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交通事故の悩みは行政書士(交通事故・後遺障害)

2025-03-02

交通事故の悩み・相談は、
結局、まずは行政書士に相談・依頼をするのが一番です。

後遺障害等級認定が欲しいならまずは行政書士に依頼をして、
後遺障害等級を勝ち取る。
その後に弁護士に依頼をしても遅くない。

後遺障害等級申請が苦手な弁護士に依頼をして、
・症状固定日を間違ったり、
・後遺障害診断書の記載内容をチェックもしない、
・異議申立申請の対策ができない
・対応が遅すぎて時効となってしまう
ようであればなおのこと行政書士です。

後遺障害等級があるかないかが重要で、
後遺障害等級申請結果をもとに示談交渉が開始されるわけですから、
後遺障害等級申請が苦手な弁護士に依頼するメリットがそもそもありません。

一方、3~4ヶ月の通院をして、それなりの慰謝料をもらえれば良くて、
後遺障害等級申請までは考えていない人には、
最善と考えられる解決を提案します。
それは、
・接骨院を紹介したり、
・弁護士を紹介したり、
となります。

交通事故で困った…
弁護士に相談をしよう、というのがそもそも間違いなんですよね。

弁護士特約はめんどくさい(交通事故・自賠責保険)

2025-02-28

以前にもコラムに書きましたが、
弁護士特約は、年々使いづらくなり、めんどくさいです。

「弁護士特約」というだけあって、
損保会社は弁護士に対してはLAC基準に沿っていればそこまで面倒な手続や話はないようです。
つまり、このめんどくさい現象は、行政書士のみに当てはまるように考えます。

具体的な面倒だなと感じることは、
(1)まず金額面です。
行政書士に対しての支払は厳しく、弊所報酬基準を満たすことはありません。

(2)次に支払の時期です。
最近よくあるのは、
事故からまだ○○ヶ月で、後遺障害申請に至るかどうかわからない。
よって、自賠責保険請求手続完了後に支払います
」とされることが多いです。

これは依頼を受けづらいです。

なぜかというと、
事故から6ヶ月経過
・弊所サポートによって、ようやく無事に症状固定を迎えたのにも関わらず、
諸事情によって依頼者が後遺障害申請をしない
となった場合、弊所の仕事はただ働きの奉仕作業になります。

損保会社は、行政書士の仕事を軽視している傾向にありますね。

弊所の自賠責保険請求業務は、
ただ書類を集めてただ申請をするだけではなく、
症状固定に至るまでの、
(A)診断書記載内容チェック:症状の連続性・一貫性のチェック
(B)医師面談による信頼関係の構築
(C)適切な症状固定日の設定:6ヶ月未満(179日以下)で症状固定になっても疑問を持たない弁護士は言語同断です。
(D)後遺障害診断書の細かい提案
(E)自賠責保険請求後の追加資料の取得・送付などのアフターフォロー
など、タイムチャージ換算したら、5万円で収まる仕事ではありません。
後遺障害等級認定は、まさに、汗と涙の結晶でもあります。

この表現は、交通事故被害者に本当に申し訳なく思いますが、
弊所がご相談・ご依頼をいただきたい方は以下です。
・弁護士特約は使うつもりはない方
・値下げ交渉をしない方
・弊所報酬基準通りに支払いをしていただける方
からのご依頼をお待ちしております。

※弊所がお世話になっている関係者様からのご紹介案件は別です。

書類を送ったら待て(交通事故・損害賠償)

2025-02-16

「示談書類を相手損保会社に返送しました。いつ頃振り込まれますか?」

という質問・相談をしてくる人がいますが、
ケースバイケースです。

だれにも、この日に振り込まれます、とは正しく答えられません。

こんなことを質問をしようとよく思いつきますね。

相手方の治療費打ち切り(交通事故・自賠責保険)

2025-02-16

相手方損保会社から治療費を打ち切られたタイミングで、症状固定として後遺障害診断書作成に移行をしたほうがよいこともあります。

基本条件としては、事故日から181日超(6ヶ月超)を経過していること、です。

相手方損保会社の治療費打ち切りに不服で、
健康保険に切り替えて治療を継続したことにより、
自賠責保険の診断書類の作成・発行を拒否されるのあれば、
治療費打ち切り→症状固定→後遺障害診断書作成としたほうがよいです。

退職代行は行政書士でもできる?

2025-02-16

某弁護士さんのSNSを拝見していると、
弁護士以外の退職代行業者が、

「なんらかのお金の交渉がはいった時点で弁護士法違反となり、
あくまで、本人に代わり退職の意思を会社に伝える」ということにとどめるべき、
とのことです。

代理人というよりも「使者」という考え方かと思います。

これであれば、行政書士にもできます。

行政書士が退職代行をやるときには、
以下の流れをご依頼者に説明し、納得してもらえば、対応可能と考えてます。

【行政書士が退職代行を行う場合の流れとポイント】
(1)行政書士作成の内容証明郵便等で、
(2)会社側に依頼者が退職の意思があることを伝える
(3)有給や残業代などのお金の話は本人としてくださいとする
ということかと思います。

このやり方は、僕が行政書士としてスタートした当初に行っていた、
「悪徳商法業者への内容証明郵便業務」と似ています。

悪徳商法も退職代行も懸念する点は、
本人が交渉をできるか、
その交渉によって会社・業者側の同意を引き出せるか、
です。

通院交通費なんかで悩むな(交通事故・自賠責保険)

2025-02-16

交通事故損害賠償の損害項目の中には、
「通院交通費」も含まれます。

たしかに補償されるべき損害項目だけど、
金額としては、微々たるものです。

通院交通費で、ああでもない、こうでもないと悩むのは本当に無駄な作業です。

通院交通費の算定は、相手方損害保険会社に任せて、その算定された金額で納得すればいいです。

交通事故損害賠償は、
後遺障害等級認定を得るか否かがすべてです。

他に考えることはありません。

設定した症状固定を過ぎた場合の報酬(交通事故・自賠責保険)

2025-02-14

交通事故による怪我を受傷し、
自賠責保険の後遺障害申請をする場合、
事故日から6ヶ月~1年後に症状固定にするのが最善です。

依頼をお受けする時も、だいたいの症状固定の目安を設定した上で、
契約を締結し、報酬金額を決めます。

ただ、ご依頼者によっては、契約時に設定した症状固定を先延ばしにする方もおり
この場合は、追加で行政書士報酬をいただきます

症状固定を先延ばしにしてもよいことありません。

後遺障害申請はややこしい(交通事故・自賠責保険)

2025-02-13

交通事故の被害に遭った場合は、適切な賠償・補償を受けるべきだと思います。

治療費の補償を受けることから始まり、
6ヶ月超の治療を継続しても症状が残存する場合は、
後遺障害等級の評価を受けて補償を受ける。

ただ、自賠責保険の後遺障害等級申請には、
たしかに「ややこしい」作業がたくさんあります。

この「ややこしさ」から後遺障害等級申請まではしない、という人は多いと感じます。

ややこしくして、諦めさせる。

自賠責保険側の思惑とおりですね。

相談の仕方を考えましょう(交通事故・自賠責保険)

2025-02-13

最初は、「自分が」事故の当事者として相談してきたのに、
後日、
「実は・・・事故当事者は彼氏(または彼女)で~)とくる。

どういうことなんでしょうね。

最初から言えばいいのに、と思います。

相談費用1時間5万円のお支払をいただければ喜んで相談に乗ります。

行政書士に依頼するタイミング(交通事故・自賠責保険)

2025-02-13

交通事故直後から依頼するのがよいかと思います。

弊所に依頼したことによる交通事故直後から症状固定を迎えるまでのメリットとして、
(1)相手方損保会社の治療費等の打ち切りの打診に対して対策ができる
(2)弁護士が相手損保会社からの連絡の窓口となるため治療に専念できる
(3)後遺障害等級認定に向けた最善の準備ができる
という3点と考えます。

交通事故の困りごとを、行政書士や弁護士に依頼をしたことによりメリットを享受できるのは、
真に交通事故事案に強い行政書士・弁護士に依頼をした場合のみです。

弁護士の中には、弁護士特約からの着手金目的もいて、
着手金入金後は、
・なんら対策も対応もしない
・連絡も不通になる
ような弁護士も多数おり、弁護士に依頼した意味をなさないケースもあります。

つまり、交通事故専門・強いといいながら、
本当は弱い人もいるということです。

弁護士特約により、相談・依頼をしやすいと思いますが、 慎重に行政書士・弁護士を選んでください。

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