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1事故目:腰痛、2事故目:足の痺れ(交通事故・自賠責保険)

2025-07-17

複数回の交通事故に遭う事例もあります

弊所のご依頼者の中にも、複数回交通事故に遭う方はいらっしゃいます。

特に追突事故は、被害者側が道路交通法などルールを守り、安全運転を心がけていても、防ぎようがない場合も多いです。

弊所ご依頼者の事例では、
(1)1事故目:追突事故による腰椎捻挫で「腰部痛

(2)腰部痛について14級9号の神経障害の認定

(3)数年後、2事故目:追突事故による腰椎捻挫で「足の痺れ

(4)足の痺れについて14級9号の神経障害の認定
という事例があります。

2回目の事故は後遺障害申請をすべき?

弊所の見解では、1事故目で後遺障害等級認定を得ていても、
2事故目で出現した症状が1事故目にはない「新たな症状」である場合には、
後遺障害等級認定の可能性はあります。

したがって、2事故目についても、
(1)事故日(=治療開始日)から6ヶ月超の通院
(2)週3回の整形外科への定期通院
(3)主治医先生の協力を得られるよう信頼関係の構築
をクリアして、後遺障害等級申請及び認定を得られるような下準備をすることが最善であると考えます。

主治医先生の協力は必須

運悪く、1事故目、2事故目と複数の交通事故に遭ってしまった場合は、
主治医先生の協力はとても重要です。

2事故目についても1事故目と同じ整形外科に通院するのも良いですし、
2事故目は、整形外科を変えてもよいと思います。

ただし、初診時や問診時に、交通事故の経験や治療歴の有無を聞かれた際は、
申告すべきあると考えます。

また、相手損保会社側も、交通事故の治療歴や後遺障害認定歴があることは、
調査によって把握される可能性はあります。
そのため、「既往歴あり」として早期の治療費打ち切りの対象となる可能性もあります。

上記のような「既往歴がある」状況下であっても、
交通事故の治療や診断書作成などについて、協力を得ていただける整形外科と出会うことができれば、すでに解決したといっても過言ではありません。

行政書士事務所インシデントでは、複数回交通事故に遭った被害者であっても、丁寧にサポートしていただける整形外科のご紹介ができますので、ぜひお問い合わせください。

異議申立は一度きり(交通事故・自賠責保険)

2025-07-16

異議申立はすべき

交通事故による頚椎捻挫(=むちうち)を受傷して、
自賠責保険の被害者請求により後遺障害等級認定を目指すのは重要なことです。

むちうちと言えども、簡単に治るものではなく、短期間で痛みが消失するものばかりではありません。

気圧の変化、梅雨の時期など、天候によっては、
事故から数年を経ても、症状に悩まされることはあります。

そのような弊所のご依頼者だった方の近況をお聞きすると、
後遺障害等級認定を得ること、得た上での最大限かつ最適な損害賠償金を受け取ることは大切なことです。

ただ、自賠責保険の後遺障害等級認定は、易しいものではありません。

初回申請で認定されるのが最高の結果ですが、
最近は、異議申立をしないと14級・12級認定は受けられません。

初回申請で認定を受けられないとがっかりするものですが、
諦めずに異議申立申請まで前向きに取り組む気持ちがあれば、
ぜひ、異議申立はすべきです。

異議申立後の医療照会

異議申立後は、
・被害者が通院した、
・すべての医療機関・整形外科に、
・医療照会
というものが行われます。

この医療照会は、文書によって行われ、
具体的には、
A4書式の『頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について』

A3書式『神経学的所見の推移について』
という2種類の書類にて照会がなされます。

異議申立は一発勝負

この2種類の医療照会文書の記載内容が重要なのは言うまでもありませんが、
なにが重要かというと、主治医先生に、

症状の連続性・一貫性

を正確に記載いただけているか、です。

極論すると、この症状の連続性・一貫性の証明に尽きます。

この証明が、一回目の異議申立後の医療照会で完了をされてしまえば、
2回目・3回目の異議申立をしても、同じ回答がされるだけで、なんら意味がありません。

仮に、2回目・3回目の異議申立後の医療照会にて、
新しかったり、違う症状や画像所見の記載・回答、
つまり「都合の良い」回答をしても、
「1回目の医療照会文書では、こういう回答を得ているけど、なんだったの?」ということで、
自賠責保険側は、都合の良い回答を採用してくれませんし、有効な「医学的所見」として受け付けてくれません。

これらのことから、異議申立は一発目で決まります。

2回目・3回目の異議申立はやるべきではない、というのが弊所の意見です。

あっという間の16年

2025-07-16

2025年7月15日に、行政書士登録をして16年を経過いたしました。

17年目に入ります。

こんなに長く行政書士を仕事にできるとは思わなかったです。

弊所では、主軸業務としている交通事故業務に加えて、
補助金申請業務、
建設業許可申請業務などの許認可、
など、行政書士として本来的な業務も積極的にお受けしていきたいです。

行政書士登録当初から、
弊所創業当初から、

「交通事故業務しかやらない」

「自賠責保険の後遺障害申請は行政書士がやるべきだ」

と、あまりにもしつこく表現したこともあり、
これまでのイメージを変えることに苦労しています。

なかなか大変です。

たしかに、許認可申請業務の経験は、本当に浅いし、少ないです。

しかしながら、これまでの交通事故業務で培ってきた、
根回し力や事件処理のスピード感、各関係者との調整力で、
経験の浅い部分をカバーしつつ、丁寧な申請業務を心がけていきたいと思います。

今後とも、よろしくお願いいたします。


肩関節の後遺障害等級(交通事故・自賠責保険)

2025-07-16

バイク乗車時に多い肩鎖関節脱臼

肩関節の怪我は、バイク乗車時に自動車などに衝突され、
肩から地面に落ちた場合に多い怪我です。

肩関節の怪我の中でも、肩鎖関節脱臼は、鎖骨骨折の次に多い怪我であると感じます。

画像出典:改訂増補版 交通事故後遺障害等級獲得マニュアル かもがわ出版

神経障害14級から変形障害12級へ変更認定

弊所ご依頼者の事例では、
初回申請(事前認定):14級(神経障害)

弊所で異議申立申請を受任

12級5号の「変形障害」へ変更認定
という事例があります。

弊所受任時は、
A.事前認定では神経障害として後遺障害等級評価を受けていたことから、
神経障害である上位等級である12級13号への変更認定

B.弊所からご紹介した転院先整形外科のセカンドオピニオンとしての後遺障害診断には、
MRIに腱板に変性が認められ、可動域制限も認められていたことから、機能障害として12級または10級への変更認定

C.転院先整形外科の主治医先生のレントゲン画像診断において、
肩鎖関節の変形の診断を得たことから変形障害として12級5号への変更

と、神経障害、機能障害、変形障害の3パターンを想定して、異議申立の準備をいたしました。

後遺障害等級申請は大きな視点で考える

上記、3パターンを網羅した異議申立の結果、
変形障害の12級5号への変更認定に至りました。

この事例から学んだことは、
後遺障害等級認定申請は、あらゆる可能性を想定して、万全な申請をすること、です。

この大きな視点もって、後遺障害等級申請をするといったことは、
自賠責保険の後遺障害等級申請に「不慣れで」そして「なにもできない」弁護士・行政書士にはできません。
このような自称交通事故専門の先生ですと、
神経障害で14級認定が既にあるから、”頑固な”神経障害12級13号への上位等級狙い」しか見えないし、考えないと思います。

こういった視野の狭い後遺障害等級申請をしてしまうと、被害者にとって多大な損失を与えてしまいます。

なぜ?といった視点

これもあり得るんじゃない?
といった挑戦的・実験的な視点をもって、後遺障害等級申請をすべきであると考えます。

交通事故後の初期対応(損害賠償・自賠責保険)

2025-07-15

人身事故扱いにするのが最善です

交通事故の被害に遭った場合は、「人身事故扱い」にすることが最善です。

警察は、
詳細な実況見分を面倒だからしたくない、
警察統計上「人身事故」「死亡事故」件数を減らしたいから物件事故で処理する、
といった理由で「人身事故扱い」にすることを嫌います。

そして、相手方損保会社は、
保険契約者(加害運転者)の運転免許を守るためもあってか、
物件事故扱いでも人身事故と同等の補償・賠償をします、といった案内をして、
人身事故扱いにすることを嫌う傾向があります。

実際は、物件事故扱いと人身事故扱いとでは、雲泥の差、月とすっぽんです。

具体的には、自賠責保険上の後遺障害等級認定の視点で見ますと、
自賠責保険は、「人身事故」「死亡事故」の被害者の怪我等を補償をする制度ですので、
物件事故は補償外というのが理屈上の話です。

後遺障害等級認定の実例でみましても、
物件事故扱いの被害者は14級認定で止まり、12級の認定要素があっても12級認定に至ることはありません。
これは、物件事故扱いであることが要因であると弊所では考えております。

医療機関を味方にする

交通事故の態様として、
・誘因事故(加害車両と被害者に接触はないが、被害者側が衝突を避けるためハンドルをきったことにより、ガードレールに衝突したような事故形態)
・ドアミラー衝突事故
のような場合は、事故と怪我との因果関係を否定し、治療費等の補償を拒否する損保会社もあろうかと考えます。

この場合は、まず、医療機関を味方につけるべきです。

交通事故初診の際は、交通事故に遭ったこと、交通事故後から症状が出現したことを医師に伝えることは、必須も必須です。
初診が一番重要ですので、この初診で交通事故による怪我であることを伝えなければ、
その後の切り替えは不可ですし、医師が患者にもつ印象も悪くなります。

稀にですが、交通事故の初期対応を明らかに間違えたために、
相手損保会社からの治療費補償を拒否される、
加えて、医療機関も味方してくれない、という最悪の事例も拝見することがあります。

弁護士費用特約を当てにしない

交通事故の被害に遭って、弁護士特約があることは強力な武器とはなりません

事故態様

交通事故後の初期対応を間違えれば、弁護士特約の適用不可となることもあります。

また、弁護士特約を適用して、弁護士に依頼をしても、
蓋を開けてみれば、その弁護士が、交通事故賠償問題に弱い・苦手な弁護士である実例もたくさんあります。

そんな弁護士に依頼をしてしまった被害者のその後は散々なものでした。

現在依頼をしている弁護士が頼りない場合には、ぜひ、行政書士事務所インシデントに依頼を切り替えてください。

現在の状況からよりよい解決に導く自信が、弊所にはあります。

大腿骨骨折と後遺障害等級認定(交通事故・自賠責保険)

2025-07-14

大腿骨骨折は非該当が多い

大腿骨の開放骨折を受傷しながら、
自賠責保険上の後遺障害等級が「非該当」の事例はあります。
※労災保険では後遺障害等級の評価を得やすいです。

理由としては、交通事故による大腿骨骨折を受傷後は、
(1)救急搬送+手術(プレート固定術など)

(2)入院し、院内でリハビリ

(3)日常生活に支障がないレベルに回復したら一時的に自宅療養と定期通院

(4)骨癒合の状態をみて固定装具の除去手術(除去をしないケースもあるようです)

(5)ある程度の回復に至ったら退院

退院後は、主治医先生から月1回程度の定期診察の指示のみで、
定期的なリハビリの指導がないことが多いようです。
これが後遺障害等級が得られない大きな要因です。

退院後の理想的な通院

大腿骨骨折、ましてや開放骨折のような骨が飛び出るような大怪我をしても、
自賠責保険上の後遺障害等級として非該当の評価は厳しいように感じます。

しかしながら、退院後は、月1回程度の定期診察では、
実通院日数がかなり少ないことになり、
これでは、後遺障害等級認定を得ることができないのは当然の結果です。

大腿骨骨折→手術あり→入院ありということで、
被害者自身、そしてご家族も、医師も、
当たり前のように、
正当な後遺障害等級の評価がされ、適切な損害賠償金の支払いを受けられると、
思い込んでしまうようです。

たとえ、大腿骨骨折でも、頚椎捻挫と同様、
(1)事故日(=治療開始日)から6ヶ月超の通院
(2)週3回の通院
(3)整形外科への通院
をクリアしないと、自賠責保険上の後遺障害等級は認定されません。

したがって、退院後は、入院して手術をした医療機関の定期診察と並行して、
自宅や勤務先の近くの通いやすい整形外科にて週3回程度の定期リハビリを受診すること
これが、後遺障害等級の認定を得るための対策です。

損害賠償金は「もらえるもの」ではない

交通事故による、
頚椎捻挫で14級認定(救急搬送なし、入院なし、手術なし)もあれば、

大腿骨開放骨折で「非該当」(救急搬送あり、入院あり、手術2回あり)もあります。

自賠責保険は、交通事故による人身事故の被害者を救済する制度ですが、
被害者にとって優しい制度では決してありません。

そして、こんな大怪我をしたのだから、たくさんの賠償金は間違いなくもらえる、
という思い込みも持たないでください。

交通事故による損害賠償金はもらえるものではありません。

正当な手続きを踏んで、正しい姿勢で、「奪いにいくもの」です。

100万円以内の損害は自賠責保険を活用(交通事故・損害賠償)

2025-07-13

弁護士への依頼は請求額100万円を超えた案件から

相手方が、
・自賠責保険加入あり
・任意保険なし又は適用なし
・過失割合不明 
・治療期間3ヶ月
といったケースでは、被害者側と弁護士側の双方に依頼する・受任するメリットはありません(=少ない)。

概算として、
治療費:おおよそ30万円~40万円(主に整骨院へ通院)
通院慰謝料:おおよそ40万円
※通院慰謝料計算式の概算
3ヶ月間(90日)で、実通院日数60日と仮定
90日×4300円=38万7000円

治療費と通院慰謝料の合計80万円の損害賠償請求額では、
それほど弁護士報酬が期待できないため、
熱心な弁護活動はしてくれません。(≒くれないこともあります。)

弁護士費用特約を使う場合には、弁護士費用特約から着手金が支払われるまでは、
弁護士が丁寧に対応するでしょうが、着手金受領後は、後回し案件とされるように察します。

自賠責保険請求は行政書士の方が強い・早い・巧い

上述の交通事故の相手方が、
・自賠責保険加入あり
・任意保険なし又は適用なし
・過失割合不明 
・治療期間3ヶ月
といったケースでは、行政書士が小回りが利いて、丁寧に迅速、専門的なサポートを受けられます。

自賠責保険の補償は、「重過失減額」といって、
被害者に70%以上の過失から減額されます。

つまり、過失割合についての面倒な交渉で疲弊したり、
その交渉が平行線であるために保険金額の支払が遅れるより、
自賠責保険の被害者請求を活用して、速やかに補償を受けた方が解決が断然早いです。

通院の中断について(交通事故・後遺障害)

2025-07-13

通院の中断は不利になる

交通事故による怪我の治療は、1ヶ月(=30日)程度の中断があると、
治療費の打ち切りの対象になる可能性が高まります。

この1ヶ月以上の中断は、
(A)仕事や家事、学業で忙しくてやむを得ず通院できなかった、という事情もあれば、
(B)主治医先生の指示で、「次回は1ヶ月後に診せてください」という指示による場合もあります。

(B)の具体例としては、鎖骨骨折の実例を思い出します。

鎖骨骨折は、交通事故後、手術対応になりプレート固定術が行われることがあります。
その後、骨癒合が確認でき次第、プレート除去手術となるのですが、
プレート除去後は、医師の指示で「月1回程度の診察」に切り替わることがあり、
その間、リハビリの指示もありませんので、
医師の指示にそのまま従うと、1ヶ月の通院の空白ができるケースがあります。

これは、治療費打ち切りの対象にもなりますし、
後遺障害審査上も通院の空白ができるということは連続性・一貫性が途切れることになりますので、
非常によくない状況となります。

連続性と一貫性を好む自賠責保険

交通事故による怪我の治療を6ヶ月超、相手損保会社に補償をいただけた実例をみますと、
いずれも、週2~3回の通院ペースを維持しているのが特徴です。

これは、医療機関・整形外科から相手損保会社に毎月届く診断書や診療報酬明細書から、
・通院のペース
・治療の内容
を確認し、被害者の、「怪我を回復させようとする努力がある」と判断していただいているおかげでもあります。

一方、通院のペースにばらつきがあったり、通院のペースが落ちてくると、
治ってきた」という判断を診断書等の書面で判断され、
治療費の打ち切りの対象者にされるのであろうと察します。

症状固定後も通院は継続すべき

そして、弊所に異議申立のご相談者に多いのが、
症状固定を迎えた日に、通院をすべて止めてしまっていることです。

通院のペースは週1回や2週間に1回としてもよいので、
後遺障害等級申請の結果を確認し、被害者自身が納得するまでは、通院は継続することが最善です。

初回の後遺障害等級申請で、認定となるのは一番ですが、
初回は「非該当」である可能性もあります。

非該当の結果に対して、異議申立申請を試みる際、
症状固定後も通院を継続していること」が、とても重要な新たな医学的所見になります。

症状固定後も通院を継続していることにより、
症状が重篤で、その症状に苦しめられている、ということをアピールすることができます。

6ヶ月超の、週3回の通院は本当に疲れることと思いますが、
症状固定を迎えて終わりではありません。

むしろ、新しいスタートになります。

交通事故賠償問題に真剣に取り組むとなると、かなりの根性が必要になります。

後遺障害認定には6ヶ月の通院が必要(交通事故・自賠責保険)

2025-07-12

自賠責保険の審査は「原則と基本」を好む

交通事故による頚椎捻挫(=むちうち)を受傷して、後遺障害等級認定を目指すのであれば、
(1)事故日(=治療開始日)から6ヶ月超の通院
(2)週3回程度
(3)整形外科
の通院をすることが後遺障害等級認定のための土台です。

この認定のための土台は、頚椎捻挫に限らず、
他の怪我、他の診断名であっても、基本的に変わりませんので、
自賠責保険上の後遺障害等級認定を得るための原則の一つです。

この原則に従っていなければ、手の痺れが残っていると主張をしても、
仮に、その被害者の通院状況が、
・総治療日数が160日(=5ヶ月と10日)
・通院日数が90日(=通院のペースは合格)
の場合は、
総治療日数(=治療期間)が6ヶ月未満であるため、
自賠責保険上の後遺障害等級が認められることはありません。

あと20日ほど頑張って通院をするだけで、
後遺障害等級の認定対象となった可能性があるのに、情報不足であったのか、焦ったのか、
理由は定かではありませんが、実にもったないケースも見受けられます。

後遺障害等級がなければ示談金額は上がらない

弁護士に依頼をして、示談金額増額ができる場合というのは、
後遺障害等級が認定されている場合」に限るとも言うことができます。

つまり、後遺障害部分の損害である、
(A)後遺障害慰謝料
(B)後遺障害逸失利益
の2点しか慰謝料が増額する伸びしろはありません。

具体的に、被害者の年収500万円・14級認定のケースで見てみます。

(A)後遺障害慰謝料
任意保険基準:40万円
弁護士基準:110万円
となり、差額70万円となります。

(B)後遺障害逸失利益
任意保険会社提示 (労働能力喪失率3%・労働能力喪失期間3年)
500万円×3%×2.7232(労働能力喪失期間3年のライプニッツ係数)
=40万8480円

弁護士基準 (労働能力喪失率5%・労働能力喪失期間5年)
500万円×5%×4.3295(労働能力喪失期間5年のライプニッツ係数)
=108万2375円
となり、差額67万3895円となります。

上記のように、後遺障害等級の認定を受けることによって、
任意保険基準の提示額から弁護士基準へ増額交渉をすることにより、
示談金が増額する可能性は高まります。

弁護士に依頼するか否かは慎重にしてください

たしかに、後遺障害等級の認定を得られれば、
弁護士に依頼するメリットは出てきます。

しかし、「弁護士に依頼をしない」という選択肢も持つべきだと思います。

ご自身の交渉力や調整力に自信があれば、自分で示談交渉する方法もあります。

いつまでも平行線となりそうな場合は、
交通事故紛争処理センター」に紛争申立をすることにより、
無料で、弁護士基準での解決あっせんをしてくれます。

弁護士費用特約があるからといって、無理して使う必要はなく
交通事故対応が下手な弁護士に依頼をするくらいなら、
自分で示談交渉をして、任意保険基準でも、速やかに示談をする、というのも良い解決の一つであると考えます。

交通事故証明書の取得(自賠責保険・後遺障害)

2025-07-11

交通事故後は「交通事故証明書」を取得しましょう

交通事故証明書は、公的に本件事故があったことを証明する資料で、
生命保険、損害保険、自賠責保険の請求時には、必須となる書類です。

この交通事故証明書は、
(A)相手方損保会社から取得
(B)警察署や交番で交通事故証明書取得払込取扱票にて郵便局から申込・取得
(C)自動車安全運転センターのHPからネット申込・取得
のいずれかの方法で取得ができます。

ただし、当初は「物件事故」で処理したものを、後日、人身事故に切り替えた場合は、
人身事故扱いにデータ反映されたか否か、管轄の自動車安全運転センターに確認の上、
申込をしたほうが良いです。

交通事故証明書申し込みは簡単

弊所では、(B)の払込取扱票にて郵便局から申込をすることが多いです。

この払込票には、記載箇所がたくさんあるように感じますが、
すべて記載する必要はありません。

記載すべき必須項目としては、
(1)事故種別
(2)発生日(事故日)
(3)取扱警察署
(4)申請数(何通欲しいか)
(5)当事者の氏名(申請者側のみでOK)
(6)申請者と当事者の続柄(本人の場合は「本人」)
(7)申請者連絡先
(8)申請者の住所・氏名
となります。

※結局、記載箇所が多いですね…。

面倒な自賠責保険請求の書類収集

弊所は、自賠責保険請求のお手伝いをこれまでサポートしてきたので、
・必要書類や記入の仕方、
・必須書類が取得できない場合の代わりの書類、
などアイデアやノウハウが積み重なっているので、臨機応変に対応できます。

しかし、交通事故証明書1通取得するにもそれなりに面倒な作業であるようにも感じます。

特に、自賠責保険の被害者請求の肝となる、
(A)自賠責保険書式の診断書 
(B)自賠責保険書式の診療報酬明細書
(C)自賠責書式の後遺障害診断書
の作成を医療機関に申し込む際には、
・診断名
・入院期間や通院期間(いわゆる「証明期間」といいます)
・医学的な所見(症状、画像所見、神経学的所見)
など、いつからいつまでの、どういった診断内容の記載が最善なのか、
がわからないと思います。

自賠責側は、診断書の記載内容のたった一文を持ち出して、非該当と判断することもあるので、
細心の注意が必要でもあります。

弊所では、自賠責保険の被害者請求に必要な書類、1通の取得からお手伝いいたしますので、
交通事故、自賠責保険請求でお困りかたは、行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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