自賠責保険の後遺障害申請までの、
・医師面談
・後遺障害診断書のフォロー
など、いわゆる”準備・仕込み”は、
行政書士(大沢)にお願いして、
自賠責保険の後遺障害申請の「請求者」名義は、
弁護士さんの名義でお願いします、
と言われることがあります。
これは、失礼な要望だし、
こちらの意欲を失わせるのに十分な言葉。
行政書士事務所である弊所も、
頚椎捻挫(むち打ち):12級
鎖骨の変形障害:12級
腱板断裂:10級
高次脳機能障害:9級
下肢切断+足関節機能障害の併合:4級
など高位の後遺障害等級認定の実績があります。
自賠責保険の請求者名義は、弁護士名義でお願いします、
こういうことを言えるご依頼者は、他人の気持ちがわからない人間です。
無遠慮なご依頼者から、そんなこと言われた弊所が、
「このご依頼者のために一生懸命にやろう」、と燃えるとでも考えているのでしょうか。