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行政書士に依頼をする意味(交通事故・後遺障害等級)
実は簡単でもある自賠責保険請求書類
自賠責保険の被害者請求に必要な書類は、本当に簡単です。
一度、被害者請求書類作成を経験すればだれでもできます。
よって、自賠責保険の被害者請求書類の作成「自体」を、
行政書士に依頼するメリットは少ないです。
では、なぜ行政書士に依頼をするのが最善か
それは、確実に、かつ適切に自賠責保険から保険金の支払を受けるまでの、
「過程」がとても重要で、この「過程」をサポートすることが重要だからです。
行政書士事務所インシデントでは、
主に、被害者の後遺障害等級の獲得に向けたサポートをしております。
後遺障害等級の獲得のためには、
(1)通院する医療機関の選定・紹介
(2)患者と主治医先生との橋渡しや適時、医師面談の実施
(3)6ヶ月超の通院の指導
(4)相手方損保会社からの治療費を打ち切られないような対策の提案と実行
(5)打ち切り後の対策と実行(健康保険?労災保険?人身傷害保険?など)
(6)症状固定日の慎重な調整
(7)主治医先生への後遺障害診断書作成依頼・記載内容の修正や削除依頼
(8)被害者請求後の自賠責会社・自賠責損害調査事務所からの照会に対する対応
などなど、認定のハードルが高いとされている自賠責保険の後遺障害等級認定のためには、
・事故後から症状固定日に至るまでの「過程」も大事ですし、
・被害者請求後から認定に至るまでの自賠責保険側との対応の「過程」も大事です。
この過程を重要視し、大切に対応できるのは、行政書士事務所インシデントです。
交通事故直後から依頼を受けたにも関わらず、
症状固定に至るまでの、この「過程」の重要性がわからない、
弁護士特約からの着手金目的の弁護士とは、弊所はひと味もふた味も違います。
過程を大事にした先の結果
行政書士事務所インシデントの後遺障害等級の認定率は100%ではありません。
しかし、症状固定や後遺障害等級認定に至るまでの「過程」については、
弊所から依頼者にできる限りのアイデアを提供して、そのアイデアの実行により、
まずは症状固定に至るまでに、最善の準備をすることはできると考えています。
交通事故分野の業務だけでなく、他の分野の業務も同様でありますが、
「いいとこどり」や「美味しいところだけ」をもらうことはできません。
具体的には、症状固定間近に、弊所に依頼をして、弊所から整形外科を紹介。
紹介先の整形外科で素晴らしい後遺障害診断書を取得しても、
弊所に依頼する前、そして症状固定に至るまでの「事故日から6ヶ月間」、
・整形外科の通院が月1回程度
・接骨院に偏って通院
・弊所依頼前の整形外科の医師と喧嘩別れをした
など「過程」が整っていなければ、後遺障害等級認定は難しいです。
日々の小さな歩み、積み重ねがとても重要です。
交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。
行政書士事務所インシデント LINE公式
https://lin.ee/Kkr9zJC

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
転院する時の準備(交通事故・自賠責保険)
必要とあれば転院する方がよいです
交通事故により怪我の受傷後、
頚椎捻挫や腰椎捻挫の場合でも救急搬送されるケースはあろうかと思います。
救急搬送先で、レントゲンなど画像撮影をして、問診・診察後、
生命の危機はないとわかると、
「次は○○週間後にきてください」と相当な期間をおいて次回の受診を指示されることがあります。
患者自身が、そこまで症状が重いと感じておらず、
治療をして通院慰謝料をしっかりもらおう、
後遺障害等級申請をして認定をもらおう(→初めての交通事故でここまで考える人はいないと思いますが・・・)
ということを「想定していない」のであれば、
救急搬送先の医療機関で複数回の受診後、治療を終了して本件事故は解決ということでも良い思います。
しかし、事故直後から数時間後・数日後に症状が強く出現するのが頚椎捻挫の恐ろしいところでもあります。
そのため、救急搬送先の医療機関での診察のみでは、
治療として足りない、症状の改善を求めてリハビリをしたいと思うのであれば、
救急搬送先の医療機関の医師に診察の際、しっかり伝えて、
自宅や勤務先付近の通いやすい整形外科に転院することも必要でしょう。
転院する場合の期限
転院するにも転院できる期限があります。
結論からいうと、後遺障害等級申請・認定を目指す方であれば、
事故から3ヶ月以内がリミットだと思います。
理由としては、
A.損保会社・自賠責保険審査側の目線にたつと、
「良質な後遺障害のため、診断書取得のための転院じゃない?」
B.医療機関側の目線にたつと、
「転院後1~2ヶ月の診療では後遺障害診断はできない」
と想定できます。
弊所では転院するなら早めに転院の決断を推奨いたします。
弊所に相談に来た時点で、事故から3ヶ月を経過していれば、
とりあえず、現在の整形外科で症状固定を迎え、可能なかぎり良い後遺障害診断書を取得して、
初回の後遺障害申請をサポートいたします。
初回申請で後遺障害等級が認定されれば最善です。
その初回申請の結果をみて、等級に納得がいかず、異議申立希望があれば、
弊所から整形外科を紹介して、通院を開始していただき、異議申立申請に備えます。
転院先に持っていくべき資料
転院をするのであれば、紹介元の医療機関から、
(1)紹介状
(2)画像資料(レントゲン・MRI・CTなど)
をもらって、紹介先の医療機関・整形外科に提出することが最善です。
紹介先、つまり受け入れ側の整形外科も、
事故状況、
症状の推移、
画像診断
などの情報を確認した上で、
診療を開始したいと思われるので、上記2点は準備するのがよいでしょう。
行政書士事務所インシデントでは、
神奈川県の小田急沿線・南武沿線の整形外科をご紹介できるのが強みですので、
整形外科探しでお困りの方もぜひ、お問い合わせください。
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自賠責保険側が好む「一貫性と連続性」(交通事故・後遺障害)
交通事故に遭ったら事故当日に受診
行政書士事務所インシデントでは、頚椎捻挫と腰椎捻挫のご依頼者が多いです。
これは、弊所に限らず、他社の行政書士事務所・法律事務所でも同様ですし、
おそらく接骨院、地元の整形外科の交通事故患者は、
頚椎捻挫・腰椎捻挫が多いと思われます。
理由としては、交通事故は追突事故の態様が多い傾向にあることと、
どのような交通事故態様であっても、身体が外傷・衝撃を受けると、
頚部が過伸展や過屈曲を起こし「むちうち」を起こすことが多いからと考えられます。
そして、この「むちうち」は、症状の出現が遅い場合があります。
よく書籍などで見られるのは、
事故後、
警察や損保会社との対応が終わったり、
事故翌日だったり、
事故による緊張状態や興奮状態から一歩離れたところから症状が出現する、ということです。
そのため、事故当日は、怪我がないと思っているため、
医療機関を受診しなかったり、事故から数日を経過した後に受診するかたもいらっしゃいます。
交通事故賠償上、そして、自賠責保険の後遺障害等級認定上、
交通事故日から数日後の初診は、マイナス評価となることがあります。
特に、自賠責保険上の後遺障害等級審査の上では、
交通事故当日から症状固定日まで、
”同じ部位”に”同じ症状が続いている”ということを等級認定対象とする傾向にあるため、
交通事故当日に出現した診断名・症状がポイントとなります。
そのため、後遺障害等級申請・認定実務上は、
交通事故当日に、「念のため」という理由つけをしてでも、医療機関を受診するのが最善です。
※ただし、交通事故による外傷後の症状は、
身体の状態、症状の感じ方は人それぞれで、
加えて、時間の経過によっても、症状が変わることはあります。
交通事故ノートを作る
交通事故後は、本件事故に関するノートやファイルを作成することをおススメしています。
交通事故に遭うと、
・警察からの照会
・損保会社からの連絡
・医療機関から取得した診断書・領収書など
・症状の変化
・仕事や日常生活で困ること
などなどたくさんの事案や不安、疑問が起こります。
逐一、あらゆることをノートに綴るのは難しいかもしれませんが、
気になったときに、気になった症状などを一言、二言書き残すことは大切なことです。
いまは、スマホのメモアプリやスケジュールアプリもあるので、
それを活用するのも良いかもしれません。
ノートは作れなくても、ファイルは作成すべきです。
理由としては、自賠責保険の被害者請求の際、
医療機関が発行した「領収書・診療明細書」が必要になることがあるので、
ファイルといわなくても、コンビニの袋、段ボールでもよいので、
診断書、領収書、診療明細書を投げ込んででもよいので、保管はしてください。
時系列ごとに整理して、ファイリングするのは、
行政書士事務所インシデントに預けてくれれば、弊所でサポートをいたします。
症状と通院の一貫性と連続性
自賠責保険の後遺障害等級認定を得るためには、
症状の一貫性・連続性がとても重要ですし、
自賠責保険審査側が好む傾向にあることは常々、案内しております。
この一貫性・連続性は、通院回数も同様です。
結論として、通院回数が減少するのはよくないです。
つまり、事故から間もない時期は、
頻度高く通院をしていても、
症状固定に向かう時期(事故日から4~6ヶ月の時期)にかけて、
通院回数が減少していくのは良くないです。
これは、診断書・診療報酬明細書上、
症状が改善傾向にある、完治に近づいてきた、と書類上判断される可能性があります。
そのため、通院回数についても、
週2回なら週2回、
週3回なら週3回、
を一貫・連続して、症状固定日を迎えることがとても重要です。
自賠責保険上の後遺障害等級認定を勝ち取るには、
まず、事故日(=治療開始日)から6ヶ月超の通院期間が必須となります。
長い闘いです。
長い闘いである故に、
通院を毎日すると、疲弊して、徐々に、通院回数が減少してしまう可能性がとても高いです。
そのため、弊所では、通院回数については、週2~3回を提案して、
長い闘いにお付き合いいただけるようにしています。
弊所が提案している通院回数には、理由があります。
上記のように、自賠責保険側の審査は、
症状も、
通院も、
「一貫性・連続性」を重視しますので、よく覚えておいてください。
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迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
意見書には意味がない(交通事故・自賠責保険)
自賠責保険審査は診断書が基礎です
自賠責保険の被害者請求をして認定を勝ち取るのに必要なのは、
(A)診断書
(B)診療報酬明細書
(C)画像所見(レントゲン・MRI・CTなど)
(D)神経学的所見(腱反射など)
(E)精密検査を受診した際の「精密検査結果票」
などです。
つまり、医師や放射線科診断医、理学療法士、作業療法士など医療機関に従事する専門家が評価した、
医学的かつ他覚的所見が基礎となり重要となります。
画像診断専門機関は信用しない
弊所で多くのお手伝いをしている頚椎捻挫・腰椎捻挫に関して、
12級・14級認定を得るためには、MRI画像が必須です。
このMRI画像の読影・診断は、
「撮影した医療機関の読影医の診断で十分です」。
実際に12級認定を得た際の、画像診断は、
(A)撮影した医療機関の読影医の診断
(B)メインで通院している整形外科の主治医先生の画像診断
(C)(A)と(B)の画像診断を基礎に後遺障害診断書作成
という感じで、MRI撮影医療機関と整形外科の医師の画像診断で12級認定を得ることができました。
つまり、なにが言いたいかというと、
MRIを撮影した医療機関、
主治医先生がいる整形外科
「以外の」民間経営の画像診断専門機関にわざわざ外注して、画像診断をしてもらっても意味がありません。
弊所の以前の依頼者の実例で、
依頼中の弁護士の提案と指示で、民間の画像診断専門機関に”わざわざ画像診断”をしてもらい、
その画像診断報告書を添付して自賠責保険の被害者請求をしても、
結果、「非該当」という実例がありました。
この非該当の結果を受けて、弊所で異議申立申請をして、非該当から14級変更認定に至りました。
この異議申立申請の際は、上記の民間の画像診断専門機関の画像診断報告書は、断固として添付はしませんでした。
余計・無駄な医学的資料です。
意見書はあくまで意見書
くわえて、医師の「意見書」の添付にこだわるかたもいますが、
これも余計で、無駄な書類です。
医師作成の意見書はたしかに医学的かつ他覚的な医学的所見と考えることができるかもしれませんが、
あくまで意見書です。
意見書にこだわって取得をするのであれば、
診断書を作成してもらって、そこに医師の意見を記載してもらった方が、
医学的かつ他覚的所見として効果を発揮します。
自賠責保険の被害者請求は、たくさんの資料を添付すればいいというわけでは決してありません。
「漏れなく、ダブりなく」を意識して、主張するポイントを明確にすべきです。
自賠責保険の被害者請求は保険金の請求と同時に、
本件事故による怪我、その怪我が後遺障害に至っている、という
自賠責保険の審査担当者様へのプレゼンテーションであると思います。
そう考えると、
余計な資料も、
わかりにくい資料も、
不要である、
というのが弊所の意見です。
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損害賠償請求のコア(核)となる項目(交通事故・後遺障害)
交通事故の損害項目
交通事故の被害に遭った場合には、相手方に損害賠償請求ができます。
人身部分の主な損害項目は、
(1)治療費(接骨院含む)
(2)通院交通費
(3)文書取得料(診断書代や画像代)
(4)休業損害
(5)通院慰謝料
となります。
後遺障害等級が認定されれば、
上記に加えて、
(6)後遺障害慰謝料
(7)後遺障害逸失利益
も請求することができます。
通院交通費はこだわるな
たまに、とある広告で、
「交通事故の通院のために支出した交通費ももらえますよ」というのを、
あたかも貴重な情報のように、出稿しているところをみますが、
「通院交通費になんかこだわるな」、というのが、弊所の意見です。
投資格言に「頭と尻尾はくれてやれ」というのがありますが、
交通事故の損害賠償請求の場合も当てはまります。
交通事故の損害賠償請求には、通院交通費なんかいらないと思えるくらい、
圧倒的に重要で、勝つべき項目があります。
交通事故損害の核となる項目
その圧倒的に重要な損害項目というのは、
(A)通院慰謝料
(B)後遺障害慰謝料
(C)後遺障害逸失利益
の3つです。
この3つがなぜ重要かというと、
金額のボリュームが他の損害項目と全く違います。
通院交通費の数万円で、相手方損保会社と揉めるくらいなら、
後遺障害等級を勝ち取って、
数百万円単位で相手方に請求して、賠償金を受け取った方が圧倒的に勝ちだ、と弊所は思います。
交通事故案件が強い・得意と吹聴している弁護士の中には、
この後遺障害等級を勝ち取れば、弁護士報酬が大きく貰えるのにもかかわらず、
丁寧な後遺障害等級申請のサポートをしない、できない弁護士も見受けられて不思議に思います。
それであれば、「後遺障害等級の認定後にまた相談してください」、としてくれたほうが、
相談者にとっても良いです。
後遺障害等級申請・認定について、ろくにサポートもできない弁護士が、
弁護士特約からの着手金欲しさに無理に依頼を受けるから、
症状固定日の設定を間違ったりして、後遺障害等級認定の可能性を潰すことになります。
交通事故の損害賠償請求で、圧倒的に勝つためには、
後遺障害等級認定を勝ち取ること。
これに尽きます。
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迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
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治療費打ち切りと症状固定日は違う(交通事故・後遺障害)
頚椎捻挫は、3~4ヶ月で打ち切りもある
交通事故による頚椎捻挫・腰椎捻挫に関しては、
相手方損保会社の任意一括対応(治療費などの補償)が、
事故日(=治療開始日)から3~4ヶ月で打ち切られることがあります。
打ち切りの理由としては、
(1)通院頻度が少ない
(2)接骨院に偏って治療をしている
(3)画像所見に外傷性所見が見られないため治療をする必要がないという勝手な判断
などなどがあります。
打ち切られた後の対策
相手方損保会社の治療費打ち切りに対しての対策は、
(A)打ち切りにあわせて治療を終了する
または
自賠責保険上の後遺障害等級申請・認定のために、
(B)健康保険や労災保険に切り替えて治療を継続する
→行政書士事務所インシデントは(B)の被害者のサポートをいたします。
の2つのパターンが考えられます。
健康保険・労災保険に切り替えるという選択肢の他には、
被害者や被害者ご家族が加入している「人身傷害保険」・「搭乗者傷害保険」への切り替えも可能な場合もありますので、被害者側が加入している損害保険の加入状況を確認してください。
医師の症状固定の判断日が基準
弊所への相談者も理解が間違っている場合もありますが、
相手方損害保険会社の治療費打ち切りは、症状固定日ではありません。
損害保険会社に症状固定の判断をすることはそもそもできません。
あくまで、損保会社の判断で「治療費を打ち切ることができるだけ」です。
症状固定の判断は、医師のみができることです。
この症状固定日によって、傷害部分(治療費・休業損害・通院慰謝料など)の賠償の範囲が決まり、
後遺障害診断が必要であれば、後遺障害診断と後遺障害診断書の作成に手続が移行します。
この症状固定日はとても重要で、
自賠責保険上の後遺障害等級認定を受けたいのであれば、
症状固定日は、事故日から6ヶ月以上(180日以上)経過した後でなければ、
後遺障害等級認定を受けることはできません。
注意すべきは、相手方損保会社の治療費打ち切りが、
「事故日から6ヶ月未満(=180日未満)」である場合は、
症状固定日の判断も、
後遺障害診断書の作成も、
保留してもらい、
健康保険などに切り替えて、まずは、事故日から180日以上の通院実績を作ることが重要です。
相手方損保会社の治療費打ち切りは、症状固定日ではありません。
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整形外科に行きましょう(交通事故・後遺障害)
整形外科に行かないていい?
2025年9月13日のスポニチ配信記事
しゅんしゅんクリニックP、患者から言われて「は?」と思った瞬間明かす「整体の先生から整形外科は…」
https://news.yahoo.co.jp/articles/6a28a39fa899b9637ac245ebe9adf2ec4c8c92f1
記事では、
「~~~整体の先生から“整形外科は受診しなくていい”と言われた」
とあります。
この記事では「整体」とありますが、「接骨院」も同様の案内をしているように思います。
自賠責保険は被害者保護・救済のための制度です
これは以前にもコラム記事にした、
現在、接骨院に流行りの、
・交通事故患者をたくさん集客して、
・施術料を自賠責保険の被害者請求で安全・迅速に回収して、
・接骨院の売上の増加・安定させる、
というモデルを適用している接骨院に関しても、整形外科への通院を勧めない場合があるのでは、と察します。
接骨院側から交通事故患者には、
「とにかく接骨院にたくさん通ってください」、
「通った分、○○様(=患者)に慰謝料がたくさん入ります」、
などというのは使いがちな案内です。
しかし、その案内の裏側には、
接骨院にたくさんの施術料が自賠責保険から入るから、
患者にはたくさん通ってほしい、というのが真実です。
接骨院は、自賠責保険の傷害部分の枠である120万円を最大限に使って、
接骨院の施術料を回収したいので、
整形外科などの他の医療機関に通うことを嫌います。
接骨院と連携をしている行政書士にも責任があると思いますが、
最近の悪しき流れとして、
「患者(被害者)のための自賠責保険制度」ではなく、
”接骨院の売上を構築するための自賠責保険制度”になっています。
後遺障害等級認定のためには「整形外科一択」
行政書士事務所インシデントでは、
交通事故による怪我で苦しむ被害者のために、
自賠責保険の後遺障害等級認定を勝ち取るサポートをしています。
自賠責保険上の後遺障害等級認定審査では、
「整形外科」への通院実績を重視する傾向にあるので、
弊所では接骨院への通院は推奨していません。
加えて、実際の非該当の事案として、
自賠責保険側が作成する「後遺障害等級結果通知書」に記載された非該当の理由に、
接骨院作成・発行の施術証明書の”とある記載”を指摘・抽出されて、
それを理由に「非該当」となった過去の事案がありますので、
弊所では、なおのこと、接骨院での通院は推奨していません。
自賠責保険の後遺障害等級認定を勝ち取るための通院先は、
整形外科一択です。
仕事や家事・仕事の都合で、
整形外科と接骨院を併用して通院実績を作り上げていく場合は、
整形外科への通院を軸にして、
整形外科への通院回数を多くしてください。
交通事故・自賠責保険の後遺障害等級申請や異議申立申請は、
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迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
X(旧Twitter)の運用

僕は、実名でX(旧Twitter)を運用していまして、
この度、フォロワーが2000人に到達いたしました。
※毎日変動がありますので、閲覧するタイミングによって2000人を下回っていることがあるかもしれません。
SNS(X、Facebook、Instagramなど)は苦手意識があり、
アカウントを登録しては、他人の投稿をみてイライラしてアカウント削除をしたり、
というのを実は記憶がないほどに、何度もやってしまっています。
僕が行政書士業を始めたときは、
Facebookが流行っていて、
お世話になっている弁護士に勧められてアカウントを登録してみたけど、
運用の仕方がよくわからず、現在も仕事にはうまくつながっていません。
Facebookを紹介してくれた弁護士はうまく活用していて、集客ツールの一つになっているようなので、
素晴らしいと思います。
僕は、Xを2022年2月から開始しているので、
3年以上もかけてフォロワー2000人というのはかなり遅いペースであると思います。
その理由としては、
・フォロワーなどからのリプライに返信は基本しない
・僕自身もフォロワーの投稿にコメント・リプライは基本しない(いいねを押すことはよくあります)
・交通事故と自賠責保険、後遺障害等級に関してコアな部分を投稿していて、そもそも人気がない
(→つまり、食事や飲み会などのプライベートの投稿はしない・したくない)
ことだと思っています。
一方、現在のアカウントをなぜ削除せずに、珍しく3年以上も運用できたかというと、
(1)アカウント登録時にAppleアカウントから登録したらメールアドレスがみたことがない文字の羅列アドレスでそもそも削除ができない
(2)新型コロナ禍の時、アーティスト向けの補助金申請(AFF補助金、なつかしいです)を投稿していたら、集客につながった
(3)認証バッジをつけた(いわゆる「青バッジ」)
(4)継続は力なりで、長く・根気よくアカウントを育てることにより強力な集客ツールとなり、かつ名刺にもなることに気付いた
というのが主な理由です。
あとは、Xは拡散力が強いので、弊所ホームページと同じくらい信頼しています。
アナリティクスの分析などをしておらず、
自分が好きなように投稿して、特にいいねも、たくさんのインプレッションも求めていないので、
交通事故、自賠責保険、後遺障害等級についてご興味がある方に閲覧してもらったり、
なにかの学びや気付きになってくれたら幸いに思います。
行政書士業務の中でも、比較的ニッチな「交通事故>後遺障害等級分野」を扱っており、
特殊な分野を扱っているようですので、
同業の行政書士からの質問や交通事故業務をやりたいですみたいなDMもくることはありませんが、それでいいです。
僕は、自賠責保険の後遺障害等級「認定」申請なので、
行政書士業務の本分である「許認可」業務だ、と思っていますが、
皆さんの理解を得るにはなかなか無理があるようです。
Xには、問い合わせ窓口として「行政書士事務所LINE公式」からの問い合わせを推奨しておりますが、
XのDMからのお問い合わせもお待ちしております。
ただ、弊所は、有料相談・有料依頼のみの対応ですので、その点はあしからず。
大沢 祐太郎のX(旧Twitter)
https://x.com/yutaro_osawa
行政書士事務所インシデントLINE公式
https://lin.ee/jsmcYmU

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故・後遺障害申請は、行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください
弊所は、2025年
9月13日(土)
14日(日)
15日(月・祝日)
は、平常通り営業をしております。
(A)交通事故による頚椎捻挫(=むち打ちなど)の治療先や通院の仕方について
(B)頚椎捻挫・腰椎捻挫の後遺障害等級申請や認定について
(C)非該当など現在の後遺障害等級認定に対する異議申立申請について
行政書士事務所インシデントがご相談を承ります。
弊所へのお問い合わせは、「行政書士事務所インシデントLINE公式」からが便利です。
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神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
整骨院の通院は要注意です(交通事故・後遺障害等級)
整骨院に流行りの自賠責保険の被害者請求
最近、整骨院と行政書士(とおそらくコンサル)がチームを組んで、
「自賠責保険の被害者請求」を活用した交通事故患者の集客スキームが流行っています。
整骨院では、「窓口負担0円で治療を受けられます」などという広告で、
交通事故患者を集め、実際来院したかたにはお見舞金を払う制度を作って、
患者側は”すごい得した感”があります。
しかし、これは、交通事故患者の怪我の治療・怪我の回復を第一には考えていないように感じます。
結論、整骨院のためのスキームです。
要約すると、
・自賠責保険の傷害部分120万円の補償枠をうまく活用した、
・整骨院の売上構築のためのスキーム
です。
具体的には、交通事故による頚椎捻挫と腰椎捻挫の2部位をメインにして、
他に1~2部位を付け加えて、合計4部位ほどの施術部位の患者が、
3~4ヶ月間、
週3~4回ほど
整骨院に通院すると、
整骨院の売上が30万円~40万円ほどになると思われます。
そして、この30万円~40万円を確実に回収するポイントとしては、
(1)患者の窓口負担なし
(2)相手方損保会社の任意一括対応には応じない・協力しない
(3)自賠責保険の被害者請求を行政書士が代行して施術料を回収する
ということです。
被害者請求であれば、相手方損保会社との交渉がなく、
「書類さえ整っているように見せれば、速やかに自賠責保険が補償・支払」をしてくれます。
この30万円ほどの高単価の交通事故患者を常に集客をして管理をしておけば、
確実な売上確保となり、整骨院の経営が安定します。
整骨院側の案内にも要注意
整骨院側は、交通事故患者に、整形外科への通院の指導をすることがあります。
月1回は整形外科に行くことを指導しているところが多く見られます。
具体的に、とある整骨院の案内では、
「整骨院が、施術しても完治しなかった時には、
整形外科で後遺障害診断書を発行してもらい、補償を受けることができます。
診断書は、医師しか作成できないので、月1回は整形外科に通院をしておくと最善です」、
というような表現をしていました。
この案内は要注意です。
要注意のポイントとしては、
(1)怪我にもよりますが、月1回程度の整形外科の通院で後遺障害等級認定は難しいです。
整骨院に来院する患者の大半は、頚椎捻挫・腰椎捻挫ということを考えると、
やはり月1回の整形外科の受診では少なすぎます。
(2)後遺障害診断書さえあれば、後遺障害部分の補償が「絶対」受けられるような表現です。
後遺障害等級が認定されない、そして後遺障害部分の補償が受けられないことは当然あります。
(3)そもそも月1回の整形外科の受診では、医師が後遺障害診断書を作成してくれないことがあります。
医師の立場・目線で想像してみれば、
「整形外科には月1回しかこないし、整骨院メインで通っているなら、診断なんかしない」として断られても文句は言えないように考えます。
後遺障害が残るような患者は整形外科を推薦すべきです
また、整骨院側は、患者の症状を診て、後遺障害が残るような神経障害などがあれば、
今後の、後遺障害等級の認定まで見越して、整形外科メインに通院することを推薦するなど、
通院先・通院頻度を正確に提案するべきだと考えます。
整骨院の施術料の回収ばかりで、患者本位ではないことが起きていませんか?
そこは、整骨院側がしっかり診立てをしてください。
整骨院への通院をする際は、
後遺障害が残る心配がない症状であること、
患者自身が後遺障害等級申請まではしないこと、
を前提にしないと、
先々の後遺障害等級申請や損害賠償請求の際、困ることになりますので、
患者側も自身の症状や自分が思い描く理想的な解決を考えて、
整骨院に行くのか、整形外科に行くのか、選択をしなければなりません。
患者の責任でもあるし、整骨院の責任でもあります。
交通事故・自賠責保険上の後遺障害等級申請・認定は、
行政書士事務所インシデントにご依頼ください。


神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。