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ゆるやかなカーブも要注意(交通事故・横浜市)

2024-10-30

横浜新道で交通事故 20歳の男性死亡
https://news.yahoo.co.jp/articles/f59e2a03519a139f9b0bfcd7afeab1a5480031b0

ゆるやかな左カーブの道路内を走行中、
左のガードレールに衝突した単独事故のようです。

詳細原因は現在調査中です。

使い慣れたいつもの道
見通しの良い田んぼのど真ん中の交差点

交通事故は油断を許しません。
皆様もご注意ください。

本日もスタートいたします(交通事故・後遺障害申請相談)

2024-10-30

2024年10月30日

本日もスタートいたします。

交通事故、自賠責保険に関する後遺障害等級申請のご相談・依頼は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

緊張感があります(交通事故・後遺障害認定申請)

2024-10-29

交通事故の被害者、
つまり弊所ご相談者・ご依頼者が加入している弁護士特約への連絡や金額等の調整は、
何年、何回対応をしても、いつも緊張します。

しかし、緊張しなくなったときは、むしろ危険なのかな、
と考える時もあります。

緊張する、ということは真剣・本気に取り組もうとする証です。

自賠責保険の判断は厳しいです(交通事故・後遺障害等級)

2024-10-29

交通事故の怪我による後遺障害等級認定は、
審査がとても厳しいです。

むちうち(頚椎捻挫)に限らず、
(1)事故から6ヶ月以上の通院
(2)週3回程度の整形外科への通院
(3)主治医先生の協力を得る
が自賠責保険上の後遺障害等級認定のための土台です。(原則)

救急搬送された、
手術をした、
入院をした、
は、特段、後遺障害等級認定を勝ち取るための条件ではないことに要注意です。

自賠責保険からの補償のみで最適な被害者(交通事故)

2024-10-29

交通事故(追突事故)による頚椎捻挫については、
実際のところ、後遺障害等級申請・認定に至る事案というのは少ないというのが実情です。

理由としては、
(1)事故から6ヶ月超の通院はできない
(2)週3回以上の整形外科への通院はできない
(3)治療費を打ち切られてから健康保険に切り替えてまで闘うことはできない
という3つの「できない理由」が主と感じます。

したがって、追突事故による頚部痛に症状が留まり、
手や腕への痺れが出現していない
そして、3~4ヶ月の通院をしてある程度症状が回復すればよい
という「後遺障害申請までしない」という被害者のほうが実際の現場は多数だと思います。

このような後遺障害申請まではしない、
最低限の補償を受けることができれば異論はない、
という被害者のサポートもしていきたいと考えます。

価格設定は重要です(交通事故・行政書士報酬)

2024-10-29

らあめん       1300円

チャーシューらあめん 1900円

良い価格設定だと思います。

商品を売る側は、買い手側の奴隷ではありません。
お客様は別に神様というわけではありません。

そんな無言だけど、強烈なメッセージを感じ取りました。

着手金0円や
業界最安値を売りにしている事務所様・法人様は、
ぜひ見習ってほしいです。

肩関節の脱臼と亜脱臼(交通事故・自賠責保険)

2024-10-28

バイク乗車中の事故は「肩関節」を怪我しやすい

交通事故の中でも、
自転車やバイク乗車中に、自動車に衝突され、
(A)手を伸ばした状態から手から地面に着地
(B)肩から地面に着
した場合に見られる症例・診断です。

肩関節周囲の怪我では、鎖骨骨折に次いで多い怪我ように感じます。

受傷直後は、手術対応になることもありますので、
可動域制限は手術によって、改善することはあるようです。

肩関節脱臼関連の後遺障害等級

肩関節の脱臼・亜脱臼の場合の、
自賠責保険上の後遺障害としては、
(A)可動域制限(3/4以下または1/2以下の可動域制限)
(B)変形障害
(C)痛みが残存する神経障害
(D)非該当
の4パターンが考えられます。

頚椎捻挫(むちうち)と同様に、
症状固定時期は、事故から6ヶ月~1年経過後、
通院頻度としては、整形外科に週3回ほどが最善です。
手術や入院を経たのであれば、退院後は、
・手術した大きな病院で月1回の定期診察
・それ以外は、週2~3回近くの整形外科でリハビリ
という通院スタイルもよいかと思います。

いずれにしても、手術後や退院後の定期通院が重要で、
自賠責保険上の後遺障害等級認定を目指すのであれば、
症状固定までの実通院日数の積み重ねが重要です。

本日もスタートいたします。

2024-10-28

2024年10月28日

本日もスタートいたします。

交通事故・自賠責保険に関する後遺障害申請に関するご相談・依頼は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

電動キックボードは自賠責保険に加入すること

2024-10-27

自賠責保険に加入せず電動キックボードなどで走行か 男性2人を書類送検
https://news.yahoo.co.jp/articles/6f9c7b2682bcd1c8aea0f460731eaf8ddc1ee2d1

おはようございます。

2024年10月27日

スタートいたします。

以前にも同様のコラムをアップいたしましたが、
自動車に加えて、「自転車」も自賠責保険を強制保険、つまり加入を必須にすべきです。
今回のニュースは電動キックボードですが。

自転車が加害案件となった事案も多数あり、高額賠償例もあります。

自動車保険に付保されている「個人賠償特約」や「日常生活賠償特約」により、
怪我・後遺障害の補償や賠償を受けられる事案もあると思いますが、
これに入っていない場合は、悲惨な結果になります。

そう考えますと、事故時、歩行者に対して多大な衝撃や当たり所によっては死亡事案につながる、
路上走行車両」に関しては、
自賠責保険を強制保険にすることによる、最低限の補償や賠償制度を作るべきと考えます。

自賠責保険請求は「人身」が基本(交通事故)

2024-10-25

交通事故による自賠責保険の被害者請求については、
事故種別が「人身事故」扱いであることが基本で原則と考えています。

では、事故種別が「物件事故」扱いの場合は自賠責保険の被害者請求ができないのか、
という問いに対しては、
結論は、被害者請求はできます

諸事情で人身扱い、人身切り替えが困難・不可の場合は、
人身事故証明書入手不能理由書」を添付して物件事故扱いを補完することになります。

しかし、物件事故扱いの場合は、
後遺障害等級認定は14級が限界であろうかと思いますので、
その点は予めご承知していただくことが重要です。

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