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交通事故相談in高崎(自賠責保険・後遺障害認定)

2024-11-13

先日は、群馬県高崎駅にお伺いいたしました。

初めての群馬県。

神奈川県からだと本当に遠いですね。
電車乗車時間は約2時間30分で一日仕事です。

これまで、群馬県在住のかたからのご相談はありましたが、
報酬面で調整がつかず、正式な受任には至りませんでした。

群馬県は、本当に土地勘がなく、群馬県の県民性もわからないため、
今回は貴重な経験となりそうです。

最善を尽くします。

ただ、群馬県の方のご相談や依頼を、
今後、積極的にお受けするかは要検討です。

検討の理由は、遠い。
これに尽きます。

弁護士等特約はいらない(交通事故・後遺障害認定)

2024-11-12

弁護士等特約のメリットと補償枠

行政書士・司法書士・弁護士への交通事故相談・依頼費用が、
弁護士等特約から補償されるので、ご相談者側はメリットは多い
これはわかります。

ただ、弁護士等特約の担当者と価格交渉をする僕のストレスは半端ないです。

弁護士等特約の補償枠は、
報酬枠:300万円

相談費用・書面作成費用枠:10万円
という枠があります。

弁護士等特約補償枠があれど、大した金額は支払われない

しかし、結局、
弊社約款では・・・
弊社内部規則では・・・
などという前置きの上、行政書士報酬に関しては、大した金額を認定や支払をしてくれません
そして、諸経費に関しても全額認定ではない、こともあります。
自賠責保険手続のために必要な経費を認めないってどういうことですかね。

弊所のご依頼者であると同時に、
ご依頼者は損保会社にとっても保険契約者でもありご依頼者です。
そのご依頼者の負担を軽減させるのが、保険制度のように思います。

損害保険契約時に、
弁護士特約をオプションで付けさせて、
いざ使おうとするときに、できるだけ支払いを抑える作戦。
本当にうんざりします。

弁護士等特約がある・なしに関わらずご相談ください

弊所では、弁護士等特約がある方・ない方、
どちらもご相談・ご依頼をお受けします。

ただ、正直なところ、弁護士等特約がないご依頼者の方が、
相談から正式依頼、着手、案件終了、清算まで円滑なのでありがたいです。

弁護士等特約の対応は、本当にめんどくさいし、イライラします。

自賠責保険の厳しさ(交通事故・後遺障害認定)

2024-11-12

後遺障害等級を受けさせないのが実態かも?

2024年11月12日

本日もスタートいたします。

先日、ご相談者とお話をする中で感じたことは、
自賠責保険は後遺障害等級認定を受けさせないような基準を作っている気がする、
ということです。

時間に自由が利く人しか整形外科には通えない

というのも、弊所で多くご相談をお受けしている「頚椎捻挫(むちうち)」。

このむちうちの症状で、自賠責保険の後遺障害等級認定を得るための土台は、
(1)事故から6ヶ月超の通院
(2)週3回以上
(3)整形外科の通院
となります。

これ、勤務時間9時~18時のサラリーマンさんには、
かなりハードル高いですよね。

そう考えると、時間に融通の利く生活・勤務スタイルの人しか、
後遺障害等級認定を得られるだけの通院をすることがまずできません。

実際、ご相談者から弊所への初回電話相談時に、
後遺障害等級認定を得るための対策と傾向を案内しますと、
6ヶ月も通院?
週3回も?
仕事終わった時間には整形外科も閉まっているよ…
という感じで、後遺障害等級申請を諦めて、「検討します」というご相談者はいます。

泣き寝入りする人も多いのだろうな、と思います

自賠責保険の後遺障害等級認定は難しい、ということもありますが、
通院回数・整形外科を重視するなど通院する場所のハードルを高くして、
そもそも後遺障害等級認定を受けさせないような認定基準にしているとも感じます


損害保険会社が、西洋医学である医療機関(整形外科等)の診断や通院を重視している理由は、
後遺障害等級認定に届かないような対策をしている
こんな事情もあるように思います。

後遺障害審査に裁判(弁護士)基準はありません(交通事故・自賠責保険)

2024-11-11

慰謝料算定には3つの基準はあります

交通事故の損害賠償項目の「入通院慰謝料」に関しては、
(1)自賠責保険基準:一番低いとされています
(2)任意保険基準:任意保険独自の基準で、中間値となります
(3)裁判(地裁)基準・弁護士基準:一番高いとされています
の3つの基準があります。

自賠責後遺障害審査には3つの基準なんかありません

一方、自賠責保険の後遺障害等級審査には、上記のような基準はありません

弊所、僕個人がSNS等で、「最近の自賠責保険の後遺障害等級認定は厳しいです…」などと投稿すると、
弁護士基準でいけばいいんじゃないですか?」というような、
本当に的外れなコメントをもらうことがあります。

こういった的外れなコメントを寄こしてくる人は、
交通事故経験者ではあるように見受けられます。

そして、こういった的外れなコメントをされると、
中にはそれを鵜呑みにしてしまう人もいます。

「弁護士」の名前で申請しても後遺障害認定の保証はありません

自賠責保険の後遺障害等級審査は、
弁護士の名前で申請したからといって、すんなり認定が下りるものではありません
弁護士が申請すれば、ストレートに認定が下りるという弁護士基準はありません

もう一度、言います。

自賠責保険の後遺障害等級審査に、
自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準といった、
低い・中間・高いと言った基準はありません。

強いて言えば、自賠責保険の後遺障害等級審査は、
自賠責保険・自賠責損害調査事務所で行われるため、
自賠責保険基準になるように思います。

僕の投稿にコメントや返信をする前に、
今一度、自らの投稿内容が正しいか、確認してから、コメントをしてください。

X(旧Twitter)は気軽に、そして堂々と間違ったコメントをしてくる人が多くて、疲れます。

赤信号で渡る歩行者は要注意です(交通事故)

2024-11-10

2024年11月10日

本日もスタートいたします。

朝の散歩・ジョギングをしていると、
新しい発見や意外な事実に気付くがことがあります。

結論としては、赤信号で横断歩道を渡るかたが多いということです。
しかも、それなりのご年配者です。

渡る際、しっかり左右を確認して渡っているのではありますが、
危険だなと感じます。
おそらく、そういう方は赤信号で渡ることが常習化しているため、
今日は事故に遭わなくても、他の場面で交通事故に遭う危険性は高いのかな、と感じます。

毎日の交通事故ニュースの中で、
赤信号歩行横断中に、自動車に衝突される事故は見受けられるので、
交通事故になる時は、交通事故になります。

交差点内、
赤信号で横断歩行帯を歩行横断し、青信号の自動車に衝突された場合、
歩行者側の過失割合は「70%(基本)」となります。
そして、歩行者の死亡事故になる確率が高いです。

明け方・早朝は、交通事故が多いです。
自動車側も眠気が残っていたり、注意力が散漫になる時間帯でもあると察します。

自動車側の前方不注意などもありますので、
左右確認をして、自動車が見えなくても、赤信号の場合は横断しない習慣をつくるべきだと思います。

交通事故・後遺障害申請相談

2024-11-09

2024年11月9日

本日もスタートいたします。

交通事故による後遺障害等級申請(自賠責保険)に関するご相談・ご依頼は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

スタバには行くのに報酬支払はケチる

2024-11-08

僕自身も、自分の行動に不思議な思いをするときがあるので、
自分の行動を見直す意味でコラムに綴ります。

仮に、
毎日スタバで飲み物を購入すると1ヶ月で、2万1000円の支出となります。
計算式 700円(飲み物1杯)×30日(1ヶ月)

毎日タバコ購入の場合は1ヶ月で、1万8000円の支出となります。
計算式 600円(1箱)×30日(1ヶ月)
となります。

スタバもタバコも美味しいです。
ただ、この小さな贅沢を1ヶ月節制すると、約2万円の余裕資金が生まれます。

この2万円があると、人って、スタバとかタバコとか”小さな贅沢”に、”小さなご褒美”を大義名分にして、自分に与えがちです。

しかし、なにかトラブルがあった際の、
行政書士・司法書士・弁護士への相談費用はケチる人が多いです。


ケチった結果、無料相談や着手金0円の広告の誘惑に負けて、
品質の良くない人・事務所に相談や依頼をして、
結局、後悔をする。

それであれば、節制して準備した2万円の相談料を使って、
然るべき専門家に有料相談をすれば、良い回答や提案を受けることができる可能性が高くなり、
トラブルの解決に向けて、大きな一歩になると思います。


相談を受ける側(行政書士等)も、相談料や報酬をしっかりお支払いただける方には、
誠意と責任が上がり、丁寧に、しっかり回答をしようと、思います。
お互いに人間ですから。

「依頼する側」の責任もあります(交通事故・自賠責保険)

2024-11-07

有名でネット検索上位=良い事務所、とは限らない

交通事故業務の依頼を受ける側(行政書士・弁護士)の責任もたくさんありますが、

依頼をする側にも責任はあります。

(1)ネット検索して上位にあがってくる某法人だから良い事務所だろう、という安直な判断、
(2)弁護士特約があるが故に気楽に相談や依頼をしやすい保険特約の存在、
(3)交通事故専門のネット広告に惑わされる、
が、”弁護士ガチャ”に失敗するかたの典型例でもあると思います。

弊所の意見としては、
弁護士特約なんかないほうが、
相談や依頼する側がお金を用意して、緊張感の中、相談や依頼をするから、
良い面もあろうかと感じます。

「依頼をしない」という選択肢を常に持つこと

ただ(=無料)より高いものはない」、とはよく言ったもので、
交通事故専門と言いながら専門ではない弁護士に、依頼をしたことによって、
・症状固定時期を間違えられたり、
・異議申立の準備をしていなかったり、
で、結局、事件の解決に近づくことさえなく、時間だけが経過していて、
弊所に相談に来た時点で、なんの対策もとれない、といった相談者は少なくありません。
この代償は高いです。

誰に依頼するか。

それは、依頼する側にも選球眼と責任が求められます

交通事故業務が苦手な交通事故専門弁護士もいます?

2024-11-07

弁護士に依頼したのになにもしてくれない、は常識?

変わらず多いですね。

「弁護士に依頼して、着手金も払ったのに、その後なんにもしてくれなくて…」、という話。

その相談者の周囲の人も、
「その弁護士は解任した方がいい」、と言っているらしく、
本当に頼りない、情けない対応なんだろうな、と思いました。

交通事故案件受任後に、”なにしない”のではなく、「なにもできない」?

交通事故専門の弁護士と標榜しながら、
交通事故案件を受任して、弁護士特約から着手金が入った後は、
なにもしない、
なにもできない、
交通事故専門の弁護士なんだろうな、と察します。

現在、ご自身が交通事故の当事者で、弁護士特約をつかって、弁護士に依頼しようとしているかたは、本当にご注意ください。

行政書士にも弁護士特約は”適用可能な部分”はあります。

交通事故後の不安や悩みを、
だれに相談・依頼をすべきかわからない方は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

書類の保管は大切に(自賠責保険・後遺障害申請)

2024-11-06

自賠責保険の請求には書類の「原本」が必須

自賠責保険の被害者請求(後遺障害等級の請求)をする場合、
相手方自賠責保険会社に提出する書類は、
原本主義」であります。

この原本主義を念頭に入れて、以下案内すると…

交通事故の当事者になり、怪我をした場合に、
過失割合が不明なときなどは、自分の健康保険を使うことがあります。

この場合は、相手損保会社の任意一括対応がないため、
月締めで、医療機関から相手損保会社に送られる、
(A)自賠責書式診断書
(B)自賠責書式診療報酬明細書
の2点の書類の存在がないことになります。

自賠責保険の被害者請求をする場合、
これらの書類は、被害者請求する側(行政書士・被害者本人)が、
医療機関に申し込みをおこない、取得することが原則になります。

医療機関ごとに対応が異なる「診療報酬明細書」の発行

ポイントとなるのは、上記(B)の自賠責書式診療報酬明細書です。

この書類は、医療機関が、交通事故による患者の治療を、
自賠責保険で対応した場合に医療機関が作成・発行するものです。

つまり、交通事故による患者の治療を、
健康保険
労災保険
で対応をした場合は、”医療機関によっては”作成できない」という回答をもらうことがあります。
あくまで、医療機関ごとの対応です。
そして、交通事故の治療を、健康保険対応をした場合でも、作成していただけることはありますし、
自賠責書式診療報酬明細書の「※診療の種類」という欄に、
健保関係」・「労災」とあり、作成できない、ということは書式上はないようです。

医療機関発行の領収書と診療報酬明細書は死守すべし

医療機関に自賠責書式診療報酬明細書の作成を断られた時は、
医療機関発行の「領収書」「診療明細書」で代替するのが原則です。

この医療機関発行の「領収書」と「診療明細書」は意外にも捨てがちです。

しかし、捨ててはいけません。

交通事故後、捨てる書類はないと思ってください。

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