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手関節の後遺障害等級は繊細で難しい(交通事故・自賠責保険)

2025-09-07

交通事故による手関節の怪我は本当に複雑です。

手関節は専門性が高いため、医師でも見落としや誤診も起こり得ます。

過去の弊所のご依頼者については、
受傷直後の整形外科にて、曖昧で誤診ともいえる診断に加えて、無理な整復術を受けたことによって、手首関節の細かい骨組織が破壊されてしまったようです。

その方は、事前認定により3/4以下の可動域制限による機能障害で12級認定を得ましたが、
それに納得できず、弊所に異議申立申請希望として相談・依頼をいただきました。

弊所受任後は、
1.手外科専門の整形外科を弊所からご紹介し、通院加療を開始、
2.これと並行して、手外科に強く関節鏡検査に対応できる大きな病院をご紹介してもらい、
3.手関節内部の状態を写真撮影(関節鏡検査)
この関節鏡検査時の写真コピー取得して、着々と「新たな医学的所見」を収集いたしました。

結論、弊所の異議申立申請により、
(1)骨の短縮
(2)骨の不整
(3)1/2以下の可動域検査値
を自賠責保険側に認定いただき、10級への変更認定を勝ち取りました。

交通事故による手関節骨折の後遺障害等級申請・認定は、
行政書士事務所インシデントまでご依頼ください。

行政書士事務所インシデントLINE公式からのお問い合わせが便利です。

「通院の空白期間」をつくらないこと(交通事故・自賠責保険)

2025-09-07

交通事故による怪我の治療で「健康保険」を使う場合、
自賠責保険の被害者請求をする際は、
自賠責保険書式の、
診断書
診療報酬明細書
は被害者側、自ら取得しなければなりません。
※行政書士事務所インシデントに依頼をいただければ弊所がサポートいたします。

これはとても慎重な書類取得作業となります。

というのも、事故後の初診の医療機関から症状固定までに通院した医療機関の“すべて”を集める必要が基本的にあります。

治療をした過程のすべてを証明しないと、「連続性・一貫性がない」として、
後遺障害等級認定の「非該当」の可能性をより高めます。

よくありがちなミスは、「治療途中の」医療機関の診断書の取得を、
・しなかったこと
又は
・失念してしまったこと
により、1ヶ月以上の治療の空白ができてしまったことによる非該当」です。

この点は本当に執拗なまでに、事故日から症状固定日までに通院した医療機関の確認をして、
漏れなく・ダブりなく”、診断書と診療報酬明細書を取得しなければなりません。

交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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症状固定は慎重に、でも思い切りよく(交通事故・自賠責保険)

2025-09-07

症状固定日の設定は、慎重になるべきだけど、後回しにするのもよくないです。

この先、プレートを抜いたり、ボルト抜釘をしないのであれば、
事故日(=治療開始日)から1年以内には症状固定にするのが最善と考えています。

実際のところは、事故日(=治療開始日)から6ヶ月を経過すると、
その後は、劇的な改善は基本的にないので、
6ヶ月(180日)を経過すれば、いつでも症状固定の判断を医師にもらってよいとも思います
※当然に、診断名により異なります。

しかしながら、依頼者の意向として、
(A1年間は治療を継続したい

(B)労災適用の場合は休業補償の関係
などなどもあるので、依頼者を無視してはいけません。

一方、なんの方針も作戦もなく、
ただただ「長く・たくさん通院をしてください」と案内をする交通事故専門家(=特に弁護士)もいるので、この場合は要注意で、どういう意図かを確認したほうが良いと思います。

交通事故による自賠責保険の後遺障害等級申請・認定は、
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外傷性異常所見はないが12級認定(交通事故・腰椎捻挫)

2025-09-07

交通事故による腰椎捻挫で12級

初回申請では、
外傷性の画像所見がないこと
・下肢の神経症状が受傷から1ヶ月後に認められていること
・下肢の神経症状に一貫性・連続性がないこと
という理由から「非該当」。

異議申立申請で、
外傷性の画像所見はない

しかし、
腰部ヘルニアと症状の整合性がある
腱反射に異常所見がある
ことから12級13号へ変更認定を得たケースがあります。

非該当から12級認定を得ているし、
画像で外傷性所見は否定しているのに12級を得ています。

この結果は、すべての行政書士・弁護士が勝ち取れる結果ではありません。

ネット広告だけではなく、真に交通事故専門の行政書士だけが得られる結果です

交通事故による腰椎捻挫で自賠責保険上の後遺障害等級申請・認定は、
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行政書士の強さは異議申立に表れる(交通事故・自賠責保険)

2025-09-07

自賠責保険業務を扱う上で、大事なことは異議申立申請に対応できることです。

正直、自賠責保険の被害者請求の書類作成自体は簡単です。

ただ、診断書は医師にしか作成することができず、行政書士が立ち入ることはできません。

したがって、自賠責保険の審査側に認定をもらえるだけの診断書を、
主治医先生にどう作成してもらえるか?がポイントになります。

そして、行政書士の存在意義は、
非該当から14級以上の後遺障害等級認定に持っていけるか否かで真価が問われます

・ご依頼者への症状固定後の通院の必要性の説明、
・医療機関を変えてMRI撮影をするか否か、
・新たな医学的所見は、診断書のみか、はたまた後遺障害診断書も付けるか、
と依頼者と相談をしつつ、行政書士がこれまでの経験と責任で手続を前に進めることができるか、ポイントです。

そして、異議申立後の自賠責損害調査事務所からの医療照会に対して、
医療機関に訪問し、愚直なまでに、
症状の推移の確認、
画像所見の確認、
神経学的所見の確認ができるか。

この愚直までの確認作業と忍耐の先に、 非該当から12級変更認定があります。

交通事故による自賠責保険上の後遺障害等級申請・認定は、
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手続完了後でも間に合う場合がある(交通事故・後遺障害等級)

2025-09-07

以前に、自賠責保険の被害者請求後または事前認定手続完了後に、
相談をされるのは困る」、
と投稿したことがありますが、考え方・見方を変えて正式依頼を受けたりすることもあります。

特に、お世話になっている整形外科等の紹介案件は、無愛想に断ることはできません。

初期相談の提案のスタートとして、
事前認定のため相手方損保会社に後遺障害診断書などなどを送った後である場合は、
相談者から相手方損保会社に連絡してもらい、後遺障害申請書類のすべての返却をしてもらうところから始めます。

これまでの事案は、審査が終了していなかったこともあり、書類の返戻を受けられましたので、
行政書士事務所インシデントへの相談は、早期にしていただきますよう、お願いいたします。

弊所からの自賠責保険の被害者請求のほうが、
認定の確率を高めることができますし、
実際に認定を受けているケースが多いので、
事前認定はやめて、被害者請求で後遺障害等級申請・認定を希望するからは、
行政書士事務所インシデントへご依頼ください。

自賠責保険上の後遺障害等級審査は、
事前認定でも被害者請求でも、
結局「自賠責損害調査事務所」での審査になるので、どちらでも同じと考えている人もいます。

しかし、被害者・ご依頼者にとって、有利に進めるためには、被害者請求が良いです。

事前認定は、加害者側の損害保険会社を通した申請・審査となるわけですので、
後遺障害等級認定を与えないような申請を加害者側の損保会社はするはずです。

そのため、被害者にとって、不利な資料を添付される可能性もあるようですので、おススメはしません。

事前認定の結果をみて、異議申立を検討するということでもいいですが、
チャンスには限りがあるので、初回申請から行政書士事務所インシデントがサポートした方が認定率は良いです。

交通事故による自賠責保険上の後遺障害等級申請・認定は、
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特殊な検査所見はいらない(交通事故・頚椎捻挫)

2025-09-07

交通事故による頚椎捻挫で12級13号認定に「針筋電図検査」所見は必須ではありません。

実際の12級認定例でみても、針筋電図検査の受診はなく、
(1)症状
(2)MRI所見
(3)腱反射所見
の整合性がとれた時に認定されました。

針筋電図検査については、書籍やネット情報にて”その人が”12級認定されたときの検査所見として紹介されたのだろうと察します。

もっというと、針筋電図検査を受診した、というだけで、その針筋電図検査所見を採用して12級認定となったとは限りません。

原則通り、MRIと腱反射所見が重要です。

また、針筋電図検査受診後は、症状の悪化を感じたりすることもありますので、もし、検査を受診する際は慎重になるべきです。

弊所の見解では、頚椎捻挫レベルでは受ける必要はないと思います。

交通事故による頚椎捻挫で後遺障害等級申請・認定を目指すかたは、
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頚椎捻挫と耳鳴りと後遺障害等級(交通事故・自賠責保険)

2025-09-07

交通事故による頚椎捻挫を受傷後に、
耳鳴りや聴力低下の症状を愁訴するかたがおります。

結論としては、耳鳴り・聴力低下に関しての後遺障害等級認定は難しいです。

頚椎捻挫由来の症状として、耳鳴りなどの症状が出現することはありますが、
後遺障害等級認定を得るためには「耳に対する直接の外傷」が認められないと認定対象とならないのが自賠責保険側の考え方であります。

頚椎捻挫を受傷し、後遺障害等級認定を目指すのであれば、
頚椎捻挫の典型症状である、
・頚部痛

・手や腕の神経症状
を基礎にすべきです。

あくまでの原則・基本を大切にしましょう。

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いまの弁護士が不満なら行政書士事務所インシデントにご依頼ください(交通事故・後遺障害等級)

2025-09-07

法律事務所・弁護士に相談・依頼をしたけど、
弁護士がなにもしてくれなくて弊所に相談に来るという流れは、よくあります。

現在、依頼をしている弁護士の仕事ぶりに不満であれば、
行政書士事務所インシデントにご相談・依頼をしてください。

最適かつ最短での解決を目指します。

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相手方損保会社が治療費を出してくれない場合の対策(交通事故・自賠責保険)

2025-09-07

相手方損保会社が任意一括対応をするかしないかの判断を待っている間

・被害者が治療費を捻出することができない

・被害者が真面目に判断を待っている

・被害者が頑なに相手方損保会社に治療費補償をさせたい
という状況となると、交通事故による受傷後、被害者が治療を開始しないこともあります。

これは、相手方損保会社の狙いの一つです。

つまり、相手損保会社はのらりくらりと判断を先延ばしにして、
被害者を精神的・経済的に疲弊させてからの泣き寝入り待ちです

また、交通事故から初診が遅れると、事故と怪我との関係性を否定しやすくなるため、
なおのこと、治療費補償はできない・しないというそれなりの材料を与えることになります。

相手方損保会社の任意一括対応があるかないか”すぐにわかりそうもなければ”早々に相手方損保会社の存在を消してください。

そして、
(A)業務中・通勤中の事故であれば労災保険はつかえそうか
(B)被害者側の人身傷害保険搭乗者傷害保険はあるか
(C)自賠責保険の被害者請求はあるか
(D)健康保険適用で治療費の捻出は耐えられるか
と順に確認し、使える保険から積極的に使ってください。

とにかく、事故日から初診の空白があることがダメです

事故と怪我との関係性、今後の後遺障害等級申請・審査の際、大きなマイナス要素となり、それを意図的に創出しようと相手方損保会社はしています。

実例として、事故受傷日から初診が2~3日後であることを持ち出されて自賠責保険の後遺障害等級「非該当」となったのもあります。

これからお盆シーズンに入ると行きつけの整形外科が休みの場合もあり、
事故日から初診は5日後となるケースも増えてくると察します。

対策としては、交通事故の被害にあったら「念のため検査しておく」や「事故日翌日以降症状が出現するのがコワイ」など理由に、救急搬送により事故当日に受診しておくのも一つ選択肢です。

交通事故・自賠責保険上の後遺障害等級申請・認定は、
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