え、依頼をお断りすべきです。
しかし、実態は、弁護士特約からの着手金欲しさに強引に依頼を受けてしまう…。
そして、弁護士特約から着手金が入った後は、
なにもせず、なにもできず、だらだら事件処理をして、
・6ヶ月未満で症状固定とされたことに疑問を持たず、後遺障害等級認定の可能性を潰したり、
・異議申立のサポートができずにご依頼者に不安を与えたり、
・相手損保会社基準(=任意保険基準)の損害賠償金額で示談を進めようとしたり、
と着手金詐欺ビジネスの王道とも言える対応をしてきます。
弁護士に相談・依頼をする前に、行政書士事務所インシデントに相談をしてください。
弊所は、
後遺障害等級が認定される可能性がなければ「ない」と言いますし、
弊所で依頼を受けるべきではないと判断した場合には、責任を持って、信頼できる弁護士をご紹介いたします。

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後遺障害等級申請の適切な時期(交通事故・自賠責保険)
基本的に事故日から6ヶ月経過後が目安
今回のコラムでは、頚椎捻挫(=むちうち)を基礎にご案内いたします。
交通事故による怪我をして、その怪我の症状について、
自賠責保険の後遺障害等級「申請をして」、「認定対象となる」のは、
基本的に、「事故日から6ヶ月経過後」となります。
自賠責保険に関しては、6ヶ月未満(180日未満)で症状固定としても、
後遺障害等級の「認定対象となりません」。
もっというと、
・どんなに症状が重かろうが、
・MRI画像にヘルニア所見があろうが、
・完璧な後遺障害診断書を取得しようが、
症状固定日が、事故から6ヶ月未満である場合は認定されません。
ヘルニアがあることは強みではない
ご相談者の中には、
「MRI画像にヘルニアがあり、主治医もそれを認めている」ことにこだわる方がおりますが、
そのヘルニアによって、後遺障害等級認定に直結するわけではありません。
椎間板ヘルニアが「認められない」被害者であっても後遺障害等級が「認定される」ことはありますし、
椎間板ヘルニアが”認められている”被害者であっても、後遺障害等級が”認定されない”ことはあります。
通院期間と通院日数が土台
頚椎捻挫(=むちうち)に関する自賠責保険上の後遺障害等級認定の土台は、
(1)事故日から6ヶ月以上の通院期間
(2)週3回の整形外科への定期通院
となります。
この土台があって、ようやく、
MRI画像にヘルニアがあるか、
そのヘルニアの部位と症状の整合性はあるか、
という審査に入ります。
自賠責保険の後遺障害等級は、
(1)適切な期間
(2)適切な回数
(3)適切な医療機関・整形外科
で頑張って治療をし、回復する努力をしたが、症状が残ったという被害者に認定評価を与えるものです。
しかしながら、自賠責保険の後遺障害等級の注意点は、
6ヶ月もの通院、週3回もの通院の努力をしても、後遺障害等級が認定されない、
という報われないこともある、ということです。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
相手がタクシーの場合は要注意(交通事故・後遺障害)
1.タクシー・トラック・バスが相手方の場合
交通事故の相手方がタクシー・トラック・バスの場合は、本当に要注意です。
特に、タクシーとトラックに関しては、事故後の対応が「特殊」なことが多く、
具体的には、
・任意保険を適用しないことがある
・そもそも治療費補償を拒否することがある
の2点は想定できる対応です。
こういった対応の根拠としては、
おそらくですが、トータルでの損害賠償の支払額を抑えたいがために、
被害者に、・早期にあきらめてもらうこと・泣き寝入りを期待しているように考えます。
また、同様に都や県運営バスや市営バス、民間バス(小田急・東急など)も同様で、
任意保険対応はするけども、その対応はシビアで、
隙があれば容赦なく治療を打ち切ってきます。
こちらも、おそらくですが、丁寧すぎる損害賠償の対応や損害金の支払をしてしまうと、
それが”前例”になり、そこに”つけこんでくる”被害者も想定できるため、
あえて、シビアな対応に徹しているように感じます。
2.治療費は健康保険を覚悟
相手方がタクシー・トラックの場合は、
任意保険対応や治療費補償の対応は期待できないため、
被害者ご自身の健康保険を適用して、治療をすることを前提としてください。
その事故が、業務中や通勤中の場合は、労災保険の適用でもありますので、労災保険の適用の可否も確認する必要があります。
また、被害者自身・ご家族が自動車を所有しており、任意保険に加入している場合は、
その任意保険の特約(人身傷害保険など)によって、治療費補償を受けられる可能性もありますので、
こちらも要確認です。
3.早期に行政書士事務所インシデントに相談をしてください
相手方がタクシー・トラック・バスの場合には、
早期に弊所までご相談をください。
後遺障害等級申請まで想定しているかたであれば弊所でお受けしつつ、
相手方との交渉の窓口は弁護士が適任ですので、弁護士をご紹介いたします。
また、後遺障害等級申請までは考えていないが、
治療費・通院交通費・休業損害・通院慰謝料を適切に賠償を受けたいというかたについても、
弊所から最適な解決策を提案いたします。

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機能障害で認定の難しさ(交通事故・自賠責保険)
1.関節系の後遺障害等級認定のための対策
交通事故による「関節系」の怪我はさまざまなものがありますが、
弊所ご依頼者で経験しているのは、
「肩関節」が多いです。
肩関節の怪我は、自転車やバイク乗車時に、自動車に衝突されたことにより、
・肩から地面に叩きつけられた、
・手で受け身をとったが耐えられなかった、
などの要因で肩関節の負傷につながったと考えられます。
肩関節の怪我は、鎖骨骨折や腱板損傷など種類がありますが、
交通事故直後は、手術対応になることもあります。
肩関節の後遺障害等級認定のための対策としては、
基本的に、頚椎捻挫(=むちうち)の場合と変わりはありません。
つまり、
(1)事故日(治療費開始日)から6ヶ月超の通院
(2)週3回の整形外科への診察・リハビリ
(3)主治医先生の協力を得る
の3点をクリアすることが、後遺障害等級認定を得るための土台です。
2.可動域検査値だけでは足りない
肩関節などの「関節系」の後遺障害等級としては、
A.機能障害(可動域制限)
B.変形障害
C.神経障害
D.非該当
の4つパターンが考えられます。
関節系の場合の後遺障害等級は、被害者も主治医先生も、
まずは「機能障害(=可動域制限)」で後遺障害等級の評価を得られるか否かを検討するように察しますが、実際は難しいところでもあります。
後遺障害診断書には、
関節の可動域検査値を記載する欄がありますが、
この可動域検査値が、認定条件を満たすだけの3/4以下または1/2以下の検査値の記載があっても、
それだけでは足りず、
可動域制限の原因となる画像所見が必要です。
酷な表現をすれば、自賠責保険の審査側の目線で考えると、
・可動域検査値はごまかせるだろう
↓
・だからこそ、骨がうまくついていない、変形しているなどの画像で判断をする、
となります。
3.関節系の後遺障害等級認定の進め方
先述したように、交通事故により肩関節(たとえば鎖骨骨折)の怪我を受傷した場合は、
手術対応になることがあります。
手術対応になれば、骨折部がつかない、変形して骨がつく、といったことはあまり起きにくいため、
機能障害(=可動域制限)で後遺障害等級認定を得ることは難しいと考えます。
したがって、肩関節の怪我であっても、
基本に忠実に、
6ヶ月の通院、週三回、整形外科への通院をクリアした上で、
まずは14級認定を確保するような進め方をするのが最善です。
ご相談者から「肩関節の怪我、鎖骨骨折、手術あり」と聞いて、
「12級や10級は認定されますよ」と安易な回答や案内をするような行政書士や弁護士もいらっしゃると思いますが、少々危ない回答です。
「どんな怪我でも認定される保証はなし」
「どんな怪我でも認定されない保証はなし」
ということを肝に銘じて、行政書士事務所インシデントでは、交通事故被害者のサポートをして参りたいと思います。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。