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自賠責保険の異議申立申請が得意な行政書士事務所インシデント(交通事故・後遺障害等級)

2025-09-07

交通事故による頚椎捻挫・腰椎捻挫の初回の後遺障害等級申請の結果、
「非該当」の場合は、異議申立申請を提案することが弊所の基本です。

この異議申立申請は、「新たな医学的所見」が必要であり、
単にこの結果に対して納得がいかないという異議申立書だけは弱いです。

新たな医学的所見として、弊所が基本的に使うのは、
(1)診断書
(2)後遺障害診断書
(3)新しいMRI画像
の3点です。

(1)診断書について
弊所のご依頼者には、症状固定後も通院を継続してもらっています。
理由としては、異議申立に備えるため、
もう一つは、一貫性・連続性を確保したいからです。
特に、頚椎捻挫・腰椎捻挫は、症状や通院の「一貫性・連続性」を自賠責保険審査側は好むので、
症状固定を迎えてほっとしているところですが、通院を継続してもらいます。
通院頻度は、週1回程度が最善2週間に1回は最低限というイメージです。

(2)後遺障害診断書について
初回申請時の後遺障害診断をした整形外科と相性が悪く、
異議申立のために、転院をした場合には、「違う目線」での後遺障害評価をもらえるので、
後遺障害診断書は作成・発行してもらうことが基本です。
初回申請時の整形外科と相性が良く、万全な後遺障害診断書で「非該当」となった場合は、
特段、新しい所見はなく、同じ後遺障害診断書が出てくるだけですので、検討することになります

(3)新しいMRI画像
MRI画像は、医療機関の設備によって、精度が違います。
そのため、A病院では「異常なし」「交通事故との因果関係は不明」との画像診断が出てくる一方、
「椎間板膨隆」などなにかしら「異常所見」を見つけて、
中立・公正・ありのままに画像診断をしてくれる医療機関もあるので、
異議申立時には、医療機関を変えてMRI画像を撮影してみることも良いと考えています。
弊所では、医師の同意がとれれば、「メディカルスキャニング」でのMRI撮影を推薦しています。

交通事故による頚椎捻挫の後遺障害等級申請・認定は、
行政書士事務所インシデントまでご依頼ください。

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症状とMRI画像所見の整合性(交通事故・後遺障害等級)

2025-09-07

交通事故による自賠責保険上の後遺障害等級認定は、他覚的所見が必要です。

具体的には、頚椎捻挫・腰椎捻挫の場合は、
MRI画像所見が重要な他覚的所見となり、
症状と整合性のある部位にヘルニアがあると12級認定の基準を満たすことになります。

症状と整合性のある部位・・・というのは、

親指・人差し指の痺れ=C5/6

中指の痺れ=C7

薬指・小指の痺れ=C8

という感じで、痺れている指と頚椎部ヘルニア部位が一致していると、
「整合性あり」として、後遺障害等級認定上はプラスに働きます。

頚椎捻挫・腰椎捻挫に関しては、症状とMRI画像所見の整合性がなければ、
12級認定は難しいですが、
14級の可能性は十分にあるので、
画像所見がなくても、一喜一憂せず、
週3回の整形外科への定期リハビリをして通院実績を粛々と積み重ねていくことに集中すべきです。

交通事故による頚椎捻挫・腰椎捻挫の後遺障害等級申請・認定は、
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衝突のない事故でも後遺障害等級認定(交通事故・自賠責保険)

2025-09-07

非接触型の誘因事故というのがあります。

例えば、相手方車両の急激な車線変更による衝突を避けるために、
被害者車両が急ハンドルを切ったことにより、中央分離帯に衝突してしまう事故が起こり得ます。

この場合は、相手方車両と被害者車両とは接触はありません(非接触)が、
被害者車両が中央分離帯に衝突した交通事故を「誘因」したことにより、
相手方車両の運転手に賠償責任が発生した実例があります。

実際、上記の非接触型の誘因事故の事案をサポートしたことがありますが、
(1)相手方損保会社の任意一括対応がありましたし、
(2)自賠責保険上の後遺障害等級認定も勝ち取りました(異議申立により)

交通事故・自賠責保険の後遺障害等級申請・認定は、
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会社員と整形外科の相性(交通事故・自賠責保険)

2025-09-07

9時~18時のフルタイムで勤務している会社員は、
整形外科に通いたくてもなかなか通うのが難しいようです。

整形外科の診療時間はだいたい9時~12時、15時~18時というところが多く、
会社員は、昼休みを活用しても整形外科に通院をすることは難しいです。
※整形外科の診療時間に対して問題提起をしているわけではありません。

そうすると、夜遅くまでやっていたりする接骨院に偏重通院することになり、
自賠責保険の後遺障害等級の認定のハードルがより上がるので、
後遺障害等級の申請をあきらめてしまうケースはたくさんあると思います。

自賠責保険側が、整形外科への通院実績を重視としているのは、
表向きは、画像診断ありきによる根拠のある治療に対して自賠責保険認定を基礎としているといいつつ、勤務時間等に拘束され整形外科には通いづらい人の方が圧倒的多数であることを見越して自賠責保険認定は整形外科重視としている気さえしてきます

交通事故・自賠責保険の後遺障害申請・認定は、
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鎖骨骨折の場合も通院日数がとても重要(交通事故・後遺障害等級)

2025-09-07

鎖骨骨折による機能障害or変形障害?

交通事故による鎖骨骨折では、可動域制限による後遺障害等級はなかなかありません。

鎖骨骨折受傷後は、手術対応となることもあり、その場合は固定術がなされます。

手術後の経過は良好なことが多く、骨癒合もよく、変形障害は基本的に考えられません

さらに、骨癒合にも問題はないため可動域制限を起こす医学的根拠もないため機能障害にも該当しません

そうすると、死亡事故にも匹敵するようなバイク被害事故だったにも関わらず、
自賠責保険上の後遺障害等級はないのか?というと、
神経障害による14級または12級の可能性はあります

鎖骨骨折でも通院期間と通院日数が重要

注意点としては、鎖骨骨折の場合は、
入院による手術後、院内でのリハビリ指導がありますが、
退院後は、月1回程度の定期診察に切り替わるケースもあります

そのため、退院後の通院頻度が明らかに少なくなるため、
診断書上は、症状の改善や完治に近い状態と判断されることになり、
後遺障害等級の認定がかなり遠のきます。

したがって、鎖骨骨折で、後遺障害等級認定を目指すのであれば、
(1)入院・手術した病院:月1回の定期診察
に加えて、
(2)通いやすい整形外科にて:週2~3回のリハビリ通院
をすることが最善です。

この通院方法を採れば、症状固定日まで通院日数と実績を積み重ねることができるため、
後遺障害等級認定評価の土台が強固となります。

鎖骨骨折に限らず「骨折」したからといって、
後遺障害等級認定に直結するわけではないことに注意です。

交通事故による鎖骨骨折で、後遺障害等級認定を目指す方は、
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症状とMRI画像と腱反射の整合性が重要(交通事故・後遺障害等級)

2025-09-07

自賠責保険上の後遺障害等級認定のためには、
画像上「外傷性の異常所見」が必須であると考えられています。

しかし、非該当から12級変更認定に至った実例では、
画像上、外傷性の異常所見は認められない」としつつも、
(1)症状
(2)症状と整合性のある部位に神経根の圧迫
(3)症状と整合性ある腱反射所見に異常所見
の3点の整合性有りを自賠責保険審査側が認定してくれたために等級認定に至った実例があります。

交通事故による後遺障害等級の判断では、
・画像上
・外傷性の異常所見がある
のが原則と考えます。

これは決して忘れてはいけません。

しかし、例外的に、
・症状
・ヘルニア(神経根の圧迫)の部位
・腱反射の部位
が三位一体として揃うことで後遺障害等級認定に至ることもあるとわかる貴重な実例です。

相手方損保会社の任意一括対応のなかで「画像上、外傷性変化なし」として治療費が打ち切られることもあります。

しかし、相手方損保会社から治療費を打ち切られても、
健康保険などに切り替えて、
自賠責保険の後遺障害等級申請・認定を目指して通院を継続し、
画像上に外傷性の異常所見がない」なかでも14級認定12級認定の可能性はたくさんあります。

闘う価値はあるように考えます。

ぜひ、慎重にご検討ください。

交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
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手関節の後遺障害等級は繊細で難しい(交通事故・自賠責保険)

2025-09-07

交通事故による手関節の怪我は本当に複雑です。

手関節は専門性が高いため、医師でも見落としや誤診も起こり得ます。

過去の弊所のご依頼者については、
受傷直後の整形外科にて、曖昧で誤診ともいえる診断に加えて、無理な整復術を受けたことによって、手首関節の細かい骨組織が破壊されてしまったようです。

その方は、事前認定により3/4以下の可動域制限による機能障害で12級認定を得ましたが、
それに納得できず、弊所に異議申立申請希望として相談・依頼をいただきました。

弊所受任後は、
1.手外科専門の整形外科を弊所からご紹介し、通院加療を開始、
2.これと並行して、手外科に強く関節鏡検査に対応できる大きな病院をご紹介してもらい、
3.手関節内部の状態を写真撮影(関節鏡検査)
この関節鏡検査時の写真コピー取得して、着々と「新たな医学的所見」を収集いたしました。

結論、弊所の異議申立申請により、
(1)骨の短縮
(2)骨の不整
(3)1/2以下の可動域検査値
を自賠責保険側に認定いただき、10級への変更認定を勝ち取りました。

交通事故による手関節骨折の後遺障害等級申請・認定は、
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「通院の空白期間」をつくらないこと(交通事故・自賠責保険)

2025-09-07

交通事故による怪我の治療で「健康保険」を使う場合、
自賠責保険の被害者請求をする際は、
自賠責保険書式の、
診断書
診療報酬明細書
は被害者側、自ら取得しなければなりません。
※行政書士事務所インシデントに依頼をいただければ弊所がサポートいたします。

これはとても慎重な書類取得作業となります。

というのも、事故後の初診の医療機関から症状固定までに通院した医療機関の“すべて”を集める必要が基本的にあります。

治療をした過程のすべてを証明しないと、「連続性・一貫性がない」として、
後遺障害等級認定の「非該当」の可能性をより高めます。

よくありがちなミスは、「治療途中の」医療機関の診断書の取得を、
・しなかったこと
又は
・失念してしまったこと
により、1ヶ月以上の治療の空白ができてしまったことによる非該当」です。

この点は本当に執拗なまでに、事故日から症状固定日までに通院した医療機関の確認をして、
漏れなく・ダブりなく”、診断書と診療報酬明細書を取得しなければなりません。

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症状固定は慎重に、でも思い切りよく(交通事故・自賠責保険)

2025-09-07

症状固定日の設定は、慎重になるべきだけど、後回しにするのもよくないです。

この先、プレートを抜いたり、ボルト抜釘をしないのであれば、
事故日(=治療開始日)から1年以内には症状固定にするのが最善と考えています。

実際のところは、事故日(=治療開始日)から6ヶ月を経過すると、
その後は、劇的な改善は基本的にないので、
6ヶ月(180日)を経過すれば、いつでも症状固定の判断を医師にもらってよいとも思います
※当然に、診断名により異なります。

しかしながら、依頼者の意向として、
(A1年間は治療を継続したい

(B)労災適用の場合は休業補償の関係
などなどもあるので、依頼者を無視してはいけません。

一方、なんの方針も作戦もなく、
ただただ「長く・たくさん通院をしてください」と案内をする交通事故専門家(=特に弁護士)もいるので、この場合は要注意で、どういう意図かを確認したほうが良いと思います。

交通事故による自賠責保険の後遺障害等級申請・認定は、
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外傷性異常所見はないが12級認定(交通事故・腰椎捻挫)

2025-09-07

交通事故による腰椎捻挫で12級

初回申請では、
外傷性の画像所見がないこと
・下肢の神経症状が受傷から1ヶ月後に認められていること
・下肢の神経症状に一貫性・連続性がないこと
という理由から「非該当」。

異議申立申請で、
外傷性の画像所見はない

しかし、
腰部ヘルニアと症状の整合性がある
腱反射に異常所見がある
ことから12級13号へ変更認定を得たケースがあります。

非該当から12級認定を得ているし、
画像で外傷性所見は否定しているのに12級を得ています。

この結果は、すべての行政書士・弁護士が勝ち取れる結果ではありません。

ネット広告だけではなく、真に交通事故専門の行政書士だけが得られる結果です

交通事故による腰椎捻挫で自賠責保険上の後遺障害等級申請・認定は、
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