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無料相談に関して一言(交通事故・行政書士)
人に尽くすのが先で、お金は後からついてくる、とよくある。
無料相談に丁寧に対応して、
たくさんの回答と提案をしても依頼につながらないことがある。
相談者に対して誠意を持って回答しても、無料相談だからお金がついてこない。
その後に顧客を紹介してくれるわけでもない。
正式依頼にならないことのほうが多い。
大きなジレンマ。
相談者は弊所のホームページを無料で隅々まで閲覧できるわけだから、
実際の相談は「有料」であるべきだ。
報われない闘いかもしれないけど、
弊所が心血を注いで交通事故、自賠責保険、後遺障害等級に関することを、
日々更新と周知をしている。
自分の好きなことだから報われなくても前向きにやっている。
しかし、無料相談で、たくさんの情報やアイデアを提供して、
「検討しましたが、今回は依頼はしません」というのは精神的にツラい。
やってられない。
したがって、行政書士事務所インシデントは、すべて有料相談・有料依頼です。
交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。
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神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
相手損保会社が治療費を払わない場合(交通事故・自賠責保険)
交通事故の被害に遭い、相手方損保会社がついているにも関わらず、
治療費補償をしてくれない場合は、
(A)被害者自身加入の自動車保険の「人身傷害保険」や「搭乗者傷害保険」
(B)通勤中または業務中の場合は労災保険
(C)第三者行為届出提出よる健康保険
(D)自賠責保険の被害者請求
の順に適用できるか否か確認し、速やかに切り替えるべきです。
金融庁やそんぽADRセンターへの相談は、まったく意味をなしません。
むしろ、事案内容を複雑にするだけです。
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交通事故受傷後の症状と診断名が重要(自賠責保険・後遺障害等級)
交通事故後の症状と診断名はとても重要です。
相手方損保会社の治療費補償(任意一括対応)は、
交通事故受傷月の診断書・診療報酬明細書を基礎にするので、
その後、新たな症状や診断名が追加されても、
治療費補償の対象にならないことがあります。
具体的に案内すると、
(A)相手方損保会社
及び
(B)自賠責保険会社
が本件事故による人身損害として認める症状・診断名は、
「交通事故日から14日以内」に出現したものです(原則)。
頚椎捻挫は、交通事故後、数時間後や数日後など、
事故後、経過してから症状が出現することがありますので、
事故後の身体の状態に細心の注意を払う必要があります。
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行政書士が間違えている(交通事故・自賠責保険)
自賠責保険制度は、交通事故による人身事故・死亡事故の「被害者」を保護し救済する制度です。
整骨院とチームを組んで自賠責保険の被害者請求を推進する行政書士の中には、
・治療費の打ち切りで悔しい思いをしている
・整骨院のために
・自賠責保険の被害者請求を活用する
といったことを公言している方もいます。
自動車損害賠償保障法第一条の法律の目的にもあるように、
あくまで「被害者保護」のための制度です。
整骨院のために自賠責保険の被害者請求を使うのは明らかに間違いです。
繰り返しですが、
自賠責保険制度は、交通事故による人身事故・死亡事故の「被害者」を保護し、
最低限の補償を行うことにより被害者を救済する制度です。
つまり、交通事故被害者のための自賠責保険制度です。
整骨院の
(A)売上確保のため
(B)治療費を打ち切られた悔しい思いに対し一矢を報いるため
に、自賠責保険の被害者請求で整骨院を救済するわけではありません。
「整骨院のために」自賠責保険の被害者請求を活用するというのは、
行政書士が間違っています。
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行政書士に依頼をする意味(交通事故・後遺障害等級)
実は簡単でもある自賠責保険請求書類
自賠責保険の被害者請求に必要な書類は、本当に簡単です。
一度、被害者請求書類作成を経験すればだれでもできます。
よって、自賠責保険の被害者請求書類の作成「自体」を、
行政書士に依頼するメリットは少ないです。
では、なぜ行政書士に依頼をするのが最善か
それは、確実に、かつ適切に自賠責保険から保険金の支払を受けるまでの、
「過程」がとても重要で、この「過程」をサポートすることが重要だからです。
行政書士事務所インシデントでは、
主に、被害者の後遺障害等級の獲得に向けたサポートをしております。
後遺障害等級の獲得のためには、
(1)通院する医療機関の選定・紹介
(2)患者と主治医先生との橋渡しや適時、医師面談の実施
(3)6ヶ月超の通院の指導
(4)相手方損保会社からの治療費を打ち切られないような対策の提案と実行
(5)打ち切り後の対策と実行(健康保険?労災保険?人身傷害保険?など)
(6)症状固定日の慎重な調整
(7)主治医先生への後遺障害診断書作成依頼・記載内容の修正や削除依頼
(8)被害者請求後の自賠責会社・自賠責損害調査事務所からの照会に対する対応
などなど、認定のハードルが高いとされている自賠責保険の後遺障害等級認定のためには、
・事故後から症状固定日に至るまでの「過程」も大事ですし、
・被害者請求後から認定に至るまでの自賠責保険側との対応の「過程」も大事です。
この過程を重要視し、大切に対応できるのは、行政書士事務所インシデントです。
交通事故直後から依頼を受けたにも関わらず、
症状固定に至るまでの、この「過程」の重要性がわからない、
弁護士特約からの着手金目的の弁護士とは、弊所はひと味もふた味も違います。
過程を大事にした先の結果
行政書士事務所インシデントの後遺障害等級の認定率は100%ではありません。
しかし、症状固定や後遺障害等級認定に至るまでの「過程」については、
弊所から依頼者にできる限りのアイデアを提供して、そのアイデアの実行により、
まずは症状固定に至るまでに、最善の準備をすることはできると考えています。
交通事故分野の業務だけでなく、他の分野の業務も同様でありますが、
「いいとこどり」や「美味しいところだけ」をもらうことはできません。
具体的には、症状固定間近に、弊所に依頼をして、弊所から整形外科を紹介。
紹介先の整形外科で素晴らしい後遺障害診断書を取得しても、
弊所に依頼する前、そして症状固定に至るまでの「事故日から6ヶ月間」、
・整形外科の通院が月1回程度
・接骨院に偏って通院
・弊所依頼前の整形外科の医師と喧嘩別れをした
など「過程」が整っていなければ、後遺障害等級認定は難しいです。
日々の小さな歩み、積み重ねがとても重要です。
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転院する時の準備(交通事故・自賠責保険)
必要とあれば転院する方がよいです
交通事故により怪我の受傷後、
頚椎捻挫や腰椎捻挫の場合でも救急搬送されるケースはあろうかと思います。
救急搬送先で、レントゲンなど画像撮影をして、問診・診察後、
生命の危機はないとわかると、
「次は○○週間後にきてください」と相当な期間をおいて次回の受診を指示されることがあります。
患者自身が、そこまで症状が重いと感じておらず、
治療をして通院慰謝料をしっかりもらおう、
後遺障害等級申請をして認定をもらおう(→初めての交通事故でここまで考える人はいないと思いますが・・・)
ということを「想定していない」のであれば、
救急搬送先の医療機関で複数回の受診後、治療を終了して本件事故は解決ということでも良い思います。
しかし、事故直後から数時間後・数日後に症状が強く出現するのが頚椎捻挫の恐ろしいところでもあります。
そのため、救急搬送先の医療機関での診察のみでは、
治療として足りない、症状の改善を求めてリハビリをしたいと思うのであれば、
救急搬送先の医療機関の医師に診察の際、しっかり伝えて、
自宅や勤務先付近の通いやすい整形外科に転院することも必要でしょう。
転院する場合の期限
転院するにも転院できる期限があります。
結論からいうと、後遺障害等級申請・認定を目指す方であれば、
事故から3ヶ月以内がリミットだと思います。
理由としては、
A.損保会社・自賠責保険審査側の目線にたつと、
「良質な後遺障害のため、診断書取得のための転院じゃない?」
B.医療機関側の目線にたつと、
「転院後1~2ヶ月の診療では後遺障害診断はできない」
と想定できます。
弊所では転院するなら早めに転院の決断を推奨いたします。
弊所に相談に来た時点で、事故から3ヶ月を経過していれば、
とりあえず、現在の整形外科で症状固定を迎え、可能なかぎり良い後遺障害診断書を取得して、
初回の後遺障害申請をサポートいたします。
初回申請で後遺障害等級が認定されれば最善です。
その初回申請の結果をみて、等級に納得がいかず、異議申立希望があれば、
弊所から整形外科を紹介して、通院を開始していただき、異議申立申請に備えます。
転院先に持っていくべき資料
転院をするのであれば、紹介元の医療機関から、
(1)紹介状
(2)画像資料(レントゲン・MRI・CTなど)
をもらって、紹介先の医療機関・整形外科に提出することが最善です。
紹介先、つまり受け入れ側の整形外科も、
事故状況、
症状の推移、
画像診断
などの情報を確認した上で、
診療を開始したいと思われるので、上記2点は準備するのがよいでしょう。
行政書士事務所インシデントでは、
神奈川県の小田急沿線・南武沿線の整形外科をご紹介できるのが強みですので、
整形外科探しでお困りの方もぜひ、お問い合わせください。
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迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
自賠責保険側が好む「一貫性と連続性」(交通事故・後遺障害)
交通事故に遭ったら事故当日に受診
行政書士事務所インシデントでは、頚椎捻挫と腰椎捻挫のご依頼者が多いです。
これは、弊所に限らず、他社の行政書士事務所・法律事務所でも同様ですし、
おそらく接骨院、地元の整形外科の交通事故患者は、
頚椎捻挫・腰椎捻挫が多いと思われます。
理由としては、交通事故は追突事故の態様が多い傾向にあることと、
どのような交通事故態様であっても、身体が外傷・衝撃を受けると、
頚部が過伸展や過屈曲を起こし「むちうち」を起こすことが多いからと考えられます。
そして、この「むちうち」は、症状の出現が遅い場合があります。
よく書籍などで見られるのは、
事故後、
警察や損保会社との対応が終わったり、
事故翌日だったり、
事故による緊張状態や興奮状態から一歩離れたところから症状が出現する、ということです。
そのため、事故当日は、怪我がないと思っているため、
医療機関を受診しなかったり、事故から数日を経過した後に受診するかたもいらっしゃいます。
交通事故賠償上、そして、自賠責保険の後遺障害等級認定上、
交通事故日から数日後の初診は、マイナス評価となることがあります。
特に、自賠責保険上の後遺障害等級審査の上では、
交通事故当日から症状固定日まで、
”同じ部位”に”同じ症状が続いている”ということを等級認定対象とする傾向にあるため、
交通事故当日に出現した診断名・症状がポイントとなります。
そのため、後遺障害等級申請・認定実務上は、
交通事故当日に、「念のため」という理由つけをしてでも、医療機関を受診するのが最善です。
※ただし、交通事故による外傷後の症状は、
身体の状態、症状の感じ方は人それぞれで、
加えて、時間の経過によっても、症状が変わることはあります。
交通事故ノートを作る
交通事故後は、本件事故に関するノートやファイルを作成することをおススメしています。
交通事故に遭うと、
・警察からの照会
・損保会社からの連絡
・医療機関から取得した診断書・領収書など
・症状の変化
・仕事や日常生活で困ること
などなどたくさんの事案や不安、疑問が起こります。
逐一、あらゆることをノートに綴るのは難しいかもしれませんが、
気になったときに、気になった症状などを一言、二言書き残すことは大切なことです。
いまは、スマホのメモアプリやスケジュールアプリもあるので、
それを活用するのも良いかもしれません。
ノートは作れなくても、ファイルは作成すべきです。
理由としては、自賠責保険の被害者請求の際、
医療機関が発行した「領収書・診療明細書」が必要になることがあるので、
ファイルといわなくても、コンビニの袋、段ボールでもよいので、
診断書、領収書、診療明細書を投げ込んででもよいので、保管はしてください。
時系列ごとに整理して、ファイリングするのは、
行政書士事務所インシデントに預けてくれれば、弊所でサポートをいたします。
症状と通院の一貫性と連続性
自賠責保険の後遺障害等級認定を得るためには、
症状の一貫性・連続性がとても重要ですし、
自賠責保険審査側が好む傾向にあることは常々、案内しております。
この一貫性・連続性は、通院回数も同様です。
結論として、通院回数が減少するのはよくないです。
つまり、事故から間もない時期は、
頻度高く通院をしていても、
症状固定に向かう時期(事故日から4~6ヶ月の時期)にかけて、
通院回数が減少していくのは良くないです。
これは、診断書・診療報酬明細書上、
症状が改善傾向にある、完治に近づいてきた、と書類上判断される可能性があります。
そのため、通院回数についても、
週2回なら週2回、
週3回なら週3回、
を一貫・連続して、症状固定日を迎えることがとても重要です。
自賠責保険上の後遺障害等級認定を勝ち取るには、
まず、事故日(=治療開始日)から6ヶ月超の通院期間が必須となります。
長い闘いです。
長い闘いである故に、
通院を毎日すると、疲弊して、徐々に、通院回数が減少してしまう可能性がとても高いです。
そのため、弊所では、通院回数については、週2~3回を提案して、
長い闘いにお付き合いいただけるようにしています。
弊所が提案している通院回数には、理由があります。
上記のように、自賠責保険側の審査は、
症状も、
通院も、
「一貫性・連続性」を重視しますので、よく覚えておいてください。
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迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
意見書には意味がない(交通事故・自賠責保険)
自賠責保険審査は診断書が基礎です
自賠責保険の被害者請求をして認定を勝ち取るのに必要なのは、
(A)診断書
(B)診療報酬明細書
(C)画像所見(レントゲン・MRI・CTなど)
(D)神経学的所見(腱反射など)
(E)精密検査を受診した際の「精密検査結果票」
などです。
つまり、医師や放射線科診断医、理学療法士、作業療法士など医療機関に従事する専門家が評価した、
医学的かつ他覚的所見が基礎となり重要となります。
画像診断専門機関は信用しない
弊所で多くのお手伝いをしている頚椎捻挫・腰椎捻挫に関して、
12級・14級認定を得るためには、MRI画像が必須です。
このMRI画像の読影・診断は、
「撮影した医療機関の読影医の診断で十分です」。
実際に12級認定を得た際の、画像診断は、
(A)撮影した医療機関の読影医の診断
(B)メインで通院している整形外科の主治医先生の画像診断
(C)(A)と(B)の画像診断を基礎に後遺障害診断書作成
という感じで、MRI撮影医療機関と整形外科の医師の画像診断で12級認定を得ることができました。
つまり、なにが言いたいかというと、
MRIを撮影した医療機関、
主治医先生がいる整形外科
「以外の」民間経営の画像診断専門機関にわざわざ外注して、画像診断をしてもらっても意味がありません。
弊所の以前の依頼者の実例で、
依頼中の弁護士の提案と指示で、民間の画像診断専門機関に”わざわざ画像診断”をしてもらい、
その画像診断報告書を添付して自賠責保険の被害者請求をしても、
結果、「非該当」という実例がありました。
この非該当の結果を受けて、弊所で異議申立申請をして、非該当から14級変更認定に至りました。
この異議申立申請の際は、上記の民間の画像診断専門機関の画像診断報告書は、断固として添付はしませんでした。
余計・無駄な医学的資料です。
意見書はあくまで意見書
くわえて、医師の「意見書」の添付にこだわるかたもいますが、
これも余計で、無駄な書類です。
医師作成の意見書はたしかに医学的かつ他覚的な医学的所見と考えることができるかもしれませんが、
あくまで意見書です。
意見書にこだわって取得をするのであれば、
診断書を作成してもらって、そこに医師の意見を記載してもらった方が、
医学的かつ他覚的所見として効果を発揮します。
自賠責保険の被害者請求は、たくさんの資料を添付すればいいというわけでは決してありません。
「漏れなく、ダブりなく」を意識して、主張するポイントを明確にすべきです。
自賠責保険の被害者請求は保険金の請求と同時に、
本件事故による怪我、その怪我が後遺障害に至っている、という
自賠責保険の審査担当者様へのプレゼンテーションであると思います。
そう考えると、
余計な資料も、
わかりにくい資料も、
不要である、
というのが弊所の意見です。
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損害賠償請求のコア(核)となる項目(交通事故・後遺障害)
交通事故の損害項目
交通事故の被害に遭った場合には、相手方に損害賠償請求ができます。
人身部分の主な損害項目は、
(1)治療費(接骨院含む)
(2)通院交通費
(3)文書取得料(診断書代や画像代)
(4)休業損害
(5)通院慰謝料
となります。
後遺障害等級が認定されれば、
上記に加えて、
(6)後遺障害慰謝料
(7)後遺障害逸失利益
も請求することができます。
通院交通費はこだわるな
たまに、とある広告で、
「交通事故の通院のために支出した交通費ももらえますよ」というのを、
あたかも貴重な情報のように、出稿しているところをみますが、
「通院交通費になんかこだわるな」、というのが、弊所の意見です。
投資格言に「頭と尻尾はくれてやれ」というのがありますが、
交通事故の損害賠償請求の場合も当てはまります。
交通事故の損害賠償請求には、通院交通費なんかいらないと思えるくらい、
圧倒的に重要で、勝つべき項目があります。
交通事故損害の核となる項目
その圧倒的に重要な損害項目というのは、
(A)通院慰謝料
(B)後遺障害慰謝料
(C)後遺障害逸失利益
の3つです。
この3つがなぜ重要かというと、
金額のボリュームが他の損害項目と全く違います。
通院交通費の数万円で、相手方損保会社と揉めるくらいなら、
後遺障害等級を勝ち取って、
数百万円単位で相手方に請求して、賠償金を受け取った方が圧倒的に勝ちだ、と弊所は思います。
交通事故案件が強い・得意と吹聴している弁護士の中には、
この後遺障害等級を勝ち取れば、弁護士報酬が大きく貰えるのにもかかわらず、
丁寧な後遺障害等級申請のサポートをしない、できない弁護士も見受けられて不思議に思います。
それであれば、「後遺障害等級の認定後にまた相談してください」、としてくれたほうが、
相談者にとっても良いです。
後遺障害等級申請・認定について、ろくにサポートもできない弁護士が、
弁護士特約からの着手金欲しさに無理に依頼を受けるから、
症状固定日の設定を間違ったりして、後遺障害等級認定の可能性を潰すことになります。
交通事故の損害賠償請求で、圧倒的に勝つためには、
後遺障害等級認定を勝ち取ること。
これに尽きます。
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治療費打ち切りと症状固定日は違う(交通事故・後遺障害)
頚椎捻挫は、3~4ヶ月で打ち切りもある
交通事故による頚椎捻挫・腰椎捻挫に関しては、
相手方損保会社の任意一括対応(治療費などの補償)が、
事故日(=治療開始日)から3~4ヶ月で打ち切られることがあります。
打ち切りの理由としては、
(1)通院頻度が少ない
(2)接骨院に偏って治療をしている
(3)画像所見に外傷性所見が見られないため治療をする必要がないという勝手な判断
などなどがあります。
打ち切られた後の対策
相手方損保会社の治療費打ち切りに対しての対策は、
(A)打ち切りにあわせて治療を終了する
または
自賠責保険上の後遺障害等級申請・認定のために、
(B)健康保険や労災保険に切り替えて治療を継続する
→行政書士事務所インシデントは(B)の被害者のサポートをいたします。
の2つのパターンが考えられます。
健康保険・労災保険に切り替えるという選択肢の他には、
被害者や被害者ご家族が加入している「人身傷害保険」・「搭乗者傷害保険」への切り替えも可能な場合もありますので、被害者側が加入している損害保険の加入状況を確認してください。
医師の症状固定の判断日が基準
弊所への相談者も理解が間違っている場合もありますが、
相手方損害保険会社の治療費打ち切りは、症状固定日ではありません。
損害保険会社に症状固定の判断をすることはそもそもできません。
あくまで、損保会社の判断で「治療費を打ち切ることができるだけ」です。
症状固定の判断は、医師のみができることです。
この症状固定日によって、傷害部分(治療費・休業損害・通院慰謝料など)の賠償の範囲が決まり、
後遺障害診断が必要であれば、後遺障害診断と後遺障害診断書の作成に手続が移行します。
この症状固定日はとても重要で、
自賠責保険上の後遺障害等級認定を受けたいのであれば、
症状固定日は、事故日から6ヶ月以上(180日以上)経過した後でなければ、
後遺障害等級認定を受けることはできません。
注意すべきは、相手方損保会社の治療費打ち切りが、
「事故日から6ヶ月未満(=180日未満)」である場合は、
症状固定日の判断も、
後遺障害診断書の作成も、
保留してもらい、
健康保険などに切り替えて、まずは、事故日から180日以上の通院実績を作ることが重要です。
相手方損保会社の治療費打ち切りは、症状固定日ではありません。
交通事故・後遺障害等級申請・認定は、
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神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
