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整形外科に行きましょう(交通事故・後遺障害)

2025-09-14

整形外科に行かないていい?

2025年9月13日のスポニチ配信記事

しゅんしゅんクリニックP、患者から言われて「は?」と思った瞬間明かす「整体の先生から整形外科は…」

https://news.yahoo.co.jp/articles/6a28a39fa899b9637ac245ebe9adf2ec4c8c92f1

記事では、
~~~整体の先生から“整形外科は受診しなくていい”と言われ
とあります。

この記事では「整体」とありますが、「接骨院」も同様の案内をしているように思います。

自賠責保険は被害者保護・救済のための制度です

これは以前にもコラム記事にした、
現在、接骨院に流行りの、

・交通事故患者をたくさん集客して、
・施術料を自賠責保険の被害者請求で安全・迅速に回収して、
・接骨院の売上の増加・安定させる、
というモデルを適用している接骨院に関しても、整形外科への通院を勧めない場合があるのでは、と察します。

接骨院側から交通事故患者には、
「とにかく接骨院にたくさん通ってください」、
「通った分、○○様(=患者)に慰謝料がたくさん入ります」、
などというのは使いがちな案内です。

しかし、その案内の裏側には、
接骨院にたくさんの施術料が自賠責保険から入るから、
患者にはたくさん通ってほしい、というのが真実です。

接骨院は、自賠責保険の傷害部分の枠である120万円を最大限に使って、
接骨院の施術料を回収したいので、
整形外科などの他の医療機関に通うことを嫌います。

接骨院と連携をしている行政書士にも責任があると思いますが、
最近の悪しき流れとして、
「患者(被害者)のための自賠責保険制度」ではなく、
”接骨院の売上を構築するための自賠責保険制度”になっています。

後遺障害等級認定のためには「整形外科一択」

行政書士事務所インシデントでは、
交通事故による怪我で苦しむ被害者のために、
自賠責保険の後遺障害等級認定を勝ち取るサポートをしています。

自賠責保険上の後遺障害等級認定審査では、
「整形外科」への通院実績を重視する傾向にあるので、
弊所では接骨院への通院は推奨していません。

加えて、実際の非該当の事案として、
自賠責保険側が作成する「後遺障害等級結果通知書」に記載された非該当の理由に、
接骨院作成・発行の施術証明書の”とある記載”を指摘・抽出されて、
それを理由に「非該当」となった過去の事案がありますので、
弊所では、なおのこと、接骨院での通院は推奨していません。

自賠責保険の後遺障害等級認定を勝ち取るための通院先は、
整形外科一択です。

仕事や家事・仕事の都合で、
整形外科と接骨院を併用して通院実績を作り上げていく場合は、
整形外科への通院を軸にして、
整形外科への通院回数を多くしてください。

交通事故・自賠責保険の後遺障害等級申請や異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

行政書士事務所インシデントLINE公式
https://lin.ee/CLmBWLP

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X(旧Twitter)の運用

2025-09-13

僕は、実名でX(旧Twitter)を運用していまして、
この度、フォロワーが2000人に到達いたしました。
※毎日変動がありますので、閲覧するタイミングによって2000人を下回っていることがあるかもしれません。

SNS(X、Facebook、Instagramなど)は苦手意識があり、
アカウントを登録しては、他人の投稿をみてイライラしてアカウント削除をしたり、
というのを実は記憶がないほどに、何度もやってしまっています。

僕が行政書士業を始めたときは、
Facebookが流行っていて、
お世話になっている弁護士に勧められてアカウントを登録してみたけど、
運用の仕方がよくわからず、現在も仕事にはうまくつながっていません。
Facebookを紹介してくれた弁護士はうまく活用していて、集客ツールの一つになっているようなので、
素晴らしいと思います。

僕は、Xを2022年2月から開始しているので、
3年以上もかけてフォロワー2000人というのはかなり遅いペースであると思います。

その理由としては、
・フォロワーなどからのリプライに返信は基本しない

・僕自身もフォロワーの投稿にコメント・リプライは基本しない(いいねを押すことはよくあります)

・交通事故と自賠責保険、後遺障害等級に関してコアな部分を投稿していて、そもそも人気がない
(→つまり、食事や飲み会などのプライベートの投稿はしない・したくない)
ことだと思っています。

一方、現在のアカウントをなぜ削除せずに、珍しく3年以上も運用できたかというと、
(1)アカウント登録時にAppleアカウントから登録したらメールアドレスがみたことがない文字の羅列アドレスでそもそも削除ができない

(2)新型コロナ禍の時、アーティスト向けの補助金申請(AFF補助金、なつかしいです)を投稿していたら、集客につながった

(3)認証バッジをつけた(いわゆる「青バッジ」)

(4)継続は力なりで、長く・根気よくアカウントを育てることにより強力な集客ツールとなり、かつ名刺にもなることに気付いた
というのが主な理由です。

あとは、Xは拡散力が強いので、弊所ホームページと同じくらい信頼しています。

アナリティクスの分析などをしておらず、
自分が好きなように投稿して、特にいいねも、たくさんのインプレッションも求めていないので、
交通事故、自賠責保険、後遺障害等級についてご興味がある方に閲覧してもらったり、
なにかの学びや気付きになってくれたら幸いに思います。

行政書士業務の中でも、比較的ニッチな「交通事故>後遺障害等級分野」を扱っており、
特殊な分野を扱っているようですので、
同業の行政書士からの質問や交通事故業務をやりたいですみたいなDMもくることはありませんが、それでいいです。

僕は、自賠責保険の後遺障害等級「認定」申請なので、
行政書士業務の本分である「許認可」業務だ、と思っていますが、
皆さんの理解を得るにはなかなか無理があるようです。

Xには、問い合わせ窓口として「行政書士事務所LINE公式」からの問い合わせを推奨しておりますが、
XのDMからのお問い合わせもお待ちしております。

ただ、弊所は、有料相談・有料依頼のみの対応ですので、その点はあしからず。

大沢 祐太郎のX(旧Twitter)
https://x.com/yutaro_osawa

行政書士事務所インシデントLINE公式
https://lin.ee/jsmcYmU

交通事故・後遺障害申請は、行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください

2025-09-13

弊所は、2025年
9月13日(土)
14日(日)
15日(月・祝日)
は、平常通り営業をしております。

(A)交通事故による頚椎捻挫(=むち打ちなど)の治療先や通院の仕方について

(B)頚椎捻挫・腰椎捻挫の後遺障害等級申請や認定について

(C)非該当など現在の後遺障害等級認定に対する異議申立申請について

行政書士事務所インシデントがご相談を承ります。

弊所へのお問い合わせは、「行政書士事務所インシデントLINE公式」からが便利です。

行政書士事務所インシデントLINE公式

整骨院の通院は要注意です(交通事故・後遺障害等級)

2025-09-08

整骨院に流行りの自賠責保険の被害者請求

最近、整骨院と行政書士(とおそらくコンサル)がチームを組んで、
「自賠責保険の被害者請求」を活用した交通事故患者の集客スキームが流行っています。

整骨院では、「窓口負担0円で治療を受けられます」などという広告で、
交通事故患者を集め、実際来院したかたにはお見舞金を払う制度を作って、
患者側は”すごい得した感”があります。

しかし、これは、交通事故患者の怪我の治療・怪我の回復を第一には考えていないように感じます

結論、整骨院のためのスキームです。
要約すると、
自賠責保険の傷害部分120万円の補償枠をうまく活用した、
整骨院の売上構築のためのスキーム
です。

具体的には、交通事故による頚椎捻挫と腰椎捻挫の2部位をメインにして、
他に1~2部位を付け加えて、合計4部位ほどの施術部位の患者が、
3~4ヶ月間、
週3~4回ほど
整骨院に通院すると、
整骨院の売上が30万円~40万円ほどになると思われます。

そして、この30万円~40万円を確実に回収するポイントとしては、
(1)患者の窓口負担なし
(2)相手方損保会社の任意一括対応には応じない・協力しない
(3)自賠責保険の被害者請求を行政書士が代行して施術料を回収する
ということです。

被害者請求であれば、相手方損保会社との交渉がなく、
書類さえ整っているように見せれば、速やかに自賠責保険が補償・支払」をしてくれます。

この30万円ほどの高単価の交通事故患者を常に集客をして管理をしておけば、
確実な売上確保となり、整骨院の経営が安定します。

整骨院側の案内にも要注意

整骨院側は、交通事故患者に、整形外科への通院の指導をすることがあります。

月1回は整形外科に行くことを指導しているところが多く見られます。

具体的に、とある整骨院の案内では、
「整骨院が、施術しても完治しなかった時には、
整形外科で後遺障害診断書を発行してもらい、補償を受けることができます。
診断書は、医師しか作成できないので、月1回は整形外科に通院をしておくと最善です」、
というような表現をしていました。

この案内は要注意です。

要注意のポイントとしては、
(1)怪我にもよりますが、月1回程度の整形外科の通院で後遺障害等級認定は難しいです。
整骨院に来院する患者の大半は、頚椎捻挫・腰椎捻挫ということを考えると、
やはり月1回の整形外科の受診では少なすぎます。

(2)後遺障害診断書さえあれば、後遺障害部分の補償が「絶対」受けられるような表現です。
後遺障害等級が認定されない、そして後遺障害部分の補償が受けられないことは当然あります。

(3)そもそも月1回の整形外科の受診では、医師が後遺障害診断書を作成してくれないことがあります。
医師の立場・目線で想像してみれば、
「整形外科には月1回しかこないし、整骨院メインで通っているなら、診断なんかしない」として断られても文句は言えないように考えます。

後遺障害が残るような患者は整形外科を推薦すべきです

また、整骨院側は、患者の症状を診て、後遺障害が残るような神経障害などがあれば、
今後の、後遺障害等級の認定まで見越して、整形外科メインに通院することを推薦するなど、
通院先・通院頻度を正確に提案するべきだと考えます。

整骨院の施術料の回収ばかりで、患者本位ではないことが起きていませんか?

そこは、整骨院側がしっかり診立てをしてください。

整骨院への通院をする際は、
後遺障害が残る心配がない症状であること、
患者自身が後遺障害等級申請まではしないこと、
を前提にしないと、
先々の後遺障害等級申請や損害賠償請求の際、困ることになりますので、
患者側も自身の症状や自分が思い描く理想的な解決を考えて、
整骨院に行くのか、整形外科に行くのか、選択をしなければなりません。

患者の責任でもあるし、整骨院の責任でもあります。

交通事故・自賠責保険上の後遺障害等級申請・認定は、
行政書士事務所インシデントにご依頼ください。

自賠責保険の異議申立申請が得意な行政書士事務所インシデント(交通事故・後遺障害等級)

2025-09-07

交通事故による頚椎捻挫・腰椎捻挫の初回の後遺障害等級申請の結果、
「非該当」の場合は、異議申立申請を提案することが弊所の基本です。

この異議申立申請は、「新たな医学的所見」が必要であり、
単にこの結果に対して納得がいかないという異議申立書だけは弱いです。

新たな医学的所見として、弊所が基本的に使うのは、
(1)診断書
(2)後遺障害診断書
(3)新しいMRI画像
の3点です。

(1)診断書について
弊所のご依頼者には、症状固定後も通院を継続してもらっています。
理由としては、異議申立に備えるため、
もう一つは、一貫性・連続性を確保したいからです。
特に、頚椎捻挫・腰椎捻挫は、症状や通院の「一貫性・連続性」を自賠責保険審査側は好むので、
症状固定を迎えてほっとしているところですが、通院を継続してもらいます。
通院頻度は、週1回程度が最善2週間に1回は最低限というイメージです。

(2)後遺障害診断書について
初回申請時の後遺障害診断をした整形外科と相性が悪く、
異議申立のために、転院をした場合には、「違う目線」での後遺障害評価をもらえるので、
後遺障害診断書は作成・発行してもらうことが基本です。
初回申請時の整形外科と相性が良く、万全な後遺障害診断書で「非該当」となった場合は、
特段、新しい所見はなく、同じ後遺障害診断書が出てくるだけですので、検討することになります

(3)新しいMRI画像
MRI画像は、医療機関の設備によって、精度が違います。
そのため、A病院では「異常なし」「交通事故との因果関係は不明」との画像診断が出てくる一方、
「椎間板膨隆」などなにかしら「異常所見」を見つけて、
中立・公正・ありのままに画像診断をしてくれる医療機関もあるので、
異議申立時には、医療機関を変えてMRI画像を撮影してみることも良いと考えています。
弊所では、医師の同意がとれれば、「メディカルスキャニング」でのMRI撮影を推薦しています。

交通事故による頚椎捻挫の後遺障害等級申請・認定は、
行政書士事務所インシデントまでご依頼ください。

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症状とMRI画像所見の整合性(交通事故・後遺障害等級)

2025-09-07

交通事故による自賠責保険上の後遺障害等級認定は、他覚的所見が必要です。

具体的には、頚椎捻挫・腰椎捻挫の場合は、
MRI画像所見が重要な他覚的所見となり、
症状と整合性のある部位にヘルニアがあると12級認定の基準を満たすことになります。

症状と整合性のある部位・・・というのは、

親指・人差し指の痺れ=C5/6

中指の痺れ=C7

薬指・小指の痺れ=C8

という感じで、痺れている指と頚椎部ヘルニア部位が一致していると、
「整合性あり」として、後遺障害等級認定上はプラスに働きます。

頚椎捻挫・腰椎捻挫に関しては、症状とMRI画像所見の整合性がなければ、
12級認定は難しいですが、
14級の可能性は十分にあるので、
画像所見がなくても、一喜一憂せず、
週3回の整形外科への定期リハビリをして通院実績を粛々と積み重ねていくことに集中すべきです。

交通事故による頚椎捻挫・腰椎捻挫の後遺障害等級申請・認定は、
行政書士事務所インシデントまでご依頼ください。

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衝突のない事故でも後遺障害等級認定(交通事故・自賠責保険)

2025-09-07

非接触型の誘因事故というのがあります。

例えば、相手方車両の急激な車線変更による衝突を避けるために、
被害者車両が急ハンドルを切ったことにより、中央分離帯に衝突してしまう事故が起こり得ます。

この場合は、相手方車両と被害者車両とは接触はありません(非接触)が、
被害者車両が中央分離帯に衝突した交通事故を「誘因」したことにより、
相手方車両の運転手に賠償責任が発生した実例があります。

実際、上記の非接触型の誘因事故の事案をサポートしたことがありますが、
(1)相手方損保会社の任意一括対応がありましたし、
(2)自賠責保険上の後遺障害等級認定も勝ち取りました(異議申立により)

交通事故・自賠責保険の後遺障害等級申請・認定は、
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会社員と整形外科の相性(交通事故・自賠責保険)

2025-09-07

9時~18時のフルタイムで勤務している会社員は、
整形外科に通いたくてもなかなか通うのが難しいようです。

整形外科の診療時間はだいたい9時~12時、15時~18時というところが多く、
会社員は、昼休みを活用しても整形外科に通院をすることは難しいです。
※整形外科の診療時間に対して問題提起をしているわけではありません。

そうすると、夜遅くまでやっていたりする接骨院に偏重通院することになり、
自賠責保険の後遺障害等級の認定のハードルがより上がるので、
後遺障害等級の申請をあきらめてしまうケースはたくさんあると思います。

自賠責保険側が、整形外科への通院実績を重視としているのは、
表向きは、
画像診断ありきによる
根拠のある治療に対して
・自賠責保険認定を基礎としているといいつつ、

勤務時間等に拘束され整形外科には通いづらい人の方が圧倒的多数であることを見越して
自賠責保険認定は整形外科重視としている気さえしています

交通事故・自賠責保険の後遺障害申請・認定は、
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鎖骨骨折の場合も通院日数がとても重要(交通事故・後遺障害等級)

2025-09-07

鎖骨骨折による機能障害or変形障害?

交通事故による鎖骨骨折では、可動域制限による後遺障害等級はなかなかありません。

鎖骨骨折受傷後は、手術対応となることもあり、その場合は固定術がなされます。

手術後の経過は良好なことが多く、骨癒合もよく、変形障害は基本的に考えられません

さらに、骨癒合にも問題はないため可動域制限を起こす医学的根拠もないため機能障害にも該当しません

そうすると、死亡事故にも匹敵するようなバイク被害事故だったにも関わらず、
自賠責保険上の後遺障害等級はないのか?というと、
神経障害による14級または12級の可能性はあります

鎖骨骨折でも通院期間と通院日数が重要

注意点としては、鎖骨骨折の場合は、
入院による手術後、院内でのリハビリ指導がありますが、
退院後は、月1回程度の定期診察に切り替わるケースもあります

そのため、退院後の通院頻度が明らかに少なくなるため、
診断書上は、症状の改善や完治に近い状態と判断されることになり、
後遺障害等級の認定がかなり遠のきます。

したがって、鎖骨骨折で、後遺障害等級認定を目指すのであれば、
(1)入院・手術した病院:月1回の定期診察
に加えて、
(2)通いやすい整形外科にて:週2~3回のリハビリ通院
をすることが最善です。

この通院方法を採れば、症状固定日まで通院日数と実績を積み重ねることができるため、
後遺障害等級認定評価の土台が強固となります。

鎖骨骨折に限らず「骨折」したからといって、
後遺障害等級認定に直結するわけではないことに注意です。

交通事故による鎖骨骨折で、後遺障害等級認定を目指す方は、
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症状とMRI画像と腱反射の整合性が重要(交通事故・後遺障害等級)

2025-09-07

自賠責保険上の後遺障害等級認定のためには、
画像上「外傷性の異常所見」が必須であると考えられています。

しかし、非該当から12級変更認定に至った実例では、
画像上、外傷性の異常所見は認められない」としつつも、
(1)症状
(2)症状と整合性のある部位に神経根の圧迫
(3)症状と整合性ある腱反射所見に異常所見
の3点の整合性有りを自賠責保険審査側が認定してくれたために等級認定に至った実例があります。

交通事故による後遺障害等級の判断では、
・画像上
・外傷性の異常所見がある
のが原則と考えます。

これは決して忘れてはいけません。

しかし、例外的に、
・症状
・ヘルニア(神経根の圧迫)の部位
・腱反射の部位
が三位一体として揃うことで後遺障害等級認定に至ることもあるとわかる貴重な実例です。

相手方損保会社の任意一括対応のなかで「画像上、外傷性変化なし」として治療費が打ち切られることもあります。

しかし、相手方損保会社から治療費を打ち切られても、
健康保険などに切り替えて、
自賠責保険の後遺障害等級申請・認定を目指して通院を継続し、
画像上に外傷性の異常所見がない」なかでも14級認定12級認定の可能性はたくさんあります。

闘う価値はあるように考えます。

ぜひ、慎重にご検討ください。

交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
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