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症状の連続性と一貫性の重要性
症状の連続性と一貫性は最重要です
自賠責保険は、
症状と通院の連続性と一貫性を重視しています。
具体的には、
交通事故後、
A病院→B整形外科→C整形外科という流れで通院をして、
C整形外科で症状固定を迎えたとします。
この時、C整形外科で「手の痺れ」が後遺障害診断時に残っていて、
後遺障害診断書にも記載されたものを用意して、
自賠責保険の被害者請求をしたとき、
「手の痺れ」の連続性・一貫性がポイントになります。
自賠責保険審査は厳しくみています
被害者請求後、
自賠責側からA病院・B整形外科・C整形外科に医療照会が入り、
上記、すべての医療機関で「手の痺れ」が、
”初診時から終診時まで”認められないと、
自賠責側は、「連続性・一貫性なし」と判断して、
後遺障害等級「非該当」の評価をしてくることがあります。
本当に厳格な審査だと感じます。
受傷後の実態と自賠責保険審査との大きな”溝”
交通事故後から「手の痺れ」が出現する人もいれば、
数日後に痺れを感じ始める人もいます。
この外傷性の怪我の実態と自賠責側の審査に、
大きな”溝”があるがために、
残存症状と後遺障害等級に整合性がとれない現実があります。
楽じゃありません。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
症状固定後も通院の継続を
自賠責保険上の後遺障害等級認定は、本当に難しいです。
初回申請で通ることもありますが、 通らないこともあります。
この時、症状固定後の通院を継続していることが、
異議申立で変更認定を勝ち取る大きなポイントです。
実際に、 最初の症状固定日から転院日まで数ヶ月空いたことを指摘され、
「非該当」の理由の一つとされた事案もありました。
症状固定に至るまでも苦労しますが、
症状固定を迎えてから全てが始まる、と考えてください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
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後遺障害認定における医師の役割(交通事故・自賠責保険)
後遺障害認定は「医師」協力があってこそ
自賠責保険上の後遺障害等級認定を得るためには、
医師の協力は必須です。
したがって、
・医師と喧嘩した、
・患者側の自己主張が強すぎる、
・患者側の情緒が不安定、
・「受付や事務局に対する態度」と「医師に対する態度」が違う患者、
など他者と信頼関係が築けないような方は、
後遺障害等級認定は難しいと思ってください。
医療機関にお金を払っているのだから、などといった理由で、
自分本位になる患者は、医療機関が協力をしてくれません。
医師の役割は書面作成ではなく「治療行為」
医療行為や診断書作成を行うのは医師の仕事でありますが、
それは当たり前のことではありません。
医師法19条2項では、
診断書等の交付の求めに関しては拒否できない、のが原則です。
しかし、「正当な事由」がある場合には、
診断書等交付を拒否できる、ともされています。
医師法など法律を持ち出す前に、
人としてのわび・さびや礼節、誠実な態度をもって、
医師や受付と話し合いをすれば、
よっぽどのことがない限り、診断書交付を拒否されることはありません。
患者側にも問題があることがありますので、要注意です。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
後遺障害診断書を取得する方法
交通事故による怪我の治療開始後、
6ヶ月~1年経過したいずれかの時点で、
症状固定の判断を医師にもらい、
後遺障害診断書の作成を依頼することになります。
この時の注意点は、
(1)医師がいる医療機関での通院実績が定期的にあること
>接骨院に偏って通院をしている場合、医師が診断書の作成を拒否することがあります。
(2)健康保険又は労災保険を使っている場合
>自賠責書式診断書の作成を拒否されることがあります。
そのため、医療機関初診の際、自賠責書式の診断書作成に協力をしてもらえるか要確認です。
(3)医師や事務局の方に嫌われる態度をとっていないこと
>結論、診断書作成は、医師など医療機関関係者様の協力があってできることです。嫌われるような態度や横柄な態度の患者に、協力をしてくれる人はいないです。
後遺障害診断や後遺障害等級認定のためには、
医師の協力が必須です。
医師も仕事であるとはいえ、心ある人間であると僕は思います。
横柄な患者より、
素直で誠実な患者には前向きな協力をしてくれます。
この点、忘れてはいけません。

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症状固定日は事故から6ヶ月を越えてから
交通事故による、
頚椎捻挫、
腰椎捻挫、
を受傷し、自賠責保険上の後遺障害等級認定を目指しているのであれば、
症状固定日は、
「事故から6ヶ月(180日)を越えてから」にしてください。
事故から5ヶ月未満で症状固定にしてしまうと、
その後、異議申立をしても、非該当から14級認定など、
後遺障害等級認定に至ることはないまたは困難になります。
※弊所の見解では等級認定はないです。
事故から5ヶ月未満の日付で判断された症状固定に、
異論やアドバイスをしてくれない弁護士は解任をおススメします。
ご依頼者が後遺障害等級認定を欲しているのであれば、
それに沿った提案やアドバイスをすべきです。
本当に悔しい事案が多数あり、
交通事故専門を謳う弁護士の割には、
後遺障害等級認定に対する提案力や指導力の低さに辟易している。

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症状固定の時期と判断基準(むちうちの場合)
むちうちの場合は、
事故から6ヶ月(=180日)を越えれば、
いつでも症状固定にしてもよい、というのが弊所の見解です。
症状固定は、
事故から6ヶ月未満でも可能です。
しかし、自賠責保険上の後遺障害等級が認定されることは、ほぼありません。
また、ご相談者がよく間違えているのは、
「治療費打ち切り=症状固定」、ではありません。
A.治療費打ち切り=損害保険会社が判断するもの
B.症状固定=医師が判断するもの
です。
したがって、相手方損保会社が治療費を打ち切ってきた場合、
(1)治療を終了して示談交渉に移行する
(2)後遺障害等級認定のために治療を継続する
のいずれかを選択することができます。
そして、損害賠償の範囲は「症状固定日」が基準となります。
例.事故から7ヶ月後に症状固定とした
一方、相手損保会社は、治療費補償を終えた時点を、
損害賠償の範囲としてきます。
例.事故から3ヶ月後に治療費補償を終了した
この、
事故から、
・3ヶ月?
・7ヶ月?
で通院慰謝料に違いが出ますので、争いになるわけです。

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診断書の作成時の注意点(交通事故・自賠責保険)
自賠責保険は「書面審査」
自賠責保険上の後遺障害等級審査は、
原則、「書面審査」です。
そのため、
(1)診断書
(2)後遺障害診断書
の記載内容は重要です。
(1)の診断書に関しては、
相手方損保会社が治療費を補償してくれている場合、
毎月月締めで、
医療機関から相手方損保会社に、
・自賠責書式診断書
・自賠責書式診療報酬明細書
の2点を送り、医療機関は医療費の支払を受けます。
見落としがちな「転記欄」にも気を配ること
この自賠責書式の診断書についても細かい点が重要で、
診断書には「転記欄」というのがあり、
後遺障害等級申請をして、認定の可能性をしっかり確保するのであれば、
「継続」
又は
「中止」
とするのが最善です。
治癒の記載がされると後遺障害認定が難しくなる?
ここで、「治癒」という欄にチェックをされてしまうと、
自賠責側はそこを突いて、
(1)医師が「治癒」の判断をしている
↓
(2)自賠責も「後遺障害はない」と判断する
という流れで、「非該当」の結果がくることがあります。
弊所では「治癒」記載でも、
後遺障害等級認定を受けたご依頼者がおりますが、
正直、神経を使う事案であります。
自賠責は「原則」を好みますので、
例外的な闘い方はおススメできません。

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後遺障害と交通事故慰謝料の関係
項目が増えれば請求できる金額も増える
自賠責保険の後遺障害等級が認定されると、
(1)損害賠償請求項目が増える
↓
(2)全体の損害賠償請求金額が増額される
というのが、原則です。
具体的には、
自賠責保険の後遺障害等級が認定されると、
(A)後遺障害慰謝料
と
(B)後遺障害逸失利益
が追加されることによって、
損害賠償額増額の”きっかけ”になります。
14級認定でも金額に大きな違いが出ます
わかりやすく案内すると、
・Aさん 男性 年収500万円
・むちうち被害者
・Aさんの過失割合0%
・6ヶ月程度(185日)の通院
・整形外科のみ
で想定してみます。
後遺障害等級「なし」
=最終示談金 100万円
後遺障害等級14級
=最終示談金 250~300万円
になる可能性があります。
上記の金額から後遺障害等級がある・なしで、
最終的な示談金額が変わります。
後遺障害等級認定に向けて丁寧にサポートいたします
この後遺障害等級が「ある」ことが重要ですので、
自賠責保険の後遺障害等級認定申請や
異議申立申請を専門的にサポートしている弊所にまずはご相談ください。
インターネットで検索上位に挙がってくる、
「弁護士=交通事故に強い」
とは限りません。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
後遺障害の種類とその特徴(交通事故・自賠責保険)
見えない障害・見える障害
自賠責保険上の後遺障害等級には、
大きく分けて、
(A)見えない後遺障害
(B)見える後遺障害:上肢または下肢の切断など
の2種類に大別されると考えます。
弊所で多くお手伝いしている、
むちうち(頚椎捻挫)に関しては、
(A)見えない後遺障害
に該当します。
むちうちの症状は、
・首の痛み
・手の痺れ
など、外部の人からはその症状が見えないため、
「見えない後遺障害」に該当します。
見えない後遺障害については、他に、
・高次脳機能障害
・脊髄損傷
なども該当します。
見えない障害だからこそ、慎重に丁寧に立証をすべきです
弊所の見解では、交通事故外傷は、
見えない後遺障害が大半かと考えます。
例えば、
・鎖骨骨折
・腰椎捻挫
・骨盤骨折に伴う股関節可動域制限
など、受傷直後や手術直後は、
「見える後遺障害」になろうかと考えますが、
治療を継続するにつれて、
固定装具なども外れていくため、
徐々に「見えない後遺障害」に移行すると考えます。
見えない後遺障害だからこそ、
相手や他人に伝わりにくく、
「本当に症状があるの?」と思われてしまい、
事故後の二次被害とも言うべき、ツライ思いをする被害者もいらっしゃいます。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
後遺障害認定の成功事例(交通事故・自賠責保険)
後遺障害認定にはまず「土台」が重要です
弊所でサポートを多くしている、
頚椎捻挫(むちうち)に関しての成功事例は、
ご依頼者ごとに十人十色と言えます。
基本的な後遺障害等級認定のための土台としては、
(1)6ヶ月以上の通院
(2)週3回以上の定期通院
(3)整形外科をベースに通院
の3つとなります。
この土台があってようやく、
(A)MRI所見の内容
(B)神経学的所見の内容
(C)後遺障害診断書の記載内容
がポイントになってきます。
医学的根拠があっても認定されないこともある
先述の(1)~(3)の通院という土台がないにも関わらず、
「MRIにはヘルニアがある」、
など医学的な部分を主張をしても意味を成し得ません。
まずは、6ヶ月以上、週3回以上の、整形外科の通院、
これが本当に重要です。
ただし、この通院をクリアしても、
後遺障害等級認定されないご依頼者もいらっしゃいます。
一方、全体的な通院回数が少ないご依頼者でも、
後遺障害等級認定を得ることがあります。
正直、後遺障害等級認定基準は、
画一的な部分がなく、
これをやれば認定される、
これがあれば認定される、
というものは存在しないようにも感じます。

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